労災年金とは?支給の要件、金額、必要な手続き

労災年金とは、労災申請で受給できる年金(具体的には、障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金の3種類の年金)のことをいいます。

労災の給付には、一度にまとまった給付金をもらう一時金方式と、分割でもらう年金方式があります。

年金方式は、労災の給付の中でも比較的重症の怪我や死亡した場合の給付で受け取ることができるものです。

本記事では、労災年金の内容や金額、必要な手続き等について網羅的に解説をしています。

労災年金について基本的な内容をお調べになりたい方は、ぜひ本記事をご覧になってください。

労災年金とは?

労災年金とは、年金形式で受給できる労災の補償のことをいいます。

具体的には、以下の3種類があります。

労災について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

障害補償年金

障害補償年金は、障害等級第1級から第7級に該当するときに受領できる年金になります。

障害等級第1級から第7級に該当する場合は以下の3種類の支給があります。

  • 障害(補償)等年金
  • 障害特別支給金(一時金)
  • 障害特別年金

障害(補償)等年金

障害(補償)等年金は、給付基礎日額に等級により定められた給付日数を乗じて年金額を算出する年金です。

障害特別支給金(一時金)

障害特別支給金は、障害等級ごとに定められている上乗せ分の給付金です。

障害特別支給金は、一時金方式になります。

障害特別年金

障害特別年金は、賞与等の補償としての給付になります。

ワンポイント!(一時金方式の場合)

障害等級第8級から第14級に該当する場合には、以下の3種類の支給があります。

  • 障害(補償)等一時金
  • 障害特別支給金
  • 障害特別一時金

このように、障害(補償)等給付は、認定される等級によって年金方式か一時金方式か異なってきます。

 

第1級から第7級の障害等級の内容について

第1級から第7級までの障害等級表は以下のとおりです。

等級 後遺障害
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. そしゃく及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 削除
  6. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  7. 両上肢の用を全廃したもの
  8. 両上肢をひざ関節以上で失ったもの
  9. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
    (2-2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
    (2-3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. そしゃく又は言語の機能を廃したもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
    (1-2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
    (1-3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    (3-2) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  5. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  6. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    (2-2) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 削除
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側のこう丸を失ったもの

 

傷病補償年金

傷病補償年金とは、療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず、その傷病の程度が傷病等級表に該当する場合に支給される年金のことをいいます。

傷病補償年金関係の支給には、以下の3種類があります。

  • 傷病(補償)等年金
  • 傷病特別支給金(一時金)
  • 傷病特別年金

傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金は、給付基礎日額に等級により定められた給付日数を乗じて算出するものです。

傷病特別支給金(一時金)

傷病特別支給金は、障害等級ごとに定められている上乗せ分の給付金です。

傷病特別支給金は、一時金方式になります。

傷病特別年金

傷病特別年金は、賞与等について補償としての給付になります。

傷病等級表について

傷病等級表は以下のとおりです。

傷病等級表
傷病等級 傷病の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  3. 両眼が失明しているもの
  4. そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃しているもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃しているもの
  9. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 両眼の視力が0.02以下になっているもの
  4. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
  4. そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
  6. 第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

 

遺族補償年金

遺族補償年金は、被災労働者が死亡した場合に遺族に支給されるものになります。

年金形式には、遺族(補償)等年金、遺族特別年金があります。

なお、一時金方式には、遺族補償等一時金、遺族補償等年金前払一時金、遺族特別支給金などがあります。

 

労災年金と障害年金の違い

労災年金は、障害年金も含む労災でもらえる年金を指す言葉です。

したがって、基本的には同じ意味を指す言葉と考えてよいでしょう。

ただし、障害年金は、「障害基礎年金」や「障害厚生年金」という言葉を指すこともあり、これは労災とは全く別の年金になります。

障害基礎年金や障害厚生年金は、労災の有無にかかわらず、一定の受給要件を満たせばもらえる年金です。

障害基礎年金や障害厚生年金について、詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。

参考:障害年金|日本年金機構

 

労災年金と遺族年金の違い

労災年金は、遺族年金を含む労災でもらえる年金を指す言葉なので、労災年金と遺族年金も基本的に同じ意味を指します。

ただし、遺族年金も、「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」という言葉を指すこともあり、これは労災とは全く別の年金になります。

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、労災の有無にかかわらず、一定の受給要件を満たせばもらえる年金です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金について、詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。

参考:遺族年金|日本年金機構

 

労災年金は非課税?

