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予防接種が原因でB型肝炎に感染した方は
国から給付金を受け取ることができる可能性があります
ただし、補償を受けるには期限があります。
B型肝炎による補償を受けるには、訴訟提起をする必要があります。
現時点(令和3年7月末時点)においては、給付金の請求期限が、
2027年3月31日までとされています。
したがって、この日までに訴訟提起などをする必要がありますが、
訴訟を提起するにあたっては、準備期間が必要です。
もし、ご自身が補償の対象になるかもしれないと思われる場合には、
できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。
B型肝炎についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
昭和23年に予防摂取法が施行され、国の主導で集団予防接種がなされるようになりました。
当時、集団予防接種を行うにあたっては、注射器を使い回して使用する方法がとられており、これが原因でB型肝炎ウィルスの感染してしまった方々がいらっしゃいます。
こうした方々の内、5名の方が平成元年に、国の対応の違法性を主張し集団訴訟を提起されました。
裁判は長期に及びましたが、最終的に原告の方々は、最高裁判所で勝訴判決を勝ち取り、それをきっかけに、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が制定され、集団予防接種によりB型肝炎に感染した方々の救済の道が作られました。
過去の集団予防接種によりB型肝炎に感染した方が、国に賠償を求める場合には、救済の要件に合致するかどうか、証拠に基づき証明しないといけませんので、裁判をする必要があります。
こうした裁判のことをB型肝炎訴訟とよんでいます。
厚生労働省によれば、国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。
このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
もっとも、法務省の発表では、令和2年1月31日時点で、給付金を受け取った方の数は5万7779名にとどまっています。
このように、集団予防接種によりB型肝炎に感染した方で、補償を受けたのは、一部の方にとどまっています。
ご自身が対象かもしれないと思われた方はぜひ弊所へお気軽にお問い合わせください。
給付金を受け取るための条件は、一次感染者と二次感染者によって異なります。
B型肝炎ウィルスに持続感染している
満7歳になるまで集団予防接種等(予防接種及びツベルクリン反応検査)を受けている
集団予防接種等における注射器の連続使用があった
母子感染でない
その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
母親が上記の一次感染者の条件を全て満たしている
B型肝炎ウィルスに持続感染している
母子感染である
死亡、 肝がん、重度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
発症後20年を経過している方 | 900万円 | |
軽度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
20年が経過し現に治療を受けている方等 | 600万円 | |
発症後20年を経過した上記以外の方 | 300万円 | |
慢性肝炎 | 発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
20年が経過し現に治療を受けている方等 | 300万円 | |
発症後20年を経過した上記以外の方 | 150万円 | |
無症候性キャリア | 発症後20年を経過していない方 | 600万円 |
発症後20年を経過している方 | 50万円+定期検査費用等 |
上記の給付金の他に、以下の手当金があります。
上記の無症候性キャリアの方で、発症後20年を経過している方には、以下の費用も支給されます。
弁護士が相談から解決まで徹底サポートいたします。
相談から給付金請求までの流れは以下の通りです。
※訴訟等に係る弁護士費用として、給付金の4%が支給されるため、成功報酬の14%から支給される4%分を差し引いた額(10%分)が成功報酬となります。
※資料収集のための実費は別途必要となります。
相談から、最終的な解決まで、全て弁護士が対応しており、実際に顔をみながら面談でのご相談や、ご自宅からのお電話、オンラインでのご相談も可能です。
また、B型肝炎訴訟を提起するには、条件を満たすことを証明するために、医療記録などを収集しなければなりませんが、こうした資料の収集もサポートさせて頂きます。
ご本人しか取得できない資料が必要となる場合もありますが、そうした場合には、取得方法等を説明させて頂き、スムーズに取得できるようサポートさせて頂きます。
B型肝炎のご相談を考えられている方はぜひお気軽にお問い合わせください。
またB型肝炎の給付金について少しでも気になることがあれば、お気軽に当事務所までご相談ください。