損害賠償で支払い能力がないからといって、支払い義務を直ちに免れることはできません。
何らかのトラブルで相手方に被害が出た場合、損害の賠償を請求されることがあります。
加害者本人が賠償金の支払いや金額に納得できるのであればいいですが、場合によっては理不尽な要求をされることもあるでしょう。
また、そもそも支払い能力がなくて賠償金を払えないケースもあります。
支払いに納得できない、高すぎて支払えないからといってそのまま放置していると、最終的には裁判を起こされ強制的に財産を差し押さえられてしまう恐れがあります。
もし損害賠償を請求されたら、取り返しがつかなくなる前に適切な対応をすることを心がけましょう。
この記事では、損害賠償を請求された場合に支払い能力がなかった場合はどうなるかについて解説したうえで、支払えないときのNG対応例や対処法についてわかりやすく解説していきます。
相手方に賠償金を支払ってもらえない場合の対処法についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
まず前提として、支払い能力がないからといって賠償金の支払いが当然には免除されることはありません。
自分の経済的状況を理由にして、相手に与えた損害の賠償をしなくてもいい理由は存在しないからです。
ここで、自己破産をすれば借金をゼロにできるので、賠償金の支払い義務もなくなるのではないかと考えるかもしれません。
しかし、破産法上、一部の債権は「非免責債権」として扱われ、自己破産しても返済の免除が認められません。
その中に、損害賠償に関して、以下のものがあります。
そのため、「悪意」で行った行動による損害賠償、「故意又は重大な過失」で行った行動のうち、人の命を奪ってしまったり、けがをさせてしまった損害賠償については、たとえ自己破産したとしても支払いを免れることができないのです。
「悪意」というのは、「故意」以上の強い意思とされています。
「故意」はわざと行った、いけないとわかった上でやったことです。
「重大な過失」は、単なる過失よりも非難が大きいものです。
例えば、けんかで人を殴った行為は「悪意」、少なくとも「故意」があるとされ、免除できない債権になる可能性があるでしょう。
他方で、交通事故で人をけがさせた場合には、過失はあるにしても重過失まであるとは一概にいえないため、免除できない債権になるかどうかは微妙です。
このように、損害賠償については、当然には免除の対象になるわけではありませんので注意が必要です。
そもそも賠償金を支払うべきか争いがある場合は別にしても、損害を与えて賠償金の支払い義務が明確に発生しているのであれば、支払いを請求された時点で何らかの対策をとることが重要であるといえます。
損害賠償を請求されたにもかかわらず、支払い能力がないことを理由に支払いをせずにいると、次のようなデメリットが発生します。
とくに、強制執行の段階まで進んでしまうと、加害者本人の支払い能力に関わらず強制的に財産を差し押さえられてしまいます。
適切な対応を取るべきタイミングを知るためにも、賠償金の支払いを無視しているとどうなるかについてしっかり把握しておきましょう。
支払い能力がないことを理由に賠償金の支払いを無視していると、遅延損害金が発生し賠償金の支払い総額が増えてしまう恐れがあります。
遅延損害金とは、賠償金の支払いが遅れたことによって生じる損害を賠償するためのお金です。
損害賠償を請求する場合には支払い期日を設定しますが、期日を過ぎても支払いがなかった場合には、賠償金と併せて遅延損害金の支払い義務が発生します。
また、不法行為による損害賠償の場合、遅延損害金は損害の発生日から発生します。たとえば、交通事故なら交通事故発生日が損害損害金の起算日となります。
ここで、遅延損害金の計算方法を確認してみましょう。
※ 利率に関する取り決めがあれば「約定利率」、取り決めがない場合もしくは約定利率が法定利率以下である場合には「法定利率」である3%が適用されます(詳しくは関連記事をご覧ください)。
たとえば、損害賠償額が100万円で60日滞納、遅延損害金の利率を年10%とした場合の計算例は、次のとおりです。
つまり、60日滞納した場合には、賠償金と遅延損害金併せて101万6、438円支払わなくてはいけないことになります。
滞納期間が長くなると、相手方から督促状が届き支払いの督促をされる場合があります。
