アスベストが労災の対象?労災認定のためのポイント


アスベストでの健康被害も、①「石綿ばく露労働者」であること、及び、②疾病の認定要件を満たすことの2つの要件を満たせば、労災の対象となります。

この記事では、アスベストが労災の対象となるための要件、労災保険で受け取ることができる給付内容・手続き等を記載しておりますので、アスベストと労災の関係性や補償を受けるための手続き等に関心がある方のお役に立てれば幸いです。

 

 

アスベストが労災の対象?

アスベストとは?

アスベストとは、天然に産出される鉱石の一種で、繊維状の鉱物のことをいいます(石綿(いしわた・せきめん)と呼ばれることもあります。)

アスベストのうち「飛散性」のアスベストは、空気中に放出される可能性があるため、大気の汚染や生活環境の安全性を阻害する場合があります。

また、アスベストは繊維が細かく、肺がんや中皮腫(ちゅうひしゅ。胸膜や腹膜にできるがん)などの重篤な健康被害を引き起こす可能性が高いです。

アスベストの意味やアスベスト被害にあった場合の対応等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

労災とは?

労災(労働災害)とは、従業員が、仕事中または出退勤中の事故により被った負傷、疾病、障害、死亡などのことをいいます。

労災には大きく分けて以下の2種類があります。

  1. ① 業務災害:従業員が仕事中の事故によりケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりすること
  2. ② 通勤災害:従業員が出退勤中の事故によりケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりすること

業務災害についての詳細は以下の記事をご確認ください。

あわせて読みたい
業務災害とは?

通勤災害についての詳細は以下の記事をご確認ください。

 

 

アスベストの労災認定の基準

アスベストが原因で健康被害が出た者が、労災として認定されるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • ①「石綿ばく露労働者」であること
  • ② 疾病の認定要件を満たすこと
第七百十九条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

 

①「石綿ばく露労働者」であること


「石綿ばく露労働者」とは、石綿ばく露作業に従事しているか、または、従事したことのある労働者のことをいいます。

石綿ばく露作業とは、次のいずれかの作業に該当するものをいいます。

  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断などの加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業

※上記のような作業のほか、

  • 上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
  • 上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業

も該当します。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

②疾病の認定要件を満たすこと

アスベストによる健康被害として、アスベストとの関連が明らかな疾病としては、次の5つが挙げられます。

  1. 石綿肺(せきめんはい)
  2. 中皮腫(ちゅうひしゅ)
  3. 肺がん(はいがん)
  4. 良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)
  5. びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)

※実際に、中皮腫が 14,248 件、肺がんが 2,421 件、石綿肺が 85 件、アスベストによる令和3年度の健康被害としてはびまん性胸膜肥厚が 227件となっています。
令和3年度石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料

引用元:令和3年度石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料

そのため、疾病の認定要件は、このような疾病ごとに異なります。

以下では、疾病ごとに認定要件を記載しているので、ご覧ください。

※なお、以下に示す疾病の認定要件を満たさない場合でも、総合的な判断で業務上疾病と認定される可能性があります。

1.石綿肺(せきめんはい)

アスベストで石綿肺になった方は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(a)じん肺法に規定するじん肺管理区分に基づく管理4であること

(b)管理2、管理3、管理4の石綿肺に「一定の疾病」が合併したこと

※「一定の疾病」とは、次のような疾病のことをいいます。
・肺結核
・結核性胸膜炎
・続発性気管支炎
・続発性気管支拡張症
・続発性気胸

2.中皮腫(ちゅうひしゅ)

アスベストで中皮腫になった方は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(a)胸部エックス線写真で、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像の区分が第1型以上の石綿肺所見があること

(b)石綿ばく露作業に1年以上従事していたこと

※ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始したときから10年未満で発症したものは含まれません。

3.肺がん(他の部位から肺に転移したがんではないものに限ります。)

アスベストで肺がんになった方は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

(a)石綿肺についての所見があること

(b)胸膜プラーク所見があり、かつ、石綿ばく露作業に10年以上従事していたこと

(c)広範囲の胸膜プラーク所見があり、かつ、石綿ばく露作業に1年以上従事していたこと

(d)石綿小体または石綿繊維の所見があり、かつ、石綿ばく露作業に1年以上従事していたこと

(e)びまん性胸膜肥厚に併発したこと

(f)特定の石綿ばく露作業に従事し、かつ、石綿ばく露作業に5年以上従事していたこと

※「特定の石綿ばく露作業」とは、次のいずれかの作業のことをいいます。
・石綿紡織製品製造作業
・石綿セメント製品製造作業
・石綿吹付作業

※ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始したときから10年未満で発症したものは含まれません。

