被害届とは?出し方・取り下げ・デメリットを弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

被害届とは、犯罪の被害を受けた人が、その内容を警察に申告するための書類です。

提出され受理されると、警察が事件として捜査を始めるきっかけになります。

一方で、自分や家族に対して被害届を出された場合には、逮捕や取調べにつながる可能性があり、生活や仕事に大きな影響が及ぶこともあります。

また「取り下げはできるのか」「受理後はどんな流れになるのか」「どのようなデメリットがあるのか」といった点は、多くの方が不安に感じるところです。

本記事では、被害届の受理後にどのような手続きが進むのか、被害届がもたらすリスクや取り下げの可否について、刑事事件に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

被害届とは

被害届とは

被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を警察に伝え、捜査のきっかけをつくるための書類です。

告訴と違い「犯人を処罰してほしい」という意思表示までは含まず、被害を届け出るだけのものです。

警察は、被害の届出があったときは、事件が発生した場所の管轄にかかわらず受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範61条)。

引用元:犯罪捜査規範|e-GOV法令検索

もっとも実務では、事件性がはっきりしない場合などにその場では受理されず、相談扱いにとどまることもあります。

詳しくは「被害届が受理されないときの対処法」で解説します。

 

被害届の法的な効果

被害届に、警察の捜査を義務づける法的な効果はありません。

あくまで捜査のきっかけにすぎず、受理されても必ず立件されるわけではない点は理解しておく必要があります。

ただし、事件性があり証拠もそろっているケースでは、被害届をきっかけに捜査が進むのが通常です。

 

 

被害届と告訴・告発の違い

被害届・告訴・告発の一番の違いは「犯人の処罰を求める意思表示を含むかどうか」です。

被害届は被害の事実を伝えるだけですが、告訴・告発は処罰を求める意思表示を含み、受理されると捜査機関に一定の義務(検察官への送致、処分結果の通知など)が生じます。

とくに、名誉毀損罪や器物損壊罪などの「親告罪」は、告訴がないと加害者を起訴できません。

単に被害を届け出るだけでよいのか、告訴まで必要なのかを早めに見極めることが大切です。

項目 被害届 告訴 告発
目的 犯罪被害の事実を警察に申告する 犯人の処罰を求める 犯人の処罰を求める
主体 基本的に被害者本人 基本的に被害者本人 誰でも(被害者でなくても可)
捜査義務 なし あり あり
処分結果の通知義務 なし あり あり
取り下げ 可能 公訴提起前であれば可能 可能
期間制限 なし 親告罪については制限あり なし

 

 

被害届の出し方とは?

ここでは、被害届の出し方について、わかりやすく解説します。

 

被害届の出し方の流れ

被害届の出し方は、次の流れとなります。

被害届の出し方の流れ

 

①被害届を作成する

まずは被害届を完成させます。

 

被害届には何を記載するの?

被害届には、次の内容が記載されます。

  • 被害者の情報:氏名、職業、住所、年齢
  • 被害の状況:発生日時、場所、被害の模様、被害の金品
  • 犯人の情報:住居、氏名、人相、服装、その他の特徴
  • その他参考事項

実際の被害届のフォーマットをご紹介します。

 

被害届の書式ダウンロード

被害届については、犯罪捜査規範第61条・別記様式第6号として書式が定められています。

被害届の様式被害届の様式

引用元:様式:被害届|e-GOV法令検索

 

②被害届を警察に持参する

被害届を作成したら、警察に持参しましょう。

 

提出先の警察署

被害届の提出先は、事件があった場所を管轄する警察署です。

 

持ち物

次の持ち物を準備しておくとよいでしょう。

  • 身分証明書:運転免許証等
  • 被害の事実を裏付ける証拠

 

誰が持参する?