督促状は滞納している支払いを求める書面ですが、法的な強制力のある書面ではないので、督促状が届いたからといってすぐに財産を差し押さえられるわけではありません。
しかし、督促状を送ってきたということは、相手方も債権の回収に力を入れているということは間違いありません。
督促状を無視していると、近い将来、法的措置を取られて財産の差し押さえまで進む可能性が高いので、対応せずに放置するのはリスクが高いといえるでしょう。
督促状には、支払い金額や支払い期日までに支払わなければ法的措置に出る旨が記載されているので、内容を確認したら期限までに何らかの対応を行うようにしましょう。
督促状が届いても支払いをせずに放置していると、「支払督促」を申し立てられたり、「訴訟」を提起されるなど法的措置を取られる可能性があります。
支払督促とは、金銭等の支払いを求める簡易的な法的手続きです。
支払督促に「仮執行宣言」を付してもらえば強制執行の手続きを取れるようになるので、裁判所からの求めに応じなかったり、相手方の主張に反論せずにいると、財産を差し押さえられる可能性が高まります。
また、そもそも賠償金の支払いに納得できなかったり、金額面で合意ができないような場合には、民事訴訟を提起され裁判上で争う可能性もあります。
訴訟を提起されると裁判所から書面が届きますが、答弁書の提出や呼び出された期日に無断で欠席したりすると、相手の主張通りの判決が出てしまう可能性があります。
わざわざ手間とお金をかけて訴訟まで提起してきたということは、判決が出たらすぐに強制執行に移る可能性が高いと考えられます。
もし裁判所から手紙が届いたら、相手方と示談する最後のチャンスだと思っておくのが良いでしょう。
支払督促で「仮執行宣言付支払督促」が確定したり、裁判で支払いを命ずる判決が出た場合には、強制執行の手続きで給与や預金口座そのものを差し押さえられる可能性があります。
適正な手続きを経て財産を差し押さえるので、支払わなければならない加害者側の生活状況等を理由に差し押さえを止めることは基本的にできません。
差し押さえの対象が給与なら手取り額の2分の1、預金口座なら預金口座全額が対象となります。
給与の場合、差し押さえられた金額があらかじめ引かれたうえで給与が支払われるようになるので、今以上に生活が困難になる恐れがあります。
また、裁判所から勤務先に連絡が届くので、差し押さえられたという事実が勤務先にバレてしまうでしょう。
預金口座であれば、未払いの損害賠償額を限度として預金口座全額が差し押さえられてしまいます。たとえば、賠償額が100万円で預金口座に80万円入っていたら、80万円全額が差し押さえられてしまいます。
債権者が任意に取り下げてくれない限り、基本的に差し押さえを止めるのは困難です。どうしても支払いが難しいのであれば、強制執行の手続きに進む前に何らかの対策を施す必要があるでしょう。
支払い能力がなく賠償金を支払えないからといって、次の行動を取るのは避けてください。
支払いができない場合どうしても督促を無視したり、感情的に反論してしまいがちですが、今後のことも考えて冷静に対処することが、トラブルを避ける方法としては有効だといえるでしょう。
ここでは、損害賠償金が支払えないときのNGな対応を3つご紹介します。
債権者や裁判所から届いた通知を無視していると、最終的に財産を強制的に差し押さえられて、生活が今以上に苦しくなる恐れがあります。
特に弁護士名義で督促状が届いた場合には、わざわざお金をかけて弁護士に依頼している以上、支払いをしないのであれば法的手続きに出る意思の表れであると見て良いでしょう。
また、裁判所から書面が届いたということはすでに相手方が債権回収のために具体的なアクションを起こしている証拠でもあるので、放置しても何のメリットもありません。
放置すれば債権者の言い分どおりの請求が認められてしまったり、債権者と和解をする機会を失うことにもなりかねませんので、債権者や裁判所からの通知は絶対に無視しないようにしてください。
請求された賠償金が払えないからといって、嘘をついたり感情的に反論するのはやめましょう。
相手方に損害を与えた事実が確定的であるにも関わらず、その事実を頑なに認めない場合、相手方も交渉の余地がないとしてすぐに訴訟を提起してくる可能性が高まります。