4.良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)

良性石綿胸水の症状が出ている場合、疾病の認定要件を満たすかどうかは、労働基準監督署長が厚生労働本省と協議して判断します。

なぜなら、胸水は、アスベスト以外にもさまざまな原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎など)で発症するもので、診断が非常に困難であるからです。

5.びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)

アスベストで肺がんになった方は、次のすべての要件を満たす必要があります。

(a)石綿ばく露作業に3年以上従事していること

(b)著しい呼吸機能障害があること

(c)一定以上の肥厚の広がりがあること
※「一定以上の肥厚の広がり」とは、胸部CT画像上に、次のような状態がみられることをいいます。
・片側のみ肥厚がある場合→側胸壁の1/2以上
・両側に肥厚がある場合→側胸壁の1/4以上

アスベストの労災認定の基準について、詳しく確認されたい場合は以下をご覧ください。

参考:石綿による疾病の労災認定|厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

 

 

労災で受けることができる給付内容とは?

アスベストで健康被害にあった方は、その健康被害が業務上疾病と認定された場合、労災保険から次のような給付を受けることができます。

  • 療養(補償)給付
    アスベストによる健康被害の療養のために必要な場合に給付されるものです。

    具体的には、治療費、入院の費用、診察代などが含まれています。

    ※労災病院または労災指定病院で治療を受けた場合、アスベストによる健康被害にあった方は、病院の窓口で治療費を支払う必要がありません。
    他方、労災病院または労災指定病院以外のその他の病院で治療を受けた場合、アスベストによる健康被害にあった方は、一旦、病院の窓口で治療費を全額支払う必要があります(後日、かかった費用が支給されます。)。

  • 休業(補償)給付
    アスベストによる健康被害のため、仕事を休まざるを得なくなり、賃金を受け取ることができない場合に給付されるものです。

    具体的には、休業4日目から、①休業補償給付(給付基礎日額の60%相当)と②休業特別支給金(給付基礎日額の20%相当)が支給されます。

  • 傷病(補償)給付
    アスベストによる健康被害の治療を開始して1年6ヶ月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に当てはまるくらい重い場合に給付されるものです。

    具体的には、傷病の程度によって、給付基礎日額の245日から313日分の年金が、休業(補償)給付の代わりに支給されます。

  • 障害(補償)給付
    アスベストによる健康被害が原因で、症状固定後に、一定程度の障害が残った場合に支給されるものです。

    具体的には、①障害(補償)年金、または、②障害(補償)一時金が支給されます。
    ※①障害(補償)年金は、障害の程度が1級から7級に該当する場合に支給されます。
    ②障害(補償)一時金は、障害の程度が8級から14級に該当する場合に支給されます。

  • 介護(補償)給付
    ①一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受け取っており、かつ、②介護を受けている場合に支給されるものです。

    具体的には、常時介護が必要な場合には、17万1650円を上限として、実際に支出した金額が支給されます。
    随時介護が必要な場合には、8万5780円を上限として、実際に支出した金額が支給されます。
    遺族(補償)給付
    アスベストによる健康被害にあった者が死亡した場合に、一定範囲の遺族に対して支給されるものです。

    具体的には、①遺族補償年金、または、②遺族補償一時金が支給されます。
    葬祭料(葬祭給付)
    アスベストによる健康被害にあった者が死亡し葬祭を行った場合には、次のうちいずれか高いほうが支給されます。
    (a)31万5000円+給付基礎日額の30日分
    (b)給付基礎日額の60日分

アスベストの労災認定で受け取ることができる給付について、詳しく確認されたい場合は以下をご覧ください。

参考:建設アスベスト給付金制度の概要|厚生労働省

 

 

労災の手続の流れ

以下、労災保険から給付を受け取るための手続きの流れについて図示します。

労災保険から給付を受け取るための手続きの流れ

 

