弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

アスベストに関する法律は、主に「大気汚染防止法」「石綿障害予防規則」「廃棄物処理法」の3つによって規制されています。
2026年1月からは法改正により、建物だけでなく「工作物(煙突や配管、ボイラー等)」の解体・改修時にも、有資格者による事前調査が完全に義務化されました。
もし法律を知らずに無資格で工事や報告を怠った場合、懲役や罰金などの厳しい罰則を科されるリスクがあります。
この記事では、2026年最新のアスベスト法改正のポイントから、規制の歴史(年表)、違反時のリスク、さらに被害者のための給付金制度まで、弁護士がわかりやすく解説します。
アスベストに関わる作業や建物の管理をしている方は、ぜひ最後まで確認して、トラブルや法的リスクを未然に防ぎましょう。
目次
アスベスト(石綿)に関連する3つの法律
アスベストに関する法律は、その目的に応じて主に以下の3つの法律で規制されています。
- 大気汚染防止法
解体・改修時の粉塵飛散を防ぎ、近隣住民や環境を守る法律
- 労働安全衛生法
現場で働く作業員の健康障害を防止するための法律
- 廃棄物処理法
取り除いたアスベストを、その飛散性に応じて『特別管理産業廃棄物(廃石綿等)』や『通常の産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)』として適切に処分するための法律
これらの法律には、より具体的なルールを定めた「施行令」や「規則」が存在します。
現場で重要となる具体的な資格要件や作業基準は、主に以下の細則で規定されています。
| 基本となる法律 | 具体的なルールを定める法令(施行令・規則) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 大気汚染防止法 | 大気汚染防止法施行規則 |
|
| 労働安全衛生法 | 石綿障害予防規則(石綿則) |
|
| 廃棄物処理法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | 廃石綿等の収集・運搬・処分の基準 |
例えば、労働安全衛生法は理念的な側面が強いですが、実際の現場で「防護服はどうするか」「資格はどうするか」を細かく定めているのが石綿障害予防規則(石綿則)です。
同様に、大気汚染防止法に基づき、解体・改修工事の際には事前の調査結果を自治体へ報告することが義務付けられています。
参考:アスベスト関連法令
労働安全衛生法|e−GOV法令検索
大気汚染防止法|e−GOV法令検索
労働安全衛生法施行令|e−GOV法令検索
石綿障害予防規則|e−GOV法令検索
大気汚染防止法施行令|e−GOV法令検索
大気汚染防止法施行規則|e−GOV法令検索
【2026年最新】アスベスト法改正情報
2026年1月1日から、工作物の解体、改修の工事を行う場合、「工作物石綿事前調査者」の資格をもった者が、石綿等の使用の有無を事前調査することが義務化されます。
「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいいます。
例えば、以下のものが該当します。
参考:令和2年10月28日付 基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」
上記の工作物の解体、改修の工事の場合には、必ず事前調査が必要で、石綿が使用されていない場合でも、結果の記録・保存・報告が必要となります。
事前調査は、工作物石綿事前調査者の有資格者が実施する必要があり、無資格者が行っても義務を履行したとは評価されず、法令違反となる可能性があります。
アスベスト規制はいつから?法改正の背景と歴史
アスベスト(石綿)はかつて、耐熱性や絶縁性に優れた鉱物として、1970年代から80年代にかけて大量に輸入・使用されてきました。
しかし、その後の健康被害の発覚により、段階的に規制が強化され、現在では製造・使用が全面的に禁止されています。
2006年(平成18年)から全面的に禁止
日本におけるアスベスト規制の大きな転換点は以下の通りです。
| 年代 | 規制の内容 |
|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 吹き付けアスベストの使用が原則禁止に |
| 1995年(平成7年) | 特に有害な「青石綿」「茶石綿」の製造・使用禁止 |
| 2004年(平成16年) | 建材や摩擦材など、主要な10品目の製造・使用禁止 |
| 2006年(平成18年) | アスベストの製造・輸入・使用が全面的に禁止(重量の0.1%超) |
現在、私たちが目にする法改正(2026年の義務化拡大など)は、この「過去に建てられた建物」を安全に解体するための最終フェーズに入っていると言えます。
アスベストの規制強化が必要な理由
アスベストに関する法律が近年立て続けに改正されているのには、深刻な理由があります。
深刻化する健康被害
アスベストを吸い込むと、20年〜50年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんなどの重篤な病気を引き起こします。
厚生労働省の統計によると、中皮腫による死亡者数は1995年には500人でしたが、2023年には1,595人に達しており、約30年で約3倍にまで増加しています。

参考:都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~令和5年)
