捜索差押許可状とは?弁護士がわかりやすく解説|見本付

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  

捜索差押許可状とは、警察などの捜査機関が捜索・差し押さえを行うことについて、裁判所が許可を与えるために発行する書面です。

捜索差押えは、証拠の発見を目的とした探索行為である「捜索」と、発見した証拠物を持ち帰る「差押え」を合わせたものをいいます。

これらはいずれも強制的なものでありプライバシーの侵害を伴うため、捜査機関のさじ加減で自由に行わせるのは適当とはいえません。

そこで、捜索差押えを実施するに当たっては法律上裁判官の許可が必要とされており、許可の際に発付されるのが「捜索差押許可状」なのです。

この記事では、捜索差押許可状の意味や捜索差押えの要件のほか、捜索差押えを受ける際の注意点やポイントなどについて弁護士が解説します。

捜索差押許可状とは?

捜索差押許可状とは、警察などの捜査機関が捜索・差し押さえを行うことについて、裁判官が許可を与えるために発行する書面です。

警察や検察といった捜査機関は法律上犯罪捜査の権限を有していますが、犯罪の捜査には人権やプライバシーの侵害を伴うものが少なくありません。

そこで、いかに犯罪捜査のためとはいえ、その過程で国民の人権が必要以上に制約されることのないよう、犯罪捜査の中でも強制力の強いものについては、裁判所の許可を得ることが必要とされているのです。

捜索・差し押さえもそのひとつであり、このことは憲法にも明記されているとともに、刑事訴訟法により具体化されています。

【根拠条文】
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合(注:現行犯逮捕の場合)を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

引用元:日本国憲法|電子政府の総合窓口

【根拠条文】
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。(略)
②~⑥(略)

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

 

捜索差押許可状の見本

捜索差押許可状の記載事項

  • 被疑者の氏名の欄
    犯罪を犯したと疑われている容疑者の氏名です。
  • 罪名の欄
    「被害者に対する〇〇罪被疑事件について、下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。」という形で、罪名が記載されています。
  • 差し押さえるべき物
    捜索の目的であり、発見された際に差し押さえるべき物が記載されています。
    差押えは令状に記載の範囲でのみ許可されているため、この欄に記載されている物以外を差し押さえることはできません。
  • 有効期間
    この令状により捜索差押えを実施できる有効期間であり、期間経過後に捜索に着手することは許されません。

 

捜索・差押えとは?

「捜索」とは、証拠物を発見するために捜査機関が一定の範囲を調べることをいいます。

法的な表現ではありませんが、俗に「ガサ入れ」などとも呼ばれ、特に捜索範囲が住居などの場合は、「家宅捜索」ということもあります。

捜索の場所は自宅に限られず、職場その他の建造物に立ち入って調べることがあるほか、鞄などの手回り品の内部や、ポケット内などの身体を調べることも「捜索」に当たります。

捜索差押許可状の見本において、捜索すべき「場所、身体又は物」の欄があるのはこのためです。

次に「差押え」とは、発見した証拠物を捜査機関が強制的に押収して持ち帰ることを意味します。

証拠を差し押えることによって、容疑が固まったとして容疑者を逮捕したり、その後の刑事裁判で有罪を立証するために用いられたりといったことに利用されます。

たとえば違法薬物の事案であれば、証拠である違法薬物等の発見を目的に家屋などに立ち入ってこれを探す行為が「捜索」であり、発見できた薬物や取引履歴の残るスマートフォンなどを強制的に持ち帰ることが「差押さえ」に当たります。

【ワンポイント:民事事件での「差押え」とはどう違う?】

民事事件においても、裁判所によって「差押え」という処分がなされることがあります。

これは、支払いや物の引き渡しを拒むために財産を移転させるといったことを抑止するため、財産の処分を禁止するという措置です。

差し押さえられた財産は支払いや引き渡しのために処分が禁じられているにすぎず、裁判の証拠物とするための差押えではありません。

また、処分が禁止されるだけですので、後に強制執行という手続きが取られない限り、差押えによって財産を押収されるということもありません。

このように、民事事件においても「差押え」は存在しますが、たまたま呼び方が同じというだけで刑事事件の差押えとはまったく別の概念ですので、混同しないよう注意してください。

 

捜索・差押えの要件とは?

