死亡事故で執行猶予がつく?条件や具体例を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  

死亡事故を起こした場合でも、執行猶予がつく可能性はあります。

自動車等の運転により被害者を死亡させる事故を起こした場合、自動車運転死傷処罰法違反として処罰される可能性があります。

ただし、事案の性質や事故後の対応によっては、死亡事故であっても実刑判決を回避して執行猶予つきの判決となるケースもあります。

実刑判決と執行猶予はともに有罪判決ではあるものの、実際に服役する必要があるかという点で大きな差があります。

同じ死亡事故でも、執行猶予を獲得することの意味はとても大きいと言えます。

そこでこの記事では、死亡事故の執行猶予について、執行猶予がつく条件や、実際の判決の傾向のほか、執行猶予の可能性を高めるポイントなどについて、弁護士が解説します。

執行猶予とは?

執行猶予とは、刑事裁判において、懲役や禁錮などの有罪判決を出す際に、その刑を直ちには執行せずに一定の期間猶予することをいいます。

たとえば、懲役3年の判決が出る際には、執行猶予がつく場合とつかない場合の2パターンがあることになります。

執行猶予がつかないケースですと、判決が確定するとそのまま刑務所に収監されて服役することになります。

実際に刑に服するという意味で、これを「実刑判決」といいます。

一方、懲役3年の判決に5年の執行猶予がついたとすると、直ちに服役する必要はなく、執行猶予期間である5年の間は、刑の執行が猶予されます。

執行猶予の期間中は、一定の遵守事項などの制限はあるものの、基本的には通常どおりの社会生活を送ることが可能です。

刑が直ちに執行されず一定期間猶予されることから、実刑判決に対して「執行猶予」と呼ばれています。

これは、5年経った時点から3年間の服役がスタートするということではなく、再犯などをせずに執行猶予期間を過ごすことができれば、刑の言い渡しは効力を失い、刑は免除されるというものです。

要するに、刑務所に入らなくてよくなります。

執行猶予のイメージ図

根拠条文

(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

執行猶予がついた場合、有罪判決には変わりませんので前科がつくことにはなりますが、ひとまず刑務所に入る必要はなく、引き続き社会で生活していくことが可能です。

そして執行猶予期間が経過すると、刑の言い渡しは効力を失います。

このような点で、執行猶予は実際に刑務所で服役しなければならない実刑判決とは大きな差があり、有罪判決が見込まれる場合は、執行猶予がつくか否かが大きな鍵となってくるといえるでしょう。

ただし、執行猶予は一定期間の経過で刑の効力を失わせるという強力なものであり、あまりにも簡単に執行猶予がついてしまうと、刑罰の犯罪に対する抑止力が弱まることにもなりかねません。

そのため、執行猶予をつけるためには一定の条件があり、条件を満たさない場合には執行猶予がつくことはありません。

そこで次に、執行猶予がつくための条件を確認してみましょう。

執行猶予についてのさらに詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

 

執行猶予がつく条件とは?

実刑判決と執行猶予つきの判決のいずれになるかは、実際に服役するか否かを左右する重大な分岐点ですが、執行猶予がつくためには一定の条件を満たす必要があります。

この条件を満たしていない場合、その時点で執行猶予がつくことはありませんので、有罪であれば必然的に実刑判決となります。

執行猶予をつけることができるのは、次の2点の条件をともに満たす場合です(刑法25条1項)。

  • 禁錮以上の刑に処せられたことがないか、禁錮以上の刑に処せられたことはあるが、その執行が終わった日から5年以上経過していること
  • 今回言い渡す刑が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金であること

参考:刑法|電子政府の総合窓口

「執行が終わった日」とは、簡単に言えば「刑務所から出てきた日」のことです。

刑務所から出てきて5年経過していない場合や、3年を超える懲役・禁錮を言い渡すような場合には、執行猶予がつく余地はないということになります。

ただし、執行猶予は裁判官が情状を考慮してつけるものですので、これらの条件を満たしている事案であっても、必ず執行猶予がつくわけではありません。

これらの条件は、あくまで執行猶予をつけるために最低限必要となる前提条件ということです。

執行猶予がつく条件についてのさらに詳しい解説は、こちらをご覧ください。

 