アスベスト以外の原因で発症することが稀な中皮腫の増加は、過去の使用による被害が今まさにピークを迎えていることを示しています。
「解体工事のピーク」への備え
もう一つの理由は、アスベストが大量に使用された1970年〜1980年代のビルや住宅が、今まさに耐用年数を迎え、解体時期に差し掛かっていることです。
解体工事の件数は2028年頃にピークを迎えると予測されており、その際にアスベストが飛散して二次被害が出ることを防ぐため、2026年に向けた事前調査の義務化など、厳しくなっているのです。
アスベストに関する法律の主な改正点
アスベスト関連法には複数ありますが、その中でも2020年に改正された「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」が特に重要です。
この改正により、「規制対象」「事前調査」「作業記録」「罰則」「作業基準遵守義務者」などに関する規定が新設・拡大され、2021年4月から順次施行されました。
違反すると行政命令や罰則を受ける可能性があるため、改正内容を正しく把握しておくことが重要です。
これまで課題とされてきた問題点およびこれを解決するための法令改正については、以下の表をご覧ください。
| 課題 | 主な改正事項 |
|---|---|
| 規制対象でない石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散 |
|
| 不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし |
|
| 短期間の工事の場合など、命令を行う前に工事が終了するケースがある |
|
| 不適切な作業による石綿含有建材の取り残し |
|
規制対象の拡大
石綿は多種多様な場所で使用されてきたため、用途等によって様々な石綿含有建材があります。
これらの建材は、発じん性(粉じんのしやすさ)によって、レベル1〜レベル3に分けられています。
| レベルの分類 | 建材の種類 | 発じん性 |
|---|---|---|
| レベル1 | 吹付け石綿 | 著しく高い |
| レベル2 |
|
高い |
| レベル3 | 上記以外の石綿含有建材 | 比較的低い |
大気汚染防止法の改正がされるまで、レベル3の建材については規制がされていなかったため、不適切な除去によって石綿が飛散することがありました。
これを受けて、2020年の改正により、今まで規制の対象ではなかったレベル3の建材についても規制の対象とされることとなりました。
※石綿障害予防規則では、改正前から全ての石綿含有建材が規制対象とされていました。
事前調査の義務化等
アスベスト(石綿)をめぐる法令は、飛散事故や健康被害を防ぐため、近年大きく改正されています。
特に2020年改正の「大気汚染防止法」と「石綿障害予防規則」により、事前調査・作業記録・報告義務・罰則範囲が大幅に強化されました。
以下に、2021年以降の主な施行日と改正内容を時系列でまとめます。
| 施行日 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 2021年4月 |
|
| 2022年4月 | 事前調査結果の都道府県等への報告を義務化 |
| 2023年10月 | 有資格者による事前調査を義務化
(特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者など) |
| 2026年1月 | 工作物(煙突・タンク・反応槽など)への事前調査義務化 新資格「工作物石綿事前調査者」創設 |
参考:工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!|厚生労働省
下請業者の法的責任
法令改正がされるまでは、短期間の工事の場合など、行政が命令を行う前に工事が終了してしまい、石綿の飛散を止めることができないケースがありました。
そのため、2020年の改正により、直接罰の規定が新たに創設され、作業基準遵守義務者の範囲も拡大されました。
改正前まで、大気汚染防止法では下請負人は作業基準の遵守義務の対象となっていませんでしたが、2021年4月以降は、下請負人であっても作業基準遵守義務を課せられることとなりました。
作業基準遵守義務に反した場合には、罰則等を科されるおそれがあります。
アスベストに関する法律に違反した場合の罰則
大気汚染防止法や石綿障害予防規則、廃棄物処理法の規制に違反した場合には、それぞれ罰則が科されるおそれがあります。
大気汚染防止法違反の罰則
以下では、主な罰則を記載しています。
| 罰則内容 | 3か月以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 大気汚染防止法 第34条第3号、第18条の19 |
| 罰則内容 | 3か月以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 大気汚染防止法 第34条第1号、 第18条の17第1項・第2項 |
| 罰則内容 | 30万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 大気汚染防止法 第35条第4号、第18条の15第6項 |
石綿障害予防規則違反の罰則
| 罰則内容 | 6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 労働安全衛生法 第119条第1号、 第22条、石綿則 第6条の2 など |
