労災の休業補償|給付期間・手続きの流れ・金額【計算機付】

執筆者:弁護士 鈴木啓太
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災の休業補償とは?

労災の休業補償とは、仕事中や通勤中の怪我で働けなくなった際、会社から給料が一部又は全部もらえなかった場合に労災保険(国)から受けることができる補償です。

多くの場合、労災保険から支給され、給料の約8割が補償されます。

支給は休業4日目から開始され、基本的には「治る(症状固定)」まで受け取ることができます。

いつ、いくら振り込まれるのか、手続きの方法について不安な方のために、本記事では休業補償の給付期間・手続きの流れ・正確な計算方法を弁護士がわかりやすく解説します。

休業補償の概算の金額をすぐに計算できる【自動計算シミュレーター】も掲載していますので、まずはご自身の受給額を確認し、安心して治療に専念できる環境を整えましょう。

労災の休業補償とは?

労災の休業補償とは、仕事中や通勤中に怪我をして働けなくなった際(労働災害)、会社から給料が出ない代わりに国(労災保険)からお金を受け取れる制度のことです。

正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員の方など、仕事をしているすべての人が対象となります。

 

休業補償を受けられる3つの条件

労災の休業補償を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. ① 業務中・通勤中の怪我であること
  2. ② 治療のために働けないこと
  3. ③ 給料をもらっていないこと

 

①業務中・通勤中の怪我であること

労災保険の対象となるのは、業務中の事故、あるいは、通勤や退勤中の事故であることが必要です。

プライベートでの事故は対象にはなりません。

 

②治療のために働けないこと

働くことができる場合には、労災保険によって補償する必要性はないため、労災保険から休業補償は支給されません。

病院に通院する日だけでなく、労働不能で家で療養している日も支給の対象になります。

 

③給料をもらっていないこと

労災保険の休業補償は、労災事故によるケガや病気で収入が減った従業員の収入補償です。

したがって、会社から給与が出ている場合や有給を取得している場合には、支給の対象とはなりません。

もっとも、会社から賃金の一部しか受け取っていない場合には、一部支給される可能性はあります。

 

誰が休業補償の手続きをするのか

正社員の場合

労災の休業補償の手続きは、多くのケースでは会社が行ってくれます。

しかし、会社が協力してくれない場合には、被災した従業員本人で申請手続きをしなければなりません。

会社には、従業員の労災手続きを手伝ってあげる義務はあるのですが、申請手続きを行う義務まではないのです。

したがって、正社員の場合であっても、会社が協力してくれない場合には、自分で手続きをする必要があります。

 

パート社員・アルバイト・日雇い労働者・派遣労働者の場合

パート社員・アルバイト・日雇い労働者・派遣労働者の場合も、正社員の場合と同じであり、基本的には会社が手続きをしてくれますが、協力してくれない場合には従業員自身で手続きをする必要があります。

派遣労働者は、派遣元会社、派遣先会社のいずれか迷われることもあるかと思いますが、原則として派遣元の労災保険を使用するので、派遣元の会社に手続きをしてもらいます。

派遣元に全く問題がない場合あるいは派遣先に問題がある場合には、特例的に派遣先の労災保険を使用することもあります。

 

 

労災の休業補償の期間とは

労災の休業補償の期間とは

 

休業補償の待機期間の給料はどうなる?

休業補償は、休業して4日目からしか支給されません。

労災保険が支払われない最初の3日間については、事故の種類によって会社が支払うかどうかが決まります。

事故の種類 会社の支払い義務 金額の目安
業務災害(仕事中) あり 平均賃金の60%※
通勤災害(通勤中) なし(※1) 0円

※業務災害の場合、会社に安全配慮義務違反がある場合には、残りの40%相当の金額も会社は負担する必要があります。

参考:労働基準法|e-GOV

 

労災の休業補償の期間はいつからいつまで?

休業補償の「開始日」の決まり方

上記したように、休業補償は休業してから4日目から支給されます。

この4日目のカウント方法は、仕事中に事故にあって、早退した場合は、事故発生日を休業1日目としてカウントします。

他方で、仕事中、ケガをしたものの働き続けて所定労働時間を働ききった場合には、事故発生日の翌日が1日目となります。

所定労働時間を働き切っているかどうかで1日目が変わることになります。

 

労災の休業補償は「いつまで」もらえる?

