口座の売買は犯罪!手口・実態から末路まで徹底解説|弁護士監修

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
  

口座の売買は犯罪!口座の売買や譲渡は、たとえ使っていない口座を渡しただけであっても犯罪です。

「知らなかった」「騙された」という弁解は通用しにくく、口座を渡した側も刑事責任を問われるのが現実です。

口座売買が犯罪となる理由や、犯罪組織の目的、口座を渡してしまった場合の対応などを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、口座売買について、犯罪組織が口座を買い取る目的や口座売買の勧誘パターン、口座を売った場合の制裁やとるべき行動などを、弁護士が解説します。

結論:口座の売買・譲渡は「犯罪」です

まず結論として、銀行などの口座を売買・譲渡することは、法によって禁止された犯罪行為です。

銀行口座を他人に売ったり、譲り渡したりする行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に違反します。

具体的には、通帳やキャッシュカード、ネットバンクのID・パスワードなどのログイン情報の譲渡が、法律によって規制されています。

口座の売買・譲渡は「犯罪」

他人に銀行口座を利用させる目的で、通帳やキャッシュカードなどを譲り渡すと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

さらに、これを繰り返し行った場合や、業として行った場合などには、責任はより重くなります。

また、はじめから他人に譲渡する目的で口座を開設した場合、その開設行為自体が、刑法上の詐欺罪にあたります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑であり、犯罪収益移転防止法違反よりもはるかに重い刑罰が科されることになります。

「お金に困っていた」「まさか犯罪に使われるとは思わなかった」といった事情は、刑事裁判においてさほど考慮されません。

口座の売買は、それ自体が犯罪であるという認識を持つことが何より重要です。

 

 

なぜ売れる?犯罪組織が口座を買い取る目的

口座の売買が成立するのは、それを求める買い手が存在するからです。

犯罪組織にとって、他人名義の銀行口座は、犯罪を遂行するための道具です。

そこには、違法な目的での高い需要があります。

ここでは、犯罪組織がなぜ他人の口座をわざわざ買い取るのか、その具体的な目的を解説します。

 

捜査機関による追跡逃れ

犯罪組織が他人名義の口座を欲しがる根本的な理由は、捜査機関の追跡から逃れることにあります。

犯罪に口座が使われると、警察は、まずはその名義人を捜査対象とします。

他人名義の口座を利用することで、自らに容疑がかかるのを避けられます。

犯罪組織にとっては、口座の売り手が捨て駒の役割を果たします。

口座の売り手は、捜査のターゲットとなるリスクを背負わされているのです。

わずかな報酬と引き換えに、犯罪組織の身代わりとして逮捕されるおそれがあるという現実を、しっかりと認識する必要があります。

具体的には、次のような目的で口座が使用されます。

 

マネーロンダリング(資金洗浄)の受け皿

マネーロンダリングとは、犯罪によって得た資金の出所をわからなくするための行為を指します。

たとえば、違法薬物の売買や詐欺行為などで得た多額の現金は、そのままでは銀行に預け入れたり、大きな支払いに使ったりすることが困難です。

これらの黒いお金は、資金の出所を追及されると、犯罪が明るみに出るという特徴があるためです。

そこで犯罪組織は、他人名義の口座を複数経由させることで、資金の流れを複雑にするのです。

これを繰り返し、最終的にどこから来たお金なのかを追跡困難にすることが狙いです。

このような目的のために、犯罪組織は、自分たちとは無関係の第三者名義の口座を必要としているのです。

 

特殊詐欺(オレオレ詐欺等)の振込先

特殊詐欺とは、電話やメールなどの通信手段を使って被害者を騙し、現金を振り込ませる犯罪の総称です。

いわゆる「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」「架空請求詐欺」などが、これにあたります。

特殊詐欺では、被害者に対して、指定の銀行口座に現金を振り込むよう指示するのが典型的な手口です。

ここで、犯罪組織が自分たちの名義の口座を使えば、すぐに身元が判明してしまいます。

そのため、犯罪組織は、他人から買い取った口座を使い捨てで利用します。

ある口座が詐欺の被害金受け取りに使われたことが発覚すると、その口座は凍結されることがあります。

そのため、犯罪組織は次々と新しい口座を必要としているのです。

特殊詐欺を継続的に行うためには、大量の他人名義口座を確保しなければなりません。

これが、口座売買の市場を支えている大きな要因の一つです。

口座を売った側からすれば、詐欺行為の片棒を担いでいることになるといえます。

 