 

死亡事故の罪名と刑罰

執行猶予をつけることができるのは、言い渡す刑が「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」の場合です。

このため、死亡事故に執行猶予がつけられるかを知るためには、死亡事故の場合にどのような犯罪が成立し、どのような罰則が定められているかを前提として確認する必要があります。

そこで以下では、まず死亡事故において成立する可能性のある犯罪と罰則をご紹介した上で、実際に執行猶予となる割合を見てみます。

死亡事故で成立する可能性がある犯罪

死亡事故を起こした場合、自動車運転死傷処罰法(正式名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)違反となることが考えられます。

自動車運転死傷処罰法は複数の罪を定めており、死亡事故において成立する可能性があるのは、危険運転致死罪、準危険運転致死罪、過失運転致死罪などです。

それぞれの内容と罰則は次のとおりです。

罪名 事故の原因 罰則
危険運転致死罪 飲酒運転、無謀運転など 1年以上の有期懲役
準危険運転致死罪 飲酒・薬物・病気などの影響下での運転 15年以下の懲役
過失運転致死罪 不注意 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

いずれの罪においても、執行猶予をつける条件である「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」との判決になる可能性もありますし、これを超える判決が出る可能性もあることがわかります。

死亡事故の場合、少なくとも法律上は執行猶予つきの判決を出すことは可能であり、裁判官の判断によって結論がわかれることになるといえます。

次に、死亡事故では実際問題としてどの程度の割合で執行猶予が出ているのか、統計を確認してみましょう。

 

罪名別の執行猶予の割合

以上のように、死亡事故でも法律上は執行猶予の条件を満たす可能性があり、実際に執行猶予がつくかは、裁判官の判断しだいということになります。

そこでここでは、直近の統計を基に、実際に死亡事故で執行猶予がつく割合について検討してみます。

死亡事故において成立する可能性があるのは、危険運転致死罪や過失運転致死罪などですが、前者は成立条件がきびしく立証のハードルが高いことから、死亡事故の多くは過失運転致死罪として処理されています。

令和4年では、過失運転致死で1,002件の有罪判決が出ており、そのうち実刑判決が39件、執行猶予つきの判決が963件となっています。

出典:令和5年版犯罪白書|検察庁ホームページ

過失運転致死罪で起訴された場合は、割合でいうと有罪判決のうち約96パーセントは執行猶予つきとなり、実刑判決は4パーセント程度にとどまるということになります。

過失運転致死罪で起訴される割合

他方で、同じく令和4年における危険運転致死罪の有罪判決は、21件となっています。

そのうち、執行猶予をつける余地のない3年を超える判決が20件であり、残りの1件も2年以上の実刑ですので、21件のすべてが実刑判決となっています。

危険運転致死罪はサンプルの数が少ないため、さらに過去2年の資料をさかのぼってみますと、令和3年では34件のすべてが実刑判決、令和2年では21件のうち20件が実刑判決で、1件のみ執行猶予となっています。

出典
令和4年版犯罪白書|検察庁ホームページ
令和3年版犯罪白書|検察庁ホームページ

実際に執行猶予つきの判決が出ている事例が確認できる以上、危険運転致死罪は100パーセント実刑判決になるとまではいえません。

とはいえ、3年間で1件という数にとどまりますので、少なくとも統計的な観点からは、危険運転致死傷罪が適用されるケースで執行猶予がつくのは、きわめて例外的であるといえるでしょう。

 

参考判例をもとに執行猶予の可能性をシミュレーション

罪名別の統計としてご紹介したとおり、過失運転致死罪であれば96パーセント程度で執行猶予がつきますが、危険運転致死罪ではほとんどすべての事案で実刑判決となっており、適用される罪名によって傾向が大きく異なっています。