① 請求書のダウンロード

労災保険給付の請求書をダウンロードし、必要事項を記載します。

請求書は、請求する補償内容ごとに書式が分かれています。

なお、請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができます。

参考:厚生労働省労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ

 

② 従業員が、請求書に、会社の証明をもらう

①の請求書に必要事項を記載した後は、労働基準監督署に対し、会社の証明がある①の請求書を提出することになります(下記「③労働基準監督署に請求書等を提出」を参照。)。

※会社の証明が得られない場合には、証明が得られない事情を記載した書面を提出することになることが多いです。

 

③ 労働基準監督署に請求書等を提出

労働基準監督署に次のような書類を提出します。

提出する書類は、事案によって異なる場合があるため、詳しくは労働基準監督署または弁護士等に相談するようにしましょう。

  • ①の請求書
  • 医学的資料(診断書、レントゲン・CT・MRI等の画像)

なお、請求書や診断書等の医学的資料の提出先である労働基準監督署は、石綿ばく露作業に従事した事業場を管轄する労働基準監督署となります。

 

④ 労働基準監督署が、病院に、意見書等を依頼

労働基準監督署は、③により、従業員から請求書や診断書等の医療記録を受け取った後、病院に対し、主治医の意見書や追加の医学的資料の依頼を求めます。

労働基準監督署から依頼を受けた病院は、労働基準監督署からの依頼に応じて、労働基準監督署に対し、主治医の意見書や追加の医学的資料を提出します。

 

⑤ 労働基準監督署による書面審査・調査

労働基準監督署長が、③で提出された請求書や診断書等の医学的資料を審査・調査し、保険給付の支給または不支給が決定されます。

支給決定が出た場合、従業員は、労災保険給付を受けることができます。

不支給決定が出た場合、従業員は、原則として、労災保険給付を受けることができません。

必要書類


労災申請をするために必要な書類は以下のとおりです。

  • 請求書
  • 診断書、CTなどの医学的資料
手続きにかかる期間の目安

労災申請の手続きにかかる期間は、受け取る給付の内容によって異なります。

具体的には、次のような期間がかかることが多いでしょう。

  • 療養(補償)給付・・・約1ヶ月程度
  • 休業(補償)給付・・・約1ヶ月程度
  • 障害(補償)給付・・・約3ヶ月程度
  • 遺族(補償)給付・・・約4ヶ月程度

※事案によっては、上記期間の目安以上に時間がかかる場合もあります。

 

 

弁護士に依頼するメリットとデメリット

ここでは、アスベストによる健康被害にあった方が労災申請をしようとする場合に、弁護士に依頼するメリットとデメリットを比較していきます。

労災申請を弁護士に依頼するメリット・デメリットをまとめると下表のとおりとなります。

メリット

☑ 手続きをする手間が省ける

☑ 適切かつ迅速な労災申請手続きが実現できる。

☑ 様々な不安から解放され、治療に専念することができる。

デメリット

☑ 弁護士費用がかかる。

☑ 事案によっては手続きに時間がかかる場合がある。

 

 

アスベスト健康被害の3つのポイント

請求期限に注意する

労災給付を受け取るための請求権には、受け取る給付の種類によって、以下のように請求できる期限が異なります。

そのため、できるだけ早く手続きを進めるようにしましょう(なお、傷病(補償)年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定するため、期限の問題はありません。)。

  • 療養(補償)給付 ・・・起算日から2年
  • 休業(補償)給付 ・・・起算日から2年
  • 傷病(補償)年金 ・・・期限なし
  • 障害(補償)給付 ・・・起算日から5年
  • 遺族(補償)給付 ・・・起算日から5年
  • 介護(補償)給付 ・・・起算日から2年
  • 葬祭料(葬祭給付)・・・起算日から2年
  • 二次健康診断等給付・・・起算日から2年

 

他の制度の活用も検討する

これまでは、アスベストによる健康被害にあった方が、労災申請をする場合の手続き等について解説してきました。

しかし、アスベストによる健康被害にあった方が利用することができる制度は、労災だけではありません。

労災保険給付の対象とならない場合であっても、「石綿健康被害救済制度」を利用できる場合があります。

石綿健康被害救済制度

石綿健康被害救済制度は、労災保険給付の対象とならない方を保護するために、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されたものです。

