企業の秘密データの漏えいは犯罪?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

  • 従業員が管理する顧客情報を外部に流したら犯罪となりますか?
  • 従業員が自分のために企業の秘密データを無断使用したら逮捕されますか?
  • 会社の機密情報を漏えいしたら処罰されますか?

当事務所の刑事事件チームが企業秘密の漏えい行為について解説いたします。

 

 

弁護士の回答

企業秘密データを漏えいして成立する犯罪とは?

コンピューター犯罪の中には、種々の類型がありますが、その中でも、近年、問題視されているのが顧客情報等の機密情報を外部に漏えいする行為です。

このような行為は、刑法上、背任罪が成立する可能性があります。

判例 背任罪が認められた裁判例

この裁判例は、コンピューター等の販売、ソフトウェアの開発等を目的とするコンピューター会社において、営業課長及びインストラクターであった社員が外部の者と共謀して、新会社の設立を企図し、会社がすでに多額の費用をかけて開発していた管理システムのプログラムを利用しようとし、当該社員が管理していた同プログラムが記録してあるフロッピーシートから、無断で同プログラムを他のコンピューターに入力した場合に、背任罪の成立を認めました。

また、従業員が自己の占有する会社所有の秘密資料である財物をその委託の趣旨に反して正当な理由もなく、社外に無断で持ち出す行為は領得行為があったものとして業務上横領罪が成立する可能性があります。

【参考判例:東京地判昭60.3.20】

裁判のイメージイラスト

背任罪が成立する場合とは

背任罪は、次の要件を満たす場合に成立します。

背任罪が成立する4つの要件

①他人のための事務処理者が

②図利・加害目的で

任務違背行為を行い

財産上の損害を生ぜしめたこと

任務違背行為の内容
背任罪のポイントは、その実行行為である「任務違背行為」をどのように解釈するかにあります。
この点については、(a)背信説と(b)権限濫用説の対立があります。

(a)背信説:信義誠実義務に反する行為をいう。
(b)権限濫用説:法的代理権の存在する場合で、かつ、対外関係(対第三者)に関する法律行為の濫用に限る。

(a)背信説は、事実的信頼関係を破る場合や、体内関係においても過罰性のある事実行為も含まれるとする考え方で、(b)権限濫用説は処罰範囲が狭すぎることから、(a)背信説が通説となったといわれています(大判大3.6.20)。

裁判例の傾向を見ても、「権限」を(b)権限濫用説のように「法的代理権」に限定はせず、行為者が事実上与えていると見られる権限も含めて、それらを濫用したか否かを、本人との委託信頼関係の内容に照らして具体的に判断していると考えられます。

財産上の損害の認定

背任罪は、任務違背行為を行っただけでは既遂に達せず、「財産上の損害」が発生して完成します。

この「財産上の損害」とは、「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったとき」と判示されています(最判昭58.5.24)。

企業の秘密データの漏えいの場合、損害としては、当該漏えいによって、どの程度、会社に損害が発生したかを検討することとなります。

例えば、当該漏えいによって、会社の売上が減少した場合、その額が財産上の損害となるでしょう。

 

 

背任罪と横領罪の区別

背任罪と横領罪は、信義誠実義務違反という点で、共通した性格を持ちます。

従業員(他人のための事務処理者)が自分が占有する会社の物を不法に処分した場合、どちらの罪が成立するかが問題となります。

また、背任罪は法定刑が5年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し(刑法247条)、業務上横領罪の場合、法定刑が10年以下の懲役です(刑法253条)。

そのため、刑の重さからも、いずれの犯罪となるかは重要となります。

両者の区別について、背任罪は権限濫用であり、横領罪は権限逸脱であるという考え方があります。

すなわち、権限内で行動している場合、濫用には該当しても、被害者本人(会社)に一応効果が及ぶので、不法領特の意思はなく、背任罪にとどまります。

しかし、委託の趣旨から絶対に許されない行為の場合、逸脱行為であり、不法領得の意思が発現しているため横領罪が成立します。

この考え方によれば、企業の秘密データの漏えいについては、当該データについて、その従業員が管理・保管又は自宅に持ち帰ること等が許容されていたような場合、背任罪が成立すると考えられます。

しかし、そのような管理等がまったく認められていなかった場合、当該データを社外に無断で持ち出す行為は業務上横領罪が成立すると考えられます。

 

 

 

まとめ

刑事弁護士企業の秘密データの漏えいは、会社に与える影響が大きく、刑事事件になる可能性があります。

また、背任罪や横領罪は、その構成要件に該当するか否かの判断が難しため、素人判断ではなく、専門家に相談した方が適切な見通しを立てることができるでしょう。

当事務所の刑事事件チームは、具体的な状況をヒアリングして、犯罪成立の可能性や今後の対応方法について助言いたします。

企業の秘密データの漏えいについてお悩みの方は、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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