
会社が従業員の健康や安全を無視して働かせた結果、従業員に怪我や病気が発生した場合、それは会社の安全配慮義務違反にあたる可能性があります。
安全配慮義務とは、従業員が安全かつ健康に働けるように会社が配慮すべき法的義務のことです。
この義務に違反した会社に対しては、損害賠償や慰謝料を請求できるケースがあります。
この記事では、会社の安全配慮義務違反が認められやすいケースと認められにくいケースをご紹介した上で、訴訟に至るまでの流れや時効、有用な証拠などについて詳しく解説をしていきます。
会社を安全配慮義務違反で訴えたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
安全配慮義務違反とは?
会社は、「従業員が安全かつ健康に働けるように必要な配慮を行う」義務を負っています(労働契約法第5条)。
会社に課せられているこのような義務のことを「安全配慮義務」といいます。
安全配慮義務違反とは、会社がこの義務を怠ったことにより、従業員の生命や健康等に被害が生じた場合に認められる法的責任です。
近年では、職場での身体的な安全だけでなく、ストレスやうつ病などの「メンタルヘルス」への配慮も、安全配慮義務の一部と考えられています。
安全配慮義務違反の要件
会社の安全配慮義務違反が法的に認められるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
- ① 雇用関係またはそれに類する関係があること
- ② 会社に安全配慮義務違反があること
- ③ 損害と会社の安全配慮義務違反との間に因果関係があること
それぞれの要件について、詳しく解説をしていきます。
雇用関係またはそれに類する関係があること
まず、会社の安全配慮義務違反を問うためには、会社と労働者の間に雇用契約やそれに類する契約関係が存在している必要があります。
ここでいう契約関係には、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員なども含まれます。
また、契約書上は請負契約や業務委託契約となっていても、実際には会社の指揮監督命令のもとで働いていた場合には、会社に安全配慮義務が認められることがあります。
会社に安全配慮義務違反があること
次に、会社に「安全配慮義務」が存在し、それを怠ったという事実が必要です。
つまり、「問題が起きると予想できたのに、会社が防ぐための行動をしなかった」といえるかどうかがポイントとなります。
具体的には、次のような場合があてはまります。
- 危険な作業をさせるのに、必要なヘルメットや手袋を支給しなかった
- 長時間労働を放置し、過労が明らかだったのに対策をとらなかった
- 上司などからのいじめやパワハラなどの相談を受けながら、調査や対処をせず放置した
このように、「会社が当然すべきだった配慮」をしていなかった場合、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
損害と会社の安全配慮義務違反との間に因果関係があること
最後に、会社の義務違反と、従業員に生じた心身の損害との間に「因果関係」があることが必要です。
因果関係とは、「この損害は会社の義務違反が原因で発生した」といえる関係のことです。
例えば、会社が安全帯などを用意しない状態で従業員に高所での作業をさせ、結果として従業員が高所から落下し怪我をしたような場合では、会社の義務違反と従業員の怪我との間に因果関係があると判断されるケースがほとんどでしょう。
ただし、現実には「他の原因もあったのでは?」と争われることが多く、因果関係の証明は非常に難しい部分です。
裁判でも争いの中心となることが多いため、会社に対して損害賠償請求を行う場合には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
安全配慮義務違反で請求できる内容
安全配慮義務違反が認められた場合、被害を受けた従業員は会社に対して損害賠償を請求することができます。
損害には、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」の2種類があります。
財産的損害
財産的損害とは、金銭的な損失のことです。
実際に生じた損失だけではなく、将来的に生じることが相当であると考えられる損失も含まれます。
具体的には、以下のような損害が財産的損害として扱われます。
