死刑とは?死刑となる罪や執行方法|死刑囚一覧

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
  


死刑は、犯罪を行った者に対し、その命をもって罪を償わせる、最も重い刑罰です。

死刑が実際にどのような刑罰であるか、関心をお持ちの方も多いでしょう。

日本では、死刑制度が現在も維持されています。

一定の重大犯罪では、法律上の刑罰として死刑が定められています。

死刑の内容や実態を理解することは、死刑制度のある国に住む我々にとって、とても意義のあることです。

この記事では、日本の死刑制度について、対象犯罪の一覧や死刑判決の基準、執行の方法と流れ、主な死刑囚の事例、死刑を回避するための弁護活動などを、弁護士が解説します。

日本における「死刑」の対象犯罪一覧

死刑は、刑罰の中でも最も重い究極の刑罰です。

法律上、罰則として死刑が規定されているのは、一定の重大な犯罪に限られています。

どのような犯罪の場合に死刑となる可能性があるのか、まずは対象となる犯罪をご紹介します。

 

内乱罪(刑法77条)

国家の基本的な仕組みを破壊する目的で、武力や暴動によって国の秩序を乱そうとする場合に成立する犯罪です。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

内乱の首謀者には、死刑または無期拘禁刑が科されます。

内乱罪が実際に適用された例は確認されていませんが、国家の存立に関わる重大な犯罪として死刑が定められています。

 

外患誘致罪(刑法81条)

外国と通じて、日本に対し武力を行使させる犯罪です。

この罪の法定刑に拘禁刑の定めはなく、日本の刑法上唯一、死刑のみが規定されています。

 

外患援助罪(刑法82条)

日本と交戦状態にある外国の側に立ち、軍事上の協力を行う犯罪です。

外患誘致罪と同様に、国家への重大な背信行為とされ、死刑を含む厳しい法定刑が定められています。

 

現住建造物等放火罪(刑法108条)

人が居住している建物に対して放火する犯罪です。

放火は、建物という財産だけでなく、多数の人の命を危険にさらす点で、重い罪と評価されています。

 

激発物破裂罪(刑法117条)

火薬やボイラーなどを破裂させ、建造物等を損壊する犯罪です。

放火罪に準じた危険性があるとされ、対象によっては死刑が法定刑に含まれています。

 

現住建造物等浸害罪(刑法119条)

出水させること、つまり洪水を引き起こすことによって、人が住んでいる建物などを浸害する犯罪です。

故意に水害を起こし、人の生命や財産に大きな危険を及ぼす行為として、放火と同じく特に重く処罰されます。

 

汽車転覆等致死罪(刑法126条3項)

列車や船舶を転覆させたり破壊したりして、人を死亡させる犯罪です。

 

往来危険による汽車転覆等致死罪(刑法127条)

線路に障害物を置くなどして往来に危険を生じさせた結果、列車が転覆するなどして人を死亡させる犯罪です。

列車そのものを直接転覆させる場合とは別に、交通を危険な状態にしたことが原因で人を死亡させた場合に成立します。

 

水道毒物等混入致死罪(刑法146条)

飲料水の水源や水道に、毒物その他の有害物質を混入して人を死亡させる犯罪です。

不特定多数の人々の生命に直接影響を及ぼす行為であることから、死刑が法定刑に含まれています。

 

殺人罪(刑法199条)

人を殺害する犯罪です。

殺人は、人の命を故意に奪うという許されない行為であり、厳しく処罰されます。

 

強盗致死罪・強盗殺人罪(刑法240条)

強盗の際に人を死亡させた場合、または強盗の機会に人を殺害した場合に成立する犯罪です。

財産と人命をともに奪う重大な犯罪であり、死刑または無期拘禁刑という厳しい法定刑が定められています。

 

強盗・不同意性交等致死罪(刑法241条3項)

強盗と不同意性交等の両方を行い、その際に人を死亡させる犯罪です。

強盗と不同意性交等を同時に行ったあげくに被害者を死亡させるという、極めて悪質な犯罪です。

 

特別法違反に規定される死刑対象犯罪

刑法以外の法律にも、死刑が規定されている犯罪があります。

これらは、テロ行為や航空機の乗っ取りなど、社会に甚大な被害をもたらす犯罪を対象としています。

 

