名誉毀損で逮捕|その後の流れ・逮捕されないポイントを解説


近年、SNSなどでの誹謗中傷が問題視されており、その中には刑法上の名誉毀損にあたるものもあります。

冗談や悪ふざけなどの軽い気持ちで投稿をして後日逮捕される、といったことのないよう、名誉毀損罪について正しく知っておく必要があります。

このページでは、名誉毀損がどういった場合に成立するのか、逮捕されたら事件はどのような流れで進んでいくのかといったことを、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 名誉毀損罪の成立条件
  • 名誉毀損罪で逮捕されるケース
  • 名誉毀損罪で逮捕されないためのポイント

 

名誉毀損とはどのような犯罪?

名誉毀損とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損することで成立する犯罪です。

名誉毀損

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

公共の利害に関する場合の特例

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元:刑法|e-GOV法令検索

 

名誉毀損が成立する場合

名誉毀損が成立するのは、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」場合であり、「事実の有無」を問いません。

ただし、公務員や公職候補者に対するものについては、「公共の利害に関する事実」についてのものでありかつ「目的が専ら公益を図ることにあった」と認められる場合には、処罰対象となりません。

 

公然性

「公然」とは、「不特定または多数の人が認識することのできる状態」をいいます。

公共の場における演説・張り紙や週刊誌などの記事のほか、近年ではSNSをはじめとしたインターネット上の投稿が問題となるケースが多くなっています。

実際にだれかに認識される必要はなく、認識される可能性があれば「公然」にあたります。

そのため、たとえばインターネット上の書き込みであれば、多数に見られる前に消去したとしても「公然」といえます。

また、不特定「または」多数ですので、「不特定少数」や「特定多数」の場合も公然性の要件をみたします。

「公然」にあたらないのは「特定かつ少数」の場合のみということですが、さらに判例は、「特定かつ少数」の場合であっても、その少数から噂が広まる可能性があるような場合は「公然」にあたるとしています(最判昭和34年5月7日)。

参考:最高裁判所判例集|裁判所

したがって、たとえばSNSなどにおいて、特定のメンバーしか閲覧できないような書き込みであっても、それらの人が相互に守秘義務を負っていないようであれば、拡散可能性があるとして、「不特定多数」と判断されることがあり得ます。

グループ内での投稿や非公開のアカウントであるからといって、軽率な投稿をしてしまわないよう十分気をつける必要があります。

 

事実の摘示

本罪の行為は事実の摘示であり、ポイントは次の2点です。

  • 「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実をいう
  • 摘示した事実が実際に存在するか(真実かどうか)は問題とならない

「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実をいいます。

たとえば不正な行為に関与しているとか、不倫をしているといった、醜聞といわれるような事実がこれにあたります。

ほかにも、病気や障害などをもっているという指摘についても名誉毀損に当たり得ます。

本来、病気や障害の有無によって社会的評価が低下することはあってはならないことであり、そのような評価の方こそ、「偏見」として排除されるべきものといえます。

しかし現実問題として、これらの事由に基づく差別の解消はまだ道半ばの段階といえ、当事者としてもこれらの事実を秘匿しておきたいと考えることも少なくありません。

そこで公然と摘示されることによる社会的不利益を防止するという観点から、これらの事実を摘示することも名誉毀損にあたると考えられているのです。

「バカ」のような単なる悪口や罵倒は、発信者の個人的な主観を表明するものであって事実の指摘ではありませんので、名誉毀損にはあたりませんが、侮辱罪により処罰される可能性があります。

また、「死ね」の場合も同じく事実の摘示がないため名誉毀損ではありませんが、侮辱罪となり得るほか、執拗に繰り返され相手に恐怖を与えるような場合には脅迫罪となる余地もあります。

「事実の有無にかかわらず」とあるように、摘示した事実が実際に存在するか(真実かどうか)は問題となりません。

真実であってもなくても、不名誉な事実を摘示されればそれによって社会的名誉が低下することにかわりはないからです。

 

