労災で仕事しながら通院|休業補償や有給はどうなる?弁護士解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災で仕事しながら通院|休業補償や有給はどうなる?弁護士解説

仕事をしながら、労災が原因の怪我や病気の治療のために通院する場合であっても、労災保険の給付を受けることは可能です。

しかし、痛みや不便に耐えながら働く中で、「通院のために遅刻や早退をしたら給料が減ってしまうのでは?」「休むときは有給休暇を使うべき?」と、お金や休みの扱いに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、仕事をしながら通院する場合の治療費や休業補償の仕組み、悩みがちな「有給と労災休業の使い分け」の手続きについて、労災問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

さらに、会社に対して慰謝料などを請求できるケースについても触れています。

労災保険を最大限に活用し、経済的な損をすることなく仕事と治療を両立させるために、ぜひ最後までお読みください。

労災で仕事しながら通院しても給付の対象になる?

要件を満たせば労災保険の給付を受けることが可能

仕事を続けながら通院している場合でも、その怪我や病気が「仕事が原因である」と認められれば、治療費や休業中の補償などを受けることができます。

労災保険は、仕事中や通勤中に発生した怪我や病気に対する補償を行う制度です。

給付の要件にあてはまる限り、仕事をしながらの通院でも給付の対象となります。

 

労災給付の一覧

労災保険の給付は、以下の7種類に分けられます。

給付の種類 給付の内容
療養(補償)給付 労災による傷病に対する治療費を支給
休業(補償)給付 療養中で働けず、給与が支払われない場合に支給
傷病(補償)年金 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に支給
障害(補償)給付 症状固定後に後遺障害(1級~14級)が残った場合に支給
遺族(補償)給付 労災により労働者が死亡した場合、遺族に支給
葬祭料(葬祭給付) 労災により労働者が死亡した場合、葬儀に関する費用として支給
介護(補償)給付 一定の障害により介護が必要となった場合、介護費を支給

労災の補償について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

 

 

仕事をしながら通院する場合の「治療費」と「交通費」

労災が原因の怪我や病気で通院する場合、仕事を続けながらであっても、治療費や交通費について労災保険から補償を受けることができます。

 

治療費(療養補償給付)の範囲と自己負担を防ぐコツ

労災保険では、仕事中や通勤中に発生した怪我や病気に対する治療に必要な費用は、原則として全額カバーされます。

対象となる費用には、診察料、検査料、入院費、手術費、リハビリ費用などが含まれます。

 

窓口負担ゼロになる「労災指定医療機関」の受診がおすすめ

治療を受ける際は、できる限り「労災指定医療機関」を選ぶことをおすすめします。

指定医療機関を受診する場合は、労災保険への請求を病院側が行ってくれるため、窓口での治療費の支払いが不要になります。

もし労災指定医療機関以外の病院を受診する場合は、一旦窓口で治療費の「全額」を立て替えて支払う必要があります。

後日、労働基準監督署に請求手続きをすれば費用は返ってきますが、払い戻しまでに時間と手間がかかってしまう点には注意が必要です。

また、以下のケースでは労災保険の対象外となり、自己負担が発生する可能性があるため気をつけましょう。

  • 最先端の医療技術など、標準的な治療よりも高度な設備を伴う治療
  • オプション治療(入院時の特別室の利用や、自由診療の追加サービスなど)

※指定医療機関かどうかは、厚生労働省の「労災保険指定医療機関検索」ページで確認できます。

参考:労災保険指定医療機関検索|厚生労働省

 

 通院にかかる交通費(移送費)の支給条件

治療費だけでなく、通院に必要な交通費も、以下の条件を満たせば実費が支給されます。

具体的には以下の条件を満たす場合、通院交通費が支給されます。

  1. ① 原則、片道2km以上の通院であること
  2. ② 次のいずれかに該当する場合であること
    ・同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
    ・同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
    ・同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

参考:第13章 移送費(通院費)について|厚生労働省

 

会社からの通院でも交通費は支給される?