また、感情的になって相手を傷つけるような発言をしてしまうと、相手方が示談に応じてくれなくなってしまう恐れもあります。
相手が提示してきた賠償金額に納得できない場合には、冷静に根拠を持った反論を心がけてください。
もし、個人での対応が難しいのであれば、賠償金の減額交渉を弁護士に任せるのも良いでしょう。
支払い能力がなく賠償金を支払えないからといって、安易にカードローンや消費者金融に手を出さないようにしてください。
そもそも支払いが困難な状況であるにも関わらず、これ以上に借り入れをして今後の返済額を増やすのは本末転倒です。
一時的に賠償金の支払いができたとしても、将来的に借り入れの返済ができなくなったときに訴訟を起こされ財産を差し押さえられる恐れがあります。
また、返済ができない状態にも関わらずカードローンや消費者金融等に手を出すと、免責不許可事由に該当して自己破産が出来なくなる可能性もあるでしょう。
賠償金を支払ったことで一時的な生活困窮を脱するための借入れなら良いですが、今後、借入金の返済が厳しくなるような経済状況であれば早めに別の対策を取ることをおすすめします。
どうしても損害賠償金が払えない場合には、次の4つの方法を検討してみましょう。
どれか1つを選択するのではなく、複数の方法を複合的に試してみるのがおすすめです。
どう対応したらいいかわからない場合にはできるだけ早めに弁護士に相談しておくと、あとになってトラブルになるのを避けることができます。
賠償金の支払いが難しい場合には、相手方に分割での支払いを提案してみましょう。
相手方としても、手間とお金をかけて裁判で争うより早い段階で示談がまとまった方がメリットが大きい場合があります。
分割払いの提案をするときは、具体的な支払い金額を提示するようにしてください。
たとえば、賠償金額が120万円であれば「月末に2万円ずつ60回払いで返済したい」などのように、相手方に完済のイメージを持たせてあげることが重要です。
示談がまとまったら示談書を取り交わしておくことで、相手方に返済を確実にしてもらえるだろうという安心感も与えられるでしょう。
ただし、分割払いを認めて欲しいからといって、今後支払いが難しくなるような金額を提示するのはNGです。
支払いできなくなり新たなトラブルになるのを避けるためにも、無理のない金額を提示するようにしてください。
損害を与えた時期によっては、消滅時効を援用することで支払い義務が消滅していることを主張できる場合があります。
消滅時効とは、請求権が消滅する一定の期間のことです。法律上定められている期間が経過していることを債務者が主張(援用)することで、請求権が消滅します。
借金の消滅時効は「権利を行使することができることを知った時から5年」が原則です。一方で、裁判を起こされ判決が出ている場合には、その判決から10年が経過していなければ時効は成立しません。
もし過去に起こったトラブルで損害賠償を請求されている場合には、時効を主張することで賠償金の支払いを免れることができるかもしれません。
ただし、請求権の内容によっては時効期間が異なる場合があり、また例外的に時効の完成が一定期間猶予される場合もあります。
いつから時効期間を計算すべきかの判断についても専門的な判断が必要になるので、過去のトラブルで賠償金を請求されている場合には、1度弁護士に相談してみることをおすすめします。
減額交渉も分割交渉もうまくいかず、生活状況からみて賠償金の支払いが難しいのであれば、債務整理で借金を整理することを検討しましょう。
「債務整理」と聞くとマイナスなイメージがあるかもしれませんが、借金問題を解決できるだけでなく今後の生活状況も改善できるメリットの大きい手続きです。
1人で悩んでいても借金問題は解決しないので、できる限り早く手続きに踏み切る方が生活を立て直せるタイミングは早くなるでしょう。
債務整理の種類は、大きく分けて「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つです。
それぞれメリットやデメリットが異なるので、借金状況や収支状況などを総合的に考慮して、自分に合った手続きを選択することが重要です。
ここで、債務整理手続きの主なメリット・デメリットを確認してみましょう。
債権者と直接交渉することで、将来利息を免除してもらったり、分割回数を伸ばしてもらうことで、毎月の支払い金額を調整できる手続きです。