上記で紹介した労災年金(障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金)は、全て非課税となるため、源泉徴収などはされません。

 

 

労災年金が支給されるケースとは?

労災年金が支給されるケース(要件)をまとめると、以下のようになります。

 

障害補償年金

障害補償年金は、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったときに、身体に一定の障害が残って障害等級の1〜7級に該当すれば支給されます。

障害等級表については、上記で解説しておりますが、以下の厚生労働省のホームページからも確認することができます。

参考:障害等級表|厚生労働省

 

傷病補償年金

傷病補償年金は、

  1. ① 療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず
  2. ② その傷病の程度が傷病等級表に該当する場合

に支給されます。

傷病等級表は上記でも解説したとおり、1〜3級まで種類があります。

引用元:傷病等級表|厚生労働省

 

遺族補償年金

遺族補償年金は、業務や通勤が原因で亡くなった場合に一定の遺族に支給されるものです。

遺族補償年金の受給資格者は、亡くなった従業員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、亡くなった従業員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者です。

ここでいう配偶者には、内縁関係も含まれると考えられています。

ただし、妻以外の遺族については、従業員の死亡時に一定の年齢、あるいは一定の障害(障害等級5級以上)であることが必要です。

受給権者となる順位は、以下のとおりです。

順位 身分
1位 妻または60歳以上か一定障害の夫
2位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
3位 60歳以上か一定障害の父母
4位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
5位 60歳以上か一定障害の祖父母
6位 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
7位 55歳以上60歳未満の夫
8位 55歳以上60歳未満の父母
9位 55歳以上60歳未満の祖父母
10位 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

先順位の者が死亡や再婚などで受給権を失うと、次の順位の者に受給権が移ります(これを「転給」といいます)。

 

 

労災年金はいくらもらえる?

労災年金をいくらもらえるかについて知るには、まずは給付基礎日額と算定基礎日額という概念を理解する必要があります。

 

給付基礎日額と算定基礎日額について

給付基礎日額

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法12条の平均賃金に相当する額をいいます(労働者災害補償保険法8条)。

参考
労働者災害補償保険法|e−Gov法令検索
労働基準法|e−Gov法令検索

平均賃金の計算式は以下のとおりです。

平均賃金

算定事由の発生日(※1)の直前の賃金締切日から遡って3ヶ月間にその従業員に支払われた賃金総額(※2)÷ 算定事由の発生日の直前の賃金締切日から遡って3ヶ月間の暦日数(※3)

※1 ここでいう算定事由の発生日とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日をいいます。

※2 この賃金総額には、臨時に支払われた賃金(例:結婚手当、私傷病手当等)や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)は含まれません。

※3 暦日数については、以下の①〜⑤の期間が控除されて計算されます。

  1. ① 業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間
  2. ② 産前産後の休業期間
  3. ③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
  4. ④ 育児・介護休業期間
  5. ⑤ 試用期間

 

算定基礎日額

算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その従業員が会社から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。

特別給与には、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金が含まれますが、臨時に支払われた賃金は含まれません。

なお、特別給与の総額が、以下のA・Bに掲げる額よりも高いときは、以下のA・Bに掲げる額のうち低い額を算定基礎年額として計算します。

A 給付基礎日額 × 365日 × 20%
B 150万円

 

障害補償年金

障害補償年金でもらえる額は、障害等級に応じて以下のとおりです。

障害等級 障害(補償)等年金 障害特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分 算定基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分 算定基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分 算定基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分 算定基礎日額の131日分

 

傷病補償年金

傷病補償年金でもらえる額は、傷病等級に応じて以下のとおりです。

傷病等級 傷病(補償)等年金 傷病特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

 

遺族補償年金

遺族補償年金でもらえる額は、遺族の数に応じて以下のとおりです。

遺族数 遺族(補償)等年金 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
算定基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

 

 

労災年金は「いつから」「いつまで」もらえる?

