児童ポルノの摘発にどう対応する?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

弁護士の回答

自首を含めた検討が必要となるでしょう。

 

児童ポルノの事件数

送致件数

統計資料によれば、児童ポルノ事件の送致事件における被害児童の数は、2018年が1276人であったのに対し、2022年は1487人と増加しています。

なお、被害児童の年齢としては、中学生(592名)、高校生(580名)が多い状況です。

引用元:令和5年警察白書

※送致とは、簡単に言うと、逮捕した容疑者の身柄を検察官に送り、引き継ぐことを言います。

 

 

検挙数

上記は送致された事件数ですので、検挙された数はもっと増えます。

2022年の検挙件数は、合計3035件と報道されており、検挙の2倍以上となっています。

また、態様については、製造事犯が1692件と最も多く、次いで提供・公然陳列事犯の838件、所持等事犯の505件となっています。

引用元:警察庁ホームページ

 

 

摘発のきっかけ

児童ポルノ関連事件の摘発は、下記の事例のように、大量の顧客名簿が警察に押収されることがきっかけとなる場合があります。

 

厳選DVDショップありす

2017年5月、「厳選DVDショップありす」の関係者ら4人が逮捕されました。

4人の逮捕に伴い、児童ポルノ製造販売会社の捜索差押え等、徹底的な捜査が行われ、7000人を超える顧客名簿が警察に押収されています。

 

AVマーケット

2020年6月、AVマーケットという児童ポルノの販売サイトを運営していた日本人の男3名が児童ポルノ禁止法違反(不特定多数への提供)の疑いで逮捕・送検されました。

そして、県警は関係先約30箇所の捜索でパソコンなどを押収し、約2万人分の会員情報を入手して、出品者や購入者についても捜査を開始しました。

上記のような大人数の顧客がいる事業者が逮捕されると、全国各地の警察が連携を取り合い、児童ポルノ購入者(単純所持者)の摘発を進めます。

その結果、児童ポルノで検挙される方が大幅に増加することあります。

ここでは、児童ポルノの単純所持で警察から連絡が来るのではないかという不安をお持ちの方のために、今後の対策案を提示いたします。

 

 

児童ポルノ法違反とは何か

児童ポルノとは、18歳未満の者のわいせつな画像・動画等です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項は、

「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。これが児童ポルノ単純所持罪です。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|電子政府の総合窓口

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警察から呼び出し連絡が来る可能性

児童ポルノをビジネスとしている業者が逮捕されると、その顧客情報が警察に押収されます。

その場合、顧客名簿に名前の載っている者全員が捜査の対象となっている可能性があるといえます。

そのため、ここ2、3年の間に児童ポルノに関連する商品(DVD)やサービス(ネット配信)を利用した方は、警察から連絡が来る可能性が相当程度あることを見据えておくべきように思います。

 

 

破棄・消去すれば、問題ないか

児童ポルノは、破棄・消去したとしても、過去に所持していたことが明確であれば、犯罪に該当しますから、破棄・消去したから安心してよいというものではありません。

 

 

児童ポルノの厳罰化の流れにも注意する

面会要求等の罪の成立

2023年の刑法改正により、16歳未満(ただし13歳以上16歳未満の者に対する行為については、行為者が5歳以上年長の者である場合に限る。)の子供に対して、性交等をする姿態、性的な部位を露出した姿態などを撮ってその写真や動画を送るよう要求する行為についても、処罰の対象となりました。

法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(刑法182条)。

参考:刑法|e-GOV法令検索

性的姿態撮影等処罰法の成立

性的姿態撮影等処罰法も、面会要求等の罪と同時期(2023年7月13日)に施行されました。

この法律の被害者は児童に限られませんが、性的な画像や動画などの送信等については厳罰化の流れがあるので注意してください。

性的姿態撮影等処罰法には、①撮影罪以外にも、②提供罪(盗撮などにより得られた画像や動画を第三者に提供すること)、③保管罪、④送信罪(ライブストリーミングなど)、⑤記録罪が定められています

このうち、①撮影罪、②提供罪のうち特定少数の者への提供行為については、法定刑が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。また、③保管罪については、法定刑が「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。

②提供罪のうち不特定多数の者への提供行為と④送信罪については、法定刑が「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と定められています。

 

 

自首をするという選択について

当事務所は、「児童ポルノの一斉摘発により、自身にも警察の捜査が及ぶのではないか」と不安な方々に対し、まずは事案の詳細を聞き取った上で、自首するメリットが大きいと判断した場合には、弁護士同伴での自首をお勧めしています。

自首することによって、逮捕を免れたり、前科がつくことを免れたり、家族や職場に知られずに解決できる可能性を高めたりすることができます。

 

 

まとめ

以上、児童ポルノの摘発に対する対応について解説しましたがいかがだったでしょうか。

児童ポルノは、事業者が逮捕されることをきっかけとして、そのユーザーや顧客にも捜査が及ぶことがあります。

また、現在、児童ポルノを破棄等したとしても、安心はできません。

そのため自首を選択肢として持つことも検討すべきでしょう。

もっとも、自首は自分の犯罪事実を申告するため、ハードルが高いと感じるでしょう。

そのため、刑事裁判の実務をよく知る弁護士にご相談の上、慎重に判断されてください。

当事務所では、自首をすべきか、弁護士が状況を的確に分析して助言いたします。

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