通勤災害とは?認められないケースや手続・記入例を解説

執筆者:弁護士 木曽賢也
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます(労働災害補償保険法7条1項3号)。

通勤災害と認められると、労災保険が適用されます。

正社員だけでなくアルバイトやパートの方も対象で、条件を満たせば、治療費や休業補償を受け取ることができます。

「子どもの送迎中だった」「健康のために一駅歩いている最中だった」「コンビニに寄った」といった場合でも、労災保険認定されるケースは意外とあります。

本記事では、通勤災害に遭った場合の正しい初動から、認定の境界線、労災申請に必要な様式「第16号の3」などの具体的な書き方・記入例などについて弁護士がわかりやすく解説します。

損をせずスムーズに給付を受けるためのポイントを、確認していきましょう。

通勤災害は「労災」の一つ!認められると労災保険が適用される

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます(労働災害補償保険法7条1項3号)。

引用:労働災害補償保険法|e−Gov法令検索

大きな枠組みで見ると、通勤災害は「労災保険(労働者災害補償保険)」から給付が行われる「労災」の種類のひとつであり、通勤災害と認められると、労災保険が適用されます。

正社員はもちろん、アルバイトやパートの従業員も対象で、条件を満たせば治療費や休業補償を受け取ることができます。

通勤災害の典型例は、出勤途中の交通事故ですが、それ以外にも以下のようなケースが通勤災害として認められる可能性があります。

具体的な通勤災害のケース例

  • 徒歩での通勤中、転倒・骨折した
  • 電車での通勤中、車両の急停止により負傷した
  • 自転車での通勤中、転倒した

通勤災害として認められる最大のポイントは、その移動が「合理的な経路および方法」で行われていたかどうかです。

いつも使っている通勤ルートを歩いている際や、公共交通機関を利用している際のアクシデントであれば、多くの場合「通勤災害」として労災保険を受け取れる可能性があります。

その他にも、通勤災害として認められるための条件があります。

 

 

通勤災害と認められるための5つの条件

通勤災害として認められるには、法律(労災保険法)で定められた以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. ① 就業に関するものであること
  2. ② 次のいずれかの移動であること
    (1)住居と就業の場所との往復
    (2)就業の場所と他の就業の場所への移動
    (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
  3. ③ 合理的な経路と方法によること
  4. ④ 業務の性質を有するものでないこと
  5. ⑤ 移動の途中で合理的な経路の逸脱・中断がないこと

参考:労働災害補償保険法|e−Gov法令検索

以下、それぞれ詳しく説明いたします。

 

①就業に関するものであること

「就業に関するものであること」とは、労働者の移動行為が業務に就くため、または業務を終えたために生じることが必要という意味です。

つまり、通勤災害は仕事に行くため、または仕事を終えて帰るための移動が対象です。

 

②次のいずれかの移動であること

通勤災害に該当するためには、「家と会社の往復」だけでなく、「会社から別の会社への移動(副業など)」や「単身赴任先から家族の家への移動」など、決まった場所の移動であることが必要です。

 

(1)住居と就業の場所との往復

ここでいう「住居」とは、労働者の就業の拠点となる日常生活の用に供している居住場所のことです。

具体例 住居にあたる例

  • 就業の必要上、家族が住む住居とは別の住居(単身のアパート等)に住んでいる場合
  • 早出出勤・長時間残業・台風等の自然現象のためやむを得ず泊まる会社近くのホテル

次に、「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。

具体例 就業の場所にあたる例

  • 勤務先の作業場
  • 物品を得意先に届けてそこから直接帰宅する場合の物品の届け先
  • 会社の命令で参加した社外の勉強会の会場

通勤災害となるには、以上の「住居」と「就業の場所」の往復であることが必要です。

 

(2)就業の場所と他の就業の場所への移動

「就業の場所と他の就業の場所への移動」とは、複数の異なる会社で掛け持ち勤務している場合(副業等)に、1つめの会社から2つ目の会社に移動する場合のことです。

 