しかし、過失運転致死罪でも4パーセントは実刑判決となる一方、危険運転致死罪であっても、レアケースではありますが、執行猶予つきの判決が出ている例も見られることから、実刑を回避できる余地もないとはいえません。

そこで、実際の判決を基に、死亡事故で執行猶予がつく可能性について検討してみます。

過失運転致死罪

ほとんどの事案で執行猶予がつく過失運転致死罪ですが、4パーセント程度の割合では、実刑判決も出ています。

一般的には、不注意が甚だしく過失が著しい場合や、被害者が多数いて生じた被害が重大な場合などの事案で、実刑判決になりやすいものと考えられます。

実際に過失運転致死罪で実刑判決となった事件としては、令和5年4月19日京都地裁判決があります。

参考判例:京都地判令和5年4月19日|最高裁ホームページ

判決を精査しますと、過失運転致死罪であるにもかかわらず実刑判決となったポイントとしては、次のような点にあると考えられます。

  • 時速約50kmでの居眠り運転というきわめて危険な運転である上、被害者側には何の落ち度もない。
  • 被害者1名が死亡したほか、同乗者も高次脳機能障害の後遺症が見込まれる重い傷害を負った。
  • 被告人は職業運転手であり、居眠り運転の危険性を十分理解することができたはずである。

この事案では、被害が重大であることや被告人の不注意の程度が著しいことなどが重視され、罪名は過失運転致死罪ですが、禁錮2年8月の実刑判決となりました。

 

危険運転致死罪

危険運転致死罪では、多くが3年を超える刑期を言い渡されており、その場合は刑期が執行猶予の条件を満たさないため、必ず実刑判決となります。

執行猶予のつく可能性がある3年以下の懲役となった事例としては、危険運転致死罪の成立を認めつつ、懲役2年6月を言い渡した神戸地裁令和5年10月27日があります。

この事案のポイントは、次のとおりです。

  • 時速16キロメートルでバックした事案であり、危険運転が成立するか微妙な事案であった。
  • 懲役2年6月は危険運転致死罪としてはかなり軽い判決であり、法律上は執行猶予をつけることができる水準であるが、結果的には実刑判決となっている。

一般的に、執行猶予付きの判決が出るのは行為の悪質性が高くないケースといえますが、危険運転致死罪の場合、その罪が成立している時点で危険な運転をしていることになるため、半ば必然的に行為の悪質性が高いケースに該当してきます。

そう考えると、危険運転致死罪で執行猶予付きとなるのは、あまり想定しがたいレアケースといえそうです。

 

 

死亡事故で執行猶予がつく可能性をあげるポイント

死亡事故の中でも、執行猶予がつくケースとつかないケースがあることをご理解いただけたでしょうか。

執行猶予がつくための大きなポイントとしては、事故が悪質でないか、同種の前科がないかといったこともありますが、これらは事後的にどうにかできるものではありません。

他方で、執行猶予がつくためのポイントには、事故後の対応に関係してくるものも存在します。

そのようなポイントを踏まえて適切に対応することができれば、執行猶予つきの判決となる可能性が高まることが期待できます。

以下では、事故後の行動によって執行猶予がつく可能性をあげるためのポイントをご紹介します。

実刑判決と執行猶予ではその後の生活に大きな差がありますので、少しでも執行猶予がつく可能性を高めるためにも、ぜひともこれらのポイントを抑えていただきたいと思います。

死亡事故で執行猶予がつく可能性をあげるポイント

過失運転致死罪での起訴を目指す

同じ自動車運転処罰法違反であっても、成立する罪名によって執行猶予の割合が大きく異なります。

過失運転致死罪であれば、執行猶予率が約94パーセントであるのに対し、危険運転致死罪になるとほぼすべての事件で実刑判決となっており、執行猶予となる確率に天地ほどの開きがあります。

