
労災とは、「労働災害」を省略したもので、従業員の仕事が原因で、または従業員の通勤中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。
以下、詳しく解説します。
労災とは
「労災(労働災害)」とは、次の①と②のことをいいます。
- ① 「従業員」が仕事をしたことによって発生した負傷(ケガ)、病気、障害、死亡
- ② 「従業員」が仕事をするための通勤の途中で発生した負傷(ケガ)、病気、障害、死亡
「労災(労働災害)」のうち、上記①のように、従業員が仕事をしたことによって発生した労災(労働災害)のことを、労働災害の中でも特に「業務災害」といいます。
例えば、次のような事例は、いずれも従業員が仕事をしたことによってケガ、病気などを負っていますから、どれも「業務災害」に該当し、「労災(労働災害)」になります。

例2 会社に通勤する途中に乗っていたバスが交通事故にあい、ケガをした
また、「労災(労働災害)」のうち、上記②のように、従業員が通勤する途中で発生したケガ、病気、障害、死亡などは、労働災害の中でも特に「通勤災害」といいます。
したがって、次のようなケースは、従業員が通勤する途中に発生したケガですから、「通勤災害」に該当し、「労災(労働災害)」になります。
「労災(労働災害)」と、業務災害、通勤災害の関係を図に示します。
また、「労災(労働災害)」と、業務災害、通勤災害の関係を表にまとめました。
業務災害 | 従業員が仕事をしたことによって発生したケガ、病気、障害、死亡などのこと |
通勤災害 | 自宅から職場への通勤の途中で発生したケガ、病気、障害、死亡などのこと |
労災(労働災害) | 「業務災害」と「通勤災害」を合わせて「労災(労働災害)」という。 |
「業務災害」についてはこちらの記事に詳しくまとめています。
ぜひ合わせてお読みください。
また、「通勤災害」についてはこちらの記事に詳しくまとめました。
労災ってどんな時に認められるの?
「労災(労働災害)」が認められることはなぜ重要?
従業員にとっての重要性
従業員がケガ、病気、死亡などした場合に、それが「労働災害」だと認められると、従業員には、国からお金が支払われたり、治療を無料で受けることができたりします。(これを「保険給付」といいます。)
逆に、従業員がケガ、病気、死亡などした場合でも、それが「労働災害」と認められなければ、国からの給付は受けられません。
このように、従業員のケガ、病気、死亡などが「労働災害」と認められるかどうかで、従業員が国から給付を受け取れるかどうかが変わります。
ケガ、病気、死亡などが「労働災害」と認められるかどうかは、従業員にとってとても重要なことだといえます。
他方で、労災が発生すると、会社には以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 従業員への賠償金の支払い
※労災の認定と賠償金の支払い義務は、必ずしも同一ではありません。 - 労災保険料の増額
- 労災保険料の増額
※一定の条件を満たす場合にのみ増額される可能性があります。
したがって、労災の認定は会社にとっても重要といえます。
「労災(労働災害)」を認める/認めないは誰が決める?
従業員がケガ、病気、死亡などした場合、それらが「労働災害」に該当するのか、それとも仕事や通勤とは関係のないものなのか、という判断は、「労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)」が行います。
労働基準監督署とは、労働に関する様々なことを取り扱う政府機関です。労働基準監督署は、全国各地にあります。
労働基準監督署はどのような場合に労働災害を認めるのか?
