労災保険とは? 給付金額・加入条件と申請手続きの流れ

労災保険とは、業務中あるいは通勤中に事故にあった従業員の治療費等を給付してもらえる保険です。

労災保険は、従業員を一人でも雇用している会社であれば加入しなければならない義務があります。

会社を経営していると、従業員が業務中や通勤中に事故にあった場合、被災した従業員から「労災保険を使いたい」と言われる機会があるかもしれません。

既に記載した通り、従業員を一人でも雇用している場合には、労災保険に加入する義務がありますから、被災した従業員から「労災保険を使いたい」と言われた場合には、適切に対応しなければなりません。

そこで、会社として被災した従業員から労災保険の利用を求められた場合に適切に対応できるように備えておいたほうが良いでしょう。

今回、この労災保険の仕組みについて下記の通り解説いたします。

 

労災保険とは?

労災保険とは、会社が加入する保険です。

従業員を雇う立場にある場合には必ず加入しておく必要があります。

従業員が業務中に業務に関係する事故によって怪我をしてしまった場合に、労働基準監督署に申請をし、労災と認定されることによって労災保険による給付を受けることができます。

また、業務中の怪我だけでなく、自宅と会社の行き帰りの途中で交通事故に遭って怪我をした場合も、通勤災害として認定されれば労災保険による給付を受けることができます。

 

労災保険の加入条件とは?

会社が労災保険に加入するためには、対象事業ごとに労働基準監督署に必要書類を提出する必要があります。

対象事業 事業内容 提出先と提出書類
一元適用事業 二元適用事業以外の全ての事業 労働基準監督署に対して

  1. ① 労働保険保険関係成立届(労災保険・雇用 保険)
  2. ② 労働保険概算保険料申告書

の2点を提出する

二元適用事業
  • 農林水産事業
  • 建設事業
  • 港湾労働法の適用される港湾において行う事業
  • 都道府県及び市町村並びにこれに準ずるものの行う事業
労働基準監督署に対して

  1. ① 労働保険保険関係成立届
  2. ② 労働保険概算保険料申告書

の2点を提出する

引用元:厚生労働省

 

 

労災保険を使える条件とは?

労災保険を利用するためには、発生した事故が業務災害あるいは通勤災害といえなければなりません。

業務災害
従業員の業務上の怪我、病気、障害または死亡した場合をいいます。
通勤災害
従業員が通勤途中に怪我や病気、障害または死亡した場合をいいます。

業務災害といえるためには、業務起因性と業務遂行性が認められる必要があります。

また、業務起因性と業務遂行性の関係性は、業務起因性の前提として業務遂行性が認められる必要があります。

  • 業務遂行性
  • 業務起因性

 

①業務遂行性

業務遂行性とは、従業員が会社の支配下にある状態をいいます。

業務遂行性については以下の3つの類型があります。

  • ①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  • ②事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
  • ③事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

引用元:厚生労働省

 

②業務起因性

業務起因性とは、業務が原因となって従業員に怪我や病気等が発生したといえる関係性があることをいいます。

労災保険を使える条件の詳細については下記のページをご覧ください。

 

 

労災保険から給付される金額とは?

業務災害として認められた場合、労災保険より以下の給付を受けることができます。

保険給付 ケース 保険給付の内容 特別支給金の有無
療養補償給付 業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった場合
・労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受ける場合
・労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養を受ける場合
怪我を治療自体の給付(労働基準監督所から直接・労災病院や労災保険指定医療機関等に治療費を支払うため怪我をした従業員による治療費の立て替え不要)
怪我の治療のための費用を給付(怪我をした従業員が一度治療費を立て替える)
休業補償給付 業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、治療のために仕事を休んでしまった場合 仕事を休んだ日の4日から、休んだ日1日ごとに給付基礎日額の60%相当を給付