ヤミ金融業者の決済用口座(トバシ口座)

ヤミ金融業者(ヤミ金)とは、貸金業の登録を受けずに、法律の上限をはるかに超える金利で貸付を行う違法な業者のことです。

こうした業者は、貸付金の振り込みや利息・元本の回収に使う口座として、自分たちの名義ではなく他人名義の口座を使用します。

このような口座は、「トバシ口座」と呼ばれることがあります。

ヤミ金融業者が自らの名義の口座を使わないのは、言うまでもなく捜査機関に把握されることを避けるためです。

他人名義の口座を使えば、仮にその口座が捜査対象となったとしても、口座の名義人までしか足がつきません。

その先の業者本体にたどり着くことは、少なくともその口座を追うだけでは困難です。

口座を売ってしまった人は、自分の名義がヤミ金融の決済に使われることで、違法な貸金業への関与を疑われることにもなりかねません。

 

 

「高額バイト」は罠!口座売買の勧誘パターン

口座売買に関わってしまう人には、最初から犯罪に手を染めるつもりがあったわけではないこともあります。

巧みな勧誘に乗せられ、違法行為であることに気づかないまま口座を渡してしまうケースも多いです。

ここでは、犯罪組織がどのような手口で口座の売買を持ちかけてくるのか、代表的な勧誘パターンを紹介します。

 

SNS(X・Instagram)での「即日・高額報酬」募集

近年、特に多いのがX(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを利用した勧誘です。

これらのプラットフォーム上で、「即日入金」「簡単作業で数万円」「スマホだけでできる高額バイト」といった魅力的な言葉で、募集がかけられています。

こうした投稿に反応してダイレクトメッセージを送ると、「荷受け代行」や「送金代行」といった名目の仕事を提示されます。

しかし、その実態は、通帳やキャッシュカードを指定の住所に送るよう指示されるといったものです。

これはまさに、口座の売買や譲渡にほかなりません。

SNS上での勧誘は、投稿者のアカウントが匿名や使い捨てであることが多く、後から相手を特定することが困難です。

「簡単に稼げる」という謳い文句の裏には、必ずといってよいほど違法な行為が隠れていることを理解しておくべきです。

 

「口座レンタル」「名義貸し」等の違法性を隠した勧誘

「使っていない銀行口座を貸すだけでお金がもらえる」「名義を貸すだけで違法ではない」といった説明で勧誘するパターンも広く見られます。

このような勧誘では、「レンタル」や「名義貸し」という言葉を使うことで、あたかも合法的な取引であるかのように見せかけます。

「売買」ではなく「貸す」だけだから問題ないと思い込む人も、いるかもしれません。

しかし、口座やキャッシュカードを他人に利用させること自体が、犯罪収益移転防止法に違反する行為です。

「レンタル」であろうと「譲渡」であろうと、他人に口座を使わせる行為は同じく処罰の対象となります。

「すぐに返す」「一時的に使うだけだから」といった説明も、典型的な嘘です。

一度渡した口座が返ってくることは、ほとんどありません。

渡した口座は犯罪に使用され、名義人である自分に捜査の手が及ぶことになるのです。

 

融資の条件・副業登録を装い口座情報を騙し取る手口

「融資を受けるためには信用実績を作る必要がある」「口座に一定額の入出金履歴をつけなければならない」などと偽り、キャッシュカードや暗証番号を要求するという手口もあります。

