違法ダウンロード検挙数は?逮捕事例と対処法

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
  

違法ダウンロードの検挙数とは

違法ダウンロードの検挙数は、公的な統計としては公表されておらず、一般的には多くないと考えられています。

もっとも、違法ダウンロードは、一定の場合に著作権法違反として刑事罰の対象となります。

一方で、実際の著作権侵害事件では、単なるダウンロードだけでなく、アップロードやファイル共有を伴う事案が問題となることも少なくありません。

そのため、どのような場合に違法となるのかを正しく認識しておかないと、思わぬ形で犯罪が成立することにもなりかねません。

この記事では、違法ダウンロードの検挙状況、成立し得る犯罪と刑罰、実際の検挙事例、違法とならないための注意点などを、弁護士が解説します。

違法ダウンロードの検挙数は?

違法ダウンロードのみを理由とした検挙事件数や検挙人員は、公表されていません。

参考となる警察統計として、警察庁の「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」があります。

同資料によると、令和7年中に検挙された著作権侵害事犯は64事件で、そのうちインターネットを利用したものは53件とされています。

令和7年中に検挙された著作権侵害事犯

参考:「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」図表17 過去 10 年間における著作権侵害事犯の検挙事件数の推移|警察庁

この53件は、あくまでインターネットを利用した著作権侵害事犯ですので、違法アップロードや海賊版の複製・販売なども含まれています。

違法ダウンロードは、権利者側からダウンロードの事実を確認しにくく、サイトの通信記録や利用者の端末などを調べなければ把握できないことがあります。

これに対し、違法アップロードは、公開・共有されている著作物に権利者や捜査機関がアクセスし、侵害の状況を確認できます。

そのため、違法ダウンロードだけで検挙された件数は、ネット上の著作権侵害事犯全体の53件よりも相当に少ないとみられます。

ただし、件数が少ないからといって、ダウンロードだけなら検挙されないというわけではありません。

何らかの理由で違法ダウンロードの事実が判明すれば、ダウンロードだけであっても、捜査が及ぶ可能性はあります。

 

 

違法ダウンロードで成立する犯罪と刑罰

違法ダウンロードが刑事事件になる場合、中心となるのは著作権法違反です。

もっとも、違法にアップロードされた著作物をダウンロードしたからといって、常に刑事罰の対象となるわけではありません。

刑事罰の対象となるかどうかは、正規版が有料で提供されている著作物か、違法にアップロードされたものと知っていたか、著作物の種類やダウンロードの態様などによって変わります。

また、トレントなどのファイル共有ソフトを利用した場合には、ダウンロードだけでなく、アップロードによる著作権侵害を問われる可能性もあります。

ここでは、違法ダウンロードで成立し得る著作権法違反の内容、刑罰、トレント利用時に注意すべき点を解説します。

 

著作権法違反(違法ダウンロード)

違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードすると、著作権法違反(違法ダウンロード)が成立し得ます。

著作物をパソコンなどの端末上でコピーする行為は、著作権法上の複製にあたります。

これは、インターネットからダウンロードして保存する場合であっても同様です。

本来、私的に使用する目的であれば、複製は一定の範囲で認められています。

ただし、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする場合は、私的使用の目的であっても、複製権侵害となることがあります(著作権法30条1項3号・4号)。

参考:著作権法|e-Gov法令検索

以前は、違法ダウンロード規制の中心は、音楽や映像でした。

しかし、2021年1月施行の改正著作権法により、漫画、書籍、写真、プログラムなど、著作物全般に対象が広がりました。

もっとも、違法にアップロードされた著作物をダウンロードした場合でも、常に刑事罰の対象となるわけではありません。

正規版が有料で提供されている著作物を、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードした場合にのみ、刑事罰の対象となります。

違法ダウンロード罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金で、これらが併科されることもあります(著作権法119条3項)。

 

ビットトレント(BitTorrent)による著作権侵害(違法アップロード)

ビットトレントとは、ファイルを細かく分割し、多数の利用者同士でデータの断片をやり取りするファイル共有の仕組みです。

ビットトレントでは、利用者がファイルをダウンロードするのと同時に、自分が受け取ったデータの断片を他の利用者へ送信する仕組みとなっています。

そのため、本人はダウンロードしただけのつもりであっても、実際は他の利用者へデータをアップロードする側にもなります。

ビットトレント

著作権法では、著作者に、著作物をインターネットなどを通じて不特定多数の人へ送信する権利が認められています。

これを、公衆送信権といいます(著作権法23条1項)。

参考:著作権法|e-Gov法令検索

また、実際に誰かがダウンロードしていなくても、著作物をインターネット上に置き、アクセスすれば受信できる状態にすること(送信可能化)も、公衆送信権の対象です。

著作物を権利者の許諾なくビットトレント上で共有し、他の利用者が受信できる状態にすれば、公衆送信権侵害となります。

ビットトレントでは、ダウンロードの過程で、受け取ったデータの断片を他の利用者へ送信する仕組みになっています。

そのため、ビットトレントの利用は、単なる違法ダウンロードの問題にとどまりません。
著作物を他の利用者が受信できる状態にしていたとして、公衆送信権侵害を問われることがあります。