交通費の起点は「自宅」に限りません。

仕事中に「会社から病院」へと直接通院する場合であっても、上記の距離や条件を満たしていれば通院交通費の支給対象となります。

なお、支給対象となる交通手段は、電車やバスなどの公共交通機関、または自家用車が一般的です。

タクシーの利用については、傷病の状態や交通事情などから合理的な理由がある場合に限り認められます。

合理的な理由とは、足の骨折などで医師から公共交通機関での移動を避けるように指示されているような場合などです。

 

仕事をしながら通院する場合の「休業補償」と「有給」

通院で「遅刻・早退」した場合にも支給される?

通院で遅刻・早退した場合も一部支給される可能性があります。

休業補償給付は、給付基礎日額の60%が補償されるので、遅刻早退によって40%よりも多く給料が減っていれば、一部支給されます。

他方で、40%以下しか減っていない場合には支給されません。

支給される場合の支給額の計算式は以下のとおりです。

支給額 = (給付基礎日額ー実労働分の賃金) ✕ 80%

※遅刻早退によって40%よりも多く給料が減っている場合のみ、この計算式で計算します。

以下、具体的な計算例で説明します。

 

具体的な計算例

以下の事情を前提に計算します。

  • 所定労働時間8時間
  • 給付基礎日額1万円(1時間1250円)
2時間 遅刻早退した場合

この場合、会社から1250円 ✕ 6 = 7500円が支給されることになります。

そうすると、給付基礎日額の1万円から2500円(25%)しか給料が減っていません。

したがって、労災の休業補償給付は支給されません。

4時間 遅刻早退した場合

この場合、会社から1250円 ✕ 4 = 5000円が支給されることになります。

そうすると、給付基礎日額1万円から50%、給料が減っているので、支給の対象となります。

したがって、以下の計算式により、合計4000円(特別支給金1000円含む)が支給されます。

(1万円 ー 5000円)✕ 80%(特別支給金の20%含む)= 4000円

 

 労災で通院する場合「有給」と「労災休業」どちらを使うべき?

有給あるいは労災の休業補償のどちらを使うかは、人の考え方や状況によって変わってきます。

以下、それぞれのメリット、デメリットを記載していますので、これを踏まえて検討して下さい。

 

有給休暇を使うメリット・デメリット

有給休暇を使用するメリット、デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
  • 会社から通常通りの賃金(100%)を受け取ることができる。
  • 好きなタイミングで利用することができる。
  • 有給付与の前提となる出勤率に影響しない。
  • 将来利用できる有給休暇の数が減る。
  • 交通事故の場合など加害者がいる場合には、有給休暇を利用した方が支給額が低くなるケースがある。
  • 労災申請をしないので、損益相殺(※)されない。
    ※労災から受領した給付額が賠償額から差し引かれる制度
  • 特別支給金の給付を受けることができない。

 

労災の休業補償を使うメリット・デメリット

労災の休業補償を使うメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
    • 補償内容が幅広く、手厚い補償を受けることができる。
    • 休業4日目から給付基礎日額の80%の支給を受けることができる。
    • 最大給付基礎日額の約120%の金額を受け取ることができる可能性がある。
    • 過失割合があったとしても、従業員の過失割合によって支給額が減額されることはない。
    • 給付を受けても課税対象にならない。
  • 待期期間中の支給額は最大60%しか受け取ることができない。
  • 労災により休業したことで出勤日数が減少し、賞与が減額される可能性がある。
  • 慰謝料までは受け取ることができない。
  • 通勤災害の場合は有給付与の前提となる出勤率に影響する。
ワンポイント!「待期期間(3日間)」に有給を充てるか?

労災で休業する場合、最初の3日間は労災保険から給付が出ない「待期期間」となります。

この期間について、有給休暇を使用することも可能です。

なお、業務災害(仕事中の事故)の場合、会社には待期期間について平均賃金の60%以上を補償する法律上の義務があります(※通勤災害の場合は会社の補償義務はありません)。

60%の補償を受けるか、有給を使って100%の給料にするかはご自身で選べます。

 

 

労災で仕事をしながら通院する場合の手続き

労災で仕事をしながら通院する場合の手続きは、以下の通りです。

労災で仕事をしながら通院する場合の手続き

 