休業補償の終期は、働くことができるようになった時点と症状固定になった時点です。

症状固定とは、症状は残っているけれども、現代医学ではすぐに治すことはできず、症状が一進一退の状態になることをいいます。

症状固定以降の給料の補償は、逸失利益として補償されることになります。

ただし、逸失利益は後遺障害に認定された場合でないと請求はできません。

 

労災で骨折した場合の休業補償の期間

労災で骨折した場合の休業補償の期間について、始期は、労災事故発生から4日目以降です。

労災事故の3日目までは待機期間となっており、この期間は労災保険から休業補償を受けることはできません。

終期は、働くことができるようになった時点と症状固定になった時点です。

症状固定とは、症状は残っているけれども、現代医学ではすぐに治すことはできず、症状が一進一退の状態になることをいいます。

症状固定以降の給料の補償は、逸失利益として補償されることになります。

ただし、逸失利益は後遺障害に認定された場合でないと請求はできません。

 

休業補償をもらえない場合

休業補償は、① 休業から4日以上経過しており、② 労災によるケガや病気で療養をしていること③働くことができず賃金を受けとっていない場合に、支給されるものです。

したがって、これらの条件を満たさない場合には、休業補償の支給を受けることはできません。

例えば、会社に通勤中の事故であったとしても、通勤中に寄り道をしている最中に事故にあった場合には、通勤災害として認められず、休業補償がもらえない可能性があります。

休業補償が認められない場合には、従業員宛に「不支給決定通知」が送られてきます。

不支給決定に不服がある場合には、再度審査するように請求(審査請求)することができます。

審査請求は、労働基準監督署の審査の結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

 

労災の休業補償の手続きの流れ

休業補償を受け取るための流れは以下のとおりです。

休業補償を受けるための手続きの流れ

 

①必要書類の収集と作成

休業補償の請求書は、所定の様式があります。

業務災害の休業補償の様式は「様式第8号」、通勤災害の場合は「様式第16号の6」となります。

参考:厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ

休業補償の振り込み口座などは、従業員が任意に口座を指定することができます。

労働災害の具体的な事実関係や賃金の金額などは会社の証明が必要となります。

療養のために労働することができないことについての医学的な証明は医師に証明してもらうことになります。

このように、休業補償の請求書は、会社と病院に提出して必要事項を記載してもらう必要があります。

 

休業補償の必要書類

休業補償の請求にあたっては、以下の書類を労働基準監督署に提出します。

  • 業務災害の場合
    休業補償給付支給請求書(様式第8号)
  • 通勤災害の場合
    休業給付支給請求書(様式第16号の6)

これらの請求書に加えて、ケースによっては、賃金台帳や出勤簿などの提出を求められることもあります。

医師の証明について

休業補償給付支給請求書(様式第8号)、休業給付支給請求書(様式第16号の6)のいずれにも、「診療担当者の証明」という記載欄があります。

この記載欄では、傷病の部位や傷病名、療養の期間、傷病の経過、療養のため労働することができなかったと認められる期間などを記載する必要があります。

この記載は、医師にお願いする必要があります。

医師に、療養のために労働することができなかったことを証明してもらうのです。

 

②労働基準監督署に書類を提出

必要書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出します。

 

③労働基準監督署による調査

請求書など書類一式が労働基準監督署に届いた後、調査が開始されます。

調査は、労働災害に当たるかどうかなど、休業補償の支給条件を満たしているかどうかが審査されます。

労働基準監督署に資料が届いてから調査が完了するまでには1ヶ月程度を要します(事案によって前後します)。

したがって、早期に休業補償の支給を受けたい場合には、速やかに労働基準監督署に請求することが大切です。

特にうつ病などの精神障害の場合には、業務との関係性があるのかどうかを判断が難しいため、審査が長期間に渡る場合があります。

 

④休業補償の給付

調査の結果、労働災害として認定され休業補償の支給要件も満たしていると判断されれば、従業員が指定する口座に休業補償と休業特別支給金が振り込まれます。

 

労災の休業補償の支給決定の通知

労災の休業補償が認められた場合には、労働基準監督署から支給決定通知が届きます。

支給決定通知は、ハガキで届きます。

支給決定通知をみれば、給付基礎日額、休業の対象となった日数、休業補償の金額、休業特別支給金の金額などを把握することができます。

支給決定通知書は、従業員から会社に賠償の請求をするときなどに証拠として提出することがあるため、捨てずに保管しておいた方がいいでしょう。

 

 

労災の休業補償はいつもらえる?支払日は?

