医療事故とは?弁護士が簡単に解説

医療事故とは、医療が関わる場所で発生した人身事故全般を指します。

そのため、患者以外にも、医療従事者が被害者となった事故も医療事故に含まれることになります。

医療事故の被害にあってしまった場合、が発生したことについて病院に責任があるケースでは、損害賠償の対象となったり、行政的なペナルティの対象となったりします。

これから、医療事故について詳しく解説していきます。

 

 

医療事故とは?

医療事故とは、医療が関わる場所で発生した人身事故全般を指します。

医療事故と医療過誤との違い

医療事故とは、医療が関わる場所で発生した人身事故全般を指します。

これに似たものとして、医療過誤というものがあります。

医療過誤とは、医療事故のうち、医療従事者のミスにより発生したものを指します。

イメージを表にすると、以下のようになります。

医療事故 医療が関わる場所で発生した人身事故(医療行為が関係しないものも含まれます。)
例:病院で患者が転倒した
医療過誤 医療従事者のミスにより発生したもの
例:患者に対して処方してはいけない薬を処方した

医療過誤について詳しくはこちらをご覧ください。

 

医療事故と医療ミスとの違い

医療ミスとは、医療事故のうち、医療従事者のミスにより発生したものを指します。

医療ミスは、医療過誤と同様のものになります。

医療ミスについて詳しくはこちらをご覧ください。

 

医療事故の発生件数

医療事故の発生件数は、一般社団法人日本医療安全調査機構の支援センター・医療事故調査2022年報告によると、直近の2022年で同センターに報告があったのは300件と発表されています。

直近の5年の動向としては、徐々に右肩下がりになっています。

医療事故の発生件数の推移

参考:一般社団法人日本医療安全調査機構HP

 

 

医療事故調査制度について

医療事故調査制度は、平成26年6月に改正、翌年10月に施行された、医療法に盛り込まれた制度です。

この制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。

この制度の目的は、医療の安全を確保するところにあります。

医療事故調査の流れは以下のようになります。

医療事故調査の流れ

 

 

医療事故調査・支援センターとは

医療事故調査・支援センターとは、医療事故調査や医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行う一般社団法人です。

この機関は、医療の安全の確保に資することを目的として設置されています。

医療法第6条の15
厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。

引用元:医療法|e-Gov法令検索

 

 

 

医療事故の事例をご紹介

医療事故は、医療が関わる場所で発生した人身事故全般を指しますので検査から延命治療まで幅広い段階で起こり得ます。

ここでは、代表的なものを3つ紹介いたします。

診察における医療事故(事例1)

事案

診察に当たった医師がその当時、当然に行うべき診察・検査を行わず、ガンが見過ごされた。

その数年後、ガンが発見された時には、ステージ4となっていた場合。

この場合、医師として当然に行うべき診察・検査を行えば、初期のガンを発見できたと認められた場合には、医師や病院は責任を負うことになります。

 

投薬における医療事故(事例2)

事案

処方箋を交付した医師が、問診を十分に行わなかったため、禁忌のA薬を処方してしまい、アナフィラキシーショックで死亡した場合。

この場合、問診が十分に行われていれば、A薬ではなくB薬を処方すべきであったことが一般的な医師として当然と認められれば、医師や病院は責任を負うことになります。

 

手術における医療事故(事例3)

事案

心臓の手術中に、執刀に当たった医師が誤って切断するべきでない血管を切ってしまい、大量出血で死亡した場合。

この場合、医師に過失があるときは、医師や病院は責任を負うことになります。

医療事故の事例について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

医療事故のランキング

医療事故調査・支援センター 2022年 年報において報告された、事故の起因となった医療内容を見ると以下のとおりの順位となります。

  • 1位 手術(分娩を含む):141件(全体の47.0%)
  • 2位 処置:28件(9.3%)
  • 3位 徴候・症状の診察:25件(8.3%)

1位 手術(分娩を含む):141件(全体の47.0%)

