債務不履行に基づく損害賠償請求とは、相手が契約上の義務を果たさなかったために損害を受けたときに、その損害を金銭で補償するよう求める法的手段です。
たとえば、納期どおりに商品が納品されなかったといった「契約違反(債務不履行)」があった場合には、被害を受けた側は損害賠償を請求することができます。
ただし、債務不履行があったからといって、必ずしも賠償が認められるわけではありません。
損害賠償を請求するためには、一定の要件を満たしていることを証拠によって立証する必要があります。
この記事では、債務不履行に基づく損害賠償請求の意味・要件・損害の範囲・請求方法・注意点などについて、わかりやすく解説します。
「契約を守ってもらえず困っている」「損害を回収したいが方法がわからない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次

「債務不履行に基づく損害賠償」とは、契約上の義務(=債務)を果たさなかったために損害を受けたときに、その損害を金銭で補償するよう求める法的手段です。
わかりやすく言えば、「交わした約束が守られなかった(=債務不履行)ために損害が生じたので、その損害をお金で償ってください(= 損害賠償)」と請求することです。
こうしたトラブルは、企業間の取引だけでなく、売買・請負・賃貸など、日常生活の契約関係でも起こり得ます。
ここでは、債務不履行の基本的な意味や種類、損害賠償の根拠となる民法の規定を、わかりやすく整理して解説します。
「債務不履行(さいむふりこう)」とは、契約などによって生じた義務を正しく果たさないことをいいます。
たとえば、以下のような行為は、いずれも債務不履行にあたります。
債務が履行されないと、債権者(= 約束を守ってもらう側)は損害を被ることになります。
そのため、民法では債権者が債務者に対して「損害の補償」を求める権利を認めています。
債務不履行には、次の3つの類型があります。

| 内容 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 履行遅滞 | 本来の期限までに債務を果たさない状態 | 納期までに商品を納入しなかった場合 |
| 履行不能 | 契約後に、債務の履行が不可能になってしまった状態 | 納品予定の商品が火災で焼失し、引渡しができなくなった場合 |
| 不完全履行 | 形式的には債務を履行したものの、その内容が契約どおりでない状態 | 欠陥のある商品を引渡した場合 |
このように、「まったく履行しない」だけでなく、「遅れる」「不十分な内容で履行する」場合も債務不履行に含まれます。
そのため、履行遅滞や不完全履行によって損害が発生した場合にも、損害賠償を請求することができます。
債務不履行に基づく損害賠償請求の根拠は、民法415条1項に定められています。
引用:民法|e-Gov法令検索
この条文では、大きく2つのポイントが定められています。
まず1つ目は、「債務の本旨に従った履行をしないとき(= 約束どおりに義務を果たさない場合)」や「履行が不能であるとき(= 履行が実行できない状態になった場合)」には、損害の賠償を請求できるという原則です。
たとえば、商品を納期までに納品しなかったり、契約後に商品を紛失して引渡しができなくなったりした場合などがこれにあたります。
こうした不履行によって相手に損害が発生したときは、債権者はその損害の補償を求めることができます。
そして2つ目は、例外的に損害賠償を請求できない場合があるという点です。
それが、「債務者の責めに帰することができない事由」、つまり債務者のせいではない事情によって義務を果たせなかったケースです。
たとえば、地震や台風などの天災、事故や第三者の介入など、債務者がどれだけ注意しても防ぐことができなかった事情がこれにあたります。
このような場合には、債務不履行があっても、債務者は損害賠償責任を負わないとされています。
債務不履行と混同されやすいのが、不法行為に基づく損害賠償請求です。
いずれも「損害を受けた側が加害者に対して損害賠償を求める」という点では共通していますが、損害賠償責任が発生する根拠が大きく異なります。
不法行為に基づく損害賠償とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定める民法709条に基づくものです。
わかりやすく言い換えると、「わざとまたは不注意で他人にケガをさせたり、財産に損害を与えたりした場合に、その損害を賠償しなければならない」というルールです。
つまり、債務不履行は契約関係に基づく責任であり、契約を交わした当事者の間でのみ成立します。
これに対し、不法行為は契約関係のない第三者間でも成立する点が大きな違いです。
不法行為に関する詳しい内容は、以下の記事で解説していますので、ぜひ下記ページもあわせてご覧ください。
債務不履行に基づいて損害賠償を請求するためには、一定の要件がすべて満たされている必要があります。
言い換えると、単に「相手が約束を守らなかった」だけでは足りず、法が定める要件を満たしてはじめて損害賠償請求が認められます。
債務不履行に基づく損害賠償が認められるための要件は、以下の4つです。
以下で、各要件を順に解説します。
まず前提として、当事者間に契約などの債務関係が存在していることが必要です。
