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ご自身が受け取る可能性があるB型肝炎給付金の額については、こちらから簡単に調べることができます。

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弁護士歴10年以上の弁護士が
相談から解決までサポートします!

B型肝炎給付金の請求に必要な資料収集から、訴訟、給付金の受け取りまで、すべて弁護士が複数体制で対応します。
「何から始めればいいか分からない」という方も、ご安心ください。
ご予約は24時間365日受け付けております。

弁護士 鈴木啓太

人身障害部リーダー
パートナー弁護士

弁護士 鈴木 啓太

  • 交通事故・労災事故・医療過誤など人身障害事件に注力
  • 交通事故研究会・労災事故研究会・医療過誤研究会 所属
  • KBCアサデス。、RKB今日感テレビ等メディア出演実績あり

動画でわかるB型肝炎給付金

B型肝炎についてよくある相談Q&A

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B型肝炎給付金請求で
デイライト法律事務所が
選ばれる理由

B型肝炎給付金請求において、当事務所が選ばれる理由をご紹介します。

REASON1

REASON 01

弁護士歴10年以上の弁護士が相談から解決までサポート

人身障害部の弁護士が、初回相談から給付金受け取りまで複数体制で対応します。弁護士歴10年以上のパートナー弁護士が共同受任します。

REASON2

REASON 02

対面・電話・オンラインから選べる相談方法

ご来所・お電話・オンライン、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。

福岡博多駅 徒歩1分
大阪大阪駅 徒歩8分
東京渋谷駅 徒歩4分
北九州小倉駅 徒歩1分
無料相談の流れはこちら →
REASON3

REASON 03

費用は安心の「完全成功報酬制」

費用は安心の「完全成功報酬制」。相談料・着手金は0円。給付金が支給された場合のみ、報酬をいただきます。

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REASON4

REASON 04

書類収集から国との交渉まで一括対応

母子手帳・カルテ・住民票などの取り寄せから、国との交渉・和解成立まで弁護士が一貫してサポートします。難しい手続きを自分で行う必要はありません。

B型肝炎給付金とは

B型肝炎訴訟とは

訴訟のイメージ

昭和23年に予防摂取法が施行され、国の主導で集団予防接種がなされるようになりました。

当時、集団予防接種を行うにあたっては、注射器を使い回して使用する方法がとられており、これが原因でB型肝炎ウィルスの感染してしまった方々がいらっしゃいます。

こうした方々の内、5名の方が平成元年に、国の対応の違法性を主張し集団訴訟を提起されました。

裁判は長期に及びましたが、最終的に原告の方々は、最高裁判所で勝訴判決を勝ち取り、それをきっかけに、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が制定され、集団予防接種によりB型肝炎に感染した方々の救済の道が作られました。

過去の集団予防接種によりB型肝炎に感染した方が、国に賠償を求める場合には、救済の要件に合致するかどうか、証拠に基づき証明しないといけませんので、裁判をする必要があります。

こうした裁判のことをB型肝炎訴訟とよんでいます。

厚生労働省によれば、国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。

このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。

もっとも、法務省の発表では、令和2年1月31日時点で、給付金を受け取った方の数は5万7779名にとどまっています。

このように、集団予防接種によりB型肝炎に感染した方で、補償を受けたのは、一部の方にとどまっています。

ご自身が対象かもしれないと思われた方はぜひ弊所へお気軽にお問い合わせください。

給付金を受け取る条件

給付金を受け取るための条件は、一次感染者と二次感染者によって異なります。

✔ 一次感染者

集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方

✔ 二次感染者

一次感染者の方から母子感染した方等

一次感染の場合

  • B型肝炎ウィルスに持続感染している
  • 満7歳になるまで集団予防接種等(予防接種及びツベルクリン反応検査)を受けている
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があった
  • 母子感染でない
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染の場合

  • 母親が上記の一次感染者の条件を全て満たしている
  • B型肝炎ウィルスに持続感染している
  • 母子感染である

給付金の金額

病態 給付金額
死亡・肝がん・重度肝硬変(発症後20年経過していない方) 3,600万円
死亡・肝がん・重度肝硬変(発症後20年経過した方) 900万円
軽度肝硬変(発症後20年経過していない方) 2,500万円
軽度肝硬変(発症後20年経過した方) 600万円
慢性肝炎(発症後20年経過していない方) 1,250万円
慢性肝炎(発症後20年経過した方) 300万円
無症候性キャリア(期間経過していない方) 600万円
無症候性キャリア(期間経過した方) 50万円

請求期限

2027年3月31日までに訴訟を提起する必要があります。期限を過ぎると給付金を受け取れなくなりますので、お早めにご相談ください。

相談・請求の流れ

弁護士が相談から解決まで徹底サポートいたします。

相談から給付金請求までの流れは以下の通りです。

1

ご相談・ご依頼

B型肝炎給付金の対象となる可能性があるかなどを弁護士にご相談いただきます。
ご来所いただいてのご相談、もしくはお電話・オンラインでもご相談が可能です。
オンライン・電話相談について詳しくはこちらをご覧ください。
ご相談をいただき、対象となる可能性がある場合には、実際にご依頼いただき、業務着手させていただきます。

ご予約、ご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-783-645までお電話いただくか、メールフォームよりお問い合わせください。(ご予約は24時間365日受け付けております。)

2

資料の収集

B型肝炎訴訟には、多くの資料を収集する必要があります。
依頼者の方に同意書をいただいた上で、弁護士において、できる限りの資料を収集します。
弁護士では、収集できない資料がある場合には、収集をお願いすることになります。
その際には、スムーズに取得できるようアドバイスさせて頂きます。
必要資料に関しまして、詳しくはこちらをご覧ください。

3

訴訟提起

資料収集の結果、給付金の対象となる見込みがある場合には、訴訟提起を行います。
弁護士において、訴状を作成し、各証拠とともに裁判所に提出します。

4

和解

裁判所の仲介の下に和解協議がなされ、条件を満たしているかどうか確認されます。
必要に応じて医療記録などの証拠を追加し、条件を満たしていることが確認できれば、国との間で和解調書を取り交わし、和解成立となります。

5

給付金の請求

給付金の請求

社会保険診療報酬支払基金に、和解調書などの必要書類を添付し給付手続を行い、その後、給付金が支給されることになります。

B型肝炎給付金請求の弁護士費用

相談料・着手金0円
項目 費用
相談料 0円
着手金 0円
提訴費用 0円
成功報酬 10%(最低報酬額10万円)

報酬の詳細について

成功報酬の詳細は初回相談時に弁護士が直接ご説明いたします。
費用に関するご不明点はお気軽にお聞きください。
詳しくはこちらをご覧ください。

アクセス

福岡オフィス

福岡オフィス外観 福岡オフィス内観

福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1
福岡朝日ビル7階

(博多駅徒歩1分)

営業時間 9:00〜21:00

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祐真ビル本館7階

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(大阪駅 徒歩8分)

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(小倉駅 徒歩1分)

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