「いつから」もらえるか

労災年金(障害補償年金・傷病補償年金・遺族補償年金)は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

 

「いつまで」をもらえるか

各年金の「いつまで」をもらえるかは、以下のとおりです。

障害補償年金

障害補償年金は、被災労働者が存命の間はもらい続けることができます。

傷病補償年金

傷病補償年金は、要件(1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず、その傷病の程度が傷病等級表に該当する場合)に該当している間は、傷病補償年金を受給することができます。

もっとも、治療がひと段落し、症状固定(治ゆ)の状態になった場合は、上記の要件を満たさなくなるため、傷病補償年金は支給されなくなります。

その代わりに、要件を満たしていれば障害補償年金が支給される可能性があります。

遺族補償年金

遺族補償年金がいつまでもらえるかは、受給する方の身分によって以下のように異なります。

  • 配偶者・・・死亡または再婚するまで
  • 子や孫または兄弟姉妹・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまで
  • 妻以外の一定障害の状態にある受給資格者・・・障害等級5級以上に該当しなくなった時まで

 

労災年金の手続き

申請の流れ

労災年金の大まかな申請の流れは以下のとおりです。

労災年金の大まかな申請の流れ

まずは、申請に必要な書類を作成する必要があります(必要な書類については以下で解説いたします)。

申請に必要な書類は、書類によって会社が証明する欄がある書類もありますので、それらの取り付け作業をする必要があります。

必要書類の準備が整ったら、労働基準監督署に提出して、支給・不支給の判断を待つことになります。

なお、傷病補償年金については、厳密に言うと、所轄労働基準監督署長の職権によって支給が決定されるので請求手続はありませんが、「傷病の状態等に関する届」という書類を提出しなければなりませんので、実質的には同じような流れといえます。

 

必要な書類

申請に必要な書類と添付書類の一覧は、以下のとおりです。

給付内容 必要書類 添付書類
障害補償年金 【業務災害・複数業務要因災の場合】
障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号)【通勤災害の場合】
障害給付支給請求書(様式第16号の7)
  • レントゲン写真等の資料
  • 同一の事由によって障害厚生年金等を受給している場合は、その支給額の証明書
傷病補償年金 【業務災害・複数業務要因災の場合】
傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)【通勤災害の場合】
傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
医師の診断書
遺族補償年金 【業務災害・複数業務要因災の場合】
遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)【通勤災害の場合】
遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
  • 死亡診断書等
  • 戸籍謄本等
  • 生計維持関係を証明する書類

 

 

 

労災年金の注意点

労災年金以外の損害回復も検討すべきこと

労災年金で全ての損害を回復することはできません。

例えば、ケガや死亡の慰謝料は、労災年金で補償してもらえるものではなく、加害者や会社に対して請求を検討していくことになります。

なお、労災事案で会社に請求する場合は、会社に安全配慮義務違反があったかどうか等が重要です。

誰に対してどのような請求ができるかはケースバイケースなので、詳しくは弁護士に相談するようにしてください。

 

受給者は原則年1回の定期報告が必要なこと

労災年金の受給者は、原則年1回の定期報告が必要となります(労働者災害補償保険法施行規則21条)。

ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときや、マイナンバーで確認できるときは定期報告は不要になります。

定期報告の内容については、労働者災害補償保険法施行規則第21条に内容に細かく記載があります。

参考:労働者災害補償保険法施行規則|e−Gov法令検索

時効には気をつける

労災年金には、傷病補償年金を除いて時効がありますので、時効にかかる前までに請求するようにしてください。

労災年金の時効は、以下のとおりです。

労災年金の種類 起算点と時効
障害補償年金 傷病が症状固定(治ゆ)した日の翌日から5年
遺族補償年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年

※傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長の職権で支給の判断がされるため、時効はなし。

 

少しでも不安を感じたら労災を重点的に扱っている弁護士に相談すること

労災年金を正しく受領できているか、その他何か不安なことを少しでも感じた場合は、悩んで一人で解決しようとしてはいけません。

労災年金を含む労災制度は、専門性の高い分野であり、簡単に理解できるものではありません。

「餅は餅屋」という言葉があるように、労災分野については、専門家の弁護士に相談するのが一番です。

 

 

労災年金についてのQ&A

通勤災害でも労災年金はもらえるの?