死亡事故を起こした場合、どちらの罪で起訴されるかは、執行猶予がつくか否かの大きなポイントといえます。

そのため、死亡事故で執行猶予を獲得するためには、危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪での起訴を目指すことが非常に重要となってきます。

「事故はすでに起こってしまったことなので、どちらの罪になるかは変えようがないのでは」という疑問を持たれるかもしれませんが、そうとも言い切れません。

その理由は、危険運転や過失運転の成立には、人の「評価」がかかわってくるからです。

少し難しい話ですので、噛み砕いてご説明します。

たとえば、飲酒運転やスピード違反のように、「呼気中のアルコールが◯◯ミリグラム以上」「制限速度が時速◯◯キロメートル」といった客観的な基準があれば、その基準を逸脱しているか否かは誰が見ても同じように判断することができるため、結論は一律に定まります。

言い換えると、客観的な判断が可能であり、人の主観、すなわち「評価」が介在する余地がないということです。

一方、危険運転致死罪における「重大な危険」や、過失運転致死罪の「自動車の運転上必要な注意を怠り」といった概念は、解釈に幅があり得るため、人によって評価が分かれる可能性があります。

たとえば、見通しの良い国道で時速80キロメートルを出すよりも、住宅街を時速40キロメートルで走行する方がより危険、といった判断もありえるということです。

統計をご紹介した際に、危険運転致死罪は立証のハードルが高いため、過失運転致死罪での起訴が多くなっていると解説しました。

これは、危険運転致死罪に当たると裁判官に納得してもらうことを検察官が断念するケースが多い、という見方もできます。

もし捜査段階から弁護士に依頼していれば、たとえば今回の事案が危険運転致死罪には当たらないことについて、検察官に対して意見書を提出するといった働きかけが可能となります。

このような意見書は、弁護側の立場での意見を述べているにすぎず、検察官に対する拘束力があるわけではありません。

しかし、弁護士も検察官も、ともに「法曹」という言葉で括られる法律の専門家です。

弁護士からそのような意見書が出ている以上、検察官としてもこれを無視するわけにはいきません。

意見書に説得力があれば、検察官も裁判の場で弁護側の主張を覆すことは困難と判断し、危険運転致死罪での起訴を見送るといったことも考えられます。

捜査段階での的確な弁護活動によって、強引な起訴への抑止力が働くことが期待できるのです。

交通死亡事故では、起訴される罪名によって執行猶予がつく確率がかなり大きく左右されますので、起訴前の段階における弁護活動が特に重要であるといえるでしょう。

 

被害者と示談を成立させる

死亡事故で執行猶予がつく可能性をあげるためには、被害者遺族と示談することも重要となります。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪するとともに、損害を賠償して和解することをいいます。

示談が成立しているということは、被害が弁償されていることや被害者から許しを得られていること、加害者が反省していることなどを意味しますので、裁判の際には有利な事情として考慮されるのが基本です。

犯行そのものの悪質性は、すでに起こってしまったことであり変えようがありません。

そのため、その後の対応によって被害を回復し反省の態度を示すことが重要になってくるのです。

示談についてのさらに詳しい解説は、こちらの記事でご確認ください。

 

運転免許を再取得しないことを誓約する

死亡事故の裁判で執行猶予がつく事案では、被告人が運転免許を再取得しないことを誓約しているケースもあります。

刑事裁判で執行猶予つきの判決が出る際には、再犯する可能性の有無が考慮要素のひとつとなります。

被告人が再犯するおそれがあるのであれば、執行猶予によって社会内での更生を図るのは適切ではなく、実刑判決によって刑務所で矯正を実施して再犯の可能性を解消する必要があるためです。

車を運転しなければ事故を起こすこともありませんので、死亡事故の事案では、運転免許を再取得しないことを誓約することで、再犯の危険がないことを示すことができます。

実際の裁判例でも、執行猶予判決とする理由として、被告人が運転免許を再取得しないことを誓約している点を指摘しているものが散見され、裁判官がこの点を重視していることがうかがえます。