休業特別支給金
仕事を休んだ日の4日から、休んだ日1日ごとに給付基礎日額の20%相当を給

障害補償給付 ・障害年金
業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、障害等級第1級から第7級までに該当する等級が残った場合
・障害一時金
業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分障害の程度に応じて、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
第8級:503日分
第9級:391日分
第10級:302日分
第11級:223日分
第12級:156日分
第13級:101日分
第14級:56日分

障害特別支給金
障害の程度に応じて、342万円から159万円までの一時金

障害特別年金
障害の程度に応じて、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

障害特別支給金
障害の程度に応じて、65万円から8万円までの一時金

障害特別一時金
障害の程度に応じて、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

遺族補償給付 ・遺族年金
業務災害や通勤災害により従業員が死亡してしまった場合・遺族一時金
①遺族年金を受け取る遺族がいない場合
②遺族年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族年金を受け取れる人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない時
遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
1人の場合:153日分
2人の場合:201日分
3人の場合:223日分
4人以上の場合:245日分①の場合は、給付基礎日額の1000日分の一時金②の場合は、すでに支給した年金の合計額を①から差し引いた額

遺族特別支給金
遺族の数に関わらず、一律に300万円

遺族特別年金
遺族の数等に応じて、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

遺族特別支給金
遺族の数に関わらず、一律300万円(①の場合のみ)

遺族特別一時金
算定基礎日額の1000日分の一時金(②の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を①から差し引いた額)

葬祭給付 業務災害や通勤災害により亡くなった従業員の葬祭を行う場合 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病補償年金 業務災害や通勤災害によって負った怪我が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において下記①②の両方に該当する場合

①怪我が治癒(症状固定)していないこと
*症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態をいいます。

②怪我による障害の程どが傷病等級に該当すること

障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分

傷病特別支給金
障害の程度により114万円から100万円までの一時金

傷病特別年金
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金

介護補償給付 障害年金または傷病年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・障害及び胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けている場合 常時介護の場合:介護の費用として支出した額(ただし、17万1650円を上限とする)

*令和5年4月1日以降は17万2550円親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万5290円を下回る場合:7万5290円

*令和5年4月1日以降は7万7890円随時介護の場合:介護費用として支出した額(ただし、8万5780円を上限とする)

*令和5年4月1日以降は3万8900円親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万7600円を下回る場合:3万7600円

二次健康診断給付 事業主が行った直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の①②のいずれにも該当するとき

⑴血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること

⑵脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

二次健康診断および特定保健指導の給付

⑴二次健康診断脳血管および心臓の状態を把握するために必要な以下の検査

  1. 1 空腹時血中脂質検査
  2. 2 空腹時血糖値検査
  3. 3 ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断で行った場合には行わない)
  4. 4 負荷心電図検査または心エコー検査
  5. 5 頸部エコー検査
  6. 6 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である者に限り行う)

⑵特定保健指導
脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導

 

 

休業補償シミュレーターをご活用ください

デイライト法律事務所では、休業補償額を簡単に計算できる休業補償シミュレーターを用意しています。

 

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する金額をいいます。

平均賃金とは、業務災害や通勤災害によって怪我をした日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除きます。)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。

例えば、直近3ヶ月の給料の総額が90万である場合、90日(3ヶ月の日数)で割った1万円が平均賃金となります。

引用元:厚生労働省

 

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、障害補償給付や遺族補償給付、傷病補償年金の計算に使うもので原則として業務災害や通勤災害によって怪我をした日または診断によって病気にかかったことが確定した日の前1年間にその従業員が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った金額をいいます。

特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から外されているボーナス等3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金を含みません。

例えば、ボーナスとして、労災前の1年間でボーナスが100万円支給されていた場合、算定基礎日額となるのは2739円(100万円 ÷ 365)です。

引用元:厚生労働省

 