爆発物使用罪(爆発物取締罰則1条)

治安を害し、または人の身体や財産を侵害する目的で爆発物を使用する犯罪です。

参考:爆発物取締罰則|電子政府の総合窓口

 

航空機強取等致死罪(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)

航空機を乗っ取ってその運航を支配し、その結果として人を死亡させる犯罪です。

いわゆるハイジャック事件に対応する規定であり、多くの乗客の生命を危険にさらす重大な犯罪として、重く処罰されます。

参考:航空機の強取等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

 

航空機墜落等致死罪(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律2条3項)

航空機の航行に危険を生じさせ、墜落や転覆等を招いて人を死亡させる犯罪です。

航空機の安全な運航を妨害する行為は多くの人命に関わるため、死刑を含む重い法定刑が設けられています。

参考:航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

 

人質殺害罪(人質による強要行為等の処罰に関する法律4条1項)

人質をとった上で、その人質を殺害する犯罪です。

人質の生命を盾にとる行為の悪質性から、死刑の対象とされています。

参考:人質による強要行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

 

組織的殺人罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項7号)

テロ組織や暴力団などの団体が、その活動として組織的に行う殺人です。

組織的な犯行の計画性や危険性が、重く評価されています。

参考:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律|電子政府の総合窓口

 

海賊対処法違反(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律4条1項)

海賊行為として船舶を強取したり、その運航を支配したりして、人を死亡させる犯罪です。

船舶の安全を脅かし、人命に重大な危険を及ぼすため、重く処罰されます。

参考:海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律|電子政府の総合窓口

 

 

死刑の基準とは?

死刑は、人の生命を国家が奪う究極の刑罰です。

裁判所が死刑を選ぶかどうかは、特に慎重に判断されます。

 

永山基準とは

永山基準とは、殺人事件で死刑を選択するかを判断する際に、裁判所が考慮すべき事情を示した枠組みのことです。

現在の死刑判断における、重要な指針の一つです。

この基準は、1968年に永山則夫という人物が起こした連続射殺事件をめぐる裁判で示されました。

最高裁は判決で、死刑の選択は慎重に行うべきであり、次のような事情を総合的に考慮して判断すべきと述べました。

  • 犯行の性質
  • 動機
  • 犯行態様(特に手段・方法の執拗性や残虐性)
  • 結果の重大性(特に被害者数)
  • 遺族の被害感情
  • 社会的影響
  • 被告人の年齢、前科、犯行後の情状

その上で、責任がきわめて重大で、犯行と刑罰のバランスや、死刑の抑止力の観点から、死刑がやむを得ないと認められる場合に限って死刑を選択すべきだとしています。

つまり、死刑になるかどうかは、単一の基準で決まるわけではありません。

たとえば被害者数について、当然ながら、1人よりも複数を死亡させている方が、結果としてはより重大であるとはいえます。

しかし、「何人以上を殺せば死刑」といった機械的な基準で運用されているわけではありません。

被害者が1人でも、動機や犯行態様が特に悪質であれば、死刑が選ばれることもあります。

反対に、被害者が複数でも、事件の経緯や犯行後の事情などを踏まえて、拘禁刑となることもあります。

永山基準は、機械的に結論を決める基準ではなく、裁判所が事件にまつわるさまざまな事情を総合して判断すべきことを示したものといえます。

 

 

重大犯罪でも死刑にできない人

死刑が法定刑として定められている犯罪を犯したとしても、すべての場合に死刑が科されるわけではありません。

前記の永山基準により、考慮すべき事情があるとして、死刑が回避されることもあります。

また、これとは別に、被告人の精神状態や犯行時の年齢によっては、法律上死刑を科すことができないケースがあります。

ここでは、精神状態と年齢という2つの観点から、死刑の適用が制限される場合について解説します。

 

精神状態が死刑に影響する?