捜索・差押えは、強制的に住居などに立ち入って証拠物を押収するという強制力の強い捜査手法のため、厳格な要件の下でのみ認められます。

捜索・差押えが認められるのは、憲法の条文にあるとおり、現行犯逮捕の場合か、裁判官の出した令状がある場合に限られます。

つまり捜索・差押えの要件とは、現行犯の場合を除けば、裁判官が令状を出すための要件と言い換えることができるのです。

現行犯逮捕の場合

犯人を現行犯逮捕する場合、例外的に令状なく捜索・差押えが可能です。

たとえば、犯人の身柄を確保する際にナイフを差し押さえるといった場合に、令状発付を請求していられないことは想像に難くありません。

その上、犯人を現行犯で逮捕する場合であれば、まさに犯罪を行ったその場での差押えになりますので、裁判官による審査を例外的に省略しても人権侵害のおそれが小さいといえます。

このようなことから、現行犯逮捕の場合は令状がなくても捜索・差押えをすることができるのです。

令状による場合

刑事訴訟法に定められているとおり、現行犯逮捕の場合を除いては、捜索差押えのためには、「裁判官の発する令状」が必要となります。

裁判官が令状を出すための要件は、「正当な理由」があること(憲法35条1項)と、「犯罪の捜査をするについて必要がある」こと(刑事訴訟法218条1項)です。

正当な理由や捜査の必要性が認められるための具体的な要件は、次の4点と考えられています。

  • 犯罪の嫌疑があること
    捜索差押えを行うためには、具体的な犯罪の嫌疑が存在することが必要です。
    犯罪の嫌疑は、具体的なものでなければなりません。
    たとえば、過去に違法薬物を使用した前科のある人がいるとして、「薬物は再犯率が高いから、捜索してみたら何か出てくるかもしれない」といったように、具体的な犯罪の嫌疑がないにもかかわらず「とりあえず捜索してみる」ということは許されません。
  • 犯罪と捜索目的物の関連性があること
    犯罪の嫌疑があることを前提に、その疑わしい犯罪と、捜索しようとする目的物が関連しなければなりません。
    犯罪と無関係な物の捜索差押えが認められないという、ある意味当然の要件です。
  • 捜索の目的物が捜索場所に存在する蓋然性(がいぜんせい)があること
    捜索に入ろうとする場所に、捜索の目的物が存在する蓋然性(見込み)が存在しなければなりません。
    あくまで見込みなので、必ず目的物が存在するという確証までは不要ですが、少なくとも存在するであろうと見込まれる具体的な疑いが必要ということです。
    そのような見込みすらないとなれば、前記の「とりあえず捜索」を許すことになってしまうためです。
  • 捜索差押えの必要性・相当性があること
    捜索差押えの必要性・相当性があることとは、過剰な捜索や、相手の受ける不利益が大きすぎるといった均衡を欠くような捜索は許されないということです。

 

捜索・差押えの対象とは?

捜索差押えの対象とは、捜索する場所の範囲と差し押さえる対象物のことです。

「どこで」「何を」探すのかの問題であり、具体的には次のようなものが挙げられます。

捜索の対象

令状の記載例でもご覧いただいたとおり、捜索の対象には場所だけでなく、物や身体も含まれます。

捜索対象の場所としては、自宅や職場などの建物内のほか、庭や倉庫なども含めた一定範囲の敷地内などが考えられます。

場所以外にも、物であれば鞄、ポーチ、ケースの中など、人であればポケットその他の着衣内などが捜索の対象となります。

差押えの対象

差押えの対象は、犯罪の証拠物です。

証拠物とは、犯行や犯人を特定するための物のことです。

典型的なものとして、薬物事案における薬物、暴行事件における凶器、盗撮事案でのカメラなどを思い浮かべられる方が多いかもしれません。

これらのように直接犯罪に関係している物や犯行道具などは、当然証拠物となります。

このような物以外にも、たとえば逃亡する姿が防犯カメラ写っていたとすると、その時の服装と一致する衣服についても、犯人であることを示す証拠物として差し押さえられることがあります。

差押さえと没収の違いとは

差押えは、これから犯罪を刑事裁判において立証するための証拠収集の手段であり、捜査の一環といえます。

これに対し没収とは、刑事裁判において有罪判決が言い渡される際に、懲役や罰金などと併せて言い渡される刑罰の一種です。

没収の対象となるのは、次のようなものです。

  • 所持自体が違法であるもの
    薬物、拳銃など
  • 犯行に使用した道具
    盗撮に使用したカメラ、通貨偽造に使用したプリンターなど
  • 犯罪で得た利益
    窃盗罪での盗品、収賄罪での賄賂など
差押え 没収
位置づけ 犯罪捜査の一環 刑罰の一種
主体 警察・検察などの捜査機関 裁判所
対象物 犯罪の証拠 犯行道具や犯罪で得た利益など

 

 

許可状と令状との違いは?

