ストーカー規制法違反とはどのような行為をいうのでしょうか?

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ストーカー規制法違反とは?

ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)違反で逮捕されました。

ストーカー規制法違反とはどのような行為をいうのでしょうか。

 

 

ストーカー規制法とは?

ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています(同法1条)。

ストーカー規制法第18条は、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

かつては親告罪(被害者の告訴が公訴提起要件)でしたが、現在は非親告罪とされ、検察官の判断で起訴できることになっています。

ストーカー規制法第19条1項は、「禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

 

ストーカー行為とは?

ストーカー行為とは何でしょうか。ストーカー規制法第2条3項で、「『ストーカー行為』とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいう。」とされています。

つきまとい等とは、以下のように定義されています。

ストーカー規制法 第2条1項

特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活上において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

この中で注目すべきは、5号の「電子メールの送信等をすること」です。平成28年12月の法改正で、「等」の字が追加されました。

ストーカー規制法第2条2項に、以下のように規定されています。

ストーカー規制法 第2条2項

前項第5号の『電子メールの送信等』とは、次の各号のいずれかに掲げる行為をいう。
1.電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。
2.前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

かなり難解な条文になっていますが、要するに、今後は、電子メールの送信だけでなく、LINEメッセージやブログへのコメント、ツイッターの返信などを通じて意思を伝達し続けることも、接触を嫌がり拒む相手への接触である場合には、つきまとい行為に該当し、反復継続して行えば、「ストーカー行為」として罰則を受ける可能性があるということです。

参考:ストーカー規制法|警視庁

 

 

禁止命令とは?

ストーカー規制法に基づいて、禁止命令というものが出されることがあります。

禁止命令とは、①同法3条違反行為(具体的には、同法第2条第1項各号に掲げる行為をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しくされる不安を覚えさせること)があり、かつ、②当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認められる場合に発出されるものです。

その大まかな内容は、更に反復して同じような行為を行わないことを求めたり、同じような行為を行わないために必要な事項の遵守を求めたりするものです。

既に紹介したとおり、禁止命令に違反して再びつきまとい等の行為を行なってしまうと、より重い罰則規定によって処罰されることになってしまいます。

仮に禁止命令が出された場合には、くれぐれも違反行為を行わないよう気を付けてください。

 

 

弁護士にご相談ください

ストーカー規制法違反の事件は、赤の他人同士だけではなく、離婚等で紛争状態となっている夫婦間でも起こり得ます。

往々にして、ストーカー行為をしてしまった側は、自分の行為がエスカレートしていることに気付いておらず、警察が介入してからも「話し合いたい」と思ってストーカー行為を繰り返してしまいます。

その結果、逮捕されたりその後に拘留されたりすることになるケースもあり、その場合最大23日間の身体拘束を強いられることになってしまいます。

ストーカー規制法違反で警察から事情聴取を求められた方、警告を出された方、禁止命令を出された方は、まずは刑事事件に注力する弁護士や家事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

 



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