治療を受ける

労災保険を利用する場合は、できるだけ労災指定医療機関で治療を受けることをおすすめします。

指定医療機関では、治療費を窓口で支払う必要がないため、経済的な負担が大幅に軽減されます。

指定医療機関のリストは、厚生労働省および独立行政法人労働者健康安全機構のホームページから確認することができます。

参考:厚生労働省|労災保険指定医療機関検索

参考:独立行政法人労働者健康安全機構|労災病院全国地図

指定外の医療機関で治療を受ける場合は、最初に自己負担で費用を支払う必要があります。

後で労働基準監督署に申請することで、治療費の全額が払い戻されますが、払い戻しまでには1ヶ月以上の期間がかかります。

また、申請には医療機関が発行する領収書が必要となりますので、治療時に忘れずに受け取った上で、大切に保管しておきましょう。

 

必要書類を準備する

労災保険を申請する際には、受診した医療機関や災害の種類によって必要書類が異なります。

以下に概要をまとめましたので、参考にしてください。

療養(補償)給付 【労災指定医療機関を受診する場合】

  • 業務災害の場合:療養の給付請求書(様式第5号)
  • 通勤災害の場合:療養の給付請求書(様式第16号の3)

※医療機関を経由して、管轄の労働基準監督署に提出します。

【労災指定医療機関以外を受診する場合】

  • 業務災害の場合:療養の費用請求書(様式第7号)
  • 通勤災害の場合:療養の費用請求書(様式第16号の5)
休業(補償)給付
  • 業務災害の場合:休業給付支給請求書(様式第8号)
  • 通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6)

また、労災指定医療機関以外を受診した場合は、該当の請求書に加えて、医療機関の発行する領収書も提出する必要があります。

参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

 

労働基準監督署に申請する

必要な書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出し、労災の申請を行います。

提出の方法としては、窓口での提出でも郵送での提出でも問題ありません。

なお、所轄とは、申請者が勤務する会社や事故が起きた場所を管轄している労働基準監督署のことです。

会社が申請に協力してくれる場合には、会社に手続きをお願いしましょう。

 

労働基準監督署による審査と給付決定

提出した申請内容に基づいて、労働基準監督署が労災保険の対象となるかどうかを審査します。

この審査では、怪我や病気が「業務上のもの」または「通勤途中の事故」によるものかが重要な判断基準となります。

この際、申請内容に不明点がある場合や証拠書類が不足している場合は、追加資料の提出が求められることがあります。

審査には通常1ヶ月程度かかりますが、事案の複雑さによっては結果が出るまでに長期間かかることもあります。

進捗状況が気になる場合は、労働基準監督署に問い合わせて確認することをおすすめします。

また、書類の不備や情報の不整合があると審査が遅れる可能性が高まるため、事前の準備を万全にしておくことが重要です。

審査が完了すると、結果は通知書として郵送されます。

通知書には、給付の内容や金額等が記載されています。

通知書が届いたら、記載内容をしっかり確認しておくことが大切です。

 

給付を受け取る

審査が通り、給付が決定されると、指定された口座に給付金が振り込まれます。

振り込まれた給付金の額が通知書と一致しているか確認し、不明点があればすぐに労働基準監督署に問い合わせましょう。

労災保険の手続きについて、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

 

 

治療を続けても後遺症が残ってしまったら?

治療を継続しても、体の痛みや関節の動かしづらさなど後遺症が残った場合には、後遺障害申請をすべきです。

後遺障害等級が認定されれば、労災保険から障害補償給付を受け取ることができます。

後遺障害等級は、1級〜14級(1級が一番重い症状)まであり、等級に応じて障害補償給付が支給されます。

後遺障害等級の認定の大まかな流れは以下のとおりです。

後遺障害認定の流れ

障害補償給付の手続きの流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

労災事故の発生に会社の責任があった場合

労災事故の発生について、会社に責任がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができます。

会社は、従業員が仕事によって生命、身体、健康を害さないように職場環境を整える安全配慮義務を負っています。

会社が、この安全配慮義務に違反した結果、労災事故が発生した場合には、従業員は会社に対して慰謝料や逸失利益などの賠償を請求することができます。

労災保険では、慰謝料は一切カバーされません。

したがって、労災事故の慰謝料を請求するためには、会社の安全配慮義務違反を証明していかなければなりません。

安全配慮義務が認められるケースとしては、以下のようなケースがあります。

  • 危険作業に対する安全措置が不十分だったケース
  • 長時間労働が放置されていたケース
  • 従業員の健康管理を怠っていたケース

会社への責任追及について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

 