この場合、著作権法違反として、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金が科され、これらが併科されることもあります(著作権法119条1項)。

違法ダウンロード罪の法定刑は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金であるため、アップロード側の著作権侵害は、より重い刑罰といえます。

 

 

違法ダウンロードで逮捕・検挙された事例

違法ダウンロードそのもの、すなわち、ファイルを取得するだけの行為で逮捕・検挙された事例は、公表資料や報道で確認できる範囲では確認されていません。

ただし、違法に入手したファイルに関連して、逮捕・検挙された事例がないわけではありません。

ビットトレントなどのファイル共有ソフトでは、ファイルのダウンロードと並行して、取得したデータが他の利用者へ送信されます。

そのため、トレントのようにアップロードを伴うソフトを利用した場合は、著作権法違反で摘発される可能性があります。

事例 「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC)

「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月21日、大阪府警察本部サイバー犯罪対策課および大淀警察署、港警察署、高槻警察署、住之江警察署、西警察署が6月20日までに、ファイル共有ソフト「μTorrent」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた大阪府内の男性5名を、大阪地方検察庁にそれぞれ送致したと発表した。これらは、3月7日と27日にJASRACが告訴していたもの。

被疑者らは、大阪府内在住の大学生2名(いずれも21歳)、高校生1名(18歳、当時)アルバイト2名(23歳および33歳)で、JASRACの管理楽曲である音楽ファイル等を無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザに対して送信できるようにしてJASRACの有する著作権(公衆送信権)を侵害していた。

JASRACが「Bit Torrent」系のファイル共有ソフトを悪用した者を告訴したのは初めてのケース。

引用: 「μTorrent」による著作権侵害で5名を逮捕(JASRAC)|ScanNetSecurity

 

ワンポイント:なぜ違法ダウンロードでの逮捕・検挙が少ないのか

違法ダウンロードだけの逮捕・検挙が少ないのは、外部から把握しにくいことや、違法なファイルと知っていたことの立証が必要になることなど、検挙のハードルが高いことが理由として考えられます。

また、海賊版サイトの運営者など、違法アップロードを行う者を取り締まる方が、効率の面でもよいといえます。

ただし、逮捕・検挙が多くないとしても、あくまで違法であることには変わりありません。

今は検挙数が少ないとはいえ、トレントを利用したダウンロード等で検挙される可能性も十分にあります。

「ダウンロードだけの逮捕者はいない」と安易に考えて、違法ダウンロードしないように注意しましょう。

 

 

違法ダウンロードで検挙されないための法的知識と解決策

違法ダウンロードによる刑事責任を避けるには、どのような行為が違法となり、刑事罰の対象となるのかを理解しておく必要があります。

また、警察から連絡を受けたり、発信者情報開示請求に関する通知が届いたりした場合は、対応を誤ると、事態が悪化することがあります。

ここでは、違法ダウンロードが刑事罰の対象となる条件、警察や開示請求への対処法、弁護士に相談するメリットを解説します。

 

刑事罰の対象となる「違法ダウンロード」の条件

著作権を侵害する違法ダウンロードであっても、常に罰則の対象となるわけではありません。

刑事罰の対象となるには、次のような条件を満たす必要があります。

刑事罰の対象となる 「違法ダウンロード」の条件

 

違法にアップロードされた著作物であることを知っていたこと

違法ダウンロードが犯罪として成立するには、対象の著作物が違法にアップロードされたものであることを、知っていた必要があります。

適法に公開されたものだと思ってダウンロードした場合には、この要件を満たしません。

ただし、単に知らなかったと主張すればいいというものではありません。

海賊版サイトであることを認識していた場合や、表記の内容などから違法なアップロードであることが明らかな場合には、知らなかったという主張は厳しいでしょう。

 

正規版が有料で提供されていること

刑事罰の対象となるのは、正規版が有料で販売されている著作物のダウンロードです。

有償で販売されていない著作物については、違法にアップロードされたものをダウンロードしたとしても、罰則までは科せられません。

もっとも、刑事罰の対象にならないことと、著作権法上違法かどうかは分けて考える必要があります。

たとえ罰則がなくとも、著作権を侵害したものとして、別途民事上の賠償責任が生じることがあります。

 

