医療過誤とは?弁護士がわかりやすく解説

医療過誤とは、医療従事者の過失によって患者に何らかの損害を与えたものをいいます。

世の中には、毎年一定の件数の医療過誤が発生しています。

医療過誤が起きた場合、被害者の方は、法律上の要件を満たせば医療従事者や医療機関に対して賠償請求ができる可能性があります。

もっとも、医療過誤は、人生で一度経験するかどうかというレベルの頻度のものですので、関連知識などを知っているという方はむしろ珍しいです。

本記事では、医療過誤の内容や対処法について、弁護士が解説しております。

医療過誤の基本的知識などを知られたいという方は、本記事を参考にしていただければと思います。

医療過誤とは?

医療過誤とは、医療従事者の過失によって患者に何らかの損害を与えたものをいいます。

医療過誤の例としては、以下のようなものが挙げられます。

医療過誤の例
  • 不必要な接触により患部を刺激して悪化させた場合
  • 適切な時期に適切な診断ができなかったために、治療が遅れて損害が拡大してしまった場合
  • 医薬品の添付文書に記載されている使用上の注意事項に従わずに医師が医薬品を投与した結果、重大な副作用を引き起こした場合
  • 手術の操作ミスで患者が死亡してしまった場合

 

医療過誤と医療事故との違い

医療過誤と医療事故の対比
医療過誤 医療事故
医療従事者の過失 必要 不要
医療行為とは直接関係しない行為も含むか 基本的に含まない 含む
医療従事者に被害が生じた場合も含むか 含まない 含む

医療過誤と似た言葉として、医療事故というものがあります。

医療事故とは、医療に関わる場所で発生する人身事故のことをいいます。

医療過誤と医療事故の最大の違いは、前者は医療従事者の過失があることが前提であるのに対し、後者は医療従事者の過失を問わないというものです。

また、医療事故は、例えば、患者が病院の階段で転倒し負傷したというような医療行為には直接関係しない場合も含まれます。
他方、医療過誤は、このようなケースは特殊事情がない場合は含まれません。

加えて、例えば注射針を間違えて患者ではなく看護師自身の腕に刺してしまったなどの、医療従事者に被害が生じた場合も医療事故といえるのに対し、医療過誤という言葉にこのようなケースは含まれません。

 

医療過誤と医療ミスとの違い

医療ミスは、医療過誤と基本的には同じ意味で、医療従事者の過失によって症状などを悪化させた場合などを指す言葉です。

したがって、医療過誤と医療ミスの違いはありません。

 

 

医療過誤の責任とは?

医療過誤が起きた場合、医師等に生じる責任は複数あります。

その責任とは、刑事責任、行政責任、民事責任です。

刑事責任

刑事責任は、刑罰が課せられるものになります。

具体的には、医療過誤を起こした医師等は、業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪(刑法211条)の罪に問われ、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

参考:刑法|e−Gov法令検索

 

行政責任

刑事責任を負うようなひどい医療過誤を起こしてしまった医師は、行政責任として、①戒告、②3年以内の医業の停止、③免許の取消しのいずれかの処分を受ける可能性があります(医師法7条1項、同第4条)。

参考:医師法|e−Gov法令検索

 

民事責任

医療過誤を起こした医師等や病院は、一定の要件が満たされれば、民事責任として患者や遺族に対して賠償金を支払う義務が生じます。

賠償責任の根拠としては、民法上の債務不履行責任(民法415条1項)や不法行為責任(民法709条)があります。

参考:民法|e−Gov法令検索

 

 

医療過誤の和解金の相場とは?

医療過誤でどういった請求ができるかはケーズバイケースです。

医療過誤の損害は、基本的に交通事故の賠償の基準を参考にして計算します。

医療過誤のよく問題となる損害の和解金の相場は以下のとおりです。

 

慰謝料

慰謝料の種類としては3つあります。

 

①死亡慰謝料

死亡慰謝料は、医療過誤によって死亡した場合に発生する慰謝料です。

死亡慰謝料の相場は、被害者の立場によって2000万円〜2800万円と考えられています。

 

②入通院慰謝料

入通院慰謝料は、医療過誤によって入院や通院を余儀なくされた場合に発生する慰謝料のことです。

入通院慰謝料は、入院や通院した期間によって、下記の表を参考に算出します。

重傷の場合

入通院慰謝料早見表(重症の場合)

軽傷の場合

入通院慰謝料早見表(軽傷の場合)

 

骨折などの画像所見があるような場合は重傷の表を、打撲や捻挫などの画像所見がないような場合は軽傷の表を用いて算出します。

例えば、医療過誤で重傷を負い、入院は1ヶ月、通院は3ヶ月要した場合、重傷用の表の2つが交わる部分である115万円が入通院慰謝料になります。

 