メリット | デメリット |
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裁判所に申し立てることで借金をゼロにしてもらう手続きです。
メリット | デメリット |
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裁判所に申し立てることで借金総額を大幅に減額してもらい、残債務を3年程度の分割で返済していく手続きです。
メリット | デメリット |
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特に、クレジットカードや銀行のローン以外に損害賠償のあるケースでは、早めに弁護士に相談をすべきでしょう。
先ほど説明したとおり、損害賠償の中には、自己破産をしても免除されないものがあります。それでもクレジットカードや銀行のローンなどが大きすぎてあえて自己破産をするのかを検討する必要があります。
また、仮に免除の対象にできる可能性がある損害賠償であっても、自己破産の手続では債権者側の反対が表明されて、免除の手続きが慎重に判断されることになったりします。
個人再生の場合でも、損害賠償の金額が大きすぎると、被害者が反対の意見を出して多数派となって、個人再生が認可されないというリスクもあります。
このように、損害賠償があると、債務整理の仕方も変わってきます。
どうしてその損害賠償が発生しているのか、事実経過をきちんと弁護士に話すようにしましょう。
なお、それぞれの手続きについて詳しく知りたい方は、以下ページをご覧ください。
債務整理も含めて、借金問題に苦しんでいるならなるべく早めに弁護士に相談してください。
借金問題に精通している弁護士であれば、その人の状況に合わせて柔軟な解決方法を提示できます。
自分ではもう自己破産しかないと考えていても、弁護士が状況を分析することでそれ以外の方法で借金問題を解決できる場合もあります。
公的な融資制度の活用や各種減免制度の利用、今後の債務整理に備えてやってはいけないことに関するアドバイスなど、さまざまな相談ができるのが弁護士に相談するメリットだといえるでしょう。
また、請求されている賠償金の減額交渉や分割交渉を優位に進められるのも、借金問題に精通した弁護士の強みの1つです。
場合によっては消滅時効の援用も可能ですし、いざとなったら裁判の対応もできるので、借金トラブルに関するさまざまな悩みを解決してもらえる強い味方となるでしょう。
今後、収入が大幅に増える見込みでもない限り、借金問題が自動的に解決することはありません。
対応が遅れると取り返しがつかないことにもなりかねませんので、損害賠償を請求されて支払いが厳しい場合には、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
ここまでは、損害賠償を請求された側の対処法について解説してきました。
ここからは、支払い能力がないことを理由に賠償金を支払ってもらえない場合における債権者側の対処法について解説していきます。
ご自身での回収が難しい場合、そのまま放置していると消滅時効が完成し請求権が消滅する恐れがあります。
対応できないようであればなるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
一括での支払いに応じてくれないようであれば、分割払いで支払ってもらうことも検討すべきです。
被害者として損害を被っている以上、すぐにでも賠償金の全額を支払ってもらいたいと思います。
しかし、相手に支払い能力がない以上、いくら一括での返済を要求してもすぐに賠償金を支払ってもらうのは現実的ではないでしょう。
裁判で判決を得れば強制執行も可能ですが、余計な手間もかかるうえ、手続き費用や弁護士費用なども余分にかかります。
相手の勤務先や差し押さえるべき預金口座の詳細を知らない場合には、差し押さえるまでにさらに手間のかかる手続きを行わなくてはいけません。
この点、分割払いであれば、相手方の同意が取れればすぐにでも賠償金の一部を支払ってもらうことができます。
分割払いで合意した内容を公正証書として残しておけば、あとあと支払いが滞った場合でもすぐに強制執行の手続きが取れるようになります。