では、従業員のケガ、病気、障害、死亡などが労働基準監督署によって「労災(労働災害)」と認められるのはどのような場合でしょうか。
すでに説明しましたとおり、「労災(労働災害)」には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
そこで、どのような場合に労働災害が認められるかについても、(1)「業務災害」と(2)「通勤災害」にわけてそれぞれ説明いたします。
業務災害は、従業員が仕事をしたことによって発生した負傷(ケガ)、病気、死亡などのことです。
業務災害の場合、従業員に発生したダメージが労災(労働災害)と認められるかどうかは、①ケガや死亡の場合と、②病気の場合で、それぞれ異なったルールで判断されます。
業務災害で従業員が受けたダメージ | 労災(労働災害)と認められるルール |
---|---|
①ケガや死亡 | 「業務遂行性」と「業務起因性」の2ステップで判断 |
②病気 | 「業務上疾病」のリストで判断 |
それぞれ詳しく解説いたします。
従業員が仕事をしたことによってケガをしたり、死亡したりした場合、「労災(労働災害)」と認められるかどうかは、次の2ステップで判断されます。
ステップ1:「業務遂行性」があるか
ステップ2:「業務起因性」があるか
ステップ1とステップ2がどちらもYESならば、従業員のケガや死亡は「労災(労働災害)」と認められます。
労働基準監督署は、このステップ1とステップ2を通じて、「従業員のケガや死亡が仕事に関係して発生したものか?」を判断するのです。
【労災が認められるか否かの判断チャート:業務災害(ケガ・死亡)のケース】

「業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)」とは、従業員のケガや死亡が、その従業員が会社の支配を受けている状態で発生したことをいいます。
例えば、従業員が会社のオフィスで仕事をしている時に、オフィス内の棚が倒れてきて、ケガをしてしまったとします。
このケースでは、従業員のケガは、その従業員が会社のオフィス内で仕事をしていた時に発生したものですから、「従業員が会社の支配を受けている状態」で発生したケガだといえます。
したがって、このケースでは、ステップ1の「業務遂行性」はある、ということになります。
一般に、「業務遂行性」があるのは次のようなケースです。
- (a) 従業員が、会社の管理する場所(オフィス、工場、作業現場など)で、仕事を行っている時にケガ・死亡が発生した場合
- (b) 従業員が、会社の管理する場所で、仕事そのものはしていないが、仕事の間の休憩、仕事の後始末、仕事の準備などを行っている時にケガ・死亡が発生した場合
- (c) 従業員が、会社の管理する場所ではない場所で仕事を行っている時(例えば、出張中や社外の場所での仕事など)にケガ・死亡が発生した場合
逆に、この(a)(b)(c)のいずれにもあてはまらない状況で発生した従業員のケガ・死亡は、「業務遂行性」がないということですから、労災(労働災害)にはなりません。
例えば、従業員が仕事が休みの日曜日に自宅でケガをした場合には、上記(a)(b)(c)のいずれにもあてはまりませんから、「業務遂行性」がありません。
したがって、このようなケースは労災(労働災害)にはなりません。
従業員が通勤の途中でケガをしたり死亡したりした場合は、上記の「業務遂行性」の(a)(b)(c)のどれにもあてはまりません。したがって、「業務遂行性」がありません。
ただし、従業員の通勤途中でのケガや死亡については、法律で特別なルールが定められています。この特別ルールのことを「通勤災害」といい、従業員の通勤途中でのケガや死亡については、この特別ルールのもとで、労災(労働災害)と認められるかどうかを判断することになります。
「通勤災害」については、この記事の後半で詳しく説明します。
また、「通勤災害」についてはこちらの別ページでも詳しくまとめていますのでぜひ合わせてご覧ください。

従業員のケガや死亡について、ステップ1の「業務遂行性」があるならば、次にステップ2の「業務起因性」の判断に移ります。
「業務起因性(業務起因性)」とは、従業員のケガや死亡が、会社がその従業員に行わせていた業務を原因として起こったことをいいます。
労災制度は、従業員のケガや死亡のうち、事業者が従業員に行わせていた業務が原因で発生したものを救うための制度です。
そのため、従業員のケガや死亡が発生した場合でも、そのケガや死亡が、会社が従業員に行わせていた業務と関係なく発生したものであるときは、そのケガや死亡には「業務起因性」がないとして、労災の対象から外れるのです。