債務不履行は「契約を守らなかったこと」に対する責任ですので、契約関係のない相手に対しては原則として成立しません。
この「契約」は、書面で交わしたものに限らず、口頭での合意や、実際のやり取りの中で成立する場合もあります。
たとえば、「口頭で依頼した工事」「メールで合意した納期」「LINEでやり取りした請負内容」なども、状況によっては契約が成立していると判断されることがあります。
債務不履行を主張するためには、どのような内容の約束を交わしたのか(契約の存在と内容)を明確にすることが重要です。
2つ目の要件は、債務者が債務を履行しないこと、すなわち債務不履行の事実が存在することです。
この「履行しない」とは、単にまったく実行しなかった場合だけでなく、次のようなケースも含まれます。
「なんとなく不満だ」という主観的な感情ではなく、「契約内容と照らして、どの点が異なるのか・不足しているのか」という客観的な事実を示すことが大切です。
3つ目の要件は、債務不履行によって損害が発生したことです。
契約違反があっても、実際に損害が発生していなければ、損害賠償は認められません。
損害には主に次の2種類があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 積極損害 | 修理費や再発注費用など、実際に支出した損失 |
| 消極損害(逸失利益) | 本来得られたはずの利益を失った損失 |
たとえば、納期遅れによって販売機会を失った場合は「逸失利益」が損害として認められる可能性があります。
また、再度工事をやり直すための費用が発生した場合は「積極損害」にあたります。
このように、どのような損害が生じたかを具体的に立証することが大切です。
最後の要件は、債務不履行と損害との間に因果関係があることです。
この因果関係とは、債務不履行という行為と損害の発生との間に、社会通念上(常識的に)合理的なつながりがあるかどうかを意味します。
法律上は、単に「結果的に損害が生じた」というだけでは足りず、「生じた損害がその不履行から通常生じると予測できたか」という基準(= 相当因果関係)によって判断されます。
たとえば、家を建てる工事が1ヶ月遅れたため、依頼主がその間マンスリーマンションを借りざるを得なかった場合、その追加費用は、工期の遅延によって通常発生すると考えられる損害として、債務不履行との因果関係が認められるのが一般的です。
契約どおりに物事が進まないことは、会社間での取引や日常の中でもよくあることです。
ただ、その中には話し合いだけでは解決が難しく、法的な対応が必要になるケースもあります。
以下では、実務上、損害賠償請求を検討すべき典型的なケースを具体的に見ていきましょう。
契約で取り決めた内容が守られず、約束どおりの履行が行われていない場合には、債務不履行に基づく損害賠償を検討すべきです。
たとえば、次のようなケースが典型です。
これらはいずれも、履行遅滞や履行不能にあたる可能性があります。
もっとも、たとえば「1日や2日の遅れ」といった軽微な場合まで、すぐに損害賠償を請求するのは現実的ではありません。
しかし、その遅れによって具体的な損害が発生した場合には、債務不履行として損害賠償請求を行うことが十分に検討の対象となります。
たとえば、「納期遅れにより販売機会を失った」「支払いが遅れたせいで追加費用が生じた」といったケースでは、法的責任を問える可能性があります。
次に、一応履行はされたものの、その内容が契約と異なる場合です。
たとえば、次のようなケースが典型です。
こうした場合、形式的には「納品」や「提供」が行われていても、契約の本旨に従った履行とはいえません。
契約で約束された品質・数量・仕様等を満たしていない場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。
また、相手の不完全な履行によって再工事や返品対応が必要になったり、追加の費用が発生したりした場合には、それらを損害として請求できることもあります。
「相手の対応が不誠実」というのは法律上の要件そのものではありませんが、「話し合いでは解決が難しく、法的対応を検討すべき段階に来ている」ことを示す大切なサインです。
たとえば、次のようなケースがあてはまります。
本来、契約トラブルが発生しても、誠実な相手であれば、「すぐに対応します」「お詫びに値引きをします」といった話し合いで解決できるケースが多いものです。
しかし、相手が上記のような不誠実な態度を取る場合には、そもそも交渉のテーブルにすら着けないこともあります。
このような状況で「お願いします」「もう少し待ちます」と口頭やメールで繰り返しても、時間だけが過ぎてしまうことが少なくありません。
相手が誠実に対応してくれず、何の進展も見られない場合には、損害賠償請求などの法的手続を検討することをおすすめします。
一見すると契約違反(債務不履行)があったように見えても、法的には損害賠償請求が認められない、あるいは非常に認められにくいケースがあります。
ここでは、実務上とくによく問題になる代表的な2つのケースを紹介します。
債務不履行があっても、それが「不可抗力」によるものであれば、原則として債務者は損害賠償責任を負いません。
不可抗力とは、「外部から発生した、当事者がどれだけ注意を尽くしても予測・回避することができない事態」を指します。