休業補償を受け取るには、労働基準監督署に請求書を提出しなければなりません。

労働基準監督署に請求書が届いてから、支給が決定されるまで1ヶ月程度かかります。

これは、あくまで一般的な場合であり、労災事故であるか認定が難しい場合には、調査に時間がかかり、長期間待たされる可能性があります。

請求書を提出するのが遅れれば遅れるほど支払日も遅くなるので、早く支給を受けたい場合には、早めに準備しましょう。

 

 

労災の休業補償の給付はいくら?計算方法

休業補償は「給付基礎日額」の60%、休業特別支給金は「給付基礎日額」の20%が1日単価として支給されます。

そこで、休業補償の計算にあたっては、まず「給付基礎日額」を算出する必要があります。

その後、休業日数をカウントして、給付基礎日額に休業日数を乗じることで休業補償の金額を算出します。

休業補償・特別支給金算出の流れ

 

①給付基礎日額の算出

給付基礎日額は、労働災害発生の直近3ヶ月の給料の総額その3ヶ月の暦日数で除して算出します。

例えば、12月20日に労働災害が発生した場合には、まず11月、10月、9月の給料の総額を計算します。

ここでは、仮に月額 25万円として、3ヶ月で合計 75万円とします。

次に、その3ヶ月の暦日数をカウントします。

11月、10月、9月の暦日数は、91日(11月は30日、10月は31日、9月は30日)です。

このケースの場合の給付基礎日額は、以下の計算式のとおり、8242円となります。

75万円 ÷ 91日 = 8242円(1円未満切り上げ)

 

②休業日数のカウント

休業日数は、労働不能で労働できずに賃金の支払いを受けることができない期間の全ての日数をカウントします。

つまり、会社の所定休日(土日など)についても休業日数としてカウントします。

例えば、12月20日に労働災害が発生し、仕事中に救急車で搬送され、2月25日まで労働不能で賃金の支払いも受け取ることができず休業したとします。

この場合、12月20日から2月25日までの全ての日数が休業日となるため、休業日数は68日となります。

 

③具体的な金額の算出
休業補償

休業補償の金額は以下の計算式で算出します。

給付基礎日額 × 60% × 休業日数

したがって、上記の例で計算すると、33万6273円が休業補償の支給額となります。

計算式
8242円 × 60% × 68日 = 33万6274円(1円未満切り上げ)

 

休業特別支給金

休業特別支給金の金額は以下の計算式で算出します。

給付基礎日額 × 20% × 休業日数

したがって、上記の例で計算すると、11万2092円が休業補償の支給額となります。

計算式
8242円 × 20% × 68日 = 11万2092円(1円未満切り上げ)

週3日の勤務の場合、休業日数はどのようにカウントする?

週3日のパート従業員の場合も、労働災害による負傷や病気の療養が必要で労働できず賃金の支払いを受けていない場合には、所定休日も含めて休業日としてカウントします。

したがって、12月1日から31日まで上記の状態が続いた場合には、休業日数は31日となります。

 

スマホで簡単に計算、休業補償のシミュレーター

労災保険の休業補償の計算は複雑であり、簡単ではありません。

当事務所では、休業補償の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されてください。

休業補償自動計算ツール

 

 

労災の休業補償のポイント

労災の休業補償のポイント

①早めに準備をはじめる

休業補償の支給決定は、労働基準監督署に届いてから、1ヶ月程度かかります。

したがって、生活費に余裕がない場合には、計画的に早めに動くことが大切です。

休業補償の請求書は、会社と医師に記載してもらわなければならない部分があるので、会社や医師が記載に要する期間なども踏まえて、手続きを進めていくことが重要です。

 

②療養が長引きそうな場合は1ヶ月毎に請求する

療養が長引き、職場復帰までに長期間を要しそうな場合には、1ヶ月毎に休業補償を請求するようにしましょう。

生活資金に余裕がある場合には、数ヶ月まとめての請求でも構いませんが、毎月の収支のリズムをなるべく崩さないように1ヶ月に1回請求することをお勧めします。

 