障害等級とは

障害等級とは、症状に応じて認定される等級のことをいいます。

等級数が少ないほどより重度な障害が残っていることになります。

具体的な症状とそれに対応する障害等級は以下の表に記載している通りです。

障害等級 給付内容 身体障害
第1級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分
  1. 1 両眼が失明したもの
  2. 2 そしやく及び言語の機能を廃したもの
  3. 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 5 削除
  6. 6 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  7. 7 両上肢の用を全廃したもの
  8. 8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  9. 9 両下肢の用を全廃したもの
第2級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分
  1. 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 2 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 3 両上肢を手関節以上で失つたもの
  6. 4 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分
  1. 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 2 そしやく又は言語の機能を廃したもの
  3. 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 5 両手の手指の全部を失つたもの
第4級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分
  1. 1 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 2 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 6 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分
  1. 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 2 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 3 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 4 一上肢の用を全廃したもの
  7. 5 一下肢の用を全廃したもの
  8. 6 両足の足指の全部を失つたもの
第6級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分
  1. 1 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 2 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 3の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第7級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の131日分
  1. 1 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 2の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 4 削除
  6. 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  7. 6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
  8. 7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
  9. 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  10. 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  12. 11 両足の足指の全部の用を廃したもの
  13. 12 外貌に著しい醜状を残すもの
  14. 13 両側のこう丸を失つたもの
第8級 給付基礎日額の503日分
  1. 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 2 せき柱に運動障害を残すもの
  3. 3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
  4. 4 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 8 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 9 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 10 一足の足指の全部を失つたもの
第9級 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分
  1. 1 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 2 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
  4. 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 6 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 6の2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 6の3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 7 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 8 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
  13. 9 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 10 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 11 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 12 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 給付基礎日額の391日分
  1. 1 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 1の2 正面視で複視を残すもの
  3. 2 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 3 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  5. 3の2 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 5 削除
  8. 6 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
  9. 7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  10. 8 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  11. 9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  12. 10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 給付基礎日額の223日分
  1. 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 3の2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  5. 3の3 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 4 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 5 せき柱に変形を残すもの
  8. 6 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
  9. 7 削除
  10. 8 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  11. 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 給付基礎日額の156日分
  1. 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  4. 4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
  5. 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 8 長管骨に変形を残すもの
  9. 8の2 一手の小指を失つたもの
  10. 9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
  11. 10 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 11 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 12 局部にがん固な神経症状を残すもの
  14. 13 削除
  15. 14 外貌に醜状を残すもの
第13級 給付基礎日額の101日分
  1. 1 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
  3. 2の2 正面視以外で複視を残すもの
  4. 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 3の2 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  6. 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  7. 4 一手の小指の用を廃したもの
  8. 5 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
  9. 6 削除
  10. 7 削除
  11. 8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  12. 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  13. 10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第14級 給付基礎日額の56日分
  1. 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  2. 2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
  3. 2の2 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 4 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 5 削除
  7. 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  8. 7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  9. 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  10. 9 局部に神経症状を残すもの
  11. 10 削除


引用元:厚生労働省

 

 

労災保険の申請手続きの流れ

労災保険の申請手続きの流れは以下の通りです。

労災保険の申請手続きの流れ

労災保険のポイント

従業員側のポイント

会社が労災保険に加入していなくても大丈夫

農林水産の事業の一部を除いて、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇用していれば、その事業主は労災保険に加入する義務があります。

仮に、会社が労災保険に未加入であった場合には、従業員自ら労働基準監督署で手続きを行う必要があります。

 

労災にくわしい被害者側の弁護士に相談

既に説明した通り、会社が労災保険に未加入の場合は、従業員ご自身で労働基準監督署に労災申請をする必要があります。

また、労災に被災してしまった場合に、会社が労災保険に加入していたとしても、事実上の問題として必ずしも会社が協力的な態度を示してくれるとは限りません。

この場合も、被災された従業員ご自身で労働基準監督署に労災の申請をしなければなりません。

労働基準監督署への申請にあたって、必要書類が多く要求されます。

治療をする傍らで労災の申請を行うことは被災された従業員にとって非常に負担になるものと思われます。

そこで、労災に詳しい被害者側の弁護士に相談することをお勧めします。

 