被害届は、基本的には被害者本人が持参しましょう。

怪我などで警察署に行くことが難しい場合は、ご家族等に行ってもらってもよいでしょう。

 

③警察に受理してもらう

警察の中には、快く受理してくれない方もいます。

しかし、被害届の受理について、本来警察に選択の権限はありません。

断られそうなときは、

  1. ① いつ・どこで・何をされたかを時系列でまとめたメモ
  2. ② 写真・録音・診断書・やり取りの画面など被害を裏づける資料

を示し、事件性があることを具体的に伝えます。

それでも受理されない場合の対処は、次の章で詳しく説明します。

 

被害届はいつまで出せる?

法律上、被害届の提出期限に明確な制限はありません。

もっとも、犯罪の種類ごとに定められている公訴時効(裁判を請求できる期限)を過ぎてしまうと、警察が犯人を処罰できなくなります。

そのため、事実上、被害届を受理してもらうことはできなくなると思った方がいいでしょう。

例えば、暴行罪や器物損壊罪の時効は3年、傷害罪や窃盗罪の時効は10年です。

ただし、時効前であっても、被害が発生してから時間が経ちすぎると証拠が集めにくくなってしまいます。

証拠が明らかに足りないと判断されてしまうと、捜査をしても意味がないと考えられ、被害届を出させてくれない可能性もあるでしょう。

 

ワンポイント:被害届を出すタイミング

筆者の経験上、被害届は事件発生から早ければ早いほど受理されやすく、捜査もスムーズに進みます。

犯罪の証拠になりうる防犯カメラの映像データや目撃者の記憶などは、時間の経過とともに失われてしまいます。

早期に被害届を出せば、警察がそれらの証拠を押さえられる可能性が高くなります。

そのため、被害に遭われた場合は、可能な限り速やかに警察へ相談されることを強くおすすめします。

 

 

警察に被害届を出したらどうなる?受理後の流れ

被害届が出された後の流れ

 

①被害届提出

被害届提出この段階で事件性がないことが明らかであったり、警察が介入することが不適切な事案であれば、被害届が受理されないことも実務上あり得ます。

ワンポイント!被害届が受理される確率

被害届が受理される確率についての信頼できる統計データは公表されていません。

筆者の経験上とはなりますが、事件性があり、かつ、何らかの証拠があるケースでは、被害届は比較的受理される傾向です。

また、証拠が乏しくても、重大犯罪になると受理される傾向です。

ただ、警察側の事情(マンパワーの有無や程度)によっても、左右されるため、受理される確率は一概には言えません。

 

②捜査開始

捜査開始被害届が提出された後、警察が事件性ありと判断した場合には、そこから捜査が始まります。

捜査の内容は事件の性質によって様々ですが、関係者への事情聴取や、事件現場での証拠収集、被疑者への取り調べなどが行われることが多いでしょう。

専門家の意見が必要な場合は、鑑定によって意見を聞くこともあります。

 

警察から相手に連絡はいつくるの?

ケース・バイ・ケースですが、被害届が受理されたら、筆者の経験上、早い時期に相手(加害者)に連絡が行くことが多いです。

もっとも、裏付け捜査などを先行する場合もあります。

このような場合、相手に連絡が行くのは遅くなることもあります。

 

③逮捕(場合によっては)

被害届が提出されると逮捕されるのではないかとの疑問もあるかもしれませんが、被害届が提出されたからといって直ちに逮捕されるわけではありません。

逮捕される事件は、全ての事件のうち、ある程度の嫌疑が認められ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された事件に限られます。

そのため、被害届が提出されたとしても、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んだりする場合もあり得ます。

逮捕された場合には逮捕の手続きが最大72時間、その後勾留まで進むと更に最大20日間の身体拘束を受けながら取り調べを受けることとなります。

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④送検

捜査が一通り完了すると、原則として警察はその事件に関する書類を検察庁へ送致しなければなりません。

「書類送検」として大々的に報道されることがありますが、実際はただの事務的な手続きですので、犯罪の嫌疑が低い場合でも基本的には送致されることになります。

 

⑤起訴・不起訴

起訴・不起訴捜査書類を精査し、必要に応じて被疑者の事情聴取を行なった後、検察官が起訴・不起訴の処分を決定します。

被害届を提出した被害者が希望している場合は、処分結果について検察官から通知を受けることも可能です。

 