お金を借りたいと思っている人に対し、あたかも融資審査の一環であるかのように説明することで、口座情報を提供させるのです。

また、「副業を始めるにあたって給与振込の設定が必要」「登録手続きのためにキャッシュカードを一時的に預かる」などと言って、口座情報を騙し取るパターンもあります。

いずれの場合も、まっとうな金融機関や企業がキャッシュカードや暗証番号を預かることは、絶対にありません。

このような要求をされた時点で、詐欺であると判断し、応じないことが大切です。

融資を受けたい場合は、正規の金融機関に直接申し込むべきです。

怪しい第三者を通じて口座情報を提供するような手続きは存在しないということを、覚えておきましょう。

 

知人・先輩からの紹介や「借金返済」につけ込む勧誘

口座情報をやり取りする誘いは、SNSやインターネット上の見知らぬ相手からだけとは限りません。

知人や先輩など、身近な人物を通じて口座売買に誘われるケースも少なくありません。

「自分もやっているから大丈夫」「簡単に稼げるから紹介する」といった言葉で、断りにくい人間関係を利用して勧誘するのです。

信頼している相手からの紹介であるために警戒心が薄れ、違法性について深く考えずに応じてしまう人が多いという実情があります。

また、借金の返済に追われて経済的に困窮している人に対し、「口座を売れば借金を返せる」と持ちかけるケースもあります。

お金に困っているときは、判断力が鈍りやすくなりがちです。

しかし、口座を売ることで得られる数万円の報酬と引き換えに、逮捕や口座凍結という取り返しのつかない結果を招くことになります。

紹介してきた知人自身も犯罪に加担していることになるため、その人物との関係も含めて慎重に判断すべきです。

どのような事情があっても、「口座を他人に渡す行為は犯罪である」という原則は変わりません。

 

 

口座を売った人の「末路」|逮捕だけではない社会的制裁

口座を売却した場合のリスクは、逮捕や刑事処分だけにとどまりません。

口座凍結や新規口座開設の拒否など、日常生活の場面にも深刻な影響が及びます。

ここでは、口座を売ってしまった人が実際に直面することになる具体的な不利益について解説します。

 

刑事責任

口座を売却した場合、犯罪収益移転防止法違反として処罰される可能性があります。

この法律に基づく刑罰は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(犯罪収益移転防止法28条1項)。

参考:犯罪による収益の移転防止に関する法律|e-Gov法令検索

さらに、売却した口座が実際に詐欺などの犯罪に利用された場合には、詐欺罪の共犯として立件されることも考えられます。

詐欺罪の共犯が成立した場合、自身も詐欺の責任を負うことになります。

「自分は口座を売っただけで、詐欺の実行には関わっていない」という弁解が通用するとは限りません。

口座が犯罪に使われることを認識していた、あるいは認識できたはずだと判断されれば、共犯としての責任を負うこともあるのです。

また、売買目的で口座を開設した場合、そのこと自体が金融機関に対する詐欺となる可能性があります。

捜査機関は、購入者だけでなく売却者に対しても厳しい姿勢で臨んでいます。

 

銀行口座の利用停止・強制解約

口座売買が発覚した場合、売却した口座だけが凍結されるわけではありません。

金融機関は、犯罪利用が確認された口座の名義人について、その人物が保有する全ての口座を利用停止または強制解約とする措置をとることがあります。

譲渡された口座だけでなく、「その名義人の全口座」というところがポイントです。

給与の受け取り口座や、貯蓄用の口座、公共料金の引き落とし口座など、日常生活に必要な全ての口座が、突然使えなくなるおそれがあるのです。

警察による情報提供などを通じて、金融機関の間で情報が共有されることがあります。

一つの銀行で犯罪利用が発覚すれば、その情報は他の銀行にも伝わって、連鎖的に口座が凍結されるケースがあるのです。

口座の凍結は、予告なく行われることが多いです。

ある日突然、ATMで現金が引き出せなくなったり、振り込みができなくなったりして、初めて事態に気づくというケースも珍しくありません。

 