刑法では、犯罪を行った者が一定の精神状態にある場合に、刑の適用を制限しています。

それが、「心神喪失(しんしんそうしつ)」と「心神耗弱(しんしんこうじゃく)」の2つの場合です。

 

心神喪失

心神喪失とは、精神の障害によって、物事の善悪を判断する能力が失われていたり、判断できてもその判断に従って行動をコントロールする能力が失われていたりする状態をいいます。

刑法では、「心神喪失者の行為は、罰しない。」と定められています(刑法39条1項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

そのため、心神喪失が認められた場合は、死刑はもちろん、拘禁刑や罰金刑を含め、刑罰そのものを科すことができません。

これは刑法が、善悪を判断し、その判断に基づいて行動できることを前提に責任を問うという発想の法律だからです。

善悪を判断する能力や、行動を制御する能力が失われていた者にまで、通常の刑事責任を問うのは、妥当でないと考えられています。

ただし、心神喪失が理由で刑罰が科されないとしても、それは無罪放免を意味するものではありません。

重大な他害行為を行った場合には、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、裁判所の決定によって、指定医療機関への入院や、通院をしながらの継続的な医療・観察が行われることがあります。

また、死刑確定後の段階においても、精神状態が問題となることがあります。

刑事訴訟法は、死刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、法務大臣の命令によって執行を停止すると定めています(刑事訴訟法479条)。

参考:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

死刑判決が確定した後であっても、死刑囚が精神の障害により心神喪失の状態に陥った場合には、その状態が回復するまで執行が停止されることになります。

このように、精神状態は、死刑判決の可否だけでなく、死刑執行の可否にも影響を及ぼす重要な要素です。

 

心神耗弱

心神耗弱とは、精神の障害によって、物事の善悪を判断する能力や、その判断に従って行動をコントロールする能力が著しく低下している状態をいいます。

「喪失」ではなく「著しく低下」という点が、心神喪失との違いです。

心神喪失のように完全に失われている場合とは異なり、責任能力が弱まっているものの、なお残っている状態です。

刑法では、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定められています(刑法39条2項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

心神耗弱が認められた場合は、死刑が法定刑に含まれる犯罪であっても、死刑を科すことはできず、刑が減軽されます。

これは、心神喪失と同じく、刑罰が結果の重大さだけでなく、行為者がどの程度の責任を負える状態にあったかを踏まえて判断されるものだからです。

善悪を判断する能力や行動を制御する能力が著しく弱まっていた者については、通常の場合と同等の刑罰を科すのは適当でないと考えられています。

もっとも、心神耗弱は心神喪失とは異なり、責任能力そのものが否定されるわけではありません。

そのため、刑罰が一切科されなくなるわけではなく、責任能力の低下の程度に応じて刑が軽くされるにとどまります。

重大な犯罪であれば、減軽された上で、なお重い刑罰が科されることもあります。

死刑の場合、減軽されると「無期又は10年以上の拘禁刑」となります(刑法68条1号)。

このように、心神耗弱の制度にも、責任能力に応じて適切な範囲で責任を問うという意味があります。

 

未成年者でも死刑になる?

犯行時に未成年者(18歳未満)であった者については、死刑になることは法律上ありません。

まず、14歳未満の者については、そもそも刑罰が科されることがありません(刑法41条)。

また、14歳以上であっても、18歳未満であれば、死刑相当の事案でも無期拘禁刑となります(少年法51条1項)。

参考:少年法|電子政府の総合窓口

この規定は、18歳未満の少年の更生のしやすさ(いわゆる可塑性)や、精神的な未成熟さを考慮したものです。

たとえ犯した罪が重大であっても、18歳未満であった者に対しては、死刑によって更生の機会を奪うのではなく、将来の立ち直りの可能性を残すという考え方が採られています。

もっとも、これは18歳未満であれば必ず軽い処分で済むという意味ではありません。

死刑こそ科されないものの、事案の重大性によっては、無期拘禁刑が科されることがあります。

犯罪の内容によっては、未成年であっても、非常に重い責任を負う場合もあるのです。

 

 

日本における死刑執行の方法と手続き

死刑は、国家が人命を強制的に奪う極めて重大な刑罰です。

その執行も、法律の定めに基づき、厳格な手続きのもとで行われます。

 

日本の死刑は絞首刑

日本では、死刑は絞首して執行すると定められています(刑法11条)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

絞首とは、受刑者の首に縄をかけ、踏み板を外して首を吊る方法です。

この執行方法については、残虐な刑罰を禁止する憲法36条に違反するのではないかという議論があります。

しかし、最高裁判所は、絞首刑は憲法36条が禁止する残虐な刑罰には当たらないと判断しています。

もっとも、国際的には、死刑そのものの廃止や、執行方法の見直しを進める国もあります。

日本の絞首刑についても、制度のあり方をめぐる議論は続いています。

 

法務大臣の署名とは?