労災で仕事をしながら通院する場合のポイント

仕事を続けながら通院する際には、無理なく治療と業務を両立するために押さえておくべき重要なポイントが5つあります。

労災で仕事をしながら通院する場合のポイント

以下で詳しく説明していきますので、これらを参考に、仕事と通院を両立しながら安心して治療に専念できる環境を整えましょう。

 

治療計画を立てる

仕事を続けながら通院する際には、治療計画を立てることがとても重要です。

計画的に治療を進めることで、仕事の負担を軽減しながら無理なく治療を受けることができます。

まずは、主治医と相談し、必要な通院頻度や治療期間を明確に把握しましょう。

どのタイミングで通院が必要なのか、リハビリがどのくらい続くのかといった情報を共有することで、効率的なスケジュールを立てることが可能になります。

特に、長期間にわたるリハビリや定期的な通院が必要な場合は、体調に無理のない計画を立てることが大切です。

さらに、治療が長期間に及ぶ場合には、計画を定期的に見直すことも必要です。

体調の変化や治療の進捗に応じて、スケジュールを調整することで、仕事をしながらの通院でも、無理なく行うことができます。

 

上司や同僚との報連相を欠かさない

仕事と治療を両立するためには、職場でのコミュニケーションが欠かせません。

治療や通院が必要になると、勤務時間の調整や業務の変更が避けられないことがあります。

こうした影響を最小限に抑えるためには、事前に状況を共有することが重要です。

まずは、通院の頻度や治療の内容が明確になった段階で、上司に報告しましょう。

その際、「業務への影響を減らす努力をしている」と伝えることで、職場の理解を得やすくなります。

例えば、治療や通院のスケジュールを提示しながら、どのように業務を調整できるか具体的に話し合うことが有効です。

また、治療が進む中での体調の変化や新たな要望があれば、適宜報告を行うことで、上司との信頼関係を深めることができます。

同僚にも必要に応じて情報を共有することが大切です。

突然の欠勤や業務内容の変更が生じた場合でも、あらかじめ状況を説明しておくことで、協力を得やすくなります。

例えば、定期的な会議やチームの進捗報告の際に、自分の業務の進行状況や対応可能な範囲を説明すると、職場全体でのスムーズな対応が期待できます。

さらに、報連相のタイミングを工夫することもポイントです。

週初めや月末といった、業務計画が見直されるタイミングで情報を共有することで、調整がよりスムーズに行えるため、非常におすすめです。

 

休養と仕事のバランスを取る

治療と仕事を無理なく両立するためには、休養と仕事のバランスを取ることが大切です。

特に、治療の初期段階では体調が不安定になることが多々あるため、無理をせず、必要に応じて時短勤務や業務内容の調整を検討しましょう。

また、体調に異変を感じた場合は早めに対応し、主治医や職場と相談して休養を取ることも重要です。

労災保険の休業(補償)給付を活用することで、休業中の収入を補填できるため、経済的な不安を軽減しながら治療に専念することができます。

 

時効に注意する

労災給付の請求には期限(時効)があり、これを過ぎてしまうと給付が受けられなくなるため、注意が必要です。

例えば、療養(補償)給付や休業(補償)給付の場合、請求の期限は原則として「2年」です。

仕事や通院で忙しい日々の中では、手続きが後回しになりがちですが、時効を過ぎてしまわないように気を付けましょう。

スムーズに手続きを進めるためには、治療や休業が始まった段階で必要書類を揃え、早めに労働基準監督署に申請を行うことをおすすめします。

忙しい方の場合は、事前にスケジュールを立てて、手続きを計画的に進めることがポイントです。

 

労災に強い弁護士に相談する

仕事と通院を両立する場合、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで得られる主なメリットは、以下の通りです。