 

被害届が受理されないときの対処法

被害届を提出しようとしても、警察に受け取ってもらえない(受理されない)ケースは珍しくありません。

 

なぜ受理されないことがあるのか

本来、被害届には受理をする、受理をしないという概念はありません。

犯罪捜査規範という、警察の捜査に関する心構え等を定めた規則には、被害届は管轄を問わず受理しなければならないと定められています(犯罪捜査規範第61条1項)。

参考:犯罪捜査規範|e-Gov法令検索

それにもかかわらず、警察が被害届の受理を拒む背景には、主に以下のような理由があります。

  • 事件性がないと判断された。
  • 民事不介入の原則により、警察が介入できない。
  • 被害の事実や証拠が不十分で、犯罪の特定が難しい。
  • 警察の捜査リソースが不足しており、積極的な捜査が難しい。

警察は、犯罪が発生した疑いが明確でない限り、事件として取り扱いたがらないことが一般的です。

被害申告者が犯罪に当たると考えている行為について、警察が話を聞いた限りでは、事件性がない、又は民事上の問題に止まるといったことはよくあります。

また、被害申告の内容だけから判断すれば、犯罪に当たることは間違いないと思われるような事例でも、証拠を集められる可能性が低いこともよくあります。

このような場合、事件として維持できないと警察が判断し、動きたがらないこともあります。

 

受理されやすくするための準備

被害届をスムーズに受理してもらうためには、事前に十分な準備をしておくことが大切です。

具体的には、以下のような証拠や情報を整理して持参しましょう。

  • 被害状況を示す証拠(怪我の診断書、監視カメラの映像、防犯写真、LINE等のやり取り画面など)
  • 事件の経緯を時系列でまとめたメモ(いつ、どこで、誰に、何をされたか)
  • 例えば窃盗などであれば、被害に遭った物の情報(購入時の領収書、型番、シリアルナンバーなど)

被害に関する客観的な証拠を提示することで、警察も犯罪の発生を認識しやすくなります。

 

それでも受理されないときの選択肢

被害届を提出する準備を整えても受理されない場合は、以下のような対処法を検討しましょう。

 

告訴状の提出を検討する

被害届が、被害事実の報告にとどまるのに対し、告訴状は、犯人の処罰を求める意思表示を行う手続きです。

被害届の受理についてのルールは規則上のものですが、告訴状の受理については、法律上の義務として定められています。

したがって、受理を拒否することができない旨を、より明確に伝えやすいといえます。

 

弁護士に捜査機関への同行や交渉を依頼する

専門家である弁護士が警察署へ同行し、法的な主張や証拠整理を行うことで、警察の対応が大きく変わることがあります。

被害届の受理でお困りの場合は、刑事事件に詳しい弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。

 

 

被害届を取り下げてもらうことはできる?

提出した被害届は、後から取り下げることができます。

加害者との間で示談が成立した場合や、被害弁償を受けた場合などには、被害届を取り下げるのが一般的です。

被害届を取り下げた場合、警察や検察の対応は以下のように変化します。

  • 軽微な事案では、捜査が終了する。(微罪処分として処理される。)
  • 逮捕されている容疑者が釈放される可能性が高まる。
  • 加害者が起訴されずに、不起訴処分になる可能性が高まる。

特に、親告罪(被害者の告訴がなければ処罰できない犯罪)や軽微な事件では、被害届の取り下げによって手続きが終了することが多いです。

ただし、殺人や強盗などの重大事件では、被害届が取り下げられても捜査や処罰が継続されることがあります。

 

 