通勤災害でも労災年金はもらうことができます。

労災年金は、業務災害、通勤災害どちらも申請できますので、通勤災害の場合も申請するようにしてください。

 

傷病補償年金と障害補償年金の受給に関わる、「症状固定(治ゆ)」とは何ですか?

症状固定(治ゆ)とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

症状固定かどうかは、医学的判断に基づくものなので、主治医の見解等が重要になってきます。

症状固定となっているかどうかで、もらえる年金が変わってきます。

すなわち、傷病補償年金は症状固定前にもらえる年金、障害補償年金は症状固定後にもらえる年金になります。

 

傷病補償年金を受け取ったらそれまで受給していた休業補償給付はどうなるの?

傷病補償年金を受け取ると、休業補償給付は支給されなくなります。

傷病補償年金を受け取ると、休業補償給付をもらえなくなることは労働者災害補償保険法18条2項に記載されています。

ただし、傷病補償年金を受給しても、療養(補償)等給付は引き続き受給することができます。

参考:労働者災害補償保険法|e−Gov法令検索

 

労災年金を申請する際、申請に必要な医師の診断書代は労災から負担されますか?

労災年金の申請に必要な診断書代は、労災で負担してもらえます。

診断書代を請求する場合は、業務災害等のケースでは「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式7号(1)、通勤災害のケースでは「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)を提出すれば、4000円を限度として支給されます。

 

障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取る場合、労災年金は減らされる?

労災年金は一定の減額をされてしまいます。

厚生年金は全額支給されますが、労災年金は一定の調整率の下、減額されるような仕組みになっています。

調整率については、以下の厚生労働省のQ&Aをご参照ください。

参考:障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省

 

退職後にも労災年金を申請できますか?

退職後にも労災年金の申請をすることは可能です。

労働者災害補償保険法第12条の5第1項では、以下のように規定されているため、退職後においても労災年金の申請は可能です。

(労働者災害補償保険法第12条の5第1項)
第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

引用元:労働者災害補償保険法|e−Gov法令検索

 

傷病補償年金に関連する「傷病の状態等に関する報告書」(様式16号の11)とは何ですか?

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病補償年金の支給要件を満たしていない場合に、労働基準監督署に提出するものになります。

なお、「傷病の状態等に関する報告書」(様式16号の11)の提出のタイミングは、毎年1月分の休業補償給付を請求する際に併せて提出することになります。

参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省)

 

 

まとめ

    • 労災年金とは、年金形式で受給できる労災の補償のことで、具体的には、障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金の3種類がある。
    • 障害補償年金とは、障害等級第1級から第7級に該当するときに受領できる年金のことをいう。
    • 傷病補償年金とは、療養開始後、1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず、その傷病の程度が傷病等級表に該当する場合に支給される年金のことをいう。
    • 遺族補償年金とは、被災労働者が死亡した場合に遺族に支給される年金のことをいう。
    • 労災年金は、全て非課税となる。
    • 労災年金の注意点としては、①労災年金以外の損害回復も検討すべきこと、②受給者は原則年1回の定期報告が必要なこと、③時効には気をつける、④少しでも不安を感じたら労災を重点的に扱っている弁護士に相談することなどである。

労災年金は、重症の被害者や死亡した遺族を救う重要な補償です。

適切な労災年金を受領するには、適切な申請等を行わなければなりません。

もっとも、労災年金を含む労災紛争は、非常に専門性の高い分野で、申請等は簡単なものではありません。

労災年金でお困りの際は、専門家である弁護士を頼ってください。

デイライト法律事務所は、労災などの人の怪我に関する分野の業務を中心に扱っている人身障害部があります。

人身障害部の弁護士は、日々労災分野について研究し、専門的なサポートができるよう心掛けております。

労災年金等について弁護士に相談を考えられている被害者の方は、一度当事務所にお問い合わせください。

 

 

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