人の名誉を毀損

名誉を毀損とは、その人の社会的評価を低下させることであり、人には法人を含むと考えられています。

被害者の社会的評価が実際に低下したかどうかは測定できるものでもありませんので、社会的評価が低下するような事実が公然と摘示された場合には、それをもって名誉が毀損されたものとみなされます。

 

公共の利害に関する特例

刑法230条の2が定めるように、公人やその候補者に関する情報など、行為が公益目的の場合は、摘示した事実が真実であることを立証できれば処罰をまぬがれます。

そうでなければ、正当な告発までもが名誉毀損とされるおそれがあり、社会の自浄作用に萎縮が生じてしまうためです。

特例が適用される条件は、摘示した事実が「公共の利害に関する」ものであること、目的が「公益を図ることにあった」と認められること、事実が真実であることの証明が証明されるという3つの条件をみたしたときに限られます。

 

刑事と民事の違いについて

刑法上の名誉毀損罪が成立する場合、基本的には民事上の名誉毀損も同時に成立するのが通常と考えられます。

刑法上の名誉毀損が犯罪行為として刑事罰の対象になるのに対し、民事上の名誉毀損は不法行為として慰謝料請求の対象になります。

刑事上は「事実の摘示」が要件ですが、民事上の名誉毀損については、事実を摘示しない意見や論評についても成立します(最判平成9年9月9日)。

 

名誉毀損の刑事と民事の違い


項目 刑事 民事
問題となるもの 刑事罰が問題 慰謝料が問題
事実の摘示 必要 不要:意見や論評でも成立

 

名誉毀損の刑罰

名誉毀損の刑罰は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」です。

 

民事の場合の慰謝料の相場

名誉毀損で慰謝料を請求された場合、事案にもよりますが、10万円から100万円程度が相場となります。

社会的評価の低下は測定できないとはいえ、どのような事実をどのような方法で摘示するかによって悪質性や本人の被る影響も変わってきますので、実際の賠償額は事案によって左右されます。

 

 

名誉毀損で逮捕される場合とは?

名誉毀損の場合、特にインターネット上の投稿などでは、現行犯での逮捕は考えがたく、後日発信者を特定した上で逮捕状により通常逮捕するという流れになります。

逮捕される法律上の条件

容疑者を逮捕状により逮捕する場合、逮捕の理由と必要性という要件をみたす必要があります。

逮捕の理由とは、名誉毀損を行った犯人とこれから逮捕しようとする人物がイコールであるといえる根拠のことをいいます。

逮捕の必要性とは、容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあることです。

容疑者が逃亡や証拠隠滅をしないと考えられる場合、逮捕という手続きによらずとも、取調べのつど容疑者を呼び出す在宅捜査によっても捜査を進めることは可能ですので、逮捕の必要性はないとされるのです。

また、名誉毀損罪は「親告罪」とされており、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。

名誉毀損のような犯罪の場合、事件化して騒ぎになることでかえって噂が広まり被害者の不利益が拡大するとも考えられますので、被害者の処罰意思を尊重するという趣旨に出たものです。

法律上は起訴ができないだけですので、理屈の上では、告訴がなくとも逮捕を含む捜査をすることはあり得ます。

しかし、被害者が告訴する見込みがないのに捜査を進めても最終的には起訴できないわけですので、現実には被害者の告訴を待って捜査を開始するケースが多いものと思われます。

すなわち、被害者の告訴は、逮捕するための条件ではないものの、実質的にはそれに近い働きをしていると考えることができます。

 

名誉毀損で逮捕される確率

名誉毀損で逮捕される確率は、10パーセント程度※と考えられます。

※2021年の検察統計によれば、検挙総数1,040件のうち逮捕されたのが108件

引用元:検察統計|政府統計の総合窓口

名誉毀損では現行犯での逮捕が想定しづらく、また事案としても軽微なものが比較的多いと考えられることから、逮捕率は比較的低くなっています。

ただし、実際に逮捕された場合、後に述べるような様々な不利益を被ることが想定されますので、逮捕率が低いからといって安心はできません。

 

実際に逮捕されるケースとは?