ステップ1で業務遂行性があるとされた従業員のケガや死亡については、ステップ2の「業務起因性」の判断でも、「業務起因性」があると判断されるケースが多いです。
ただし、従業員のケガや死亡が、事業者が従業員に行わせていた業務とまったく関係のない原因で発生した場合には、「業務起因性」がないと判断されます。
例えば、次のようなケースは、ステップ2の判断で「業務起因性」がないとされる可能性が高いといえます。
これらのケガは、事業者が従業員に行わせていた業務が原因で発生したとはいえないからです。
- 従業員が仕事中にささいなことで同僚と殴り合いのけんかになってケガをした場合
- 会社の昼休みに同僚とバレーボールをしていてケガをした場合

では、以上のステップ1とステップ2に基づいて、従業員のケガや死亡が労災(労働災害)として認められるか、具体例を用いて検討しましょう。
【労災と認められない具体例(業務災害ーケガ・死亡の場合)】
ケース | ステップ1 業務遂行性 |
ステップ2 業務起因性 |
労災と認められるか |
---|---|---|---|
会社が休みの日に仕事のストレスを解消するためバイクでツーリングに出かけ、事故を起こしてケガをした | × 業務遂行性の(a)(b)(c)のどれにもあてはまらない |
– (ステップ1が×なのでステップ2には進まない) |
× |
強制参加ではない会社の忘年会(飲食店で開催)に出席中にケガをした | × 業務遂行性の(a)(b)(c)のどれにもあてはまらない |
– (ステップ1が×なのでステップ2には進まない) |
× |
会社が指定した建設現場で作業中、同僚にケンカを吹きかけ、その結果ケガをした | 〇 業務遂行性の(c)にあたる |
× ケガの原因は従業員自身の逸脱行為(ケンカ)であり、業務が原因ではない |
× |
【労災と認められる具体例(業務災害ーケガ・死亡の場合)】
ケース | ステップ1 業務遂行性 |
ステップ2 業務起因性 |
労災と認められるか |
---|---|---|---|
飲食店の厨房でアルバイト中に濡れた床ですべって骨折した | 〇 業務遂行性の(a)にあたる |
〇 業務が原因で生じている |
〇 |
会社のオフィスの自席で昼休みに弁当を食べていたところ火災が発生し、会社が日ごろから防火対策を怠っていたため逃げるのが遅れてケガをした | 〇 業務遂行性の(b)にあたる |
〇 会社が防火対策を怠っていたことが原因→業務が原因で発生したといえる |
〇 |
取引先から契約をとる目的で接待し、お酒の乾杯を繰り返した結果、嘔吐した物をのどに詰めて窒息死した | 〇 業務遂行性の(c)にあたる |
〇 契約をとるための接待は業務といえる→業務が原因で死亡 |
〇 |
上記のケースは一例ですが、実際に従業員のケガや死亡が労災(労働災害)と認められるかどうかは、それぞれの事案ごとに、詳細な事実まで検討したうえで判断されます。
上記の例と似たようなケースでも、事案ごとの細部の違いによって結論が異なることがありますのでご注意ください。
次に、従業員が病気になった場合に、労災(労働災害)と認定されるかどうかを解説いたします。
従業員の病気については、従業員のケガ・死亡とは異なったルールで労災(労働災害)が認定されます。
なぜなら、従業員のケガや病気は職場での事故などにより突然に発生するものであるのに対し、業務が原因で起きる病気は、有害な職場環境などに長い期間さらされたことによって発生するものだからです。

「業務上疾病(ぎょうむじょうしっぺい)」とは、厚生労働省が指定した職業病のリストです。
参考:労働基準法施⾏規則(昭和⼆⼗⼆年厚⽣省令第⼆⼗三号) 別表第⼀の⼆|厚生労働省
業務上疾病としてこのリストに載っている病気は、すべて労災(労働災害)と認められます。
業務上疾病のリストには数多くの病気が含まれています。その中には、例えば「石綿(アスベスト)にさらされる業務による肺がん」のように、原因と病気が具体的に明示されたものが多く含まれます。
また、過労死の原因となる「長時間労働による脳出血やクモ膜下出血」なども「業務上疾病」のリストに入っています。
さらに、「業務上疾病」のリストには、「その他業務に起因することの明らかな疾病」という項目も含まれています。
つまり、「業務上疾病」のリストに具体的・明示的に書かれていない病気であっても、それが「業務に起因する(つまり従業員が行った業務によって引き起こされた)ことが明らか」な病気であれば、労災(労働災害)の対象となるのです。