人に対するダメージが大きく、刻一刻と目まぐるしく状況が動く手術が1位となっています。

さらに手術の中でも開腹手術(22件)、経皮的血管内手術※(22件)、開胸手術(21件)が上位となっています。

※腕、脚の血管が途中で詰まって(詰まりかけている)いる際に、その詰まっている部分に風船のついたカテーテルを入れ、風船をふくらませて血管を広げる手術のことを言います。

 

2位 処置:28件(9.3%)

参考サイトにおけるデータでの「処置」とは幅が広く、治療行為のうち、投薬注射・リハビリ、手術、麻酔、放射線治療、医療機器の使用を除くすべての医療行為を指していると思われます。

処置は、治療を行う際にほとんど常に行われていますので、その対象となる行為の多さから2位となっている印象です。

 

3位 徴候・症状の診察:25件(8.3%)

いわゆる診察ミスがこの項目として計上されています。

医療事故の中でも比較的イメージのしやすいものとしても上位にあるのではないでしょうか。

参考:医療事故調査・支援センター 2022年 年報

 

医療事故の責任とは?

医療事故の責任には、民事上のもの、刑事上のもの、行政上のものがあります。

民事上の責任

医療事故があって、患者が死亡したり、障害を追ってしまった場合、その原因は医師や看護師などの医療従事者の過失によって引き起こされたと認められるときには、医療従事者や病院は被害者やその遺族に対して賠償責任を負います。

 

民事上の責任が認められるケース

医療従事者や病院が民事上の責任(賠償責任)が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. ① 医療事故があったこと
  2. ② 医療従事者に過失があること
  3. ③ 医療従事者の過失によって、患者が死亡したり、障害を負ったりしたこと
  1. 賠償請求が認められるには、②医療従事者の「過失」(その時にすべきであった医療行為をしなかったこと)が存在すること、医療従事者の過失と結果発生が「よっての関係にあると言えるか」(因果関係)が存在することが前提となります。

 

賠償の範囲

患者に発生した損害について賠償が認められることになります。

例としては、医療事故によって余計にかかった治療費、その期間の休業損害、死亡した場合の逸失利益(生存していれば得られたであろう収入),慰謝料などです。

代表的なものを以下の表にお示しします。

賠償金の代表的なもの
  • 医療事故が原因で必要となった治療費
  • 医療事故が原因で必要となった通院交通費
  • 医療事故が原因で必要となった治療期間の休業損害
  • 医療事故が原因で必要となった治療期間に応じた慰謝料
  • 後遺障害や死亡した場合の減収(逸失利益)

 

刑事上の責任

医療事故において、医療従事者に過失があって、それが原因で患者が死亡したり後遺障害を負ってしまったりした場合には、医療従事者は、刑事上の責任を負う可能性があります。

刑事上の責任とは、逮捕ではなく、裁判所が懲役や罰金を課すことを言います。

刑事責任に関する捜査は警察が行い、刑事裁判の提起は検察官が行いますので、被害者が刑事裁判を起こすことはできません。

もっとも、被害者も警察官や検察官に被害届を出すなどをして、刑事責任を求めるという意思を表明することもできます。

医療事故の場合、医師に過失があるときには、業務上過失致死傷罪に該当して刑事責任を負う可能性があります。

業務上過失致死傷罪は、「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と規定されています(刑法211条)。

医療事故について、被害届の提出があった場合などには、警察による捜査が行われ、検察官によって刑事裁判を起訴するかどうかが判断されます。

その際には、犯罪が成立していると断言できないため検察官が起訴をしないという判断、略式起訴をして罰金刑に課すという判断、あるいは、今回限りは起訴をしないという判断があり得ます。

検察官の判断がおかしいと思った場合には、検察審査会に申立を行うことも可能です。

刑事事件の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
刑事事件の流れ

 

行政上の責任

医療事故があった場合、その医療事故に関して、以下の表に記載されている事由がある場合、行政上の責任追及として、厚生労働大臣から、医師に対して処分をすることがあります(医師法7条1項)。

  1. ① 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. ② 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3. ③ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  4. ④ 医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
  5. ⑤ 医師としての品位を損するような行為のあった者

この表の中で医療事故に関連するものは、③〜⑤になります。

医療事故について医師に過失がある場合には、業務上過失致死傷罪として5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

その場合には、③罰金以上の刑に処された者や、④医事に関し犯罪のあった者に該当します。

また、医療事故の状況によっては、刑事裁判で有罪になったかどうかに関係なく、⑤医師としての品位を損するような行為のあった者に該当する可能性もあります。

また、厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴いた上で、以下の処分を行うことができます(医師法7条1項、3項)。

処分 内容
戒告 注意をし、反省を促すこと
3年以内の医業の停止 医師としての仕事の停止
免許の取消し いわゆる医師免許の剥奪

医療過誤の責任について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

医療事故にかかる弁護士費用とは?