もちろん、環境によっては、生活する上で車が欠かせないという場合もあるでしょうから、執行猶予をつけるために運転免許の再取得を必ず断念しなければならないということはありません。

しかし、執行猶予の可能性を高めるとともに、今後同じような事故を起こすことを防ぐためにも、自動車を運転する必要性について、検討されることをおすすめします。

 

刑事事件に強い弁護士に依頼する

死亡事故で執行猶予がつく可能性をあげるためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することも重要です。

死亡事故で執行猶予つきの判決を獲得するためには、被害者と示談が成立しているかが大きなポイントとなってきます。

しかし死亡事故では、家族の命をうばわれた被害者遺族の処罰感情は厳しいのが一般的であり、被害者との間で示談を成立させるのは簡単なことではありません。

このような難事件で示談を成立させるためには、刑事事件の専門性が高くすぐれた交渉能力を有する、経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

死亡事故の示談交渉は難航を極めることも想定されますが、豊富な交渉経験を有する弁護士であれば、被害者の感情に配慮した丁寧な対応により、示談成立の可能性が高まることも期待できます。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、こちらをご覧ください。

 

 

死亡事故と執行猶予についてのQ&A

執行猶予がつかないと懲役に服することになりますか?

危険運転致死罪では、法定刑が懲役のみですので、執行猶予がつかなければ実際に懲役に服することになります。

 

一方、過失運転致死罪では、懲役ではなく禁錮となる可能性もあります。

禁錮であっても刑務所に収容されますが、刑務作業が課せられない点で懲役と異なります。

ただし、禁錮の受刑者は多くの場合「請願作業」といって、自ら志願して刑務作業に従事しますので、その意味では、禁錮も懲役もさほど異ならないということもできます。

また、過失運転致死罪では罰金刑も設定されていますので、罰金刑のみの言い渡しの場合は服役はありません。

 

轢き逃げの死亡事故で執行猶予がつきますか?

轢き逃げは救護義務を果たしていない点で悪質ではありますが、執行猶予がつく可能性がないわけではありません。

 

実際に、轢き逃げの事案で執行猶予がついた事例もあります。

ただし、被害者の死亡という重大な結果が生じている上、適切な処置を取らずに逃走しているという点で、轢き逃げ死亡事故は悪質であり、執行猶予を獲得するのは簡単とはいえないでしょう。

 

飲酒の死亡事故で執行猶予がつきますか?

示談の状況や反省態度などの諸般の事情によっては、執行猶予がつく可能性もあります。

飲酒運転での死亡事故の場合、危険運転致死罪が成立する可能性があり、この場合は統計的に見て、執行猶予がつく確率はかなり低いと思われます。

他方、危険運転致死罪は立証のハードルが高いことから、飲酒運転であっても、過失運転致死として起訴されることもあります。

過失運転致死罪で起訴された場合は、通常の不注意とは異なり、飲酒している点で悪質性が高いとはいえるものの、示談の状況や反省態度などの諸般の事情によっては、執行猶予がつく可能性もあります。

 

 

まとめ

この記事では、死亡事故の執行猶予について、執行猶予がつく条件や、実際の判決の傾向のほか、執行猶予の可能性を高めるポイントなどについて解説しました。

記事の要点は次のとおりです。

  • 執行猶予をつけられる条件は、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」の場合であり、かつ禁錮以上の刑に処せられたことがないか、執行が終わった日から5年以上経過していることである。
  • 死亡事故では、危険運転致死罪や過失運転致死罪が成立する可能性があり、前者では9割以上の事件で執行猶予がついているが、後者ではほぼすべてが実刑判決となっている。
  • 死亡事故で執行猶予の確率を高めるためには、被害者との示談交渉をはじめとして、刑事事件に強い弁護士のサポートが有効である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
無料相談の流れ

 

 


なぜ弁護士選びが重要なのか

人身事故についてよくある相談Q&A