反復・継続してダウンロードしたこと(音楽・映像以外の場合)

漫画、書籍、写真、論文、プログラムなど、音楽・映像以外の著作物については、継続的に、または繰り返しダウンロードしたことが刑事罰の要件です。

したがって、ダウンロードが1回限りで、反復・継続性が認められない場合には、著作権侵害となることはあっても、違法ダウンロード罪は成立しません。

これに対し、音楽・映像については、反復・継続してダウンロードしたことは要件とされていません。

そのため、ほかの要件を満たしていれば、1回のダウンロードでも刑事罰の対象となります。

 

軽微なものなどの除外事由にあたらないこと

音楽・映像以外の著作物については、違法ダウンロードの対象が過度に広がらないよう、一定の行為が違法化の対象から除外されています。

たとえば、漫画の数コマや書籍の数行など、著作物全体に占める割合がごく小さいもののダウンロードは、軽微なものとして違法になりません。

このほか、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合も、違法ダウンロードにはあたりません。

 

警察からの連絡や開示請求が来た場合の対処法

違法ダウンロードに関連して、警察からの連絡が来たり、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いたりすることがあります。

このような連絡があった場合、著作権侵害が疑われている可能性があるため、適切に対処する必要があります。

 

警察から連絡を受けた場合

違法ダウンロードとの関係で警察から連絡を受けた場合は、まず、どの事件について、どのような立場で出頭や事情聴取を求められているのかを確認します。

逮捕等によって身柄を拘束されていない場合、警察からの出頭要請は任意であり、出頭を断ったり、出頭後に退去したりすることもできます。

ただし、犯罪の疑いがあるのに呼出しに応じない状態が続くと、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、逮捕状を請求されることもあります。

取調べで話した内容は、供述調書に記録され、その後の処分や刑事裁判で証拠として使われることがあります。

そのため、記憶が曖昧なことを推測で答えたり、疑いを晴らそうとして不用意な説明をしたりすると、かえって不利になることもあります。

黙秘権を行使することも含め、何をどこまで話すかを慎重に判断する必要があります。

供述調書が作成された場合は、署名・押印する前に内容を確認し、実際に話した内容と異なる部分があれば、訂正を求めましょう。

警察から連絡を受けた段階で弁護士に相談すれば、出頭の時期や方法、取調べでの対応、事前に確認しておくべき事実関係などを整理した上で臨むことができます。

 

発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合

権利者が、インターネット上で著作物が無断で配信・共有されていることを発見した場合、通信記録などを調査し、著作権侵害に関与した者の特定を進めることがあります。

たとえば、権利侵害が疑われる利用者のIPアドレスや通信日時等を記録した上で、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」に基づき、そのIPアドレスを管理するプロバイダに対して、契約者の氏名や住所などの情報(発信者情報)の開示を求めることがあります(同法5条1項)。

参考:特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律|e-Gov法令検索

開示請求を受けたプロバイダは、発信者情報を開示するかどうかを判断するため、契約者に意見を確認します。

このときに送付されてくるのが、「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面です。

意見照会書は、契約者情報の開示がすでに決まったことを知らせる書面ではありません。

プロバイダが開示の可否を判断するにあたり、契約者側の事情や意見を確認するための書面です。

回答にあたっては、対象とされる著作物、IPアドレス、通信日時、回線の利用状況などを確認し、開示に同意するかどうかと、その理由を検討します。

事実関係を確認しないまま著作権侵害を認めたり、回答期限まで放置したりすると、契約者側の事情を十分に伝えないまま開示の判断が進むことになります。

契約者情報が開示されると、それを元に、権利者から損害賠償や示談金を請求されることがあります。

事案によっては刑事告訴に進む場合もあるため、意見照会書が届いた段階で弁護士に相談し、その後の手続も踏まえて回答内容を決めることが重要です。

 

刑事事件に強い弁護士に相談・依頼する

違法ダウンロードについて警察や権利者から連絡を受けた場合は、刑事手続と民事的な問題の双方を踏まえて対応する必要があります。

刑事事件に強く、著作権問題にも詳しい弁護士に相談すれば、刑事事件化の見通しについて助言を受けられるほか、権利者との交渉を依頼できます。

刑事事件に強い弁護士に相談・依頼する

 

刑事事件化する可能性を判断してもらえる

犯罪が成立するかどうかは、違法にアップロードされた著作物であることを知っていたか、正規版が有料で提供されているか、反復・継続してダウンロードしたか等の状況によって決まります。

弁護士に相談すれば、これまでの利用状況や、権利者から届いた書面などを確認した上で、犯罪が成立する可能性や、刑事事件に発展する見通しを検討してもらえます。

その結果を踏まえて、警察への対応や権利者との交渉など、今後必要となる対応を決めることができます。

 

