お釣りを多くもらってしまうと犯罪になる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

在宅事件についての質問です

店員さんがお釣りを余分に渡してきたので受け取って帰ったのですが、犯罪になりますか?

 

 

弁護士の回答

買い物に行った際に現金で会計をすると、多くの場合でお釣りが発生します。

ほとんどの場合には店員が正しい金額のお釣りを渡してくれますが、稀に数え間違えやレジのうち間違え等が原因でお釣りを多く渡してくることがあります。

そのような場合にお釣りを多く受け取ってしまうと、犯罪として処罰される可能性があります。

以下で、お釣りが多いことに気付いたタイミングごとにどのような犯罪になるかを解説していきます。

 

その場で気付いた場合〜詐欺罪〜

店員が勘違いしてお釣りを多く渡してきた場合、買い物客は積極的に店員を騙してお金をもらおうとしたわけではありません。

しかし、そのような場合であっても、お釣りが多いことに気付きながら受け取った時点で、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

詐欺罪の実行行為は「財物の奪取に向けた偽罔行為」です。

そしてこの「偽罔行為」とは、人を積極的に騙そうとする作為だけでなく、不作為、つまり何もしないことも含まれます。

ただし、何もしなかった結果、相手が勘違いして財物を渡してきた場合の全てに詐欺罪が成立するというわけではありません。

相手が勘違いをしている状況で「真実を告知する義務」があるといえる場合にのみ不作為による詐欺罪が成立します。

お釣りを多く受け取った場合、「お釣りが多い。」ということを店員に告げなければ、買い物客は確実に余分なお釣りを得ることができるといっていいでしょう。

そのような場合には、信義則上、買い物客には店員に真実を告知する義務があると考えられるのが通説的な見解です。

そのため、お釣りが多いと気付いていながらそのまま立ち去ると、詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。

たかがお釣りを多くもらっただけと思われるかもしれませんが、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、軽微な犯罪ではありません。

根拠条文
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

 

 

後から気付いた場合〜占有離脱物横領罪〜

お店から出た後や帰宅してからお釣りが多かったということに気付いた場合には、お釣りを受け取った時点ではお釣りを余分に受け取ろうという意思がないことになります。

また、お釣りが多いということに気付いていないのですから、その場で店員にお釣りが多いということを告げることがそもそも出来ません。

このような場合には、詐欺罪の故意がないと考えられますから、詐欺罪は成立しません。

それでは何ら犯罪が成立しないかというとそうではなく、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。

店員さんが多く渡してしまった分の金銭については、買い物客に渡しているものの、その所有権を放棄する意思があったわけではありません。

そのため、お店側の占有が離れた後、買い物客がお釣りを自分のものにしようと決めた時点で占有離脱物横領罪が成立することになります。

占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされており、先ほどの詐欺罪と比べると法定刑が随分と軽くなっていますが、犯罪であることに変わりはありません。

根拠条文
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

 

 

気付かなかった場合

お釣りを多くもらったものの、その後も気付かないまま、結果的に余分なお釣りを手に入れてしまった場合には、何も犯罪は成立しません。

詐欺罪が成立するためには、自分が財物を騙し取っているという認識(故意)が必要ですが、自分が余分なお釣りをもらっているということすら認識していない場合には故意がないということになります。

占有離脱物横領罪についても同様に、余分なお釣りを手にしていることを認識していないため、故意がないといえます。

少額のお釣りのやりとりであれば、その場でも確認せずに財布の中にお釣りを入れることも多いと思われますから、お釣りが多かったことに気付かないということも十分あり得ます。

しかし、実際にはお釣りが多いことに気付いていたのに、お釣りが余分であったことを指摘された際に「気付かなかった。」と弁明すれば済むというものではありません。

例えば、通常はお釣りで1万円札を受け取ることはあり得ないと考えられます。

そのため、お釣りに1万円札が含まれているのに指摘しなかった場合には、「気付かなかった。」と弁明しても捜査機関に信じてもらえない可能性は高いと思われます。

実際に過去の事例としても、お釣りで1万円札を数枚受け取ったことが後から発覚し、詐欺罪で逮捕されたという事件も何件かあるようです。

実際にお釣りを多くもらってしまったことで刑事事件に発展するのは、1万円札をお釣りとして受け取ったような事例に限られるのかもしれませんが、お釣りを多くもらってラッキー!と考えてSNS等で信してしまうと、そこから捜査機関に犯行が発覚する可能性が0とはいえませんので、くれぐれもそのような行為はしないほうがよいでしょう。

以上のように、お釣りのやりとりという場面から、思いの外大きなトラブルに発展する可能性がありますから、お釣りが多いことに気付いた場合には、すぐにお店に伝えてお金を返すことが最も望ましいといえます。

 

 


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