仕事中の怪我は労災|もらえる金額や手続の流れを弁護士が解説

従業員が、労災にあってしまった場合、適切な手続きを踏むことで、治療費や休業補償などの給付を受け取ることができます

しかし、労災保険から給付を受け取るための手続きは分かりにくいところもあり、受け取ることができる金額も様々な条件によって異なります。

ここでは、従業員が労災にあった場合にもらえる金額や手続きの流れに関して押さえていただきたいポイントについて、弁護士の資格を持つ筆者がわかりやすく解説いたします。

この記事でわかること

  • どのような条件を満たせば労災といえるのかがわかる
  • 労災にあった場合にもらえる金額がわかる
  • 労災にあった場合にするべき手続きがわかる

労災とは?

労災(労働災害)とは、従業員が、仕事中または出退勤中の事故により被った負傷、疾病、障害、死亡などのことをいいます。

労災には大きく分けて以下の2種類があります。

  1. ①業務災害:従業員が仕事中の事故によりケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりすること
  2. ②通勤災害:従業員が出退勤中の事故によりケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりすること

例えば、以下のようなケースであればそれぞれ業務災害や通勤災害にあたることになるでしょう。

労災の種類 具体例
業務災害
  • 建物の外壁改修工事を実施中、昼食休憩のために足場を降りようとしたときに乗っていた足場が倒れ負傷したような場合
  • 新聞配達中、配達先の門の手前の階段を登っていたところ、雨で足を滑らせ、バランスを崩し、後方路上に尻もちをつき負傷したような場合
通勤災害
  • 自家用車で会社から自宅に帰宅する途中に、他の車から衝突されてケガをしたような場合
  • バスなどの公共交通機関を使って自宅から会社に出勤している途中に、乗車しているバスが事故にあい、これによってケガをしたような場合

業務災害について詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

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業務災害とは?

通勤災害について詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

 

仕事中の怪我はすべて労災となる?

労災の条件

仕事中の怪我がすべて労災となるわけではなく、一定の条件にあたるものが、①業務災害や②通勤災害といえ、労災と認められます。

まず、業務災害と認められるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. ① 従業員と会社が労働契約を結んでいること
  2. ② 従業員が、災害にあったときに、会社の管理下に置かれていたこと(業務遂行性)
  3. ③ この仕事が原因で災害にあい、怪我をしたといえること(業務起因性)

②には、例えば、始業前、休憩中、終業後などに仕事場所で事故が起こった場合は基本的に業務災害にあたるといえます。

また、仕事に密接に関連した歓送迎会、忘年会、社員旅行等を行っている場合にも、基本的には業務災害にあたるといえます。

③には、例えば、従業員が、仕事場所において残業しているときに、怪我をしてしまった場合は基本的に業務災害にあたるといえます。

また、従業員が、出張しているときに、仕事中怪我をしてしまった場合にも、基本的には業務災害にあたるといえます。

また、通勤災害と認められるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. ① 従業員と会社が労働契約を結んでいること
  2. ② 従業員が、通勤中に、災害にあったこと

そして、以下のいずれかの移動を、合理的な経路及び方法でしているときであれば、②通勤中といえるでしょう(労働者災害補償保険法7条2項)。

  1. ㋐ 自宅と仕事場所との間の移動
  2. ㋑ 仕事場所から他の仕事場所への移動
  3. ㋒ 自宅と仕事場所との間の移動に先行し、または後続する住居間の移動

㋒には、例えば、平日は社宅から仕事場所に向かい、土日は家族がいる自宅で過ごしている従業員が、月曜日に仕事場所に向かうために、一度自宅から社宅に向かった場合の移動などがあります。

 

怪我の程度

従業員が、労災保険から給付を受け取るのに、怪我の程度は影響してきません

したがって、かすり傷や突き指などの軽傷であったとしても、上記の労災の条件に該当するのであれば、労災保険から給付を受け取ることができます。

ただし、かすり傷や突き指などの軽傷であれば、通院期間が短くなるため、休業(補償)給付の金額が低くなったり、傷病(補償)給付をもらえなかったりなど、受け取ることができる金額の面で影響してくることはあります。