従来は出版物や張り紙などでの言説が典型例でしたが、近年では多くの人がSNSなどを利用して情報を発信していることから、インターネット上での名誉毀損が特に問題となっています。

なにか事件が起こったときに、「拡散希望」などと称して全く無関係の人物や同姓同名の人物が犯人であるかのような怪情報が出回ることがありますが、真偽の確認もせず安易に拡散に加担してしまうと、名誉毀損として逮捕される可能性が十分あります。

また、芸能人などの著名人に関するゴシップについても、通常は公益目的とはいえないでしょうから、たとえ真実であっても名誉毀損にあたります。

これまでは人気商売という側面もあり比較的大目に見られていたような印象もありますが、最近はSNSの普及により誹謗中傷の件数が増えており、芸能人の側でも権利意識が高まっています。

悪質な投稿については法的措置をとるといった対応が今後増えてくると予想されますので、軽い気持ちで不用意なことを書き込んだりしないよう注意する必要があるといえます。

 

名誉毀損の後、逮捕されるまでの期間はどれくらい?

名誉毀損で逮捕されるのは、容疑者を特定するだけの証拠がひととおり集まってからになります。

インターネット上の書き込みの場合は、投稿者を特定するための捜査が必要ですので、逮捕されるまでにはある程度の期間を要すると考えられます。

名誉毀損は、刑事訴訟法250条2項6号により時効成立まで3年ですので、長ければ3年間は逮捕される可能性が残るといえます。

 

 

名誉毀損で逮捕された場合の手続きの流れ

名誉毀損で逮捕された場合、次のような流れで事件は進行します。

 

  • 1
    逮捕
  • 2
    送検
  • 3
    勾留
  • 4
    起訴
  • 5
    判決

 

逮捕について

逮捕は、身体拘束という強い効果を持っている反面、時間制限があります。

すなわち、警察は、逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致(そうち)をするか、それとも釈放をするかをしなければなりません。

逮捕されると、最大で72時間、外部との連絡や面会が禁止されたまま、身柄を拘束されます。

この間、容疑者(被疑者)が面会ができるのは、弁護士のみとなります。

 

送検

容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に容疑者の勾留を請求するか判断します。

通常、逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察に送られます。

この手続を「送検」と呼びます。

検察官は、勾留請求を行うべきかどうかを判断するため、弁解録取の手続きを行います。

通常、弁解録取の手続きは、犯行を認めるかどうか、何か言い分はあるかといった簡単な聴取にとどまります。

弁解録取の手続きが終了した後、検察官が勾留請求を行う必要があると考えた場合、裁判官に対し、勾留請求を行います。

 

勾留

裁判官は、検察から請求のあった勾留を認めるかどうかを勾留の要件に照らして判断します。

勾留の要件

容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ、次の①から③つのいずれか1つに該当すること

  1. ① 定まった住居を有しないとき
  2. ② 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  3. ③ 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

 

勾留が認められるとどうなる?

勾留された場合は10日間にわたって身柄の拘束が続きます。

また、10日間を上限に勾留を延長される可能性があります。

すなわち、最大で20日間の拘束となります。

 

起訴

起訴とは刑事裁判にかけられることを意味します。

起訴前の勾留は最長でも20日間ですが、起訴された場合、保釈されない限り、判決まで勾留が続くことになります。

 

判決

判決の種類としてよく目にするものは、執行猶予付きの判決、実刑判決や無罪判決といったものが挙げられます。

犯行を否認している場合は無罪判決を目指すことになりますが、無罪判決を得られる確率は極めて低いものとなっています。

すなわち、日本の刑事裁判では起訴されると99%以上が有罪となります。

そのため、刑事事件においては、起訴を回避することが最大の弁護活動となります。

 

 

名誉毀損で逮捕された場合のリスク

名誉毀損で逮捕された際のリスクは、懲役や罰金といった刑事罰はもちろんのこと、これに限られません。

刑事罰以外にも、さまざまな不利益を被るおそれがあるのです。

名誉毀損で逮捕された場合のリスク

 