出した被害届が受理されたか確認するには

提出した被害届が正式に受理されたかどうかを確認するには、担当の警察署(刑事課など)に直接問い合わせる必要があります。

確認の際は、以下の点に注意しましょう。

  • 被害届を提出した警察署の担当部署や担当者(捜査員)に連絡する。
  • 「先日提出した被害届の受理番号を教えてください」と確認する。

被害届が正式に受理されると、警察内部で受理番号という管理番号が発行されます。

この受理番号が発行されていれば、被害届が正式に警察のデータベースへ登録され、事件として捜査が進められている証拠となります。

もし受理番号が教えられない場合は、単なる相談として処理されている可能性があります。

そのため、改めて捜査の状況を確認し、何か捜査に協力できることがないか申し出てみるといいでしょう。

 

 

被害届を出されたときの対応方法

示談交渉を成功させる

被害届を出されると、警察の捜査が始まり、逮捕・勾留される、起訴される、などのリスクがあります。

このようなリスクを回避するために重要なことは、被害者との示談を成功させることです。

被害者との示談が成功すれば、被害者の処罰感情が無くなったとして、警察は捜査を中止する可能性が高くなります。

 

冤罪であれば徹底的に争う

被害届が出されると、警察はあなたが犯人であると疑って取り調べを行うでしょう。

しかし、冤罪であれば、決して罪を認めてはいけません。

一度認めてしまうと、後から覆すのが困難となることが予想されます。

 

刑事事件に強い弁護士に相談する

被害届が出されると、今後、警察による取り調べが予想されます。

罪を犯してしまった場合はもちろん、冤罪の場合でも、捜査に適切に対応するために、弁護士に助言をもらうことをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士であれば、今後、どのように対応すべきかについて、親身になって対応してくれるでしょう。

 

 

被害届を「出された」側の方へ|デメリットと対応方法

被害届が出されることのメリット・デメリット

加害者にとって、被害届が提出されるメリットはほとんどありません。

強いていえば、事実無根の訴えであれば、捜査によって事実関係を明らかにできる点くらいです。

一方でデメリットは大きく、次のようなものが考えられます。

【メリット】

  • 事実無根の場合、捜査で真実が明らかになる

【デメリット】

  • 刑事処罰を受ける可能性がある(罰金でも前科となる)
  • 逮捕・勾留による身体拘束のリスク
  • 会社や学校に事件が発覚し、解雇や退学につながるおそれ

 

被害届を出されたときの対応方法

被害届を出すと脅された場合

事実関係に争いがある場合に、相手方から慰謝料を支払わなければ被害届を出すと言われることがあります。

このような場合に自分一人で対応することはお勧めできません。

事実無根であっても、弁護士を窓口とすることで直接連絡を取り続けるストレスから解放されますし、毅然とした対応を取ることが可能になります。

また、犯罪の成否が微妙な事案や間違いなく犯罪が成立する事案では、被害届を出されることはデメリットも大きくなります。

個別の事情に応じて示談を成立させるべきなのか、先に捜査機関に自首をするべきなのか等の判断を弁護士に相談することが適切といえる場合が多いのではないでしょうか。

仮に相手方の要求が過度なものである場合、相手方に強要罪、恐喝罪等が成立しないのかという疑問もあるかもしれません。

しかしながら、社会通念上不相当な方法によって要求がなされた場合や、被害申告自体が事実無根であることが証明できるような場合であれば別ですが、被害者が示談交渉の中で相場を知らないまま慰謝料を請求してくることはよくあることです。

そのため、要求が法外であることを理由に、直ちに恐喝罪等として扱われることはありません。

相手方からの要求がおかしいと感じた場合は、念のため、録音ややり取りのスクリーンショット等で出来るだけ客観的な証拠をのこすようにしておいてください。

 

被害届が出されなくても自首すべき?