項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | 医療機関での診察や治療にかかった費用 |
休業損害 | 治療などで働けない期間の収入の減少分 |
付添費 | 通院に家族の付き添いが必要だった場合の費用 |
交通費 | 通院にかかった交通費 |
介護費用 | 後遺障害などにより介護が必要な場合、その費用 |
将来の逸失利益 | 後遺障害などにより将来の収入が減る場合、その減少分 |
精神的損害
精神的損害とは、心身に被った苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
項目 | 内容 |
---|---|
傷害慰謝料 | 入院や通院を強いられたことに対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残存したことに対する慰謝料 |
死亡慰謝料 | 労災事故により死亡したことに対する慰謝料 |
詳しくは以下のページをご覧ください。
会社の安全配慮義務違反が認められやすいケース
会社の安全配慮義務違反が認められやすいのは、客観的に見て「会社が従業員の健康や安全の確保を怠っていた」と判断できるケースです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 危険作業に対する安全措置が不十分だったケース
- 長時間労働が放置されていたケース
- 従業員の健康管理を怠っていたケース
危険作業に対する安全措置が不十分だったケース
職場の設備や労働環境に危険性があり、それを会社が認識しながら対策を講じていなかった場合も、安全配慮義務違反が認められやすくなります。
建設現場や工場など、危険性の高い作業を伴う業務では、会社は事前に安全教育を行い、保護具(ヘルメットや安全帯など)を支給しなければなりません。
会社がこれらの対策を怠った結果、事故が発生したケースでは、安全配慮義務違反が認められやすいといえます。
長時間労働が放置されていたケース
過労死や過労自殺の原因となるような長時間労働が続いていた場合、会社の安全配慮義務違反が認められやすくなります。
厚生労働省が定める「過労死ライン」では、時間外労働が月80時間を超えると過労死を含む健康障害のリスクが高まると考えられています。
そのため、これに該当するような長時間労働が続いていたにもかかわらず、会社が業務量を見直すことなく放置していた結果、従業員が体調を崩したといった場合には、安全配慮義務違反があると判断されやすくなります。
従業員の健康管理を怠っていたケース
会社には、従業員の健康を維持するために定期健康診断を実施し、必要な措置を講じる義務があります。
そのため、法定されている定期の健康診断を実施しなかったり、診断結果に基づいた就業上の配慮を怠ったりすると、安全配慮義務違反と判断される可能性が高くなります。
また、従業員から体調不良の申告があったにもかかわらず、会社が適切な休養や医療機関の受診を認めずに業務を続けさせた結果、症状が悪化した場合も、会社に安全配慮義務違反があると判断されやすくなります。
会社の安全配慮義務違反が認められにくいケース
一方で、従業員に何らかの損害が生じたとしても、会社の対応自体は適切であり、安全配慮義務を尽くしていたと認められる場合には、安全配慮義務違反が認められにくくなります。
例えば、以下のようなケースでは、会社に安全配慮義務違反が認められない可能性があります。
- 会社が合理的な安全対策を講じていたケース
- 従業員自身の過失や不注意により事故が起きたケース
- 会社の行為と損害との因果関係が不明確なケース
会社が合理的な安全対策を講じていたケース
会社が従業員の安全や健康に配慮して適切な対策を講じていた場合には、安全配慮義務違反は認められにくくなります。
例えば、会社が業種や業務内容に応じて、一般的に適切とされる範囲の安全対策(マニュアル整備、安全教育の実施、保護具の支給など)を行っていた場合には、義務違反はないと判断される可能性が高まります。
特に、労働安全衛生法等の法律に準拠し、定期的な点検やリスク分析などを行っていた場合には、「予見可能なリスクに対して必要な配慮をしていた」と判断され、安全配慮義務違反の主張は通りにくくなります。
従業員自身の過失や不注意により事故が起きたケース