たとえば、地震や台風、洪水などの自然災害、戦争、感染症の大流行、重大な交通事故による配送停止などが典型的な例です。
大規模な地震によって工場が被災し、生産や出荷が不可能になった場合には、債務者が十分な注意を払っていたとしても、その不履行は「責めに帰すことができない事由」によるものとされ、損害賠償責任を免れる可能性があります。
ただし、どのような場合でも「不可抗力」と評価されるわけではありません。
たとえば、台風の接近が事前にわかっていたにもかかわらず、必要な対策を怠って納期が遅れたような場合には、「予見可能なリスクを回避しなかった」として過失が認められることもあります。
損害が具体的に証明できない場合も、損害賠償請求が認められにくくなります。
債務不履行に基づく損害賠償は、あくまで「実際に発生した損害を補う」ことを目的としています。
そのため、損害があったことを示す客観的な証拠(請求書・領収書・契約書・修理費見積書など)が必要になります。
たとえば、「納期が遅れて困った」「予定が狂って損をした」と感じても、その遅延によってどの程度の金銭的損失が発生したのかを立証できなければ、損害賠償は認められません。
また、「将来得られたはずの利益(=逸失利益)」を請求する場合も、売上実績や見積書など、利益の発生が具体的に見込まれていたことを裏づける資料がなければ、裁判では認められにくいのが実情です。
債務不履行に基づく損害賠償請求では、相手の契約違反で発生した損害をすべて請求できるとは限りません。
法律上は、「損害と不履行との関係が一定の範囲内にある」ことが求められます。
この損害の範囲について定めているのが、民法416条です。
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
この条文では、損害を次の2つに分けて考えています。
それぞれについて、もう少し具体的に見ていきましょう。
通常損害とは、契約違反が起きたときに、一般的に予想される範囲の損害をいいます。
たとえば、納品された機械が不良品だったため、修理費用が発生した場合などがこれにあたります。
「この契約違反があれば、普通はこのくらいの損害が出る」と言えるようなものが、通常損害に該当します。
つまり、社会通念上当然に発生すると考えられる損害が、賠償の対象になるということです。
一方で、特別損害とは、特定の事情があったために、通常よりも大きな損害が発生した場合をいいます。
たとえば、重要な商談で使用する商品が納期までに届かず、その結果、大口の契約を逃してしまったケースなどです。
このような損害は、一般的には予測できませんが、もし債務者が「納期を守れなければ債権者は大口の契約を失う」といった事情を事前に知っていた、または当然に知ることができた場合には、その損害も賠償の範囲に含まれるとされています。
債務不履行に基づく損害賠償には、明確な相場というものはありません。
なぜなら、この制度は「被害者が実際に被った損害をお金で補うこと」を目的としており、損害の内容や金額は、契約の種類・不履行の程度・損害の発生状況等によって大きく変わるからです。
たとえば、同じ納期遅延のケースであっても、「取引には影響がなく、わずかな遅延にとどまったケース」と「納期遅れが原因で取引先との契約を失ってしまったケース」では、損害の範囲も金額もまったく異なります。
つまり、損害賠償の金額は「相場」ではなく、個別事情によって決まるといえます。
そのため、損害賠償請求を検討するときは、「自分のケースではどのような損害が、どこまで認められるのか」を丁寧に整理することが重要です。
債務不履行が起きた場合、損害賠償を求める方法はいくつかあります。
一般的には、いきなり裁判に踏み切るのではなく、示談交渉などの穏やかな手段から始めて、必要に応じて法的な強制力を伴う方法へ進めていくのが現実的です。
ここでは、代表的な4つの手続きを順に解説します。

最も多く利用されるのが、相手方との直接交渉(示談)です。
契約書や請求書などをもとに損害の内容を説明し、支払金額や条件について合意できれば、裁判をせずに解決できます。
示談はスピーディーに進むうえ、自分で交渉する場合は費用がかからないというメリットがあります。
一方で、法的な強制力はないため、相手が話し合いに応じない、あるいは主張が平行線のまま進展しないというケースも少なくありません。
そのような場合は、次の段階として、第三者を交えた手続きを検討することになります。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判を行わずに第三者が間に入って和解を促す手続きのことです。
交通事故紛争処理センターや弁護士会などが運営しており、専門家が中立の立場で双方の意見を整理し、合意点を探ります。
裁判に比べて柔軟に対応でき、費用や時間の負担も少ない点が大きな特徴です。
ただし、ADRには法的拘束力がなく、相手が手続きに応じなければ進められないというデメリットもあります。
民事調停は、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いによる解決を図る制度です。
ADRと似た制度ですが、簡易裁判所で行うより公的な手続きです。
裁判官1名と民間から選ばれた2名以上の調停委員が当事者双方の意見を聞きながら、妥当な解決点を探ります。