被害届が出されていない場合、捜査機関が当該事件について知る機会がないため、捜査が始まっていない段階であることが予想されます。

このような状況で自首をするかどうかということを悩まれることもあるでしょう。

もしも被害者と交渉をしている最中で、今後交渉がまとまる予定なのであれば、自首をする必要はありません。

被害者の方にしっかりと謝罪や賠償を行って許してもらうことで、自分の犯した罪の償いは十分に行うことが出来ます。

ただし、被害者との合意書の中ではしっかりと「被害届を提出しない」ということを盛り込んでおく必要があります。

そうしなければ、賠償を行なった後に被害者が被害届を提出し、刑事処罰を受けるという最悪の可能性が排除出来ません。

なお、当事務所では示談書のサンプル・書き方をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。ぜひご覧になってください。

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一方、被害者との交渉がまとまりそうにない場合、特に被害者側からの要求が過度な場合には自首をすることをお勧めします。

自首をすることで刑事事件化されないという道は閉ざされますが、逮捕されるリスクを下げたり、被害者がいつ被害届を出すか分からないという不安な状態から解放されたりすることが出来ます。

不安な状態で本来受け入れるべきではない条件を受け入れるよりも、自首という選択肢を取った方が良いという判断はなかなか勇気のいることではありますが、お悩みの際は弁護士に相談して、どうするべきかの判断を委ねてみてはいかがでしょうか。

 

 

被害届についてよくあるQ&A

被害届を出せば必ず捜査してもらえますか?

被害届が受理されたからといって、警察が必ず本格的な捜査を行うとは限りません。

被害届は「事件の発生を報告する書類」であり、警察に捜査を義務付ける性質のものではないためです。

警察は、被害の大きさや証拠の有無、事件の緊急性などを考慮して捜査の優先順位を決めます。

そのため、証拠が極めて少ない場合や軽微な事件では、捜査があまり進まないケースもあります。

確実に捜査を行ってほしい場合は、単に被害届を出すだけでなく、防犯カメラや目撃者などの証拠を揃えて提出したり、告訴状の提出を検討したりすることが効果的です。

 

加害者に自分の名前や住所は伝わりますか?

警察の手続きの中で、被害届そのものが加害者に直接見せられることは基本的にありません。

そのため、被害届を出したことだけで直ちに名前や住所が加害者に知られるわけではありません。

しかし、事件が検察庁へ送られたり、裁判になったりした場合は、証拠開示の手続きによって加害者や弁護人に氏名や住所が知られてしまう可能性があります。

報復やつきまといのおそれがある場合は、事前に警察や弁護士へ相談し、捜査書類上で氏名や住所を伏せること(秘匿措置といいます。)を求めておくことが重要です。

 

被害届を出したあと、警察には何回行くことになりますか?

被害届を出した後に警察署へ足を運ぶ回数は、事件の内容によって異なりますが、一般的には1回〜3回程度が目安となるでしょう。

初回の提出時に詳しい事情聴取を受け、実況見分や追加の証拠提出が必要な場合に、再度出向くことになります。

目撃者が多く証拠が揃っている軽微な事件であれば、提出時の1回だけで終わることも珍しくありません。

一方で、事件が複雑であったり、裁判で証言が必要になったりする場合は、複数回にわたって警察や検察庁へ呼ばれることがあります。

 

匿名で被害届を出すことはできますか?

原則として、匿名で被害届を提出することはできません。

被害届は「誰が、いつ、どのような被害に遭ったか」を明確にするための書類であるため、提出者の氏名や住所、連絡先の記載が必須となります。

氏名や住所を明かさずに通報したい場合は、被害届ではなく警察の情報提供窓口や、匿名通報ダイヤルなどを利用することになります。

ただし、情報提供にとどまる場合は正式な被害届として扱われません。

そのため、警察が事件として本格的な捜査を開始する可能性は低くなる点に注意が必要です。

 

 

まとめ

被害届は、犯罪被害を警察に伝え、捜査と被害回復の出発点となる手続きです。

最寄りの警察署や交番でその場で作成でき、事前の準備は不要ですが、いつ・どこで・何をされたかの時系列メモと客観的な証拠をそろえておくと、受理も捜査もスムーズに進みます。

受理されなかったときは、準備を整えて出直す、告訴状に切り替える、弁護士に同行を依頼する、といった手が残されています。

加害者から賠償を受けたい場合や、警察がなかなか動いてくれない場合は、早めに弁護士に相談することで取れる選択肢が広がります。

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