会社が十分な注意喚起や教育を行っていたにもかかわらず、従業員がマニュアルや指示を無視し、自己判断で危険な行動をとった場合には、会社の安全配慮義務違反が認められない場合があります。
例えば、保護具の着用が義務付けられていたにもかかわらず、従業員がそれを拒否して作業を行い事故が発生したようなケースでは、安全配慮義務違反は否定される傾向にあります。
ただし、こうした行動が常態化していたにもかかわらず会社が黙認していたような場合には、安全配慮義務違反があったと判断されることもあります。
会社の行為と損害との因果関係が不明確なケース
安全配慮義務違反を主張するには、「会社の対応」と「従業員に発生した損害」との間に因果関係が必要となります。
例えば、従業員の持病や私生活上のストレスなど、業務とは直接関係のない理由で損害が発生したと判断されるようなケースでは、因果関係は認められにくくなります。
そうすると、会社の安全配慮義務違反から損害が生じたとして、損害を賠償するよう求めることも難しくなってしまいます。
安全配慮義務違反で訴える方法
ここからは、会社を安全配慮義務違反で訴えるまでの具体的な手順について、以下の5ステップに分けて解説していきます。

安全配慮義務違反を理由に会社に対して損害賠償請求をするには、会社側が必要な配慮を怠った事実と、それによって心身に不調や損害が発生したことを具体的に証明する必要があります。
具体的かつ客観的にこれらを証明するためには、「証拠」が必要となります。
そのため、証拠については、できるだけ早い段階にたくさん集めておくことが重要です。
時間が経つと、重要な証拠が消失したり、記憶が曖昧になってしまうことも少なくありません。
例えば、労災事故の発生現場や、怪我の原因となった機会や器具を写真撮影して、当時の状態を記録として残すことが考えられます。
なるべく早い段階から証拠を集めることが、のちの交渉や裁判を有利に進めるための大きな支えとなります。

証拠が揃ってから弁護士に相談するという方も多いですが、実は証拠を集める段階から相談しておくことが非常に重要です。
というのも、弁護士から「どのような証拠が法的に有効か」「何をどのように残すべきか」について具体的なアドバイスが受けられるため、必要な証拠を漏れなく、適切な形で確保しやすくなるからです。
証拠の集め方を間違ってしまうと、のちの交渉や裁判で使えない可能性もあるため、できるだけ早い段階で弁護士の助言を受けることが、スムーズな対応の鍵になります。
さらに、会社の行為や対応が法的にどう評価されるかはもちろん、請求可能な損害の内容や、交渉・訴訟どちらの手続きが適しているかなど、全体の戦略も立てやすくなります。
初回相談が無料の法律事務所もあるため、なるべく早期での相談を強くおすすめします。

裁判に進む前に、まずは会社との間で話し合いによる解決を目指すのが一般的です。
示談交渉では、訴訟よりも時間や費用の負担を抑えながら、柔軟に対応できるメリットがあります。
実際に、会社が非を認めて謝罪し、一定の金銭補償を行うことで、両者の合意のもと円満に解決するケースもあります。
交渉に臨む際には、被害の状況や損害額、これまでの経緯などをあらかじめ整理し、落ち着いて自らの主張を伝えることが重要です。
交渉がうまく進むか不安な場合や、会社側の対応に疑問がある場合には、弁護士に交渉を依頼することで、法律に基づいた適切な対応が可能となります。

会社と交渉をしても合意がまとまらない場合には、裁判上の手続き(労働審判・訴訟提起)を検討することになります。労働審判は、従業員と会社との間の労働関係のトラブルを迅速かつ柔軟に解決するための手続きです。
原則として3回以内の審理で結論が出るため、裁判よりも早期に問題を解決できる可能性があります。
ただし、裁判に比べてスピーディーに進む反面、事実関係や主張を簡潔にまとめて提出しなければなりません。
法的な知識も必要となるため、弁護士の支援を受けることをおすすめします。
訴訟提起は、会社に対して賠償金を支払うよう裁判所に訴えるものです。
訴訟では、会社にどのような義務があったのか、それがどのように違反されたのか、そしてそれによってどのような被害が発生したのかを、具体的な証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
訴訟手続きは複雑かつ専門的な知識も求められるため、弁護士のサポートを受けながら進めることが重要です。
安全配慮義務違反の立証に必要な証拠とは?