③会社は事案に応じて適切な対応をする

会社は、労働災害が発生した場合には、適切に処理することが大切です。

労働災害であることが明白である場合には、できる限り、従業員の労災保険手続きの請求を代行する、あるいは、協力するべきでしょう。

会社が誠実に対応するかどうかによって、従業員と賠償問題のトラブルに発展するかどうか変わってくることもあります。

他方で、労働災害であるかどうか明らかでない場合や、従業員が本当に負傷あるいは病気になっているか疑わしいような場合には、安易に労災保険の手続きを進めるべきではないでしょう。

労災保険の請求書を作成するにあたっては、会社として記載している内容が事実であると証明する事業者証明印を押印する必要があります。

記載内容が真実であり会社としても認めるものであればよいのですが、そうでない場合には事業者証明印を安易に押印することで、後々、従業員から損害賠償請求をされた際に不利になってしまう可能性があるのです。

 

④労災に強い弁護士に相談する

自分で休業補償の請求をすることが難しい場合には、労災に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士のアドバイスを受けながら請求をすることで、円滑に手続きを進めることが期待できます。

特に労災の認定がされるかどうか不安な場合には、事前に弁護士に相談して、必要に応じて弁護士の意見書を添付するなどして請求することも検討すべきでしょう。

また、会社としても、労働災害であるかどうか判断がつかない場合や従業員に対する適切な対応が分からない場合には、無用なトラブルを防ぐためにも、早期に専門の弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

労災の休業補償で補えない分は会社負担になる

労災の休業補償は、給料の約60%しか支給されません。

そこで、残りの40%を会社に請求できないかが問題となります。

この点、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社に対して、残りの40%分の休業補償を請求することができます。

安全配慮義務とは、会社が従業員の生命・身体・健康を害さないよう配慮する義務のことをいいます。

安全配慮義務違反とは、簡単にいえば、会社に落ち度があって労災事故が発生したといえる場合に認められるものです。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、休業補償の40%分だけでなく、慰謝料も請求することができます。

 

 

労災の休業補償のよくあるQ&A

休業補償と傷病手当金との違いとは?

休業補償は、これまで説明してきたとおり、労災保険から支給される収入の減少に対する補償です。

他方で、傷病手当金とは、健康保険に加入している場合で、以下の要件を満たす場合に支給されるものです。

傷病手当金の要件
  1. ① 業務外の病気やケガで療養中であること
  2. ② 療養のために労働が不能であること
  3. ③ 4日以上仕事を休んでいること
  4. ④ 給料が支払われていないこと

①の要件から分かるとおり、労働災害によって休業している場合には傷病手当金は請求することができません。

つまり、休業補償と傷病手当金を二重取りすることはできないのです。

労働災害の場合は休業補償が支給され、労働災害以外が原因となるケガや病気による休業には傷病手当金が支給されることになります。

労働災害が原因の休業   → 休業補償
労働災害以外が原因の休業 → 傷病手当金

また、労災保険の休業補償は期間制限はありませんが、健康保険の傷病手当金は1年6ヶ月で終了します。

 

休業補償の期間に有給休暇を取得できる?

休業補償の期間に有給休暇を取得することはできます。

しかし、休業補償は給料の支払いを受けることができないときに支給されるものなので、給料が支給されることになる有給取得日については、休業補償は支給されません。

休業補償と有給休暇の二重取りはできないのです。

休業補償を受けるのか、有給休暇を取得するのかは従業員が自由に選択することができます。

休業補償は特別支給金を入れても給付基礎日額の80%の割合なのに対して、有給休暇の場合、100%の給料を受け取ることができますが、有給の日数を消化することになります。

いずれを選択するかは従業員の自由です。

 

休業補償期間中に解雇できる?

原則として休業補償の支給期間に解雇することはできないと考えたほうがいいでしょう。

労働災害により休業補償を受けている従業員を会社は解雇することはできるでしょうか。

この点、労働基準法19条には以下のように規定されています。

根拠条文

労働基準法19条

(解雇制限)
第一九条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

労働基準法19条によれば、会社は、労働災害で休業している期間と休業期間が終了した後30日間は、当該従業員を解雇することができません。

ただし、以下の例外もあります。

 

例外① 打切補償(労働基準法81条)

療養を開始して3年を超えても従業員のケガや病気が治らないときに、平均賃金の1200日分を支払うこと、あるいは、従業員が傷病補償年金の支給を受けている場合には解雇することができます。

 

例外② 天変事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

天災事変で事業活動の継続が不可能になった場合には、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることによって解雇ができます。

上記のような例外もありますが、稀なケースであり、原則として休業補償の支給期間に解雇することはできないと考えたほうがいいでしょう。

 

退職後も休業補償をもらうことはできる?