合意に至ると「調停調書」が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。
つまり、相手が調停で決まった内容を守らない場合には、強制執行(差押え)によって履行を求めることができるという強い効力があります。
話し合いや調停でも解決できない場合には、最終的に裁判による損害賠償請求を行うことになります。
裁判では、相手がどれほど拒んでも、裁判所が法的判断を下すことができる点が最大の特徴です。
ただし、示談や調停と比べると、時間や費用の負担は大きくなります。
また、裁判はすべて証拠に基づいて判断されるため、契約書や請求書、やり取りの記録などがなければ請求が認められない可能性もあります。
そのため、裁判を検討する際には、証拠の整理と法的主張の準備を丁寧に行うことが重要です。
債務不履行に基づく損害賠償請求には、時効があります。
時効を過ぎてしまうと、たとえ債務不履行によって実際に損害が生じていたとしても、相手に損害賠償を請求できなくなってしまうため注意が必要です。
まずは、債務不履行における時効の基本的な仕組みを表で確認してみましょう。
| 起算点 | 一般的な時効 | 生命・身体を侵害した場合の時効 |
|---|---|---|
| 権利を行使できることを知った時 | 5年 | 5年 |
| 権利を行使できる時 | 10年 | 20年 |
「起算点」とは、時効のカウントがスタートするタイミングのことをいいます。
「行使できることを知ったとき」とは、債務不履行の事実と相手を知った時点を指します。
一方、「行使できるとき」は、債務不履行が実際に発生した時点です。
なお、人の生命や身体が侵害された場合は、被害者保護の観点から時効期間が長く設定されています。
損害賠償の時効については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ下記のページもあわせてお読みください。
債務不履行に基づく損害賠償請求を行う際には、立証の進め方や請求の方法を誤ると、不利な判断につながるおそれがあります。
ここでは、特に注意しておきたい2つのポイントについて解説します。
裁判では、「どちらが何を証明すべきか」という役割分担が問題になります。
このルールを立証責任(りっしょうせきにん)といいます。
立証責任とは、ある事実の有無が証拠ではっきりしない場合に、その不利益をどちらが負うのかを決めるルールのことです。
立証責任を負う当事者が事実を証明できなければ、その事実は「存在しなかったもの」として扱われ、主張は認められません。
債務不履行に基づく損害賠償請求では、原則として請求する側(債権者)が立証責任を負います。
具体的には、次の4点をすべて証拠で示す必要があります。
このうち一つでも立証に失敗すると、立証責任の原則から請求は認められません。
そのため、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかが勝負になります。
請求前の段階から、「どの要件を、どの証拠で証明するのか」を整理しておくことが重要です。
債務不履行に基づく損害賠償では、契約書の内容や交渉の経緯、損害の発生状況など、細かな事実関係の整理が欠かせません。
また、示談・調停・裁判のどの手段を選ぶかによって、手続きや主張の仕方も大きく異なります。
そのため、早い段階で損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、証拠の整理や請求書面の作成、交渉の代理といった対応を一括して任せることができるため、トラブルを長期化させずに解決へ導くことができます。
ここでは、債務不履行に基づく損害賠償について、実際によく寄せられるご質問にお答えします。

債務不履行による損害の計算方法は、「契約を守ってもらえていたら得られた状態」と「実際に生じた結果」との差額を基準に考えます。つまり、「契約違反がなければ発生しなかった損害」を、領収書・見積書・契約書・取引記録などの客観的な証拠に基づいて具体的に計算することが大切です。
債務不履行に基づく損害賠償請求とは、契約違反によって発生した損害を金銭で補うための法的手段です。
契約書の内容や取引経緯、損害の発生状況などを整理し、要件を満たす形で請求を行えば、相手に適正な賠償を求めることができます。
ただし、損害の範囲や金額はケースごとに異なり、証拠の有無や交渉の進め方によって結果が大きく変わることもあります。
「どこまで請求できるのか」「どのように立証すべきか」を判断するには、法律や実務の知識が欠かせません。
不履行に対して泣き寝入りせず、正当な権利を守るためにも、早い段階で弁護士に相談し、最適な対応方針を立てることをおすすめします。
弁護士法人デイライト法律事務所では、企業法務部、離婚事件部、人身障害部などの専門部署を設置しています。
それぞれの分野に注力する弁護士が、損害賠償に関する相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。
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損害賠償について不安を抱えている方や、弁護士への依頼を検討している方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。