③後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、医療過誤によって患者の身体に何らかの後遺障害が残った場合に発生する慰謝料のことをいいます。

後遺障害慰謝料は、どういった後遺障害が残存したかによって金額が異なってきます。

具体的には、どういった後遺障害が残ったかの評価を交通事故の後遺障害等級を参考に判断していきます。

相場については、以下のように後遺障害等級ごとに決められています。

後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 慰謝料
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

 

 

逸失利益

逸失利益は、将来得られるはずだった収入減少分の損害のことをいいます。

逸失利益には、死亡した場合の死亡逸失利益と、後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益があります。

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

死亡逸失利益
基礎収入 ×(1 – 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 

医療過誤の事例

ここでは医療過誤の事例をいくつか紹介したいと思います。

以下は、実際にあった医療過誤の裁判例の事例です。

事例 適切な検査をしなかった事例(最高裁平成11年2月25日民集第53巻2号235頁)

事案
肝硬変患者の検査を実施しなかったことにより、肝細胞がんの早期発見が遅れ、手術により切除ができず、患者が肝細胞がん及び肝不全により死亡した事例です。
判断
肝細胞がんを早期に発見すべく適切な検査を行っていたならば、遅くとも死亡の約6ヶ月前時点で外科的切除術の実施も可能な程度の肝細胞がんを発見し得たと見られ、適切な治療法が実施されていたならば長期にわたる延命につながる可能性が高かったというような判示をして、医師の過失を認定しました。

引用元:最高裁判所ホームページ

事例 適切な診断をしなかった事例(最高裁平成12年9月22日 民集第54巻7号2574)

事案
胸部疾患の可能性のある患者に対する初期治療として行うべき基本的義務を果たさず、患者が死亡した事例です。
患者の死因は、不安定型狭心症から切迫性急性心筋こうそくに至り、心不全を来したことでした。
判断
診療当時の医療水準に照らすと、医師としては、まず、緊急を要する胸部疾患を鑑別するために、問診によって既往症等を聞き出すとともに、血圧、脈拍、体温等の測定を行い、狭心症、心筋こうそく等が疑われた場合には、ニトログリセリンの舌下投与を行うべきとしました。そして、これらの対処をしなかった医師の過失を認定しました。

引用元:最高裁判所ホームページ

事例 医薬品の添付文書の記載の注意事項に従わなかった事例(最高裁平成8年1月23日民集 第50巻1号1頁)

事案
虫垂炎切除手術が必要な患者さんに、腰椎麻酔を実施したところ、血圧及び脈拍が低下し、最終的に脳機能低下症による重度の障害が残りました。本件麻酔剤の添付文書(能書)には、「副作用とその対策」の項に血圧対策として、麻酔剤注入前に1回、注入後は10ないし15分まで2分間隔に血圧を測定すべきことが記載されていたが、それを医師が守らなかったことが問題視された事例です。
判断
医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されると判断し、医師の過失を認定しました。引用元:最高裁判所ホームページ
事例 転送義務に関する事例(最高裁平成15年11月11日民集第57巻10号1466頁)

事案
 開業医(個人病院)が対応した患者さんで、急性脳症の症状が出ていたにもかかわらず、高度な医療を提供できる医療機関へ転送せず、結果的に患者さんに重い脳障害の後遺症が残った事案です。
判断
患者の一連の症状からうかがわれる急性脳症等を含む重大で緊急性のある病気に対しても適切に対処し得る、高度な医療機器による精密検査及び入院加療等が可能な医療機関へ患者を転送し、適切な治療を受けさせるべき義務があったと認定し、その義務を怠った医師の過失を認定しました。

引用元:最高裁判所ホームページ

 

 

医療過誤にかかる弁護士費用とは?

医療過誤を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。

弁護士費用は、通常、着手金と報酬金という金額がかかります。

着手金は、弁護士が実際に業務をする前に支払う金額になります。

報酬金は、事件が終了するタイミングで支払う金額になります。

上記の他に、実費(カルテ開示代、郵送代、交通費等)も必要となります。

 

 

医療過誤に時効はある?