労災保険の休業補償は、労働災害による負傷によって療養が必要となり、労働不能で賃金を受け取ることができない状態であれば支給されます。

したがって、従業員が会社を退職した場合、あるいは会社が倒産してなくなってしまったような場合でも休業補償の支給は継続して受けることができます。

こうした考え方は、労働者災害補償保険法に根拠があります。

根拠条文
労働者災害補償保険法第12条の5 第1項
「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」

引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令

条文の中の「保険給付を受ける権利」とは、休業補償や療養補償を受ける権利のことです。

なお、会社が倒産してしまって、休業補償の請求書の事業者証明(労働災害の事実や賃金などの証明)をしてもらえない場合には、所轄の労働基準監督署に理由を説明して請求します。

調査の結果問題がなければ休業補償が支給されます。

労働災害といえるか判断が難しい場合にも、会社が事業者証明をしない場合もありますが、こうした場合も所轄の労働基準監督署に理由を説明して請求をすることは可能です。

休業補償が支給されるかどうかは調査次第となります。

 

労災の休業補償中に働いたらバレる?

労災の休業補償を請求するには、会社は従業員が働いていなかったことを請求書に記載して証明することになります。

従業員が働いているのに、働いていないと証明して請求書を作成すると詐欺の一端を担うことになるので、会社は絶対に協力してくれないでしょう。

別の会社でアルバイトをするにしても、同僚や知人などから思いもよらぬ形で本業の会社に伝わってしまうものです。

働いて収入を得ていることを隠して、労災の休業補償の支給を受けることは犯罪なので、絶対にやめましょう。

 

労災の休業補償に請求の期限はある?

 労災の休業補償には、時効があります。

賃金の支払いを受けることができなかった日の翌日から2年間で時効にかかってしまいます。

時効が完成した場合には、労災保険に休業補償の請求をすることができなくなるので、忘れないように請求しましょう。

 

転院した場合は、どちらの医師に証明してもらう?

休業補償を受給している期間に、転院することもあるでしょう。

こうした場合には、それぞれの病院にかかっていた期間をそれぞれの医師に、療養により労務不能であったことを証明してもらう必要があります。

 

 

まとめ

以下では、この記事の大事なポイントをまとめています。

      • 労災保険の収入が減ることに対する補償としては、休業補償と休業特別支給金があり、休業補償は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給される。
      • 休業特別支給金は損益相殺されない。
      • 給付基礎日額の計算は、直近3ヶ月分の給料の合計をその3ヶ月の暦日数で除することで算出する。
      • 休業補償が支給されるのは、休業から4日目以降で、1〜3日目は待機期間として支給されないが、1〜3日目の休業補償は原則会社が負担する必要がある。ただし、通勤災害は原則会社は負担する必要がない。
      • 労災保険には、休業補償の他に療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償給付、介護補償給付、葬祭料・葬祭給付などがある。
      • 休業補償に上限はないが、労働することができるようになった場合や、労働災害によるケガや病気が治った場合には、支給は終了する。
      • 休業補償は労災保険に基づくもので、傷病手当金は健康保険に基づくのであり、二重取りすることはできない。
      • 休業補償を受給している期間に、他の仕事をして収入を得ることは犯罪行為にもなり得るので絶対にしない。
      • コロナに感染したことによって会社を休んだ場合も、業務が原因で感染したといえれば、休業補償の対象となる。
      • 労災の手続きは、原則として従業員あるいは、その遺族が行う必要があるが、会社には助力義務が課されているので、会社は、できる限り請求手続きを手伝ってあげることが望ましい。

労災事故は、立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

当事務所では、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)が対応していますので、労働災害の休業補償でお悩みのことがあればお気軽にご相談下さい。

面談での相談はもちろん、オンライン相談(LINE、ZOOM、FaceTime、Meetなど)を利用して全国対応しております。

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