(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

「住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動」とは、例えば、単身赴任者が赴任先住居から帰省先住居(家族が住む家等)へ移動することを指します。

ただし、原則、

  1. (1)帰省先→赴任先の移動の場合
    勤務日の当日またはその前日に行われる移動
  2. (2)赴任先→帰省先の移動の場合
    勤務日の当日またはその翌日に行われる移動

であることが必要です。

例外として、悪天候による交通状況によっては、前々日(帰省先→赴任先)や翌々日(赴任先→帰省先)の移動も通勤災害として扱われます。

引用元:平成18年3月31日基発0331042号|厚生労働省通達

 

③合理的な経路と方法によること

合理的な経路と方法とは、労働者が通勤のために通常利用する経路と手段のことをいいます。

 

合理的な経路

会社に届出をしている経路等は、合理的な経路といえます。

また、労働者が通勤のために通常利用する経路であれば、そのような経路が複数あってもいずれも合理的な経路となります。

さらに、当日の道路状況(道路工事、デモ行進等)等によって迂回する場合も基本的には合理的な経路となります。

具体例 合理的な経路にあたる例

  • タクシー等を利用する場合に、通常考えられる経路が複数あるケースのそのいずれも
  • 共働き労働者が保育園に子どもを預けるために利用する経路

 

合理的な方法

以下の場合に合理的な方法といえます。

  • 電車やバス等の公共交通機関 → ◯
  • 徒歩 → ◯
  • 自家用車や自転車 → 本来の用法に従っていれば◯

自家用車や自転車については、無免許運転や飲酒運転などを行った場合には合理的な方法とはいえません。

 

④業務の性質を有するものでないこと

業務の性質を有するものでないこととは、仕事そのものではないことということです。

例えば「出張中の移動」などは、業務の性質を有するものとして、通勤(通勤災害)ではなく仕事中(業務災害)として扱われます。

具体例 通勤災害ではなく業務災害となる例

  • 会社が用意した車両で集合場所から実際の作業現場に向かう場合
  • 緊急用務のため、休日に会社から呼び出しを受けて緊急出勤する場合

業務災害について、詳しくは以下をご覧ください。

あわせて読みたい
業務災害とは?

 

⑤移動の途中で合理的な経路の逸脱・中断がないこと

逸脱とは、就業や通勤とは無関係な目的で合理的な経路をそれることです。

中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことです。

つまり、原則として、ルートを大きく外れたり、私的な用事で中断したりすると、通勤災害の対象外となります。

もっとも、些細(ささい)な行為を行う場合には、逸脱・中断とはなりません。

具体例 些細(ささい)な行為として逸脱・中断とはならない例

  • 通勤経路上の店でジュースや新聞を買う
  • 公衆トイレの利用

逸脱・中断があった後は、逸脱・中断をしている間とその後の経路上(本来の通勤経路に戻ったとしても)、通勤とはならなくなります

通勤災害認定の境界線について、次に具体的に見ていきます。

 

 

通勤災害の認定の境界線|認められる・認められないケース

健康のために一駅歩いていて事故にあった場合

一駅先に降りて徒歩で帰宅することは、不自然に遠回りしない限りは、合理的な経路として、通勤災害として認められる可能性が高いです。

 

スーパーやコンビニでの日用品購入のために事故にあった場合

通勤、退勤の途中でどこかに立ち寄る場合には、原則として通勤とはいえません。

しかし、帰り道でスーパーやコンビニで日用品を購入する程度であれば、出退勤の経路を逸脱したとまではいえず、通勤災害として認められます。

ただし、帰宅の方向から逸脱したスーパーやコンビニによる場合には、通勤災害として認められない可能性があります。

 

子どもを保育園や幼稚園への送迎中に事故にあった場合

他に監護してもらえる人がいない場合に、子どもを保育園や幼稚園に送迎することは、合理的な範囲と考えられるので、通勤災害に該当します。

 

