嫌がらせ目的で強制(不同意)わいせつが成立?弁護士が判例で解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

強制わいせつ(不同意わいせつ罪)とは

犯罪強制わいせつ(不同意わいせつ罪)とは、相手の同意がないにもかかわらず、わいせつな行為を行う犯罪です(刑法176条)。

強制わいせつ罪は、法改正により、不同意わいせつ罪へと名称が変更されました。

そこで、以下では不同意わいせつ罪と表記して解説します。

不同意わいせつ罪について、くわしくは下記のページをごらんください。

 

 

わいせつの目的が必要?

犯罪不同意わいせつ罪は、通常、わいせつな目的が伴ってなされるものです。

しかし、時折、そのようなわいせつな目的ではなく、相手への嫌がらせや、いじめ、仕返し、お金目的でなされることがあります。

そのようなケースにおいて、強制わいせつ罪が成立するのかが問題となります。

この問題について、実際の裁判例を題材として、解説いたします。

判例 強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例

Xは、自らの娘であるA(当時7歳)に対し、Xの陰茎を触らせ、口にくわえさせたり、Aの陰部を触ったりするなどのわいせつ行為を行った。

しかしながら、Xに性的意図(わいせつ意図)はなく、Yからお金を借りるために、Yの指示に従ってやむなくわいせつ行為をしたのであった。

Xの弁護人は、
「Xに性的意図がない以上は、強制わいせつ罪は成立しない。強制わいせつ罪の成立に、性的意図が必要であることは、最高裁判例(最判昭和45年1月29日)である。」
と主張し、最高裁判所まで争った。


「今日では、強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであって、行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難しくなっているといわざるを得ず、もはや維持し難い。
・・・故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。
そこで、本件についてみると、(Xの)行為は、当該行為そのものが持つ性的性質が明確な行為であるから、その他の事情を考慮するまでもなく、性的な意味の強い行為として、客観的にわいせつな行為であることが明らかであり、強制わいせつ罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の結論は相当である。」

【最判平成29年11月29日】

 

 

弁護士の解説

本判決により、判例変更されることとなった昭和45年判例は、被告人が、被害者の裸の写真を撮って過去に受けた仕打ちの仕返しをしようとの考えで、強迫による畏怖状態にある被害者を裸にして写真撮影をした事案です。

当時の最高裁は、性的意図が認定されずとも強制わいせつ罪に当たるとした下級審判決に対する上告事件において、
「強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして撮影する行為であっても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しないものというべきである」と判示し、
「性欲を刺激興奮させ、または満足させる等の性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立するとした第1審判決および原判決は、ともに刑法176条の解釈適用を誤ったものである」としました。

裁判のイメージイラスト平成29年の本判例は、以下を理由として、性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当ではないとしました。

  1. 刑法176条の文言上、性的意図が成立要件とはされていないこと
  2. 被害者に与える性的被害は、被告人の性的意図がなくとも生じるものであるのに、性的意図の有無によって刑の重さが大きく変じることは相当でないこと
  3. 強姦罪(現在の強制性交等罪)は性的意図が不要とされていることとの整合性
  4. 社会の性的被害に関する一般的な受け止め方の変化等

刑事弁護士しかしながら、この判例を前提としてもなお、「被告人の性的意図の有無」が争点となることはありえます。

それは、被告人の行為が、「わいせつ行為」であるのかの判断が一見して明らかとはいえないようなケースです。

例えば、被害者に対し、後ろから飛び掛かるように抱きついたような事件です。

性的意図がないにもかかわらず(逆にいえば、単に困らせようとしただけで)、不同意わいせつ罪が成立するというのは、不同意わいせつ罪の量刑の重さに照らし、相当ではありません

不同意わいせつではなく、単なる暴行(傷害)罪となります。

 

 

 

 

まとめ

以上、わいせつ目的がない場合の不同意わいせつ罪の成否について、重要判例を踏まえて、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

本判例により、性的意図がなくとも(逆にいえば、嫌がらせや、いじめ、仕返し、お金目的であっても)、被害者に性的被害が生じるようなわいせつ行為がなされれば、不同意わいせつ罪で重く処罰されうることになります。

しかしながら、事案によっては、性的意図がないことをもって、わいせつ行為そのものがないと主張するケースはありえますし、量刑を軽くするために性的意図がないことを主張するケースもありえます。

専門家と入念に打ち合わせをし、適切な弁護方針を立てることが重要です。

不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ事件で家族が逮捕されてしまった方、当事務所には刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、まずはお気軽に、当事務所にご相談ください。

不同意わいせつ罪の弁護方針等についてはこちらからどうぞ。

 

 


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