「令状」は、裁判官が強制的な捜査について審査を行って許可を与えるためのものです。

その意味では、令状は許可状の性質があるといえます。

令状は捜索差押許可状だけでなく、逮捕状なども令状の一種です。

個別の令状は、「逮捕状」「捜索差押許可状」のように、具体的に何の令状であるかが分かるような表題となっています。

このほかにも学問的には細かな違いはあるのですが、特に専門的な区別をお調べということでなければ、許可状と令状は同じものを指しているとご理解いただいてもよいかもしれません。

 

捜索差押許可状の請求権者

捜索差押許可状の発付を裁判官に対して請求できるのは、「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされています(刑事訴訟法218条4項)。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

「司法警察職員」とは、厳密には海上保安官のような特殊な官職も含まれますが、ここでは警察官のことを意味していると考えていただいて差し支えありません。

 

捜索差押許可状の効力が及ぶ範囲

捜索差押許可状の効力は、捜索差押許可状の「捜索すべき場所身体又は物」の欄に記載された範囲に限られます。

捜索差押許可状に基づく捜索であったとしても、その範囲を超えて捜索を実施すると、違法となります。

捜索差押許可状に記載の範囲内であれば、基本的にその範囲内に所在する全ての物に許可の効力が及びます。

このため、捜索すべき場所として一定の住所や部屋の号室を指定すれば、その中に存在する鞄やタンスなどを別途個別に指定する必要まではないとされています。

このように捜索差押許可状に効力が及ぶ範囲を明示することで、不測の損害を与えないような仕組みとなっています。

 

捜索差押許可状の有効期間

捜索差押許可状の有効期間は、捜索差押許可状の「有効期間」という欄に、「〇〇年〇〇月〇〇日まで」と明示されています。

捜索差押許可状には「有効期間経過後は、この令状により捜索又は差押えに着手することができない。」と記載されており、たとえ有効に令状が発付されていたとしても、有効期間以内でなければ捜索差押えに着手することはできません。

犯罪の嫌疑や証拠の存在する見込みを個別に裁判官が審査する仕組みが、令状の制度です。

令状の発付からあまりに時間が経過すると、裁判官の審査時点から状況が変化している可能性もあるため、令状に一定の有効期間が設けられているのです。

 

 

捜索差押許可状が出されるケース

捜索差押許可状が出されるのは、犯罪の嫌疑があり、証拠の存在が見込まれるなどの要件を満たした場合です。

具体的なイメージとしては、次のような場合です。

【具体例】
  • 容疑者が取り調べの中で、自宅に証拠がある旨を供述した場合
  • 防犯カメラの映像などの証拠から、特定の人物が犯人である疑いが出た場合
  • 共犯者が逮捕されて、共犯者から特定の場所に証拠があるとの情報が得られた場合

 

 

捜索差押許可状の注意点

捜索差押許可状が出された場合、これに基づいて実際の捜索差押えに着手されるのが通常です。

捜索差押えを受ける場合の注意点を、いくつかご紹介します。

事前の連絡はない?

捜索差押えが実行されるに当たり、事前の連絡はないことが基本です。

捜索差押えは犯罪の証拠を確保するための手続きですので、事前の連絡をしたのでは証拠を隠滅されてしまうおそれがあります。

捜索差押えを効果的に実施するために、事前の連絡を入れて実施されるケースは稀となっています。

 

捜索差押許可状を呈示されたら拒否できない?

捜索差押許可状を呈示されたら、捜索差押えを拒否することはできません。

捜索差押えには強制力があり、そうであるからこそ、裁判官の許可の下で実行されるのです。

暴力などで抵抗した場合、公務執行妨害罪が成立することもあり得るため注意が必要です。

捜索差押えを拒否できるかについては、こちらの解説をご参照ください。

 

捜索差押えにどこまで協力しなければならない?