 

 

労災で給付されるもの

従業員は、労災が発生した場合、労災保険から次のような給付を受けることができます。

  • 療養(補償)給付
    労災によりケガをしたり、病気になったりした部分の療養のために必要な場合に給付されるものです。
    これには、治療費、入院の費用、診察代などが含まれています。
  • 休業(補償)給付
    労災により仕事を休まざるを得なくなり、賃金を受け取ることができない場合に給付されるものです。
  • 傷病(補償)年金
    労災によりケガをしたり、病気になったりした部分の治療を開始して1年6ヶ月を経過しても治らず、その傷病が重い場合に給付されるものです。
    傷病の程度によって、給付基礎日額の245日から313日分の年金が休業(補償)給付に代えて支給されます。
    ※なお、傷病(補償)年金と休業(補償)給付を重ねて受け取ることはできません。
  • 障害(補償)給付
    労災による傷病が治った後に、一定程度の障害が残った場合に支給されるものです。
  • 遺族(補償)給付
    労災によって従業員が死亡した場合に、一定範囲の遺族に対して支給されるものです。
  • 介護(補償)給付
    ①一定の障害により傷病(補償)年金を受け取っており、かつ、②介護を受けている場合に支給されるものです。
  • 葬祭料(葬祭給付)
    葬祭を行った者に対し、次のうちいずれか高いほうが支給されます。
    (ア)31万5000円+給付基礎日額の30日分
    (イ)給付基礎日額の60日分

労災で給付されるものについて詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

 

休業補償の金額の目安

労災休業補償の計算方法とは?

労災保険からは、休業補償給付と休業特別支給金が支払われます。

  • 休業補償給付は「給付基礎日額」の60%
  • 休業特別支給金は「給付基礎日額」の20%

したがって、労災保険の休業補償を計算するにあたっては、以下の3つのステップを踏むことになります。

労災休業補償の計算方法

①「給付基礎日額」の計算

「給付基礎日額」は、原則として、労働基準法の平均賃金によって計算します。

労働基準法の平均賃金の計算式は以下のとおりです。

事故直前の3ヶ月間の給料の総額 ÷ その3ヶ月の暦日数

以下、給付基礎日額の計算式について、具体例で説明します。

具体例 従業員が、給与として月額30万円を受け取っており、その従業員が、6月に労働災害に遭って休業した場合

30万円 × 3ヶ月 ÷ 92日 = 9783円(1円以下切り上げ)※上記の「92日」は、3月:31日、4月:30日、5月:31日の合計の日数になります。

したがって、「給付基礎日額」=9783円となります。

②給付基礎日額を元に具体的な金額を計算する

休業補償給付は「給付基礎日額」の60%、休業特別支給金は「給付基礎日額」の20%です。

したがって、上記の例で考えると以下のとおりとなります。

休業補償給付:9783円 × 60% = 5869円

休業特別支給金: 9783円 × 20% = 1956円

 

③休業日数を乗じて支給額を算出する

上記の例を前提として、休業日数が30日の場合には、以下の計算式になります。

休業補償給付:5869円 × 30日 = 17万6070円

休業特別支給金:1956円 × 30日 = 5万8680円

休業日数の考え方
休業補償は、治療のために、労働できず、労働不能であるという条件を満たしていれば支給されるものです。
したがって、会社の所定休日(土日など)も含めて休業日数としてカウントすることになります。
例えば、6月1日から30日まで休んだ場合には、4日目〜30日目の26日を休業日数としてカウントすることになります。

 

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計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されてください。

 

 

労災で怪我をしたときの手続き

以下、労災で怪我をしたときの手続きの流れについて図示します。

請求をする前の手続き
☑従業員側の手続き
療養(補償)給付を受け取るためには請求書に会社の証明が必要となってくるので、労災保険給付の請求をする前に、従業員は、会社に対し、労災が発生したことを報告するようにしましょう。☑会社側の手続き
従業員から労災の報告を受けた会社は、労働基準監督署長に対し、原則として、「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
「労働者死傷病報告」は下記URLより作成ください。

