泥酔してわいせつ。有罪となりますか?弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

飲み会のときに泥酔してしまいました。

同席していた部下からセクハラを主張されています。

現在、会社と警察から強制わいせつとして、取調べを受けていますが、当時の記憶がありません。

犯罪を認めるしかありませんか?

 

弁護士の回答

泥酔で当時の記憶がない場合は反論が難しくなります。

しかし、すぐに認めるのではなく、弁護士の相談の上、今後の対応については慎重に行うべきです。

不同意について、立証しなければならないのは捜査機関側であり、記憶がなかったとしても、それだけで有罪となることはないと考えられます

もっとも、被害者が嘘を言っている可能性が低いのであれば、その被害者の供述が信頼され、結果として有罪となる可能性があります。

ここでは、自白の危険性や示談のポイントについて、弁護士が解説していきます。

ぜひ、参考になさってください。

なお、強制わいせつ罪は、2023年の法改正により、正式名称は「不同意わいせつ罪」へ変更されました。

ここでは、馴染みがある「強制わいせつ罪」と表記しています。

酔って記憶がない場合

警察の取り調べ

泥酔して、知人や部下等に強制わいせつ行為をし、警察からの取調べを受けることになる方が多数いらっしゃいます。

本人たちは、「記憶がありません」と正直に話すのですが、警察は、本当は覚えているのではないか、何かを隠しているのではないかと考え、厳しく追及してきます。

真に記憶がない場合、以下のいずれかの可能性が考えられます。

  1. ① 実際は何らのわいせつ行為もないが、相手方が警察に虚偽の申告をしている
  2. ② 実際は何らのわいせつ行為もないが、相手方が警察に虚偽の申告をしている
  3. ③ 実際に性的接触はあったが、相手との合意によるものであった

強制わいせつがあったのは事実であるが、実際になされた行為より悪質な行為が警察に被害申告されている

しかしながら、「泥酔し記憶がない加害者」と「酔っておらず被害届を提出に来た被害者」という図式から、警察は基本的に後者の供述内容を信頼し、あなたを被疑者として捜査を開始することになるでしょう。

そして、「被害者の供述が具体的で合理性のあるものである」と判断されれば、起訴のリスクが大きく高まります。

 

記憶がないと不利になる?

強制わいせつは、客観証拠が残らないことが多く、相手方の供述の信用性を崩すためには、あなたの供述が必要になります。

その中で、あなたが「記憶がない」となると、相手方の供述の信用性を疑わしめることができず、圧倒的に不利な状況に追い込まれます。

 

 

自白の危険性

「覚えていない」となると、刑事裁判では不利になる可能性があります。

そのような状況では、捜査機関から自白を強要されて、記憶がないにもかかわらず、「全て私がやりました」と認めてしまう方もいます。

しかし、全てを言われるがまま認めるのは危険です

安易に自白をしてしまうと、誤った事実まで認定され、不適切な刑罰を科されかねません。

例えば、強制わいせつの場合、計画性などなかったにもかかわらず、「計画していた」などの供述調書が作成されることがあります。

この場合、悪質と評価されて刑罰が重くなってしまう可能性が懸念されます。

このように全てを言われるがまま認めるのは危険であるといえます。

刑事専門の弁護士と入念に打ち合わせを行い、万全の体制で取調べに臨む必要があります。

 

 

示談することも一つの選択肢です

一部事実の存否に不明確部分があるにしても、犯罪行為をしたこと自体に争いがない場合には、示談・被害届取下げを目指すことも一つの選択肢となります。

99パーセント以上の確率で有罪となる日本の刑事裁判で戦うことは、時間的にも精神的にも経済的にも大きな負担となりますから、その前段階で解決することは、様々な点でメリットが大きいといえます。

もっとも、示談をするということは、一定程度で自分の責任を認めることになります。

したがって、示談をすべきか、それとも、無罪を主張するかの判断は、刑事事件専門の弁護士に相談の上、判断されたほうがよいでしょう。

 

相手の嘘の見分け方

犯罪行為を行ったという相手(被害者)の主張が虚偽であるか否かについて、判断を迷われている場合は、以下の要素を参考にしてください。

上記のいずれかに該当する場合、相手の主張が虚偽である可能性があります。

その場合、犯行事態がなかったのであるから、安易に示談をするのではなく、無実を主張すべきでしょう。

 

 

まとめ

以上、酔って記憶がない場合のポイントについて解説しましたがいかがだったでしょうか。

泥酔していた場合、「覚えていない」の一点張りでは説得力が低く、刑事裁判では不利になる可能性があります。

もっとも、警察等の捜査機関の言うがままに自白するのは危険です。

犯行事態が間違いないようであれば、示談をするのも重要な選択肢と考えられます。

示談するか否かについては、刑事裁判の実務をよく知る弁護士にご相談の上、慎重に判断されてください。

当事務所では、示談交渉をすべきか、無実を主張すべきか、弁護士が状況を的確に分析して助言いたします。

刑事事件については、当事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
無料相談の流れ

 

 


15分無料電話相談(性犯罪限定)
なぜ弁護士選びが重要なのか

強制わいせつについてよくある相談Q&A