会社に届出している経路と異なる経路で事故にあった場合

会社に届出してる経路と異なる場合でも、その経路が出退勤の経路として合理的である場合には、通勤災害として認められます。

 

会社の行事や飲み会へ参加する前後の移動中で事故にあった場合

会社の行事や飲み会が任意であるか、強制であるかで結論は変わります。

完全に任意である場合には、通勤災害とは認められない可能性が高いです。

強制である場合には、通勤災害、あるいは、業務災害として労災保険を使用できます。

労働者の移動行為

 

退勤後の通院中に事故にあった場合

病院に通院することは、日常生活上必要な行為と言えるため、通勤災害の対象となります。

 

介護のための移動中に事故にあった場合

継続的に又は反復して、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹などを介護している場合、日常生活に必要な行為として通勤災害に該当します。

 

通勤災害にならないケースの具体例

通勤災害に該当しない例としては、以下のような例があります。

  • ゲームセンターでゲームをする
  • 飲酒のため居酒屋に入る
  • 野球の試合を観戦するためスタジアムへ行く
  • 帰りに喫茶店に入る
  • 自宅とは反対方向のスーパーに行く

 

 

通勤災害で受け取れる労災補償の内容

通勤災害の場合、労災保険から補償を受け取れる可能性があります。

事故の状況や怪我の程度に応じて、受け取れる給付金(補償)を整理すると、大きく以下の種類に分けられます。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付
  • 葬祭料
  • 傷病補償年金
  • 介護補償給付
  • 二次健康診断等給付

 

療養補償給付

怪我をした場合の診察代、薬代、手術代等の治療に関連する費用です。

 

休業補償給付

労働者が負傷等により労働できない場合、賃金を受けない日の4日目から支給される休業補償のことです。

 

障害補償給付

労働者が負傷等をして治ったが、一定の障害が残ってしまった場合(いわゆる後遺障害)に支給されるものです。

障害補償給付には、障害補償年金と障害補償一時金というものがあります。

 

遺族補償給付

労働者が死亡した場合に遺族に支給されるものです。

遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金というものがあります。

 

葬祭料

労働者が死亡した場合に葬祭に通常必要となる費用の支給のことです。

 

傷病補償年金

労働者が負傷等により、その療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以降に、次のいずれにも該当するときに支給されるものです。

  1. ① 傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
  2. ② 傷病による障害の程度が「傷病等級」に該当すること

 

介護補償給付

障害補償年金または傷病補償年金を受け取る権利を有する労働者が、厚生労働省令で定める程度の常時介護または随時介護を要する状態にあって、実際に常時介護または随時介護を受けているときに支給されるものです。

補償の種類について、詳しくは以下をご覧ください。

 

二次健康診断等給付

会社の定期健康診断などで、異常が見つかった場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断を受けることができる給付です。

また、異常があった場合には、脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度以内に1回無料で受けることができます。

 

 

通勤災害の申請に必要な書類の入手先

自分の怪我は通勤災害にあてはまると分かったら、労災保険の給付金を受け取るために、具体的な申請の準備に入りましょう。

労災の手続きには専用の申請書(請求書)が必要ですが、入手方法は大きく分けて以下の2つがあります。

 

①労働基準監督署で受け取る

労働基準監督署に置いてありますので、最寄りの労働基準監督署にお問合せいただき、入手することが可能です。

 

②厚生労働省のホームページからダウンロードする

以下の厚生労働省のホームページからダウンロードし入手することも可能です。

参考:ダウンロード用(OCR)様式|厚生労働省

 

通勤災害の申請は誰がする?