引用:労働者死傷病報告様式|厚生労働省

【 根拠条文 】
(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第2項以下 略

引用:労働安全衛生規則|電子政府の窓口

 

(1)療養(補償)給付の場合

ここでは、療養(補償)給付を受け取るために、従業員が、労災病院や労災指定病院で受診した場合について説明します。

労災病院や労災指定病院以外の病院で受診した場合については、基本的に、以下の「(2)療養(補償)給付以外の場合」と同様の手続きとなるので、「(2)療養(補償)給付以外の場合」をご参照ください。

 

療養(補償)給付の場合

①労災病院や労災指定病院で受診する

労災病院または労災指定病院で治療を受けると、労災保険が、直接、労災病院または労災指定病院に治療費を支払うため、労災にあった従業員は、病院の窓口で治療費を支払う必要がありません

そのため、労災病院または労災指定病院で受診されることをおすすめします。

 

②請求書のダウンロード

労災保険給付の請求書をダウンロードし、必要事項を記載します。

なお、請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードして使用することができます。

引用元:労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ|厚生労働省

 

 

③病院に、会社の証明がある請求書を提出

請求書に必要事項を記載した後は、病院に、会社の証明がある②の請求書を提出することになります。

提出の方法としては、(ア)従業員が病院に直接提出する方法と、(イ)会社を通じて病院に提出する方法があります。

なお、労災病院や労災指定病院で治療を受けた場合の療養(補償)給付については、労働基準監督署長ではなく病院へ申請書類を提出します

 

④病院が、労働基準監督署長に請求書を提出

③で請求書を受け取った病院が、それを労働基準監督署長に提出する手続きを踏みます

 

⑤労働基準監督署長による書面審査・調査

請求書を受け取った労働基準監督署長は、労災として認定するかどうかや、労災として認定する場合にいくら支給するかを判断するために書面審査・調査を行います。

 

⑥国が病院に治療費等を支払う

労災病院または労災指定病院で治療を受けた場合、従業員は、病院の窓口で治療費を支払う必要がありません。

本来、従業員が支払うべき治療費等は、国が病院に支払うことになります。

 

(2)療養(補償)給付以外の場合

療養(補償)給付以外の場合
①その他の病院で受診する

労災病院または労災指定病院以外のその他の病院で治療を受けると、労災にあった従業員が、一旦、病院の窓口で治療費を全額支払う必要があります

その後、④労働基準監督署長に請求書を提出し、⑤労働基準監督署長の書面審査・調査が行われ、支給決定がされた場合には、従業員に治療費等が支払われる流れになります。

 

②請求書のダウンロード

労災保険給付の請求書をダウンロードし、必要事項を記載します。

なお、請求書は、厚生労働省のホームページでダウンロードして使用することができます。

引用元:労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ|厚生労働省

③従業員が、請求書に、会社と医師の証明をもらう

療養(補償)給付を受け取る必要がある場合に必要な手続きとなってきます。

 

④労働基準監督署長に請求書を提出

労災保険給付の支給を受けるためには、②でダウンロードした所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災事業場の所在地の労働基準監督署長に提出する必要があります。

提出の方法としては、(ア)従業員が労働基準監督署長に直接提出する方法と、(イ)会社を通じて労働基準監督署長に提出する方法があります。

労災保険給付の請求は、被災した従業員だけではなく、被災した従業員と生計をともにした「遺族」もすることができます

ただし、請求することができる「遺族」の優先順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹となっています。

会社は、被災した従業員が自分で労災の申請手続きをすることが難しい場合、適切に手続きを行うことができるように、従業員の労災申請をサポートしなければならないとされています(助力義務。労働者災害補償保険法施行規則23条1項)。

【 根拠条文 】
(事業主の助力等)
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
第2項以下 略

引用元:労働者災害補償保険法施行規則|電子政府の窓口

会社が労働基準監督署長に請求書を提出する場合、②の請求書を労働基準監督署長に提出する会社の担当者は、②の請求書に必要事項を記入するにあたり、以下の事項が必要となってくるので、被災した従業員から聞き取りをするなどして把握しておくことが必要です。