日本では、死刑判決が確定しても、直ちに執行されるわけではありません。

死刑を執行するには、法務大臣が執行命令を出す必要があります。

法務大臣の署名が必要とされているのは、死刑執行が単なる事務手続きではなく、国家としての最終的な判断を伴う極めて重大な処分だからです。

誰の判断も介さず機械的に執行されるのではなく、法務大臣の命令を経ることで、その重みが改めて確認されるのです。

この命令は、原則として判決確定の日から6か月以内に出さなければならないとされています(刑事訴訟法475条2項)。

参考:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

もっとも、実際には、判決確定から執行まで長い時間がかかることも少なくありません。

その理由については、個別の事件に関する事項として、法務大臣や法務省は詳細な回答を差し控える傾向にあります。

執行命令が出た後、実際の執行は刑事施設内で行われます。

死刑は、検察官、検察事務官、そして刑事施設の長またはその代理者の立会いのもとで執行しなければならないとされています。

 

死刑執行人とは?

死刑執行人とは、実際に死刑を執行する人のことを指す一般的な名称です。

ただし、日本には「死刑執行人」という役職が存在しているわけではありません。

実際には、刑事施設に勤務する刑務官らが死刑の執行を行っています。

具体的には、執行室の隣の操作室で、3人の刑務官が3つのボタンを同時に押して踏み板を作動させる方式がとられているとされます。

うち2つはダミーで、実際に踏み板を作動させているのは1つだけです。

誰の操作で執行されたのかを特定できなくすることで、執行に当たる職員の心理的負担を和らげる工夫とされています。

正当な職務によるものとはいえ、人の命を直接的に奪うわけですので、その精神的な負担は極めて大きいことが想像されます。

 

 

死刑確定から執行までの流れと実態

死刑判決が確定してから実際に刑が執行されるまでには、法律上の手続きと実務上の運用があります。

ここでは、確定後のプロセスや死刑囚の生活状況、そして執行当日の流れまでを解説します。

 

死刑判決確定から執行までの流れ

死刑判決確定から執行までの流れは、次のようになります。

①死刑判決の確定

第一審で死刑判決が言い渡されても、直ちに執行されるわけではありません。

控訴や上告が行われずに判決が確定するか、あるいは上級審でも死刑判決が維持されて確定することによって、はじめて死刑の執行が可能となります。

この段階で、受刑者は死刑確定者として拘置所などに収容されることになります。

 

②法務大臣による執行命令

死刑を実際に執行するには、法務大臣が執行命令を出す必要があります。

刑事訴訟法では、判決確定から6か月以内に執行命令を発するべきものとされています。

実際にはさまざまな事情から、確定後すぐに命令が出されるとは限りません。

法務大臣は、関係記録を精査し、執行停止事由の有無などを慎重に検討した上で、執行命令を出すことになります。

 

③執行命令書の拘置所への送達

法務大臣が執行命令を出すと、その命令書が死刑囚を収容している拘置所に送られます。

拘置所では、この命令書に基づいて執行の準備が進められます。

もっとも、死刑囚本人に対しては、この段階であらかじめ詳しく知らされるわけではありません。

 

④執行当日

現在の運用では、死刑囚に対する執行の告知は、原則として執行当日に行われるとされています。

死刑囚は、希望により教誨師による宗教的教誨を受けた後、刑場へ連れて行かれます。

その後、検察官、検察事務官、刑事施設の長またはその代理者の立会いのもとで、絞首刑が執行されます。

死刑執行が行われた場合、法務省から当日中に公表される運用が続いています。

 