医療過誤で賠償請求をする場合、請求の期限、つまり時効があります。

時効を過ぎてしまったら基本的に請求できなくなりますので、請求側としては気をつけなければいけません。

時効は、以下のように定められています。

2020年4月1日以降に医療過誤が発生した場合の時効
時効
債務不履行構成
  • 権利を行使することができることを知った時から5年(民法166条1項1号)
  • 権利を行使することができる時から20年(民法167条)
不法行為構成
  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)
  • 不法行為の時から20年(民法724条2号)

参考:民法|e−Gov法令検索

 

医療過誤の訴訟の特徴や流れ

医療過誤訴訟の特徴として挙げられるのは、原告側の認容率(勝訴率)が低いことです。

令和3年の通常訴訟の認容率(一部認容も含む)は84.3%であるのに対し、医療訴訟の認容率は20.1%となっています。

つまり、医療訴訟の勝訴率は約2割ということです。

参考:地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率|最高裁判所

医療訴訟の勝訴率が低い原因は、医療過誤を裏付ける証拠を入手することが困難であることが挙げられます。

また、医療訴訟の近年の終結の仕方として、和解で終わった割合は50%台ですので、和解で終わることが多い訴訟類型だということがいえます。

参考:医事関係訴訟事件の終局区分別既済件数及びその割合|最高裁判所

医療訴訟の訴訟の流れは、基本的に通常の訴訟の流れと同様です。

具体的には、以下のとおりです。

医療訴訟の訴訟の流れ

 

 

 

医療過誤の相談先

医療過誤の相談先は、以下のとおりです。

メリット デメリット
他の医師(セカンドオピニオン) 医学的な見地から意見をもらえる 法律的な観点については素人
医療安全支援センター 公的機関という安心感 あくまで中立的な立場であるから、必ずしも相談者の味方になるというわけではないということ
一般社団法人 日本医療安全調査機構 公的機関という安心感
  • 医療事故調査制度は、医療事故の再発防止を行うことを目的としており、個人の責任追及を目的としたものではないこと
  • 医療事故調査制度は死亡事例のみ対象となること
弁護士
  • 賠償請求の代理ができる
  • 専門家という見地から、今後の流れや見通しのアドバイスをもらえる
費用面

医師や医療機関に対して賠償請求を考えられている場合には、相談先として最適なのは弁護士になります。

 

 

医療過誤の対処法

医療過誤の対処法

診療記録の入手

時系列や過失の有無を調査する際に重要となるものは、診療記録です。

診療記録とは、診療録(カルテ)、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録のことをいいます。

診療記録の入手方法には、以下の2種類があります。

 

任意の開示請求

この方法は、患者や遺族らが、開示のために必要な病院の指定の用紙に記入して任意に開示を求めるものになります。

医療機関は、診療記録を開示された場合に原則的に任意に開示に応じなければならないと厚生労働省の指針で定められています。

参考:診療情報の提供等に関する指針|厚生労働省

この指針のおかげもあって、現在、診療記録を任意に開示してくれる病院が多くなっています。

また、任意開示のメリットとしては、簡易に行えて、時間もさほどかからないということが挙げられます。

費用も、証拠保全と比較すると、安価です。

他方、任意開示のデメリットは、改ざんされてしまう可能性や、病院にとって不利な部分は開示されない可能性があります。

 

証拠保全

証拠保全とは、裁判官が病院に赴いて、診療記録を調べて、その結果を保全する制度です。

証拠保全の法律上の根拠は、民事訴訟法234条です。

根拠条文
(証拠保全)
第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

引用元:民事訴訟法|e−Gov法令検索

証拠保全は、証拠保全が開始される1時間ほど前に執行官から病院へ証拠保全決定書が送達されます。

証拠保全のメリットとしては、改ざんの危険性が低くなること、開示が拒否されている場合でも診療記録を入手できるようになることなどが挙げられます。

他方、デメリットは、任意開示と比較して時間がかかること、弁護士費用(専門知識を要するので通常は弁護士の力が必要)やカメラマンの同行費用(同行する場合)などがかかることなどが挙げられます。

任意開示と証拠保全の比較まとめ 
メリット デメリット
任意開示
  • 簡易に行える
  • 開示までの期間も短い
  • 費用が安価
  • 改ざんされる可能性
  • 一部は開示されない可能性
証拠保全
  • 改ざんの危険性が低くなること
  • 開示を拒否されている場合でも入手できること
  • 時間がかかること(手間がかかる)
  • 費用がかかること

 

任意の開示請求と証拠保全はどちらが良いか

任意開示が良いか、証拠保全が良いかは以下の要素を総合的に考慮して判断して決めるべきです。

詳しくは、弁護士に相談することをお勧めします。

考慮事項
  1. ① カルテ開示前の医療過誤の見通し
  2. ②すでに病院が争う姿勢を見せているか
  3. ③ 費用面の問題

 

医学文献や他医の意見を参考に調査する

医師や医療機関等に責任があるか調査するためには、医学文献を参照したり、他の医師に意見を求めたりすることが重要です。

悪しき結果だけを捉えて裁判所に訴えても、請求は簡単に認めてくれません。

どういった注意義務違反(過失)があったかどうかを具体的に特定し、証拠をもって立証していく必要があります。

そのような注意義務違反の特定等のために、医学文献や他医の意見が必要となってきます。

 