  1. (a)被災した従業員の氏名
  2. (b)労災発生日(病気の場合は、診断を受けた日)
  3. (c)労災発生の状況を確認した人の名前
  4. (d)ケガや病気の部位や状態
  5. (e)受診した病院の名前

※障害補償給付を受け取る場合には、請求書とあわせて主治医の作成した後遺障害の診断書も労働基準監督署長に提出しなければなりません。

請求できる期限には注意しましょう!
労災給付を受け取るための請求権には、受け取る給付の種類によって、以下のように請求できる期限が異なります。
そのため、できるだけ早く手続きを進めるようにしましょう(なお、傷病(補償)年金は、国が支給決定するため、期限の問題はありません。)。

  • 療養(補償)給付:起算日から2年
  • 休業(補償)給付:起算日から2年
  • 傷病(補償)年金:期限なし
  • 障害(補償)給付:起算日から5年
  • 遺族(補償)給付:起算日から5年
  • 介護(補償)給付:起算日から2年
  • 葬祭料(葬祭給付):起算日から2年
  • 二次健康診断等給付:起算日から2年

 

⑤労働基準監督署長による書面審査・調査

労働基準監督署長が提出された請求書を審査・調査し、保険給付の支給または不支給が決定されます

労働基準監督署長は、被災した従業員や会社に対して聞き取り調査をしたり、従業員が治療を受けた病院等に対して医療照会などを行ったりします。

支給決定が出た場合、従業員は、労災保険給付を受けることができます。

不支給決定が出た場合、従業員は、原則として、労災保険給付を受けることができません。

ただし、労働基準監督署長から労災に該当しないという不支給決定に不服があれば、被災した従業員またはその遺族は、管轄労働局に対し、再度審査してもらうように請求をすることができます

 

⑥従業員またはその遺族に労災保険の支給

労災保険からの給付は、従業員またはその遺族の指定口座に支払われます。

労災保険給付の支給が認められた場合に、どのくらいの給付を受け取ることができるのかについて詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

また、労災申請をしてから給付を受け取ることができるまで、給付の内容にもよりますが、約1ヶ月から4ヶ月程度かかります

なお、認定基準が複雑で、調査に時間がかかるような場合には半年以上かかるケースもあります。

労災申請の方法や給付内容は、事案によって異なるので、詳しくは弁護士にご相談ください。

労災で怪我をしたときの手続きについて詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

 

 

労災での怪我に関するQ&A

見舞金とは?

見舞金とは、従業員が労災によりケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡したりした場合に、会社が、その従業員や遺族に支払うものです。

見舞金は、その名の通り、「お見舞い」としての意味合いをもっています。

そのため、見舞金は、原則として、慰謝料や損害賠償金などの法的に会社が支払わなければならないとされるものとは異なります

したがって、従業員が、見舞金として一定の金額を会社から受け取っていたとしても、従業員は、原則として、労災保険から支給される給付金(療養(補償)給付や休業(補償)給付など)を全額受け取ることができます。

ただし、見舞金が、損害賠償としての性質を有すると判断される場合には、労災保険から支給される給付金から、受け取った見舞金分を差し引かれることになります。

なお、以下のような場合には、見舞金が、損害賠償としての性質を有すると判断される可能性があるでしょう。

  1. ① 明示的に、見舞金が損害賠償の一部であると示されて支払われた場合
  2. ② 見舞金が非常に高額であり、損害賠償の一部であると評価できる場合

見舞金は、法的に、会社が、従業員やその遺族に対し、支払義務を負うものではありません

そのため、従業員が、見舞金として受け取ることができる金額については、会社によってバラバラで、一律に決まっているものではありません。

また、見舞金の支払方法についても、会社によってその定め方が異なります。

ただし、以下のような方法で支払う会社が多いでしょう。

  • 欠勤・入院の日数に関係なく、一律で1回支給する方法
  • 欠勤・入院の日数に応じて、支給額を変える方法
  • 欠勤・入院が長期に及んだ場合に、再度見舞金を支給する方法

 

労災で怪我をしたとき、病院はどこを選ぶべき?