  • 書類作成や申請を弁護士が代行するため、時間と労力を節約できる
  • 適切な給付を確実に受け取るためのアドバイスを受けることができる
  • 労働基準監督署や会社との交渉やトラブル解決などの支援を受けることができる

仕事を続けながら通院している場合、労災の手続きが負担となることがあります。

弁護士を活用することで、手続きの負担を軽減し、治療と仕事に専念できる環境を整えることができます。

労災の申請には時効もあるため、申請が難航している場合や、給付内容に疑問がある場合には、早めに相談することが大切です。

労災を弁護士に相談するメリットについて、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

 

 

労災で仕事をしながら通院する場合のQ&A

労災で仕事をしながら通院する場合に、よくあるご質問にお答えしていきます。

 

リハビリ通院はいつまで労災の支給対象となる?

リハビリ通院が労災の支給対象となる期間は、「治癒」と認められるまでです。

ここでいう「治癒」とは、けがや病気が完治した状態だけでなく、症状が安定し、現在の医療では、これ以上の回復が見込めない状態のことです。

ただし、療養開始から1年6か月を経過しても治癒せず、その傷病が障害等級第3級以上に該当する場合は、労働基準監督署長の判断により休業(補償)給付が打ち切られ、傷病(補償)年金に切り替わることがあります。

リハビリのための通院と労災の関係について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

 

仕事復帰後に通院したら労災の給付対象となる?

仕事復帰後でも、労災が原因の怪我や病気で通院する場合は、労災給付の対象となります。

この場合、主に療養(補償)給付が適用され、必要な治療費が支給されます。

また、要件を満たす場合は、休業(補償)給付も引き続き受けることができます。

ただし、仕事復帰後に新たな怪我や病気が発生した場合、その事象が労災として認められるかどうかは個別に判断されます。

例えば、復帰後の業務内容が新たな怪我に影響を与えた場合や、過去の怪我が再発した場合など、状況によって異なります。

このため、職場での作業内容や事故の状況を正確に記録し、必要に応じて追加の証拠資料を用意することが重要です。

 

パートでも労災給付を受けられる?

パートタイム労働者であっても、労災保険の対象となります。

労災保険は、雇用形態にかかわらず、業務中や通勤中に発生した怪我や病気を補償することを目的としているためです。

給付内容には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付などがあります。

これらの給付は、正社員と同じ基準で支給されるため、安心して利用してください。

 

仕事をしながらの通院の頻度に制限はある?

労災保険を利用した通院について、頻度に関して法律上の厳密な制限はありません。

通院の必要性は、労災による傷病の治療内容や主治医の判断に基づき柔軟に対応されます。

そのため、傷病の状態に応じた治療計画に沿って通院することができます。

例えば、午前中に通院し、午後から仕事をする形態や、週に複数回の通院が必要な場合でも、主治医が必要と認めれば問題ありません。

このような状況では、通院当日の労働状況に応じて休業(補償)給付が一部支給されることがあります。

通院頻度の決定には、主治医の診断や治療計画が重要な役割を果たします。

特にリハビリテーションなどの継続的な治療が必要な場合は、症状が改善または安定するまでの期間中、労災保険の補償対象となります。

ただし、主治医が「これ以上の治療による改善が見込めない」と判断した時点で症状固定とみなされ、補償が終了する可能性がある点には注意が必要です。

 

 

まとめ

これまでご説明してきたとおり、労災で仕事をしながら通院する場合でも、労災保険の給付は受けることができます。

ただし、労災保険による給付を受けるためには、正しく申請手続きを進めることが大切です。

労災保険の対象となる条件や必要書類を事前に確認し、早めに労働基準監督署に申請することで、給付を確実に受け取ることができます。

もし手続きに不安がある場合には、専門家に相談することをおすすめします。

労災に詳しい弁護士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進み、より確実に給付を受け取ることができるでしょう。

治療と仕事の両立は大変かもしれませんが、労災保険を活用すれば経済的な負担を軽減しながら治療に専念できます。

労災保険について正しく理解し、自分の権利を守りながら、安心して健康を取り戻せる環境を整えていきましょう。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士により、労災事故に悩む被災労働者の方を強力にサポートしています。
オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。

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