以上のルールを前提に、具体例を用いて、従業員の病気が労災(労働災害)と認められる例と認められない例を紹介します。
【労災と認められない具体例(業務災害ー病気の場合)】
ケース | 「業務上疾病」のリストに明示的に載っているか | 「業務に起因することが明らか」か | 労災と認められるか |
---|---|---|---|
どこでかかったかわからないが風邪をひいた | × | × | × |
適度な運動をしなかったため糖尿病にかかった | × | × | × |
【労災と認められる具体例(業務災害ー病気の場合)】
ケース | ステップ1 業務遂行性 |
ステップ2 業務起因性 |
労災と認められるか |
---|---|---|---|
いわゆる「過労死ライン」を超えた残業をして脳出血を発症した | 〇 | – | 〇 |
大きな騒音を発する場所での業務を続けて難聴となった | 〇 | – | 〇 |
もともと持っていた十二指腸かいようが、過密な海外出張によって急激に悪化した | × | 〇 過重な業務が原因で病気が悪化したと認定 |
〇 |
近年では、新型コロナウィルスに罹患することは珍しいことではなくなりました。
新型コロナウィルスにかかった場合も、労災(労働災害)と認められるのでしょうか。
新型コロナウィルスへの感染も病気ですから、従業員が新型コロナウィルスにかかった場合は、上記の従業員の病気に関するルールによって労災(労働災害)となるかどうかが判断されます。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は、業務上疾病のリストには明示的に記載されていません。
そこで、従業員がCOVID-19にかかったときは、それが「業務に起因することが明らか」かどうかによって、労災(労働災害)になるかどうかが判断されることになります。
厚生労働省は、新型コロナウィルスに感染した場合に労災(労働災害)と認められるかどうかについて、より詳しい情報を出しています。
これによれば、次のようなケースにあてはまるときは、新型コロナウィルスの感染が労災(労働災害)と認められるとされています。
-
- 新型コロナウィルスの感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明でも、従業員が感染リスクの高い業務に従事しており、その業務により感染した可能性が高い場合
- 医療や介護の従事者が新型コロナウィルスに感染した場合
「通勤災害」とは、「従業員の通勤によるケガ、病気、障害、死亡」のことです。
「通勤」とは、
- (a) 自宅と職場の間の移動
- (b) 職場から他の職場への移動
などのことをいいます。
このような移動の途中で発生したケガなどは、労災(労働災害)と認められます。
具体例1
例えば、従業員が自宅から会社に向かう途中、乗っていたバスが交通事故を起こし、従業員がケガをしたような場合には、そのケガは「通勤災害」として労災(労働災害)と認められます。

(a)や(b)のような移動を行っている途中で、合理的な経路からそれてしまった場合は、「通勤」から外れます。
つまり、従業員が、普通の通勤経路から大きく外れるような行動をした場合には、「通勤」とは認められなくなってしまうのです。
具体例2
例えば、会社から自宅に帰る途中に、友達とカラオケに行き、そこでケガをした場合には、そのケガは「通勤」の途中でのケガとは認められず、労災(労働災害)とは認められない可能性が高いといえます。
「通勤災害」については、こちらの記事にも詳しい解説がありますので、ぜひ合わせてご覧ください。
労災保険の補償種類と給付内容
従業員のケガ、病気、障害、死亡などが労災(労働災害)と認められた場合、その従業員は、国から「保険給付」と呼ばれるものを受け取ることができます。
「保険給付」とは、端的にいえば「お金」や「サービス」です。
つまり、従業員がケガ、病気、障害、死亡などをし、それが労災(労働災害)と認められた場合、その従業員は、国から一定のお金やサービスを受け取ることができる、ということです。
従業員が受け取ることのできる「保険給付」には、次のようなものがあります。
保険給付の種類 | 内容 |
---|---|
療養補償給付 | 労災と認められたケガや病気を治すための治療を無料で受けることができます。 |
休業補償給付 | 労災によって仕事を休まなければならない従業員に対して補償として支給されるお金です。支給される金額は、従業員の給料をもとに、一定の計算式によって決まります。もとの給料と同じ額がもらえるわけではありません。 |