会社側の注意点

会社にとって労災は重要な問題です。

そこで、労災保険について下記の注意点があります。

 

労災を使うと保険料率が上がることもある

労災保険を使った場合、原則として保険料は上がりません。

もっとも、メリット制を導入している会社については労災保険を使った場合、保険料が上がる場合があります。

メリット制とは、仕事場での労働災害の発生件数に応じて、基本的に40%の範囲内で労災保険率(労災保険料の計算に使う料率をいいます。)または労災保険料額を増減させる制度です。

メリット制が適用されている事業の場合、労働災害が頻繁に起こってしまうとメリット制が適用された労災保険料率が高くなるため、保険料が高くなってしまいます。

 

労災保険の加入が義務である場合

既にご説明した通り、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇用していれば、その事業主は労災保険に加入する義務があります。

労災保険に加入していなかった場合には、下記のペナルティがあります。

  • ①保険料の追加徴収
  • ②労働者へ給付される給付金の一部または全額の負担
①保険料の追加徴収

会社の過失なく労災保険への未加入が発覚した場合は、過去2年分の保険料の追加徴収を受けることになります。

 

②労働者へ給付される給付金の一部または全額の負担

給付金の一部または全額の負担のどちらになるかは会社に故意か重大な過失のどちらが認められるかによって異なります。

 

会社が故意に労災保険に加入しなかった場合

労災事故が発生する以前から労働局より労災保険の加入手続を行うように指導を受けていたにも関わらず、その後も労災保険の加入手続を行わなかった場合には、故意に加入しなかったことをいいます。

 

会社が重大な過失によって労災保険に加入していなかった場合

本来労災保険に加入しなければならない会社であったにもかかわらず、1年以上加入手続を行わなかった場合には、会社が重大な過失によって労災保険に加入しなかった場合に該当します。

この場合、会社は、従業員が労働災害にあった場合、本来労災保険で給付される給付金の40%を労働基準監督署に支払わなければなりません。

引用元:厚生労働省

 

労災に強い企業側の弁護士に相談

労災が発生した場合、会社に落ち度がある場合には、従業員から損害賠償請求を受ける可能性があります。

そのため企業としては被災された従業員に対して慎重に対応する必要があります。

また、大事な従業員が被災された際に適切な対応をしたいと思っても何をすれば良いか分からない場合もあるかと思います。

そこで、一度労災に強い企業側の弁護士にご相談いただければと思います。

労災に強い企業側の弁護士ができることの詳細については下記ページをご覧ください。

 

 

労災保険についてのQ&A

労災保険は誰が払うのか?

労災保険の各種給付は労働基準監督署より行われます。

もし、会社が労災保険の申請に協力してもらえない場合は、労働基準監督署に直接申請をする必要があります。

 

労災保険入ってないとどうなる?

労災保険に加入していない場合は、労働基準法違反となり、既にご説明した通りペナルティが発生します。

また、悪質な違反については、労働者災害補償保険法51条に基づき、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

 

まとめ

以上の通り、労災保険と給付金額、申請手続について解説いたしました。

労災保険は、会社が従業員を一人でも雇用している場合には必ず加入しなければならない保険です。

万が一業務中や通勤中に従業員が被災してしまった際に迅速に対応できるように事前に申請手続の流れを把握しておいた方が良いでしょう。

デイライト法律事務所には企業法務部が設置されており、従業員から労災の相談をされて困っている等の状況に置かれている企業の方々のサポート体制が整っております。

企業のご相談は初回無料でご相談いただけます。

また、労災に被災された従業員の方々も会社の対応に不満をお持ちの場合は是非一度ご相談ください。

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