安全配慮義務違反に基づいて会社に損害賠償請求を行うには、「会社が義務を怠ったこと」と「その結果として損害が生じたこと」を従業員側で証明する必要があります。
証拠が不十分だと請求が認められないこともあるため、早い段階から計画的に証拠を集めることが大切です。
以下に、立証のために必要となる主な証拠を項目ごとに整理しました。
【会社の義務違反を示す証拠】
- 事故発生時の報告書
- 事故現場の写真
- 労働者死傷病報告書
- 療養補償給付などの請求書
- 事故の目撃者の証言メモ
- タイムカード
- 勤怠表
- 災害調査復命書
- 労働者死傷病報告書
- 作業マニュアル
- 作業指示書
- 業務日報
- 安全教育記録
- 設備の点検記録
- メール
- 録音データ
- 刑事記録
- 社内相談記録など
【損害を示す証拠】
- 医師の診断書
- 診療報酬明細
- 診療録(カルテ)
- 通院交通費の記録
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 後遺障害診断書
- 後遺障害等級の決定通知書
- 通院日数のメモなど
これらの証拠は、時間の経過とともに消失や劣化のリスクがあるため、なるべく早い段階で集めておきましょう。
また、具体的にどの証拠を集めるべきかについては、事案によって異なります。
漏れなく証拠価値の高い証拠を収集するためにも、弁護士と相談しながらの証拠集めをおすすめします。
安全配慮義務違反で訴えるデメリット
会社による安全配慮義務違反について、損害賠償を求めて裁判を起こすことはもちろん可能です。
しかし、裁判にはデメリットも存在します。
デメリットを知らないまま裁判を提起してしまうと、こんなはずではなかったと後々後悔することにもなりかねません。
そのため、安全配慮義務違反で訴えるデメリットについても理解をしておく必要があります。
まず、裁判は、思っている以上に手間と時間がかかります。
特に、安全配慮義務違反が争いの中心となっている場合、同時に職場環境や会社の対応状況などについても争いが生じるため、判決が出るまでに数年かかることも珍しくありません。
その間、精神的にも負担を感じてしまう方が多いのが実情です。
また、弁護士に裁判を依頼する場合には、法律事務所によっては高額な弁護士費用が発生することもあります。
こうしたデメリットを踏まえたうえで、「本当に裁判に進むべきかどうか」を、冷静に考える必要があります。
弁護士による示談交渉のメリット
安全配慮義務違反について会社の責任を追及する方法として、裁判ではなく示談交渉という手段もあります。
特に、弁護士が代理人として交渉を行うことで、法的な主張を的確に伝えながら、円滑に話し合いを進めることが可能になります。
示談交渉の大きなメリットは、裁判よりも早く解決に至る可能性があること、そして費用や手続き面での負担が軽くなることです。
会社との直接のやり取りを弁護士に任せることで、精神的負担を大きく減らすこともできます。
実際に、会社が早期に誠意ある対応を示し、妥当な賠償金の支払いで合意に至るケースも多くあります。
そのため、「なるべく時間をかけず、穏便に、納得できる形で解決したい」と考える方には、まずは示談交渉をおすすめすることもあります。
安全配慮義務違反の相談窓口や通報先
安全配慮義務違反が疑われるとき、「誰かに相談してもどうせ何も変わらないのでは」と不安や迷いを感じる方も少なくありません。
しかし、一人で抱え込んでしまうと、問題が長期化したり、時効によって法的な請求権を失ってしまうおそれもあります。
そのため、少しでも疑問や不安を感じた段階で、信頼できる専門窓口に早めに相談することが大切です。
安全配慮義務違反の相談窓口や通報先としては、以下の窓口をおすすめします。
- 労働事件に強い弁護士
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー
- 労働条件相談ほっとライン
労働事件に強い弁護士
会社の安全配慮義務違反によって体調を崩したり、精神的な不調をきたした場合には、損害賠償の請求を検討する必要があります。
損害賠償の請求を検討する際には、労働事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、勤務状況や会社の対応、症状の経過などから、法律に基づいた適切な対応方法の助言を受けることができます。
また、証拠の収集や損害額の見積もりについてもアドバイスを受けることができます。
裁判を提起する場合には、初動が肝心となりますので、ぜひ早めに弁護士に相談してください。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて会社の労働環境等を監督・指導する機関です。
長時間労働や健康診断の未実施、安全管理体制の不備などがある場合、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。
そうした場合には、最寄りの労働基準監督署に申告・通報することで、調査や是正勧告が行われることがあります。
匿名での申告も可能で、申告者の保護にも配慮されています。
会社の法令違反が疑われるときに、公的な調査や是正勧告を依頼する手段としておすすめです。
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国に設置している無料の相談窓口です。