そもそも弁護士には何を依頼するのか?

弁護士には主に民事責任追及を依頼することになります。

医療事故における医療従事者や病院の責任は民事上のもの、刑事上のもの、行政上のものがあります。

そのうち、被害者が医療従事者や病院に対して直接責任追及できるのは、民事上の責任追及になります。

民事の賠償責任の追求は法律上の交渉や裁判になりますので、弁護士に依頼することなく勧めるのは非常に難しいです。

したがって、民事上の責任追及については、弁護士に依頼をするべきでしょう。

 

弁護士費用の相場

弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、日当、実費などがあります。

内容ごとの相場を以下の表にお示しします。

項目 金額
法律相談料 30分5500円〜(初回無料の事務所もある)
調査費用 11万円〜44万円程度
着手金 示談交渉:22万円〜
調停・ADR:44万円〜
訴訟提起:55万円〜
報酬金 賠償額の11%〜33%
日当 出張日当 1万5000円〜(距離による)

※なお、相場の目安ですので、法律事務所や案件毎に内容は違います。

 

法律相談料

法律相談料とは、弁護士が、医療事故について法律相談を受ける時に発生する費用です。

相談料は時間単位(30分区切り)で行われている場合が多く、30分あたり5500円が相場です。

 

調査費用

まずは、医療従事者や病院に過失があったかの調査を行います。

最初に大きな費用が発生するのもこのタイミングが多いかと思われます。

弁護士に依頼をした案件に関して、医療事故が本当に存在したのか、その事故に関して医療従事者や病院に責任があるのかの調査を行います。

調査の結果を踏まえて、正式なご依頼を受けて、後に紹介する着手金が発生する事務所が多い印象です。

 

着手金

着手金とは、弁護士が依頼を受けて、案件について取扱開始の際に発生する費用です。

段階に応じて発生することも多いですが、思うような結果が出なかった場合にも返金はされません。

例えば、交渉を行った結果、思うような賠償金を獲得できな買った場合であっても、着手金は返金はされません。

段階に応じて着手金を設定していることも多いので、詳細を掘り下げてご説明します。

 

示談交渉段階での着手金

調査を行い、医療従事者や病院に過失がある可能性があると判断した場合、医療従事者や病院に対して、賠償金の交渉を行います。

この段階でも着手金が発生します。

示談交渉段階での着手金は、請求金額に応じて設定されることは多いですが、22万円を最低着手金としている事務所が多い印象です。

また、過失調査費用や証拠保全費用までもまとめて交渉の着手金として設定する事務所もあります。

なお、弁護士に依頼をすることなく、自分自身で医療従事者や病院と交渉を行うことも不可能ではありません。

もっとも、医療や法律の専門知識については知識の差があり、相手方のいいなりにしかならない可能性もあります。

そのため、対等な交渉を行うために弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。

 

調停開始段階での着手金

交渉を行っても、賠償金について示談内容が定まらないケースやそのほか医療従事者や病院が交渉に応じないケースでは、調停を起こすことがあります。

調停とは、被害者側と、医療従事者や病院側の間に第三者が入り、その中での話し合いを行う手続きです。

利害関係のない第三者が間に入ることにより示談の話が進んでいくこともあります。

このような調停の手続きに移る際には、調停を行うために追加の着手金が設定されているケースもあります。

 

訴訟開始段階での着手金

交渉や調停を行っても折り合いがつかない場合には、訴訟を提起して、裁判の場で決着をつけるということもあります。

訴訟を提起する場合にも別途着手金を設定しているケースが多いです。

調停段階での着手金は55万円程度が相場と思われますが、交渉段階での着手金や調停段階での着手金を支払っている場合には、それが考慮されるケースも少なくはない印象です。