| 罰則内容 | 6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 労働安全衛生法 第119条第1号、 第14条、石綿則 第19条 |
| 罰則内容 | 50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 労働安全衛生法 第120条第5号、第100条第1項、石綿則 第4条の2 |
廃棄物処理法違反の罰則
| 罰則内容 | 5年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 廃棄物処理法 第25条第1項第6号、 第12条の2第5項など |
| 罰則内容 | 5年以下の拘禁刑、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
|---|---|
| 罰則の条文 | 廃棄物処理法 第25条第1項第14号、第16条 |
建設業者のアスベスト規制に関する法的リスク
建設業者が負う可能性がある主要な法的リスクとしては、以下のものが挙げられます。
- アスベスト関連法令に違反した場合の罰則等
- 発注者や近隣住民に対する法的責任
- 建設作業員に対する法的責任
アスベスト関連法令に違反した場合の罰則等
アスベスト関連法令に違反した場合、前述の罰則を受けるおそれがあります。
また、作業基準遵守義務に違反した場合、行政から作業基準に従うよう命令されたり、作業の一時停止を命令されたりするおそれがあります(大気汚染防止法18条の21)。
発注者や近隣住民に対する法的責任
建築物等の改修・解体の際にアスベストが飛散した場合、発注者や近隣住民などに対して損害賠償責任を負う可能性があります。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法の規定によれば、「わざと」アスベストを飛散させた場合はもちろん、「うっかり」アスベストを飛散させてしまった場合にも、損害賠償責任を負うことになります。
実際に、名古屋市営地下鉄の六番町駅構内で2013年12月12日から13日にかけて高濃度のアスベストが飛散した事件では、施工業者が設置していた「負圧除じん装置」では国の定めた基準を満たしていないとして、施工業者に損害賠償責任が認められました。
また、東京都中野区内では、スーパーマーケット解体中にアスベストが飛散したとして、近隣住民が施工業者に対して、2006年に損害賠償を求めて訴訟を提起した事件もあります。
この事件は訴訟提起から約2年後に訴訟上で和解が成立しています。
アスベスト除去等の作業については、厳格な作業基準が設けられているため、この基準を満たさず作業を行った場合には、ほぼ確実に損害賠償責任を負うことになるので、注意が必要です。
参考:民法|e−GOV法令検索
建設作業員に対する法的責任
企業(使用者)は、労働者の生命や身体の安全を確保する配慮を行った上で労働をさせなければなりません。
企業に課せられるこのような義務を「安全配慮義務」といいます。
アスベストに関連する作業を行う企業は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則の規定に従わなければなりません。
これらの法令に違反したことが原因で従業員(労働者)にアスベスト関連疾患が発症した等の場合には、安全配慮義務に違反したとして、債務不履行を理由とする損害賠償責任を負うことになります。
実際に、建設現場や工場などで労働をしたことが原因でアスベスト関連疾患が生じたことを理由として、労働者から所属企業、建材メーカーなどに対し、これまで複数の裁判が提起されており、損害賠償請求が認められている事例も多数存在します。
アスベスト被害者の救済に関する法律
アスベスト被害者の救済に関する法律としては、以下の3つが挙げられます。
- 労働者災害補償保険法
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
- 石綿による健康被害の救済に関する法律
なお、国や会社に対して裁判上で損害賠償請求をする場合には、「国家賠償法」または「民法」に基づき請求をすることになります。
今回は、アスベスト被害者の救済に特化している上記3つの法律について解説を行います。
労働者災害補償保険法
「労働者災害補償保険法(労災補償保険法)」は、労働者が業務中に負った怪我や病気に対して、医療費などを補償するための法律です。
業務中にアスベストを吸入したことが原因でアスベスト関連疾患を発症した場合には、労災による補償を受けることができます。
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)」は、建設現場でのアスベストばく露によって健康被害を受けた労働者に対して、国が責任を認め、給付金を支給する制度を定めた法律です。
この法律は、アスベストの使用が広く行われていた建設業界で働いていた労働者が、長年にわたりばく露された結果、深刻な健康被害を被っていることを受けて制定されました。
そのため、建設業務に従事したことが原因でアスベスト関連疾病を発症した場合には、建設アスベスト給付金法による給付を受けることができます。
労災補償保険法と建設アスベスト給付金法の関係
労災補償保険法による補償と建設アスベスト給付金法による給付は、いずれもアスベストによる健康被害を受けた労働者に対する補償を提供するために設けられた制度です。
そのため、いずれを請求するべきか悩むことがあります。
労災補償保険法に基づく補償は、公的保険制度による補償です。