通勤災害の申請は、会社に相談すれば、会社が代行して申請してくれることが多いです。

ただし、会社は、申請手続きを手伝う義務は負っているのですが、代行して申請する義務まではありません。

したがって、会社が協力してくれない場合には、自分で申請を行う必要があります。

 

 

通勤災害の申請に必要な「様式第16号の3」の記入例と書き方

様式第16号の3は、通勤災害の申請で最も多く使われる重要な書類です。

病院の窓口に提出することで、治療費の自己負担がなくなる(※労災指定病院の場合)ため、早めの準備が欠かせません。

ここでは、初めての方でも迷わず作成できるよう、記入例と、書き方のポイントを整理しました。

 

療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)の記入例


書き方については、基本的に上記の記載例を参考にしていただければと思います。

以下では、ポイントを絞って解説します。

書き方のポイント|1ページ目

⑨の「労働者の生年月日」⑩の「負傷又は発病年月日」

先頭に、和暦の元号の所定の数字を記載してください。

明治は1、大正は3、昭和は5、平成は7、令和は9です。

また、年月日が1〜9の場合は、左は空白にして右に寄せてください。

 

⑰の「第三者行為災害」

第三者行為災害とは、第三者の行為によって労働者が負傷等をした場合の労災のことです。

典型例としては、交通事故です。

第三者行為災害の場合は「該当する」に◯を、そうではない場合は「該当しない」に◯をしてください。

なお、第三者行為災害の場合は、「第三者行為災害届」というものを所轄監督署に提出する必要があります。

第三者行為災害について、詳しくは以下の厚生労働省のホームページが参考になります。

参考:第三者行為災害のしおり|厚生労働省

 

書き方のポイント|2ページ目

(ハ)災害の発生場所

道路上での被災の場合は、現場の住所を記入します。

建物や施設での被災の場合は、その所在地に加え、建物名や施設名も記入します。

 

(ル)現認者の住所・氏名

災害の事実を目撃した方の住所と氏名を記入します。

目撃した方がいない場合には、災害発生の報告を受けた会社の職名と氏名を記入します。

 

作成した書類の提出方法と提出先

労働基準監督署(書類によっては、労災指定病院)に持参するか、郵送によって提出します。

 

 

その他申請に必要な様式の記入例と書き方

以下では、様式第16号の3以外にも、通勤災害でよく提出することが多い書類の記入例や書き方を解説します。

 

休業補償給付の請求書(様式16号の6)の記入例


書き方については、基本的に上記の記載例を参考にしていただければと思います。

以下では、ポイントを絞って解説します。

 

書き方のポイント|1ページ目

診療担当者の証明

この欄については、全て医療機関に記載してもらう必要があります。

 

書き方のポイント|2ページ目

32労働者の職種

「会社員」などの記載ではなく、具体的な職種を記入する。

 

43災害の原因及び発生状況

  1. (あ)どのような場所を
  2. (い)どのような方法で移動している際に
  3. (う)どのような物で又はどのような状況において
  4. (え)どのようにして災害が発生したか
  5. (お)⑦と初診日が異なる場合はその理由を簡明に記載すること

を意識して記載します。

 

転院する場合:指定病院等(変更)届(様式第16号の4)

労災指定病院から他の労災指定病院へ転院する場合に提出する書類です。

 

記入例

 

提出方法

労働基準監督署(書類によっては、労災指定病院)に持参するか、郵送によって提出します。

 

 

通勤災害の手続き

通勤災害が起きた場合、請求する内容によって若干異なることもありますが、大枠の手続きは以下のとおりです。

通勤災害の手続きの流れ図

①手続に必要な書類を集める

まずは、通勤災害に必要な書類を準備します。

準備の仕方は、上記のとおり、労働基準監督署の備え付けのものをもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードします。

 

②負傷した労働者本人または遺族が通勤災害の必要書類を労働基準監督署に提出

原則的には、労働者本人等が必要書類を労働基準監督署に提出することになります。

ただし、会社が手続きを代行してくれる場合もありますので、会社に相談してみてください。

 

③労働基準監督署の調査官による調査

必要書類が提出されると、請求の内容について労働基準監督署の調査官が労災認定すべきか、給付額をいくらにすべきか等の判断をします

 

④給付決定→給付・不支給決定

上記③の結果、給付が妥当と判断されれば給付決定が出され、給付されることになります。

他方、何らかの要件を欠いた場合等は、不支給決定が出されます。

 

 

通勤災害の会社への報告と対応|会社に迷惑がかかるは誤解?