訴訟の手続が進んでいくと、裁判所で和解が成立することもありますが、その場合であっても、訴訟開始段階での着手金の返還がないのが一般的です。

 

報酬金

報酬金とは、医療従事者や病院から獲得した賠償金額に応じて発生する弁護士費用です。

医療事故の場合では、医療従事者や病院から支払われた賠償金に対して⚪︎%の金額というように設定されていることが多いです。

報酬金は、獲得した金額の11〜33%程度が一般的ですが、最低報酬金を定めるケースも少なくはありません。

 

日当

日当とは、弁護士の出張に対する手数料です。

主に、裁判や調停に出席したり、調査のために必要な出張について発生するケースが多いです。

1回1万5000万円〜(移動距離や時間により加算)が相場ですが、着手金を比較的高額にする代わりに日当を請求しないというケースもあります。

 

実費

実費には、医療記録の取り寄せにかかる手数料、弁護士の交通費、裁判所に納める手数料などがあります。

実費の金額は、ケースによって大きく異なりますので相場をお伝えするのは難しいですが、少なくとも10万円以上は必要になると考えておくのが無難でしょう。

医療過誤の弁護士費用について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

医療事故の相談先

医療事故があった場合には、弁護士に相談をしたほうが良いのは間違いありませんが、そのほかにも公的機関や専門の相談窓口があります。

主な相談窓口
  • 医療安全支援センター
  • 医療ADR
  • 医療事故情報センター
  • 日本医療安全調査機構

 

各自治体の医療安全支援センター

医療安全支援センターは、医療法に基づいて、公共団体によって設置され、医療機関、患者に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っています。

医療安全支援センターは、日本全国で380カ所以上設置されています。

医療事故があったかもしれない場合には、医療安全支援センターにまずは相談してみても良いでしょう。

もっとも、医療安全センターは、医療事故に関する賠償金請求を行うことはできないので、まずは医療安全支援センターに相談して、その後に医療事故について責任追及したいと思った場合には、医療事故に詳しい弁護士に相談をすべきです。

参考:医療安全支援センター総合支援事業HP 全国の医療安全支援センター

 

医療ADR

医療ADRでは、医療従事者や病院の過失の有無という責任の有無の判断だけではなく、被害者側、医療従事者・病院側双方の話し合いの中で、適切妥当に解決することを目指しています。

医療事故に関する争いは、被害者にとっては、精神的、肉体的、経済的な負担が大変大きいです。

他方、医療事件の責任があると指摘される医療従事者にとっても、解決をするまで心の重荷を背負うことになります。

医療ADRでは、日本弁護士連合会が主催して、医療事故に関する争いの特質を踏まえて、医療紛争を解決する専門の裁判外の解決手続の確立、普及を目的として、活動しています。

裁判による手続きよりも早く判断が出ること、医療事故に詳しい弁護士が介入することがこの機関での手続きの特徴と言えるでしょう。

全国11都道府県に設置されており、東京、大阪、福岡などの大都市が主な設置地域になっています。

引用元:日本弁護士連合会HP 医療ADR

 

医療事故情報センター

医療事故情報センターとは、医療事故被害者の代理人として活動する全国各地の弁護士が正会員となって構成される任意団体です。

このセンターは、医療制度の改善、医療事故の再発の防止、医療被害者の救済などのために設置されました。

医療事故に関する情報を集め、特に医療過誤裁判を患者側で担当する弁護士のための便宜を図り、医療事故に関する弁護士相互の連絡を密にして、各地の協力医を含むネットワークづくりを通して、困難と言われている医療事故の裁判に立ち向かうために設置されました。

医療事故情報センターのホームページでは、医療問題について取り組んでいる弁護士の団体の窓口が掲載されています。

掲載されている都道府県は、30以上にも及びますので、お住まいの地域の相談先にお問い合わせいただくこともお勧めします。

参考:医療事故情報センターHP

 

日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)