死刑囚の死刑執行までの生活状況

死刑が確定した死刑囚は、通常の受刑者とは異なり、刑務所ではなく拘置所や刑務所内の拘置場に収容されます。

受刑者に科された刑はあくまで死刑であり、拘禁刑が科されたわけではないからです。

そのため、死刑囚の処遇は、刑務作業を行いながら拘禁刑に服する受刑者とは異なり、未決拘禁者に準じた形で行われます。

未決拘禁者とは、刑が確定していない被告人など、逃亡や証拠隠滅を防ぐために拘束されている人のことです。

死刑判決が確定しても、すぐに執行されるとは限りません。

実際には、執行まで数年、場合によっては10年以上にわたることもあります。

もっとも、個々の死刑囚について、いつ執行されるかは、事前に分かりません。

法務大臣の命令がいつ出されるかの見通しはなく、本人にとっては、執行の時期が分からないまま日々を過ごすことになります。

こうした状況は、死刑囚にとって大きな精神的負担になり得ます。

そのため、処遇においては、心情の安定に配慮した対応もとられています。

たとえば、希望に応じて教誨師による宗教的教誨を受けることができます。

面会や手紙のやり取りについても、一定の範囲で認められていますが、拘置所の管理のもとで制限が加えられることがあります。

日常生活は施設内で送ることになり、読書などをして過ごすのが基本です。

 

死刑当日の流れ

死刑囚に対する執行の告知は、原則として当日に行われる運用となっています。

かつては前日に告知されていた時期もありましたが、告知後の精神的負担の大きさなどを踏まえ、現在の運用に改められたとされています。

執行を告知された死刑囚は、希望により教誨師による宗教的教誨を受けることができます。

その後、死刑囚は刑場へ連れて行かれ、検察官、検察事務官、刑事施設の長またはその代理者の立会いのもとで、絞首刑が執行されます。

死刑の執行後は、死亡が確認されてから一定時間を経て手続きが進められます。

なお、死刑執行が行われた事実は、近年では法務省から当日中に公表される運用が続いています。

 

死刑判決確定から死刑執行までの期間とは?

刑事訴訟法では、法務大臣は、判決確定から6か月以内に死刑の執行命令を発するものと定めています。

もっとも、この規定は、6か月を過ぎた場合に執行命令そのものを無効にする趣旨のものではないと考えられています。

そのため、実際の運用では、判決確定から執行まで相当の時間がかかるのが通常です。

実際の期間にはかなり幅があり、数年で執行される例もあれば、10年以上を要する例もあります。

法務大臣の記者会見では、平成27年から令和6年までの10年間に執行された事例について、刑の確定から執行までの平均期間は約9年6か月と説明されています。

このように、法律上は6か月以内という定めがありますが、現実には長期間に及ぶことが少なくありません。

その理由について、法務省は個別の事件に関する詳細な説明を控えており、実際の執行時期は不透明な運用となっています。

死刑確定者は、いつ執行されるか分からないまま、長い時間を過ごすことになります。

死刑制度を考える上では、執行までの長い待機期間も重要な問題の一つといえます。

 

死刑執行まで時間がかかる理由

死刑判決が確定しても、実際の執行までには長い時間がかかることがあります。

その背景には、いくつかの事情があります。

まず、再審請求や恩赦の申立てがされている場合には、直ちに執行するのではなく、慎重な検討が必要になります。

再審請求とは、確定した判決に誤りがあるとして、裁判のやり直しを求める手続きです。

恩赦(おんしゃ)の申立てとは、刑の執行を免除したり、刑を軽くしたりするよう国に求める手続きです。

これらの手続き自体は、死刑の執行を当然に止める効力があるわけではありません。

しかし、認められれば判決が見直されたり、刑の執行が免除されたりする可能性があります。

そのため、実際には執行時期の判断に当たって、慎重に考慮される事情となり得ます。

また、死刑囚の精神状態に問題がないか、慎重な確認が必要になる場合もあります。

法律上、心神喪失の状態にある者に対しては死刑を執行できないためです(刑事訴訟法479条1項)。

参考:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

このほか、共犯者の裁判が続いている場合など、関係する手続きの状況が執行時期に影響することもあります。

法務省も、個別の事案については、関係記録を精査し、慎重に検討した上で執行命令を発するとしています。

このように、法律上は判決確定から6か月以内に執行命令を出すとされていても、実際の運用では、さまざまな事情から執行まで長い期間を要することがあるのです。

 

 

日本における主な死刑囚一覧

日本の死刑制度を理解する上では、実際にどのような事件で死刑判決が言い渡されてきたのかを知ることにも意味があります。

ここでは、社会的に大きな関心を集めた事件や、判例上の重要な意義を持つ事件を中心に、主な事例をご紹介します。

永山則夫(永山基準の確立)