通勤災害を使っても会社の労災保険料は上がらない

通勤災害で労災保険を使用しても労災の保険料は上がりません。

業務災害の場合には、保険料が変動する仕組み(メリット制)になっているため、労災保険を使用すると保険料に影響しますが、通勤災害の場合には、影響しないのです。

 

会社が労災申請を拒否した(協力してくれない)時の対処法

会社が協力してくれない場合には、その理由を聞いてみましょう。

会社が保険料が上がってしまうと勘違いしている場合もありますので、拒否する理由を解消できるよう説明しましょう。

説明しても会社が拒否し続ける場合には、自分で申請の準備をする必要があります。

労働基準監督署の窓口で申請に必要な書類などを教えてもらう、あるいは、弁護士に相談して申請方法を教えてもらうことを検討すべきでしょう。

 

会社から有給休暇を使ってほしいと言われたら?

有給休暇を取得するかどうかは、従業員の自由です。

会社から有給休暇を使ってほしいと言われても従う義務はありません。

 

 

通勤災害に関するQ&A

休業補償の金額の計算方法は?

休業補償の金額の計算方法は、以下のとおりです。

《休業補償給付》
(給付基礎日額×0.6)×休業日数

《休業特別支給金》
(給付基礎日額×0.2)×休業日数

休業補償の計算方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

通勤中の事故、労災・任意保険・自賠責保険のどれを選ぶべき?

被害者にも一定程度の過失がある事案では、労災を使うべきです。

前提として、通勤途中に交通事故に遭った方は、労災、任意保険、自賠責保険のどれを使うかを選ぶことができます。

そして、労災については、基本的に過失相殺がされないため、最終的な交通事故被害者の受け取り金額が、任意保険・自賠責保険を使った場合よりも多く受け取ることができます。

もっとも、労災には慰謝料がありません。

とはいっても、労災と、任意保険・自賠責保険を併用することは可能ですので、併用してカバーすることもできます(ただし、二重取りはできません)。

 

通勤災害は労災になりますか?

通勤災害は、労災になります。

ただし、通勤、退勤の経路は合理的な経路でなければなりません。

上記したとおり、途中で、ゲームセンターやパチンコ、居酒屋によるような場合には、通勤災害とは認められなくなります。

 

通勤災害で給料はもらえるのか?

通勤災害で、労働不能になり、会社を休んで会社から給料をもらえなくなった場合、労災保険から休業給付を受けることができます。

休業給付は事故の直近3か月の平均賃金から1日単価(給付基礎日額)を算出して、その60%の金額を受け取ることができます。

それに加えて、特別支給金として給付基礎日額の20%も給付されます。

 

 

まとめ

  • 通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
  • 通勤災害で支給される条件は、大きく分けて5つあります。
  • 補償の種類には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などがあります。
  • 通勤災害の書類の入手方法は、①労働基準監督署で受け取る、厚生労働省のホームページからダウンロードするというものです。
  • 通勤災害の手続きは、①手続に必要な書類を集める→②負傷した労働者本人または遺族が通勤災害の必要書類を労働基準監督署に提出→③労働基準監督署の調査官による調査→④給付・不支給の決定というものです。
  • 休業補償の金額の計算方法は、以下のとおりです。
    《休業補償給付》(給付基礎日額×0.6)×休業日数
    《休業特別支給金》(給付基礎日額×0.2)×休業日数
  • 通勤途中の交通事故は、被害者にも一定程度の過失がある事案では、労災を使うべきです。

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