実名報道のリスク

名誉毀損で逮捕されると、実名報道という形で氏名が報道されるおそれがあります。

実名報道されるかどうかについては、少年の場合を除いて法律上規制がなく、犯罪の内容や容疑者の社会的地位などの情報から、それぞれの報道機関が報道するかを判断しています。

一度でも実名が報じられると、インターネット上のニュース記事などが長期間残ることもあるため、実名が報道される不利益はきわめて大きいと言えます。

 

職場に知られてしまう

実名報道のほか、逮捕されたことが会社に知られてしまうことも大きな不利益といえるでしょう。

警察が職場に連絡をいれることは基本的にありませんが、実名報道がされてしまうと、当然ながら会社の知るところとなります。

また、逮捕につづき勾留されると、最短でも10日にわたり会社を休むことになるため、逮捕されたことを伏せたとしても、欠勤の理由を明らかにする必要があります。

名誉毀損の刑罰は犯罪全体から見れば比較的軽い部類ということはできますが、そうはいっても犯罪には変わりありませんので、減給や降格などなんらかの処分を受ける可能性もあります。

 

家族に知られてしまう

逮捕された場合、勾留されないとしても3日間は家に帰れないので、当然家族にも知られてしまいます。

名誉毀損が相対的に軽い部類の犯罪であるといっても、逮捕までされてしまえば家族からも厳しい目を向けられるかもしれません。

家族との関係が動揺するという点も、逮捕のリスクとして看過できないといえるでしょう。

 

 

逮捕されないための2つのポイント

法律上の逮捕の要件がすべて充足されている場合、確実に逮捕を回避する手段は存在しません。

しかし、逮捕の可能性を少しでも下げるためにできることがないわけではありません。

また、次のような対応をとることで、逮捕や勾留の確率がさがることが考えられますし、起訴されても判決の際に有利に考慮されることが期待できます。

 

捜査機関に自首をする

警察に出頭することで、逮捕の確率がさがる可能性があります。

逃亡や証拠隠滅をするつもりの人が進んで自首することは想定しがたく、自首をしたという事実自体が、逃亡や証拠隠滅の「おそれ」がないことを示すものとなるのです。

自首すれば絶対に逮捕されないというものでもありませんが、逮捕の可能性を下げる方法の一種ではあります。

もっとも、自首するのが不安という方もおられるかと思います。

そのような場合は、自首の同行を弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士とともに自首すること自体で逮捕が回避できるということではないのですが、行為の責任をとる意思の表れともいえますので、今後の出頭が期待できるという意味で、逮捕の必要がないと判断される可能性はあります。

 

示談交渉を成功させる

名誉毀損のような被害者がいる犯罪においては、被害者との示談が、逮捕を回避するための重要な手立てとなってきます。

特に親告罪である名誉毀損の場合、示談の中で告訴をしない(すでに告訴している場合は取り下げる)ことを合意できれば、逮捕の確率はかなり低下するといえるでしょう。

示談成立は逮捕後であっても、不起訴の可能性を高めるなどの点から意味のある手続きではありますが、逮捕を回避し示談による有利な効果を最大限に享受するためには、ぜひとも逮捕前に示談を成立させておきたいところです。

刑事事件の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、迅速な示談の重要性を十分理解しており、スピーディーな交渉が期待できます。

被害者と示談する意向がおありのときは、刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

まとめ

このページでは、名誉毀損罪の成立条件や逮捕されるケースなどについて解説しました。

最後に改めて要点を整理します。

  • 名誉毀損罪は、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を摘示することによって成立し、その事実が真実か虚偽かは問題とならない。
  • 名誉毀損の逮捕率は高くはないが、インターネット上の誹謗中傷が問題視されており、今後対応が厳しくなっていくことも考えられる。
  • 逮捕されることにより法律上の刑罰を受ける可能性があるほか、実名報道されたり、職場や家族に知られたりといった社会的制裁を被るリスクがある。
  • 自首や被害者との示談によって逮捕の下げられる可能性があり、いずれの場合も、刑事事件を得意とする弁護士に依頼することが有効である。

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