永山則夫は、1968年から1969年にかけて、東京・京都・函館・名古屋の4か所で連続してタクシー運転手や警備員を射殺した人物です。

犯行当時19歳であり、盗んだ拳銃を使用して犯行に及びました。

第一審では死刑判決が言い渡されましたが、控訴審で無期拘禁刑に減刑され、検察側が上告しました。

1983年、最高裁判所は控訴審判決を破棄し、差戻し審を経て最終的に死刑が確定しました。

この上告審判決の中で最高裁が示した死刑の基準が、先に解説した「永山基準」です。

永山則夫の死刑は、1997年に執行されました。

 

松本智津夫(オウム真理教事件)

松本智津夫(教祖名・麻原彰晃)は、オウム真理教の教祖として、1995年の地下鉄サリン事件をはじめ、松本サリン事件、坂本弁護士一家殺害事件など、多数の凶悪犯罪を首謀した人物です。

これらの事件は、日本の犯罪史上類を見ないテロ事件であり、29人の命が奪われ、数千人が負傷しました。

松本智津夫には13の事件で死刑判決が言い渡され、2018年に教団幹部ら合計13名とともに死刑が執行されました。

 

宅間守(附属池田小事件)

宅間守は、2001年に大阪教育大学附属池田小学校に包丁を持って侵入し、児童8名を殺害、教員と児童合わせて15名に重軽傷を負わせました。

裁判では、犯行の計画性や動機の身勝手さが厳しく指摘され、第一審で死刑判決が言い渡されました。

宅間守は自ら控訴を取り下げて判決を確定させ、確定からわずか約1年という早さで死刑が執行されました。

 

大月孝行(光市母子殺害事件)

大月孝行は、1999年に山口県光市で、当時23歳の主婦とその生後11か月の乳児を殺害しました。

犯行時18歳1か月であったため、犯行時少年に対する死刑適用の当否が論点のひとつとなりました。

第一審と控訴審では無期拘禁刑が言い渡されましたが、最高裁は量刑が不当として控訴審判決を破棄し、差戻し審において死刑判決が言い渡されました。

この事件は、犯行時少年に対して死刑を科すことの当否をめぐって社会的にも注目された事件です。

 

林真須美(和歌山毒物カレー事件)

林真須美は、1998年に和歌山市の夏祭りで提供されたカレーにヒ素を混入し、4名を死亡させ、63名にヒ素中毒の被害を負わせたとされる人物です。

この事件では、犯行を直接目撃した者がおらず、直接的な証拠に乏しい中で、主として状況証拠の積み重ねによって有罪認定がなされました。

林真須美は一貫して無罪を主張しており、死刑確定後も再審請求を続けています。

この事件は、状況証拠に基づく死刑判決の是非や、冤罪のリスクについて考えさせられる事例として注目されています。

 

 

死刑を回避するための弁護活動と情状弁護

死刑が求刑されるような重大事件においても、弁護士の活動によって判決が変わる可能性はあります。

ここでは、死刑を回避するために弁護士がどのような活動を行うのかを解説します。

 

重大事件における弁護士の役割

死刑が求刑される可能性のある事件において、弁護士の果たす役割は多岐にわたります。

まず、犯行の事実に争いがある場合には、被告人が犯行に関与していないことや、検察側の立証が不十分であることを主張し、無罪を求める弁護活動が行われます。

一方、事実関係に争いがない場合には、情状弁護と呼ばれる活動が中心となります。

情状弁護とは、容疑者にとって有利な事情を裁判所に対して積極的に示し、量刑を軽くすることを目指す弁護活動です。

具体的には、容疑者の生い立ちや成育環境の問題、犯行に至った背景、犯行後の反省の態度、被害者遺族に対する謝罪の姿勢、更生可能性などを主張します。

前述の永山基準の考慮要素には、犯人の年齢や前科、犯行後の情状なども含まれています。

弁護士はこれらの点について、死刑を選択すべき事案ではないことを丁寧に論じる必要があります。

たとえば、被告人の幼少期に虐待などの事情があった場合、それが犯行の背景にあることを、専門家の意見書などを用いて立証することがあります。

また、被告人の変化や反省の深まりを示すために、面会記録や手紙の内容を証拠として提出することもあります。

このように、死刑回避を目指す弁護活動では、事件の事情を深く理解し、被告人に有利に考慮すべき事情を丁寧に裁判所へ示すことが重要になります。

 