警察対応や取調べへの対応を相談できる

警察から連絡を受けた場合は、任意出頭にどう対応するか、取調べでどこまで供述するか、黙秘権を行使するかなどを判断しなければなりません。

弁護士に相談すれば、事件の内容や証拠の状況を踏まえて、取調べに臨む際の対応について助言を受けられます。

供述調書に署名・押印する際の注意点や、取調べ前に確認しておくべき事実についても、事前に整理できます。

取調べへの対応が不適切であると、後の刑事手続において不利になることもあるため、事前に相談することが重要です。

 

刑事・民事の両面から対応してもらえる

違法ダウンロードでは、刑事手続と並行して、権利者から損害賠償や示談金を請求されることがあります。

刑事責任と民事責任は、あくまで別の責任です。

刑事罰の要件を満たさず犯罪が成立しない場合であっても、著作権侵害として損害賠償責任を負うことはあり得ます。

弁護士に依頼すれば、請求の根拠や金額を確認し、減額の余地を検討した上で、権利者との示談交渉を任せられます。

示談を成立させることにより、民事上の賠償問題を解決できます。

また、被害弁償が済み、権利者との間で解決していることは、刑事手続でも起訴・不起訴や量刑を判断する際の事情となります。

特に、違法ダウンロード罪は親告罪であり、著作権者などからの告訴がなければ起訴されません(著作権法123条1項)。

参考:著作権法|e-Gov法令検索

そのため、示談交渉では、告訴前であれば告訴しないこと、告訴後であれば公訴提起前に告訴を取り消すことについても協議します。

このように、違法ダウンロードの問題では、民事・刑事の両面から弁護士のサポートを受けることが重要になるのです。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

 

 

違法ダウンロード検挙数についてのQ&A

知恵袋や5chにある「逮捕者はいない」という噂は本当ですか?

違法ダウンロードだけを理由とする逮捕者がいないと、断定することはできません。

たしかに、違法アップロードの方がより違法性が強く、ダウンロードだけでは逮捕されづらいと言われることはあります。

しかし、違法ダウンロードだけを取り出した検挙数は公表されておらず、すべての事件が報道されるわけでもありません。

公的な統計や報道から確認できないからといって、逮捕者が一人もいないと判断することはできません。

噂を鵜呑みにしない方がいいといえるでしょう。

 

torrentを利用した違法ダウンロードは逮捕されやすいですか?

近年、著作権者側において、torrentを利用した著作権侵害の事例が急速に認知されています。

したがって、torrentを利用した違法ダウンロードは、通常の違法ダウンロードよりも、逮捕・検挙につながりやすいと考えられます。

トレントでは、ファイルのダウンロードと並行して、受け取ったデータが他の利用者へ送信されます。

そのため、権利者に無断で著作物をやり取りした場合は、違法ダウンロード罪だけでなく、アップロードによる公衆送信権侵害にもあたります。

自分の端末に著作物を保存するだけでなく、他の利用者にも著作物を拡散させるため、通常の違法ダウンロードよりも刑事事件化するリスクは高いと考えられます。

 

過去の違法ダウンロードが数年後に検挙されることはありますか?

公訴時効が完成する前であれば、過去の行為について、後から捜査・起訴されることがあります。

違法ダウンロード罪の公訴時効は、ダウンロード行為が終わった時から3年です。

これに対し、トレントなどによるアップロードについて、公衆送信権侵害が成立する場合の公訴時効は7年です。

したがって、行為から時間が経過していても、公訴時効が完成しておらず、通信記録などから利用者が特定されれば、刑事事件になることがあります。

もっとも、通信記録は永遠に保存されているわけではありません。

プロバイダごとに保存期間は決まっていますから、保存期間を経過した時点で発覚していなければ、事実上は公訴時効よりも前に検挙が不可能になる可能性もあります。

 

 

まとめ

この記事では、違法ダウンロードの検挙状況、成立し得る犯罪と刑罰、実際の検挙事例、違法とならないための注意点などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 違法ダウンロードのみで検挙された事例の統計は公表されていないが、多くないと考えられる。
  • 違法ダウンロードで検挙されているケースは、ビットトレントなど、違法アップロードを伴うものが多い。
  • 違法ダウンロード罪は2年以下の拘禁刑等、違法アップロード罪は10年以下の拘禁刑等と、刑罰の重さは大きく異なる。
  • 音楽・映像以外の著作物は、正規品が有償のものを反復・継続してダウンロードした場合にはじめて処罰対象となる。
  • 警察からの連絡や開示請求を受けた場合は、対応を誤る前に刑事事件に強い弁護士へ相談することが有効である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

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