社会生活への影響

銀行口座が使えないことの影響は、金銭の管理にとどまりません。

就職活動やクレジットカードの契約など、社会生活の基盤となる場面にまで広がります。

就職に関しては、ほとんどの企業が給与の支払いを銀行振り込みで行っています。

さらに、犯罪歴がつくことで、一部の職種では就職そのものが制限されることもあります。

また、クレジットカードについても、利用が困難になります。

口座を売買したからといって、クレジットカードの作成自体が直接規制されるものではありません。

ただし、引き落とし用の口座がなくなることから、事実上クレジットカードを作って運用することが難しくなります。

このように、口座売買の代償は一時的なものではありません。

その後の人生において、長く影を落とし続けることもあり得るのです。

 

 

もし口座を渡してしまったら?直ちにとるべき行動

すでに口座やキャッシュカードを渡してしまった場合、速やかに適切な対応をとる必要があります。

被害の拡大を防ぐとともに、自身の刑事処分を軽くできる可能性があります。

ここでは、口座を渡してしまったことに気づいた場合に、直ちにとるべき行動を順を追って解説します。

もし口座を渡してしまったら? 直ちにとるべき行動

 

口座の利用停止・解約を申し出る

最も優先すべきなのは、渡してしまった口座の銀行に連絡し、口座の利用停止や解約を申し出ることです。

口座が犯罪に使われる前に凍結できれば、被害の発生自体を防ぐことができます。

また、既に犯罪に利用されている場合であっても、口座を凍結することで、それ以上の被害拡大を食い止めることが可能です。

銀行窓口が閉まっている時間帯でも、カード紛失・盗難や不正利用に関する専用窓口(電話等)で対応している金融機関があります。

口座を他人の手に渡してしまった場合は、速やかに金融機関へ連絡し、利用停止等の手続きを依頼してください。

迷っている間にも、口座が犯罪に使われ続けているおそれがあります。

気づいた時点で、直ちに行動することが重要です。

 

相手方との連絡を絶ち、やり取りの証拠を保全する

口座を渡した相手から、追加の要求や脅迫を受けることがあります。

一度口座の譲渡に応じたことによって、要求がエスカレートするのです。

「もう1つ口座を用意しろ」「警察に言ったらどうなるかわかっているな」などと脅されるケースもありますが、こうした要求には絶対に応じてはなりません。

相手の要求に従い続ければ、犯罪への関与がどんどん深まり、自身の刑事責任も重くなります。

相手方との連絡を断つとともに、それまでのやり取りの記録を全て保存しておくことが重要です。

SNSのダイレクトメッセージや、メール、通話記録など、相手とのやり取りがわかるものは、全てスクリーンショットを撮るなどして保全してください。

これらの記録は、後に警察や弁護士に相談する際の重要な証拠となります。

相手が証拠の隠滅を図る前に、できるだけ早く保存しておくことが大切です。

 

警察へ出頭する

口座の譲渡が済んでいる場合、すでに犯罪を犯したことになります。

金融機関への連絡や証拠の保全を済ませたら、できるだけ早く最寄りの警察署へ出頭することが重要です。

捜査に対して協力的な姿勢を示すことは、その後の刑事処分において有利に働くことがあります。

捜査機関が口座の譲渡を認識する前に出頭できれば、自首として取り扱われることになります。

自首が成立すれば、刑罰を避けられる可能性も出てきますから、メリットは大きいといえます。

自ら犯罪を申告することは、ためらわれるかもしれません。

しかし、事態を放置すれば、口座が犯罪に使われ続けて被害が拡大するおそれがあります。

被害が拡大すると、詐欺被害などに遭った被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。

どう動けばいいのか不安であれば、専門家である弁護士に相談の上、対応を検討するとよいでしょう。

自首を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページをご覧ください。

 

刑事事件に強い弁護士に相談する

口座を渡してしまった場合、今後の対応を誤ると刑事処分が重くなるおそれがあります。

警察への出頭の仕方や取り調べでの受け答え、金融機関との関係など、対応すべき事項は多岐にわたります。

刑事事件に強い弁護士に相談することで、自身の状況に応じた最善の対応策についてアドバイスを受けることができます。

弁護士は、捜査機関との交渉や、取り調べに際してのアドバイス、さらには起訴された場合の弁護活動まで、一貫してサポートすることが可能です。

口座売買の事案では、早い段階で弁護士に相談することが、その後の結果を大きく左右します。

一人で悩まず、できるだけ早く専門家の力を借りることをお勧めします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

 

 

口座売買についてのよくある質問

口座売買の体験談は信用できない?

