ひき逃げで不起訴は可能?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

ひき逃げは一般的に起訴率が高い犯罪です。

しかし、不起訴を得る可能性は十分あります。

 

ひき逃げとは

ひき逃げとは、自動車等で走行中に事故を起こした場合に、道路交通法に定められた救護義務に違反し、事故の現場から逃走する行為のことをいいます。

ひき逃げと聞くと、歩行者をひいて逃走することだと思われがちですが、「車対人」に限定されず、相手が自動車の場合も、救護義務に違反して逃走すればひき逃げに該当します。

なお、相手が怪我をせず、車両が破損した場合に、危険防止措置義務や報告義務に違反して逃走した場合は「当て逃げ」となります。

 

 

ひき逃げの刑罰

道路交通法は、交通事故が発生した場合、運転者等に次の義務を課しています。

 

 

車両等の停止義務
運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等を停止しなければなりません。
したがって、その場から逃走することはできません。
救護義務
運転者等は、事故発生時はその場にとどまり、負傷者がいれば、救急車を呼んだり、応急処置を行ったり、身動きが取らない場合は安全な場所に移動させて救護しなければなりません。
危険防止の措置義務

道路上の事故は、事故に関係がない車両等にも危険が生じます。
そのため、運転者等は、事故現場から車両を道路端になど危険を回避できる場所に移動させたり、必要に応じて発煙筒をたくなどして他の運転者に事故を知らせたりしなければなりません。

警察官への報告義務

運転者等は、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。

警察官の命令に従う義務

運転者は、警察官が負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めて、現場にとどまるよう求められたときは、その場から立ち去ってきはいけません。

参考 道路交通法(交通事故の場合の措置)

第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるとき  は、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。(罰則 第1項前段については第117条第1項、同条第2項、第117条の5第1号 第1項後段については第119条第1項第10号 第2項については第120条第1項第11号の2)上記の義務等に違反してひき逃げを行った場合の刑罰について、道路交通法は次のとおり規定しています。

第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

1 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
10 第72条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかった者

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
11の2 第72条(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかった者

 

以上の道交法上の義務と法定刑をわかりやすくまとめると下表のとおりとなります。

犯罪 法定刑 根拠条文
①車両等の停止義務違反

②救護義務違反

③危険防止の措置違反

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【乗務員や軽車両の運転者】

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

117条1項

117条2項

117条の5第1号

④警察官への報告義務 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 119条1項10号
⑤警察官の命令に従う義務 5万円以下の罰金 120条1項11の2号

※被害者の負傷の程度(死亡、重傷、軽傷など)や飲酒の有無、危険運転か否か等によって、上記以外に殺人罪(刑法第199条)、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第2条)、準危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第3条)、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)等が成立する可能性があります。

 

 

 

 

ひき逃げは起訴率が高い?

道路のイメージ画像ひき逃げをした場合、道路交通法117条違反となります。

令和5年版犯罪白書によりますと、道路交通法違反の起訴率は、50.3%、不起訴率は、47.5%となっています。

参考:令和5年版犯罪白書(第3節)

道路交通法違反全体での不起訴率ですので、ひき逃げをした場合の細かい不起訴率は公表されていませんが、ひき逃げの罪は道路交通法違反の中では悪質な部類ですので、より高い起訴率(低い不起訴率)となっていると予想されます。

 

ひき逃げで不起訴処分は可能?

しかしながら、不起訴処分を得る可能性は十分にありますから、不起訴処分の獲得に向けて迅速に弁護活動を開始することが重要です。

弁護活動の中心となるのは、①示談交渉、②事故の軽微性の立証、③過失が重大でないことの立証等です。

最も重要なのは、①示談交渉です。

 

 

示談交渉を成功させるためには

ひき逃げが、過失運転致死傷罪と別途独立した犯罪として明文化されているのは、ひき逃げによって負傷者の救護措置が遅れたことが、負傷者が一命を取り留めることができなかった原因となってしまったり、一命を取り留めたにしても傷害結果を最小限に抑えることができなかった原因となってしまったりするからです。