被害者遺族への謝罪と示談交渉の重要性

死刑が科されるかどうかの判断において、被害者遺族の処罰感情は大きな考慮要素のひとつです。

永山基準においても、遺族の被害感情が考慮要素のひとつに挙げられています。

遺族が厳罰を求めているか、あるいは被告人を許す意思を示しているかは、量刑に大きな影響を及ぼします。

このため、弁護士が容疑者を代理して、被害者遺族に対する真摯な謝罪と被害弁償(示談交渉)を試みることがあります。

もちろん、殺人事件の遺族に示談に応じてもらうことは簡単ではなく、謝罪を受け入れてもらえないケースも多くあります。

しかし、謝罪や被害弁償の努力を行ったという事実があれば、被告人の反省の表れとして裁判所に評価される場合があります。

示談が成立した場合や、遺族が処罰感情を和らげる意思を示した場合には、死刑ではなく無期拘禁刑が選択される可能性もあります。

弁護士は、被害者遺族の心情に最大限配慮しながらも、被告人の利益を守るために、このような難しい交渉に取り組みます。

 

 

死刑制度についてのQ&A

日本で死刑は廃止されない理由とは?

日本で死刑制度が維持されているのには、いくつかの要因があります。

まず、世論として死刑制度を容認する声が多く、国民の多数が制度の存続を支持しているという実態があります。

内閣府の調査では、8割超が死刑制度の維持を支持しているといった結果も出ています。

また、凶悪犯罪に対する抑止力としての効果を期待する声や、命を奪われた被害者やその遺族の感情を考慮すべきとの考え方も、死刑制度を維持する根拠となっています。

こうした事情から、日本政府は現時点で廃止に踏み切る方針をとっていません。

 

「冤罪」で死刑が執行されたケースはありますか?

日本では、冤罪のまま死刑が執行されたことはありません。

もっとも、死刑が確定した後に再審で無罪が認められた事例は4件あります。

免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件の4件で、「四大死刑冤罪事件」とも呼ばれています。

これらはいずれも執行前に再審で無罪が認められたため、冤罪のまま死刑が執行される事態は回避されました。

しかし、こうした事例の存在は、死刑制度に冤罪のリスクが内在していることを示しているといえます。

これまで死刑が執行された事件の中に、本当に冤罪の事案がなかったかを断定することはできないでしょう。

 

中国の死刑の種類とは?

中国では、死刑の執行方法として、銃殺と薬物注射の2種類が採用されています。

かつては銃殺が主流でしたが、近年は薬物注射による執行が増加しているとされています。

中国において死刑の対象となる犯罪は日本よりもはるかに多く、殺人や強盗のほか、薬物犯罪や汚職・贈収賄なども含まれています。

なお、中国は世界で最も多くの死刑を執行している国とされていますが、正確な執行件数は国家機密とされ、公式には公表されていません。

 

アメリカでは死刑が廃止されていますか?

アメリカでは、死刑制度の有無は州ごとに異なります。

死刑を廃止した州がある一方で、テキサス州やフロリダ州など、死刑を維持し執行を続けている州もあります。

また、連邦レベルでも死刑制度自体は存続しています。

このように、アメリカの死刑制度は、州と連邦で状況が分かれる複雑な仕組みになっています。

 

 

まとめ

この記事では、日本の死刑制度について、対象犯罪の一覧や死刑判決の基準、執行の方法と流れ、主な死刑囚の事例、死刑を回避するための弁護活動などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 日本の法律において死刑が定められている犯罪は、いずれも国家の安全や人の生命に関わる重大犯罪である。
  • 死刑の適用は「永山基準」に基づき、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族感情、社会的影響、犯人の年齢や前科、犯行後の情状などを総合的に考慮して判断される。
  • 犯行時に心神喪失であった者には刑事責任を問えず、犯行時18歳未満の者には死刑を科すことができないなど、精神状態や年齢による制限が存在する。
  • 死刑判決確定から執行までは、法律上は6か月以内とされているものの、実際には数年から10数年を要するのが実態である。
  • 死刑が求刑される重大事件であっても、弁護士による弁護活動を通して死刑を回避できる可能性があるため、早期に弁護士へ相談することが重要である。

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