医療事故調査・支援センターは、病院からの報告により収集した情報を整理、分析したり、その情報を後悔したり、医療事故の調査への支援を行う機関です。

先ほどご紹介しました、医療事故に関する統計資料なども公表しており、医療事故の再発防止により医療の安全を確保する目的での活動を行っています。

また、医療事故調査・支援センターは、個人の責任を追及するために調査を行うわけではありませんので、民事上の責任追及である賠償金の請求は、別の手段を検討する必要があります。

参考:日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター) HP

 

最終的には弁護士に相談するべき

公的機関に対する相談や公的機関による調査は、責任追及を目的としていないので、賠償金の獲得のために動いたり、そのためのアドバイスをもらえたりはしません。

また、法的な争いについては、弁護士だけが代理人となることができますので、代理人として、交渉や裁判など、相手方に対する責任追及を行うには、弁護士に依頼する必要があります。

最終的には、今後どうしたら良いのか、今後どのように責任を追及していけば良いのかを知りたい、協力してほしいという方は、医療事故を得意とする弁護士に相談をすることをお勧めします。

医療事故において弁護士に相談・依頼をするメリットをご紹介します。

 

法律のプロのアドバイスや協力が得られる

医療事故において弁護士に相談・依頼をするメリットは、弁護士は法律のプロであり、そのアドバイスや協力が得られることにあります。

医療事故における民事上の責任追及は、交渉によって合意ができない場合には、最終的に民事裁判で決着をつけることになります。

民事裁判においては、民法などの法律を今回の事故に適用して、どのようになるかを判断することになります。

そのため、法律のプロのアドバイスや協力が得られることが第一のメリットです。

 

依頼者のために戦ってくれる

相談の窓口として、先ほどは公的な機関も紹介しました。

もっとも、公的な機関は、医療事故の原因究明・再発防止を主な目的としており、被害者のために戦うというものではありません。

弁護士に依頼をすると、依頼者の代理人として、依頼者のために戦うことになります。

また、何か不安なことがあれば、質問に回答してもらって不安を解消することもできるでしょう。

心理的な面においても、実際の賠償金の獲得のためにも弁護士に依頼をするメリットは大きいと思います。

 

責任追及に必要な資料を集めてもらえる

医療従事者や病院に対し、民事責任の追求として賠償請求をするには、カルテや診断書などの医療記録を集めることが必要不可欠です。

弁護士に依頼をすると、弁護士が代理で病院に対して医療記録の開示を要請することになります。

また、病院が医療記録の開示に応じない場合には、裁判所を通じた証拠保全の手続きによって医療記録を入手することも期待できます。

そのため、責任追及をする土台を作るためにも弁護士に依頼をすることは有用です。

 

具体的な流れや対策がわかる

弁護士は、法律のプロで、裁判を行うことにも長けています。

そのため、今後の流れや裁判の見通しなども依頼者に伝えることができるでしょう。

個人の場合では、医療従事者や病院からの案を示されても、いいように言いくるめられようとしているのか、本当に、責任を認めて反省からの案なのはっきりとわかりません。

その時に弁護士に相談・依頼をしていれば、この案で合意しても良いか、そうでないかを確認することもできます。

最終的に、できる限り適切な賠償金を獲得することにも繋がっていきます。

そのように最終的にできる限り、適切な賠償金を獲得するために弁護士に相談・依頼をするメリットがあります。

 

 

まとめ

これまで医療事故について解説しました。

医療事故の被害に遭ってしまった場合、当事者や病院に対して、賠償金を請求できる可能性があります。

しかし、医療事故があった場合の、後遺症と事故との関係性、医療従事者の責任の有無について証明することには、さまざまな点で困難なことがあります。

そのため、医療事故の被害に遭った場合には、どこかのタイミング、できればお早めに医療事故について詳しい弁護士に相談をすべきです。

デイライト法律事務所では、人身障害部を設け、医療事故をはじめとする人身障害に特化したチームを編成しています。

また、ZoomやLINEでの相談についても初回無料で対応しており、ご相談の予約は24時間受け付けております。

医療事故の被害に遭った方は、お気軽にご相談いただければと思います。

 

 

なぜ医療過誤は弁護士に相談すべき?

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