救急車のイラスト負傷者の生命・身体を法的に保護することがこの犯罪創設の第一の目的といえるでしょう。

逆に言いますと、負傷者の許しを得ることができれば、処罰する必要性は後退することになります。示談交渉が重要であるのは、こういった事情があるからです。

示談交渉を成功させるためには、可能な限り早期から被害者のもとに謝罪に行き、被害者の感情に最大限の配慮をしながら、粘り強く交渉を継続することが不可欠です。国選弁護人で示談交渉に強い熱意を持って望む弁護士はあまり存在しないのが現状でしょう。

弁護士牟田口裕史画像当事務所には、刑事事件に専門特化した弁護士が在籍しています。

示談交渉において、迅速かつ適切な弁護活動を展開することをお約束いたします。示談を成立させた上で、併せて、②事故の軽微性の立証、③過失が重大でないことの立証を行います。

これらを検察官に説得的に主張することで、不起訴処分を得られる可能性が大きく高まります。

ひき逃げをしてしまい、今後に不安を感じている方、起訴猶予の獲得を求めている方、まずはお気軽に、当事務所にお越しください。

ひき逃げで無罪を主張するポイント

ひき逃げの事案において、次に該当する場合は無罪の可能性があります。

  • ・運転者がそもそも接触しておらず、人違いである場合(他に真犯人がいる場合)
  • ・運転者が接触したことに気づかずに立ち去った場合
  • ・運転者が接触したことには気づいたが、相手の負傷を認識できなかった場合

 

このような場合、無実を証明するために以下の点がポイントとなります

 

自白調書を作らせない

取り調べひき逃げは、重大な犯罪です。そのため、警察も犯人逮捕や捜査に力を入れてくることが予想されます。

容疑をかけられて取り調べが行われると、「犯人であること」を前提とした、過酷な取り調べが行われる可能性があります。

すなわち、「自分が犯人ではない」「接触したことに気づかなかった」などと伝えても、警察はまったく聞く耳を持たず、犯行を認めるように迫ってきます。

警察からの脅迫的な言動から、つい犯行を認めてしまうことがあります。

犯行を認めると、警察は供述調書にサインを求めます。そうしてできた自白調書は、刑事裁判において重要な証拠となります。

裁判において、「無理やりサインさせられた」と主張しても、証拠能力は認められることがほとんどです。

このようにして、冤罪が発生します。

このような冤罪を防ぐために重要なことは、「事実と違うことは絶対に認めないこと」です。

また、供述調書にサインを求められたら、一言一句確認し、「事実と異なることが記載されていたら訂正を求めること」です。

そして、警察が訂正してくれない場合は、供述調書にサインをしてはいけません。

 

弁護士と対応を検討

弁護士のイメージイラスト警察からの取り調べが始まると、諦めてしまって罪を認めることがあります。

そのため、できるだけ早い段階で、刑事専門の弁護士に相談し、サポートを受けるようにすることをお勧めします。

専門の弁護士に対応法の具体的なアドバイスを受けることで、冤罪を回避できるでしょう。

 

実況見分調書を正確にする

裁判のイメージイラストひき逃げの事案では、事故の状況について記録された資料(実況見分調書)が後々の裁判等で重要な証拠となります。

特に、「接触したことに気づかなかった」事案においては、車両の速度、位置、現場の状況等が無実の立証に大きく影響してきます。

そのため、実況見分の際は、弁護士に同席してもらうことをお勧めします。

 

 

まとめ

弁護士宮崎晃画像ひき逃げは、刑罰が重いため、有罪の場合は、示談を成功させて不起訴にすることがポイントです。

また、起訴された場合は、情状証人などを立てて、少しでも罪を軽くする弁護活動が必要となります。

情状証人について、くわしくはこちらのページをごらんください。

 

無罪の場合は、取り調べの際に注意が必要です。

これらに適切に対応するために、刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることをお勧めしています。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士で構成される刑事の専門チームがあり、刑事事件でお困りの方をサポートしています。

ひき逃げ事案については、当事務所の刑事事件チームまでお気軽にご相談ください。

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