毎月の支払い金額があまりにも低い場合は別にしても、数年で完済してもらえるような金額であれば分割払いでも交渉をまとめるメリットは大きいといえるでしょう。
交渉での支払いに応じてくれない場合には、支払い督促や民事訴訟の提起など、債権回収の手続きをとることを検討しましょう。
まずは、相手方に対して支払いしないのであれば法的措置に出る旨を記載した「督促状」を送りましょう。
督促状に決まった雛形はありませんが、内容に不備があると余計なトラブルになる可能性もあるので、作成は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士の名前で督促状を作成することで、こちらが債権回収に本気になっていることを伝えることができます。
心理的に圧力を加えることで、支払ってもらいやすい状況を作れることも弁護士に依頼する大きなメリットです。
また、督促状を送るときは普通郵便ではなく郵便局の「内容証明郵便」を利用しましょう。
郵便局がいつ、誰に、どんな内容の書面を送ったのかを証明してくれるので、あとあと裁判になった際に重要な証拠として用いることができます。
なお、督促状はあくまでも任意での支払いを促す書面です。督促状記載の支払い期日を過ぎたからといってすぐに強制執行等をできるわけではないことに注意する必要があります。
賠償金を支払ってもらえず、自力での回収が困難な場合には、債権回収に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士なら、相手方に支払ってもらいやすい督促状の作成や支払ってもらったあとの示談書の作成、支払いが滞ったあとの債権回収まで全て一括で任せることができます。
また、支払督促や民事訴訟、強制執行の手続きなど裁判手続きに関する事項もスムーズに進められるので、個人で進めるよりも早く賠償金を受け取れる可能性が高まります。
もし差し押さえるべき財産が判明していなかったとしても、「弁護士会照会」と呼ばれる手続きで財産を調べたり、「財産開示手続」などの裁判所の手続きを使って差し押さえるべき財産を調査することも可能です。
債権回収に精通している弁護士なら、最終的に相手方から資産を回収するノウハウを熟知しているので、回収できる可能性が高まります。
弁護士を選ぶ際は、債権回収に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
法律上、損害賠償責任を負うのは損害を与えた本人であり、家族がその責任を負うことはないからです。
ただし、状況によっては例外的に家族が損害賠償の支払い義務を負う場合があります。
具体的なケースによって賠償金の支払い義務を負うかどうかが変わるので、不安なら自己判断せずに弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
生活が困窮しているからといって、他人に与えた損害の賠償が免除されるわけではないからです。
一方で、生活保護費は生活に必要な資金として国から支給されるものなので、差し押さえは禁止されています。
しかし、生活保護費が預金口座に振り込まれた場合には、その時点で預金債権へと形を変えてしまう関係で形式的には差し押さえの対象になってしまいます。
生活保護費は差し押さえられないだろうと思って支払いを無視していると、預金口座の差し押さえで全財産を失ってしまう恐れがあります。
無用なトラブルを避けるためにも、生活保護の受給は賠償金の支払い免除理由にはならないことを覚えておきましょう。
損害賠償を請求されたにもかかわらず支払いをせずに放置していると、最終的に裁判を起こされ財産を差し押さえられる可能性があります。
差し押さえの段階まで進んでしまうと、相手方が示談に応じてくれる可能性は限りなく低くなります。
財産を差し押さえられると、賠償請求されていることが会社にバレてしまったり、今以上に経済的困窮に陥ってしまう恐れもあるでしょう。
督促状を無視していても逃げ切れる可能性はほとんどゼロに近いですし、放置すればするほど対処法の選択肢が狭まります。
「損害賠償を請求されたものの支払いができない」
「賠償額が適正な金額なのか知りたい」
「そもそも賠償金の支払いに納得できない」
など、お困りごとがありましたらデイライト法律事務所までお気軽にご相談ください。
ご状況に合わせて適切な対処法についてアドバイスさせていただきます。