捜索差押えにおいて対象者が負っているのは、積極的に捜索に協力する義務ではなく、捜索を受忍する義務であると考えられています。

つまり、捜索を受忍する義務があるため捜索を妨害することは許されませんが、警察官に証拠物の場所を聞かれても、答える義務はありません。

同じく、パソコンを起動するパスワードやスマートフォンの指紋認証の解錠などを求められても、協力する義務はありません。

もちろん、義務がないだけですので、罪を認め全面的に捜査に協力しようということであれば、任意で協力することは差し支えありません。

 

捜索差押えの時間帯は?

捜索差押えは、平日の午前中に実施されることが多いです。

捜索差押えは、令状に夜間でも執行できることが特に記載されている場合を除き、日の出前や日没後に着手することはできません(刑事訴訟法116条1項)。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

このため、日中の時間帯については捜索差押えに着手される可能性がありますが、実務上は平日の午前中に開始されることが多くなっています。

 

捜索差押えで逮捕される?

捜索差押許可状は捜索差押えについて許可を与えたものであり、同じ令状であっても逮捕状とは異なるものです。

そのため、逮捕状が出ていない状況であれば、捜索差押許可状だけで逮捕されることはありません。

ただし、捜索の結果、違法薬物などの所持自体が犯罪となる物が発見された場合、その場で所持容疑の現行犯逮捕される可能性はあります。

また、捜索によって犯罪の証拠が発見された場合、容疑が固まったとして逮捕状を請求されて逮捕に至ることも考えられます。

 

 

警察が家に来たときのポイント

捜索差押えは多くの場合、事前の連絡なく実施されます。

犯罪の容疑をかけられることに心当たりがある場合、今後捜索差押えを受けることもあり得ますので、冷静に対処するために以下のようなポイントを押さえていただければと思います。

 

捜索差押許可状を呈示してもらう

警察が捜索にきた場合は、それが裁判官の許可を得た強制的なものであることを明らかにするために、捜索差押許可状の呈示を求めるべきです。

捜索差押えに当たっては捜索差押許可状を呈示する義務があるため、基本的にはこちらの求めがなくとも、警察の側から自発的な呈示があります。

【根拠条文】
第百十条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

ただし、警察官は捜索差押えに速やかに着手したいため、流れ作業的に呈示されることも考えられます。

捜索差押許可状の呈示が義務づけられている趣旨は、対象者に裁判官が許可した範囲をあらかじめ明示する点にありますので、記載が十分に確認できなければ、令状の呈示として不十分といえます。

そのような場合は、記載内容が確認できるよう、しっかり呈示することを求めるべきでしょう。

 

捜索差押許可状の記載を確認する

捜索差押許可状の呈示を受けたら、その記載を確認します。

捜索差押許可状の中でも、特に次の項目に注意してください。

罪名を確認する

捜索差押許可状には、いかなる犯罪に対して捜索差押えを実施するのか、罪名を記載する欄があります。

捜索差押えは証拠の存在が疑われる場所に対して行われるため、自宅のような本人がいる場所で行われるとは限りません。

そこでプライバシーの観点から、捜索差押許可状の記載は罪名にとどまり、どこで何をしたといった具体的な被疑事実の内容までは記載されません。

そのため、捜索差押許可状の呈示を受けたときは、まず容疑が掛けられている罪名を確認するとともに、身に覚えがなければ、具体的にいつのどのような犯行を疑われているのかを警察官に確認するようにしましょう。

捜索・差押えの範囲を確認する

捜索差押許可状には、「捜索すべき場所身体又は物」の欄に、捜索・差押えのできる範囲が記載されています。

裁判官が捜索・差押えを許可したのは令状に記載の場所に限られ、それ以外の場所まで捜索できるわけではありません。

万が一これを逸脱したような捜索が実施されると違法捜査となりますので、そのようなことを防ぐためにも、罪名と併せて捜索の範囲を確認するようにします。

捜索・差押えの対象物を確認する

捜索差押許可状には、「差し押さえるべき物」の欄に、差押えのできる物が記載されています。

実際には、どのような証拠が存在するかは捜索してみないとわからないという側面もあるため、「その他本件に関係する物件」といった包括的な記載もある程度認められる運用となっています。