インターネット上には「口座を売ったけど何も起きなかった」といった体験談が見られることがあるかもしれません。

しかし、こうした情報を信用すべきではありません。

口座売買の発覚には時間がかかることがあり、投稿時点では問題になっていなかっただけという可能性があります。

また、口座売買を持ちかける側が、安心感を与えるために、意図的に書き込んでいるケースもあります。

口座売買は、犯罪です。

体験談の内容にかかわらず、法的リスクがなくなるわけではありません。

 

口座売買は家族や会社にバレる?

口座売買が発覚して逮捕された場合、家族や勤務先に知られる可能性は高いといえます。

逮捕されると、少なくとも数日間は身柄を拘束されることになります。

無断欠勤が続くことによって、会社に事情を知られるおそれがあります。

また、警察が自宅を捜索する場合には、同居の家族に知られることも避けられません。

逮捕されなかった場合でも、口座の凍結により給与の受け取りに支障が出るなどして、間接的に発覚するおそれもあります。

 

口座売買の時効は?

犯罪収益移転防止法違反の公訴時効は、3年です。

一方、詐欺罪に該当する場合には、公訴時効は7年となります。

つまり、口座を売ったのが以前のことであっても、数年間は逮捕や起訴のおそれが残り続けます。

時効の完成を期待して放置するのは得策ではなく、早期に弁護士に相談して適切な対応をとることが重要です。

 

口座売買で警察が捜査に来るタイミングとは?

口座売買の捜査は、多くの場合、売却された口座が犯罪に利用されたことが発覚した時点で開始されます。

たとえば、特殊詐欺の被害届が出され、振込先として使われた口座の名義人が調査される段階で、売却者の存在が浮上します。

また、たとえ自身が売った口座が犯罪に使われなくても、買い手が別件で摘発されたことをきっかけに、芋づる式に発覚することもあります。

口座を売ってから捜査が及ぶまでの期間は事案によってさまざまですが、数か月から数年後に突然連絡が来ることもあります。

 

過去に売った口座が今になって問題になるケース

過去に口座を売った場合でも、時効が完成していない限り、後になって刑事責任を問われる可能性があります。

特殊詐欺事件の捜査が進展し、過去に使われた口座の名義人まで追跡が及ぶケースは珍しくありません。

また、別の犯罪で再び同じ口座が使われた場合に、改めて捜査の対象となることもあります。

過去の行為だからといって、安心することはできません。

心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

口座を売却すると拘禁刑になる?

口座の売却は、犯罪収益移転防止法違反として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

口座売却の事案では、拘禁刑(刑務所に収監されることになる刑罰)もあり得るということです。

もっとも、初犯で売却した口座の数が少なく、実際の犯罪被害が軽微であれば、罰金刑や執行猶予付きの判決となることもあります。

 

 

まとめ

一時の現金と引き換えに失うものは大きすぎる。

口座売買は、数万円程度の報酬を得るために、人生を大きく狂わせるおそれのある行為です。

「使っていない口座だから」「貸すだけだから」という認識は甘く、法律上は犯罪として処罰の対象となります。

口座を渡した人は、犯罪の片棒を担がされることになります。

逮捕や刑事処分だけでなく、全ての銀行口座が凍結されることで、社会生活の基盤が崩れます。

一時的な金銭的利益のために支払う代償としては、あまりにも大きいと言わざるを得ません。

もし既に口座を渡してしまった場合は、金融機関への連絡、証拠の保全、警察への出頭、そして弁護士への相談を速やかに行うことで、影響を最小限に抑えることが重要です。

口座売買の勧誘を受けた場合は、どのような事情があっても絶対に応じないでください。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

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