結論としては、①労災病院または労災指定病院の方がメリットが大きいので、①労災病院または労災指定病院を受診することをおすすめします。

従業員が、労災で怪我をしたとき、病院の選択肢としては、以下の2つが考えられます。

  1. ① 労災病院または労災指定病院
  2. ② ①以外の病院

労災病院とは、厚生労働省が管轄する独立行政法人「労働者健康安全機構」が運営している病院のことをいいます。

労災指定病院とは、医療機関側が申請をして、都道府県の労働局長が指定した病院のことをいいます。

労災指定病院は、全国にたくさんあり、運営者が国であるところも、民間団体であるところもあります。

なお、労災病院と労災指定病院との間に大きな優劣はないため、従業員は、お近くの労災病院または労災指定病院で受診されるとよいでしょう。

お近くの労災病院はこちらより検索できます。

引用:独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)ホームページ

お近くの労災指定病院はこちらより検索できます。

引用元:労災保険指定医療機関検索画面|厚生労働省

①労災病院または労災指定病院での受診をおすすめする理由は、次のとおりです。

  • 治療費を支払う必要がない
    労災病院または労災指定病院で治療を受けると、労災保険が、直接、労災病院または労災指定病院に治療費を支払うため、労災にあった従業員は、病院の窓口で治療費を支払う必要がありません。
  • 必要な手続きが請求書の提出のみ
    従業員が、労災病院または労災指定病院で受診するときに、請求書(業務災害の場合:様式5号、通勤災害の場合:様式第16号の3)を持参して、窓口に提出するだけで手続き完了です。
    請求書は下記の厚生労働省のホームページよりダウンロードください。

引用元:労災保険給付関係請求書等ダウンロードページ|厚生労働省

 

労災で怪我をしたとき、会社を休むとどうなる?

労災で怪我をしたときに会社を休むと、従業員は、労災保険から休業(補償)給付を受け取ることができます。

休業(補償)給付について詳しくはこちらをご覧ください。

また、労災で怪我をしたことにより会社を休む場合、会社を休んだことが欠勤扱いになるのか、出勤扱いになるのかは、その労災の種類によって異なります。

例えば、怪我をした原因が仕事中の災害(業務災害)である場合は、会社を休んだとしても出勤扱いになります。

しかし、怪我をした原因が通勤中の災害(通勤災害)である場合は、会社を休んだことが欠勤扱いになります。

仕事の出勤率は、翌年の有給休暇を取得できるかにも影響してくるため、しっかりと把握しておくようにしましょう。

有休と労災の関係について詳しく確認されたい場合は、こちらをご覧ください。

 

労災で怪我をしたとき、保険を使える?

労災で怪我をした場合、健康保険を使うことはできません

従業員が、労災で怪我をしたときは、必ず労災保険の請求をしなければならないため、労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできません。

そのため、会社や保険会社から「健康保険を使用してください。」と言われても、従業員が労災で怪我をした場合には、健康保険を使うことはできず、必ず労災保険を使う必要があります

もし、労災で怪我をしたにもかかわらず、健康保険を使ってしまった場合は、一時的に治療費の全額を自己負担しなければならなくなります。

また、健康保険を使ってしまった場合は、労災保険への切り替えの手続きが必要になってきます。

治療費の負担や面倒な手続きをしなくてもいいように、必ず労災保険の請求をするようにしましょう。

労災保険への切り替えの手続きなどについて詳しく確認されたい場合は、こちらの厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

引用元:業務災害または通勤災害であるにもかかわらず、誤って健康保険で病院にかかってしまった場合の手続き|厚生労働省

 

 

まとめ

以上、仕事中に怪我をした場合に労災保険を使ってもらえる金額や手続きについて詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

従業員が、労災にあってしまった場合、適切な補償を受ける権利があります。

しかし、労災保険から給付を受け取るための労災の条件や手続きは複雑で分かりにくい点があり、専門家でなければ難しいところもあります。

そのため、労災の実情に精通した専門家のサポートを受けながら、適切かつ迅速に手続きを進めていかれることをおすすめいたします。

この記事が労災保険を使うことでもらえる金額や手続きについてお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

労災事故は、お立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

デイライトでは、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)がご対応します。

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