とはいえ、令状は裁判官の許可の範囲を示すものですので、明らかにこの欄の記載に該当しない物については差し押さえることができません。

令状に記載のない物を差し押さえるのは違法ですので、違法な差押えを受けないためにも、対象物の記載についても確認を怠らないようにします。

 

 

捜索・差押えのリスクへの対処法

捜索差押えを受けると証拠の発見につながることがあり、これをきっかけにその後の逮捕や起訴に至ることもあります。

捜索差押えにはこのようなリスクがあるため、対処法の一部をご紹介します。

 

刑事事件に強い弁護士に相談する

捜索差押えを受けた場合、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

捜索差押えが実施されると、その後容疑者として逮捕・起訴されるといった段階に進むことも考えられます。

また、捜索差押えに違法な点があった場合、これに対して法的対応を取ることも検討しなければなりません。

そこで、捜索差押えの問題点を確認しその後のさらなる捜査に備えるためにも、捜索差押えの段階で、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要となってくるのです。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

 

捜索・差押えには弁護士に立ち会ってもらう

捜索差押えは基本的に事前の予告なくやってきますが、稀に事前に告知されるケースもあるほか、任意の取り調べを既に受けているなど、捜索差押えの前兆を感じることもあるかもしれません。

そのような場合は、弁護士に捜索差押えへの立ち会いを依頼するとよいでしょう。

捜査段階で捜索差押えについては弁護士に立ち会いの権利までは認められていないため、弁護士が来ていないから捜索差押えの開始を待ってもらうということはできません。

しかし、捜索においては、「住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない」とされています(刑事訴訟法114条2項)。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

そこで弁護士に立ち会いを依頼すれば、捜索に特段の支障がない限り、住居主に代わるべき者として立ち会い自体は認められます。

弁護士の立ち会いの下であれば、捜査機関も捜索の適法性に特に気を遣わざるを得ず、違法な捜索差押えを牽制する抑止力となることが期待できるでしょう。

 

違法な捜索・差押えに対しては弁護士に抗議してもらう

捜索差押えは裁判官の許可を得てはじめて適法に実施できるものですので、範囲や対象物など、裁判官が許可した限度においてしか実施できません。

その他、着手の時間帯などの法的制約もあり、このような制限を逸脱して実施された捜索差押えは違法となります。

捜索差押えが違法に実施された場合、弁護士を通じて捜査機関に抗議してもらうことで、その後の違法な捜査の抑止につながります。

また、そのような抗議をしたという記録が、後に捜査の違法性を立証する上で役に立つこともありますので、違法な捜索差押えに対しては積極的に抗議することが重要です。

 

 

捜索差押許可状についてのQ&A

捜索・差押えは強制処分ですか?

捜索差押えは、裁判官から令状の発付を得て実施される強制処分です。

捜索差押え以外にも、対象者に対して証拠物の任意提出を求めてこれを領置するというやり方もありますが、こちらはあくまで対象者の承諾の下で行われる任意の手続きであり、捜索差押えとは区別されます。

 

捜索差押許可状を破ったらどうなる?

捜索差押許可状を破る行為は、公務執行妨害罪(刑法95条1項)となり得るほか、捜索差押許可状は公文書の一種でもありますので、公用文書毀棄罪(刑法258条)が成立する可能性もあります。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

 

捜索差押許可状で夜間執行できる?

捜索差押許可状を執行できるのは、日の出から日没までの間です。

ただし、裁判官が夜間の執行を許可し令状にその旨の記載がある場合には、例外的に夜間の執行も許されています。

 

 

まとめ

この記事では、捜索差押許可状の意味や捜索差押えの要件のほか、捜索差押えを受ける際の注意点やポイントなどについて解説しました。

記事の要点は次のとおりです。

・捜索差押許可状とは、警察などの捜査機関が捜索・差し押さえを行うことについて、裁判官が許可を与えるために発行する書面である。

・証拠の発見を目的とする行為を「捜索」、発見した証拠を押収する行為を「差押え」といい、いずれも裁判官の許可の下で行われる強制的な捜査である。

・捜索差押えは捜索差押許可状に記載の限度でしか実施できないが、その限度においては強制力を有するため拒否できない。

・捜索差押えを妨害した場合、公務執行妨害罪などが成立するおそれがある。

・捜索差押えを受けた場合、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要である。

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