医療過誤に詳しい弁護士に早めに相談する

医療過誤事件は、弁護士が扱う分野の中でも高難度のものであると言われています。

過失についてどのように立証していくか、損害はどのように計算するか等は非常に専門性の高い領域になります。

専門家ではない一般の方が、適切な法律構成をせず闇雲に請求をしても、結果はうまくいかないことがほとんどだと思います。

やはり、早めに医療過誤に詳しい弁護士に相談して、適切なアドバイスをもらうようにするのが得策です。

 

 

医療過誤Q&A

医療過誤の法律上の請求根拠は何ですか?

債務不履行責任(民法415条1項)や不法行為責任(民法709条)を根拠として請求することが考えられます。

 

債務不履行責任は、診療契約に違反したことを理由に損害賠償請求をするものです。

債務不履行の要件(民法415条1項)は、以下のようになります。

  1. ① 診療契約が締結されたこと
  2. ② 上記①の契約に基づき、被告が行うべきであった義務内容
  3. ③ 被告が上記②の義務に違反したこと
  4. ④ 損害の発生
  5. ⑤ 上記③の行為と上記④の損害との間の因果関係

また、不法行為責任(民法709条)の要件は以下のとおりです。

  1. ① 原告の権利侵害
  2. ② 被告の行為につき、故意または過失があったこと
  3. ③ 損害の発生
  4. ④ 上記②の行為と上記③の損害との間の因果関係

参考:民法|e−Gov法令検索

 

 

過失相殺や素因減額とは何ですか?

過失相殺や素因減額は、これらが認められれば、被害者の請求額が減額されるものになります。

 

過失相殺とは、医療過誤で損害を被ったことにつき、被害者にも何らかの落ち度がある場合は、その落ち度の度合いに応じて賠償金が減額されるという考え方です。

素因減額とは、被害者の元々有していた疾患などが損害を拡大させた場合に、損害の公平な分担の考え方から、賠償金を減額するという考え方です。

どちらも請求を減額するものなので、医療機関側から主張されることがあります。

もっとも、そもそも減額されるべきなのか、減額されるとしてその割合はどう算出すべきかは、事案の内容に応じて裁判例などを考慮し慎重に検討すべきです。

 

説明義務違反で賠償金は請求できますか?

医師に説明義務違反が認められる場合には、賠償金を請求できる可能性があります。

 

説明義務とは、患者の自己決定権のために、医師から必要な情報を患者に与えなければいけないという義務のことをいいます。

説明義務がある項目については、基本的に以下の内容になります。

説明義務の内容〜最高裁平成13年11月27日 民集第55巻6号1154頁
  1. ① 当該疾患の診断(病名と病状)
  2. ② 実施予定の手術の内容
  3. ③ 手術に付随する危険性
  4. ④ 他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失
  5. ⑤ 予後

引用元:最高裁判所ホームページ

以上の内容につき、医師が説明を怠れば、損害賠償請求の余地が出てきます。

なお、説明義務違反のみが請求の根拠となる場合、請求できる損害は、原則慰謝料のみです。

 

 

まとめ

    • 医療過誤とは、医療従事者の過失によって患者に何らかの損害を与えたものをいう。
    • 医療過誤の責任には、刑事罰がある刑事責任、医師の活動や医師免許に関わる行政責任、賠償義務が生じる民事責任がある。
    • 医療過誤の和解金の相場としては、死亡慰謝料は2000万円〜2800万円、入通院慰謝料は入院や通院機関に応じて算定、後遺障害慰謝料は等級に応じて110万円〜2800万円である。
    • 医療過誤にかかる弁護士費用には、着手金・報酬・実費などがある。
    • 医療過誤には、5年や20年といった時効がある。
    • 医療過誤訴訟の特徴としては、認容率(勝訴率)が低く、和解で終わるケースが多いことである。
    • 医療過誤の相談先としては、①他の医師、②医療安全支援センター、③一般社団法人日本医療安全調査機構、④弁護士などがある。
    • 医療過誤の対処法としては、①診療記録の入手、②医学文献や他医の意見を参考に調査する、③医療過誤に詳しい弁護士に早めに相談することなどが考えられる。

医療過誤は非常に専門性が高く、複雑です。

また、本記事で触れた事項はあくまで医療過誤の一部分に過ぎず、事案に応じて個別具体的な対応をしていくべきです。

個別具体的な対応については、専門家である弁護士のアドバイスを聞くのが一番でしょう。

デイライト法律事務所の人身障害部では、医療過誤のご相談に対応しております。

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