障害補償給付 | 従業員が病気やケガをし、それが治癒したものの障害が残ってしまった場合に支給されるお金です。 |
遺族補償給付 | 従業員が労災によって亡くなってしまったときに、その従業員の収入によって生活していた遺族が受け取ることのできるお金です。 |
葬祭料 | 従業員が労災によって亡くなってしまったときに、お葬式のためのお金として一定の金額が支給されます。 |
傷病補償年金 | 労災と認められたケガや病気が、治療を始めてから1年6か月たってもまだ治癒しない場合で、仕事ができない状態にある場合に支給されるお金です。 |
介護補償給付 | 障害補償給付や傷病補償年金を受ける権利のある従業員が、介護の必要な状態にある場合に支給されるお金です。 |
この表は、労災(労働災害)が認められた場合の保険給付について概略をまとめたものです。
それぞれの保険給付のより詳しい説明をこちらの記事にご用意しています。
労災の申請手続きの流れ
ここからは、従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合に、それを労災(労働災害)と認めてもらい、保険給付を受けるための手続きを説明します。
従業員からの申請が必要
従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合、政府機関が自動的にそれを労災(労働災害)と認定することはありません。
まず、従業員から政府機関に対して「仕事中にケガをしたので労災(労働災害)と認めてください」という申請をする必要があります。
この申請は、従業員が受け取りたいと思われる保険給付の種類ごとに行う必要があります。
例えば、仕事中にケガをしたので、保険給付の中の「休業補償給付」を受けたいときは、「休業補償給付」の申請をすることになります。
従業員が死亡したときは、遺族が労災(労働災害)の申請をします。
申請先は労働基準監督署
従業員による労災(労働災害)の申請は、政府の機関である「労働基準監督署」に対して行います。
労働基準監督署は全国各地にありますので、ケガなどが発生した場所を管轄する労働基準監督署に対して申請を行います。
会社は何をするの?
従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合、労災(労働災害)の申請は従業員(または遺族)が行うことになっています。
したがって、会社側は、特に何か手続きをとる必要はありません。
ただし、労災(労働災害)の申請の手続きは複雑であり、従業員の負担も大きいため、従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合、会社が従業員の代わりに申請をするという形をとる会社も多くあります。
労災(労働災害)の申請がされたら?
従業員から労災(労働災害)の申請が提出されたら、労働基準監督署は、必要な調査を行ったうえで、その申請を労災(労働災害)と認めるかどうかを決定します。
労働基準監督署が従業員からの申請を労災(労働災害)だと認めたときは、従業員に対して保険給付が支給されますから、労働基準監督署が労災(労働災害)と認めた決定のことを「支給決定」といいます。
逆に、労働基準監督署が従業員からの申請を労災(労働災害)ではないと判断したときは、その労働基準監督署の決定を「不支給決定」といいます。
労災(労働災害)の申請の書類は?
厚生労働省のウェブサイトに、労災(労働災害)の申請を行うための書類が公開されています。
労働災害の申請は、これらの書類を労働基準監督署に提出することによって行います。
このウェブサイトからもうかがえるように、労災申請の手続きはやや複雑です。
従業員が労災(労働災害)の申請をするとき、または企業が従業員の代わりに労災申請をするときは、労働法に詳しい弁護士にアドバイスを求めることもできます。
なお、労働災害に関する企業のデメリットをこちらの記事にまとめました。
まとめ
以上、労災(労働災害)について解説しました。
- 労災(労働災害)とは、①従業員の仕事が原因で、または②従業員の通勤途中に、発生したケガ、病気、障害、死亡のこと
- 労災(労働災害)には、①業務災害と②通勤災害の2種類がある
- 従業員のケガなどが労災(労働災害)に該当するかどうかを判断するのは労働基準監督署
- 労働基準監督署が労災(労働災害)を認めると、従業員は国からお金や無料の治療を受けることができる
- 労災の認定を受けるためには、従業員から申請が必要
- 労災申請について困ったときは労働法に詳しい弁護士に相談を
以上、労災(労働災害)について解説しました。
この記事がみなさまのお役に立つと幸いです。