そのため、労災保険給付と石綿健康被害救済制度に基づく給付の両方を受けることはできません。

また、アスベストによる健康被害を受けられた方、及び、疾病が原因でお亡くなりになった場合にはそのご遺族の方が、石綿健康被害救済制度に基づく給付の申請・請求をすることができます。

具体的な給付内容としては以下のとおりです。

①救済給付

なお、以下の「指定疾病」とは、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚のいずれかの疾病のことをいいます。

医療費 指定疾病に関する医療費の自己負担分が支給されます。
療養手当 1ヶ月あたり10万3870 円(治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付になります。)
葬祭料 19万9000円(指定疾病が原因でお亡くなりになった方の葬祭に伴う費用負担に対する給付になります。)
救済給付調整金 アスベストによる健康被害にあった方が指定疾病が原因でお亡くなりになるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が、特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、ご遺族に支給される給付になります。
特別遺族弔慰金 280万円(指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族に対する給付になります。)
特別葬祭料 19万9000円(指定疾病が原因でお亡くなりになった方の葬祭に伴う費用負担に対する給付になります。)
②特別遺族給付

次の要件を満たす方は、石綿健康被害救済制度に基づく特別遺族給付の申請・請求をすることもできます。

(a)アスベストによる疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族であること

(b)時効により労災保険法に基づく遺族(補償)給付の支給を受けることができなくなったこと

対象者には、以下の給付金のいずれかが支給されます。

  • 特別遺族年金:遺族1人の場合、1年あたり240万円
  • 特別遺族一時金:1200万円

なお、特別遺族給付金の請求期限は令和14年3月27日までとなりますので、ご注意ください(令和4年6月17日改正施行)。

詳しくは以下をご覧ください。

参考:令和4年改正リーフ|厚生労働省

 

アスベストに詳しい弁護士へ相談する

弁護士への相談・依頼を考えている場合、アスベスト問題に詳しい弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

なぜなら、アスベストによる健康被害にあったために、労災申請やその他の制度を利用する場合、必要資料の収集をする必要がありますが、アスベスト問題に詳しい弁護士であれば、この収集手続きをスムーズに行うことができるからです。

また、国への賠償金請求を検討する場合、どのような要件に該当すれば請求が認められやすいか、そのためにはどのような証拠を集める必要があるかなど、高度な専門的判断が必要になります。

そのため、弁護士への相談・依頼を考えている場合、その法律事務所がアスベスト問題を取り扱っているかどうかを確認するようにしましょう。

 

 

まとめ

  • アスベストとは、天然に産出される鉱石の一種で、繊維状の鉱物のことをいいます(別名:石綿(いしわた・せきめん))。
    労災(労働災害)とは、従業員が、仕事中または出退勤中の事故により被った負傷、疾病、障害、死亡などのことをいいます。
  • アスベストが原因で健康被害が出た者が、労災として認定されるためには、①「石綿ばく露労働者」であること、②疾病の認定要件を満たすことの2つを満たす必要があります。
    そして、②疾病の認定要件は、疾病ごとに異なります。
  • 労災で受けることができる給付内容には、①療養(補償)給付、②休業(補償)給付、③傷病(補償)給付、④障害(補償)給付、⑤介護(補償)給付、⑥遺族(補償)給付、⑦葬祭料(葬祭給付)があります。
  • 労災申請の手続きの流れは、①請求書のダウンロード→②請求書に会社の証明をもらう→③労働基準監督署に請求書等を提出→④労働基準監督署が、病院に、意見書等を依頼→⑤支給決定・不支給決定、ということが多いです。
  • アスベストによる健康被害にあった方が利用することができる制度は、労災申請以外にも、石綿健康被害救済制度に基づく申請・請求や国への賠償金請求があります。

当法律事務所には、アスベストなどの人体への影響があった場合に、これを法的に解決することに精通した弁護士で構成された人身障害部があり、アスベストの問題について悩んでいる被害者をサポートしています。

当法律事務所では、初回無料のオンライン相談(LINEやZoomを使った相談も可能です。)や電話相談を活用した全国対応も行っていますので、アスベストに関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

建設現場等で働いていた方、そのご遺族へのサポート
石綿工場で働いていた方、そのご遺族へのサポート
まずはご相談ください
初回相談無料