これに対し、建設アスベスト給付金法に基づく給付は、被害者に対する賠償という性質を有しています。
2つの制度はそれぞれ異なる目的で作られたものであり、給付の内容も異なっているため、請求の要件を満たしているのであれば、両方について請求することができます。
石綿による健康被害の救済に関する法律
「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」は、アスベストによる健康被害を受けた人々を迅速に救済するために制定された法律です。
この法律によって、労災保険の対象とならない方や、労災保険の時効により給付を受けられない方でも、給付を受けることができるようになりました。
アスベスト関連法・規制に対応するためのポイント
アスベスト関連法に対応するためのポイントは、以下の3つです。

アスベスト関連法に関する情報収集を欠かさない
アスベスト関連法に対応するためには、最新の法改正や規制に関する情報を常に収集し、理解しておくことが重要です。
なぜなら、アスベスト関連法は、労働者や国民の健康を守るために、新しい規制が追加されることが多々あるからです。
最新のアスベスト関連法に対応できなかった場合には、法律違反となり、罰則が科されるだけでなく、労働者や近隣住民等の安全が脅かされることにも繋がりかねません。
正確な情報を収集するためには、環境省や厚生労働省の公式ウェブサイト、専門機関のレポート、業界団体のガイドラインなど、信頼性の高い情報源から最新情報を取得することが大切です。
労働者や下請負人に対する教育体制を確保する
アスベスト関連法に対応するためには、労働者や下請負人に対する適切な教育体制を確保することが重要です。
なぜなら、アスベストに関する適切な知識がないまま作業を行うと、労働者自身が健康被害を受けるだけでなく、アスベストが周囲に飛散し、他の作業者や一般の人々にまで影響を及ぼす可能性があるからです。
特に、アスベスト関連法は、今後も改正がされる可能性が高いことから、最新の法令内容について労働者や下請負人に周知することが大切です。
アスベストに強い弁護士に相談する
アスベスト関連法に適切に対応するためには、アスベストに関する専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが重要です。
アスベストに関する規制を正確に理解するためには、法律だけでなく、規則やガイドラインなどについても確認する必要があります。
また、各自治体ごとに異なった対応が求められるケースもあり、法令等にあまり馴染みがない一般の方が、これら全てを把握するというのは非常に困難です。
アスベストに強い弁護士であれば、このようなアスベスト関連法令等について網羅的に確認した上で、様々なリスクを最小限に抑えるためのアドバイスをすることができます。
アスベストの法律についてのQ&A
アスベストの法律に関するご質問にお答えします。

アスベストは法律で禁止されていますか?
石綿含有量が重量の0.1%を超える製品は、労働安全衛生法施行令16条9号により、2006年(平成18年)9月から製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。

アスベスト調査の義務化はいつから?
アスベスト調査は、2021年4月1日から義務化されました。なお、2023年10月1日からは、有資格者によるアスベスト調査が義務化されています。

エアコンの穴あけ工事でアスベスト調査は必要ですか?
エアコン用の配管を通すための穴あけや穴を拡張する場合もアスベストの事前調査が必要になる場合があります。2006年9月からは、アスベストの使用が禁止されていますが、それ以前については、アスベストが使用されている可能性があるからです。
したがって、2006年8月31日以前に着工された建物、あるいは、着工日が確認できない場合には、アスベストの事前調査が必要となります。
また、2006年9月1日以降の着工である場合でも、設計図書や契約書、登記簿などでアスベストが含有していないことが証明できなかったときには、アスベストの事前調査が必要になります。
まとめ
2020年には、「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」が立て続けに改正され、「規制対象」「事前調査」「作業記録」「罰則」「作業基準遵守義務者」などに関する規定が創設、拡大されました。
また、アスベストに関する法令改正は、今後も頻繁に起きることが予想されます。
そのため、今後、アスベストに関する業務を行っていくという方は、最新の法令内容等について、正確な情報を継続的に収集の上、労働者等にも共有していくことが重要です。
法令に違反した場合には、様々な法的リスクが実現する可能性が高く、そうなると事業を続けられなくなる企業もあると思います。
最新の法令内容を把握するためには、信頼性の高い情報源から情報を収集することをおすすめします。
自分でアスベストに関連する全ての法令内容を確認することが難しいと思われる場合や、確認内容に抜けがあるのではないかと不安に思われる場合には、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談してください。
弁護士法人デイライト法律事務所では、アスベスト問題に注力する弁護士が在籍しています。
電話、メール、オンラインでのご相談にも対応していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