安全配慮義務違反をはじめとする労働問題全般にワンストップで対応しています。
総合労働相談コーナーでは、労働問題に詳しい相談員が対応し、状況に応じて他の相談窓口への案内も行ってくれます。
自分のケースがどのような対応に適しているか知りたい場合や、中立的な視点から助言を受けたい方におすすめできる相談窓口です。
労働条件相談ほっとライン
労働条件相談ほっとラインは、全国共通の電話相談窓口です。
通話料無料のフリーダイヤル(0120-811-610)で、平日夜間や土日祝日にも相談することができます。
対応内容は、労働時間、休憩、休日、賃金、パワハラ、安全配慮義務など幅広く、匿名での相談も受け付けています。
「誰かに話を聞いてもらいたい」「この状況が法的に問題があるのか知りたい」という段階でも利用しやすく、初期相談としておすすめです。
安全配慮義務違反のポイント
会社の安全配慮義務違反によって被害を受けた従業員が適切な対応を取るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここからは、以下の3つのポイントについて、解説をしていきます。
時効に注意する
安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求する場合、請求には「時効」があり、これを過ぎると1円もお金を受け取れなくなるリスクがあります。
損害賠償請求の時効は、次のいずれか早い時点で成立します。
2号 権利を行使することができる時から10年
引用:民法|e−Gov法令検索
そのため、請求を考えている方は、できるだけ早く弁護士に相談し、時効の管理を含めて法的対応の見通しを立てることが重要です。
労災の時効については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもあわせてお読みください。
労災保険の申請も検討する
会社の安全配慮義務違反が原因で事故などが発生した場合には、民事の損害賠償請求とは別に、労災保険の給付を受けることも検討しましょう。
労災保険の認定が受けられるケースでは、労災保険から治療費や休業中の給与の一部などの補償を受けることができます。
特に、長期間の通院が必要となるケースや復職困難なケースでは、生活支援の面でも労災給付の有無が大きな意味を持ちます。
申請手続きに不安がある場合は、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
労災の申請方法については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもあわせてお読みください。
労働事件に強い弁護士に相談する
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うには、損害の程度や会社の安全配慮義務違反との間の因果関係などを具体的に証明する必要があります。
裁判所では、基本的には全て証拠によって証明しなければならず、証拠集めも重要な課題となります。
また、集めた証拠をどう整理して裁判で使用するのか、どのような補償を求めるのかなど、判断すべきことは多岐にわたります。
労働事件を多く扱う弁護士に相談することで、証拠の集め方から裁判の進め方まで具体的なアドバイスが受けられます。
労災問題を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ以下のページもあわせてお読みください。
安全配慮義務違反のよくあるQ&A
会社の安全配慮義務違反について、よくあるご質問にお答えします。
安全配慮義務違反のパワハラの時効は?

具体的には、以下のいずれか早い方の期間の経過で時効が成立します。
- ① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
- ② 権利を行使することができる時から10年
安全配慮義務違反で慰謝料請求できますか?

慰謝料の金額は一律ではなく、被害の内容や程度、会社側の過失の大きさ、後遺症の有無などによって総合的に判断されます。
まとめ
安全配慮義務違反に基づいて会社を訴えたいと考えたとき、何から始めればよいのか迷う方は多いかもしれません。
この記事では、会社を安全配慮義務違反で訴えたいと思っている方に向けて、法的な基本知識から実際の手続きの進め方まで、網羅的にご紹介しました。
会社に対して損害賠償請求を行う際は、時効の管理や証拠の保全が非常に重要となります。
特に、時効が成立してしまうと、会社から1円も受け取れなくなってしまう可能性が高いため、なるべく早く行動を起こすことが大切です。
また、安全配慮義務違反による損害が労災に該当する場合は、労災保険の給付を受けられる可能性があります。
民事請求とは別に申請できるため、労災保険からの補償を受けられないかについてもぜひ検討してみてください。
泣き寝入りを避けるためには、法的知識に基づいた正しい対応が欠かせません。
損害賠償を本格的に検討するのであれば、弁護士に相談し、証拠の収集や請求の見通しについてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。
オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。