リハビリのために通院。いつまで労災は支給される?弁護士が解説

リハビリのための通院に対する労災の支給は、原則として、主治医が症状固定(症状が一進一退で現代医学では治療を継続しても改善しない状態)と判断するまで支給を受けることができます。

業務中の事故によって怪我を負った場合、労災と認定されることで労災保険より様々な給付を受けることができます。

怪我の程度が重い場合、いつまで労災保険から給付を受けることができるのか不安に思われる従業員の方々が多いかと思われます。

また、入院や通院のために仕事を休まざるを得なかった場合に、その間の給料についてどうなってしまうのかについても気になるところだと思います。

そこで、いつまで労災保険給付がなされるかについて以下のとおり解説いたします。

労災で支給されるものとは?

業務災害や通勤災害として認められた場合、労災保険より以下の給付を受けることができます。

なお、通勤災害の場合、下記保険給付の名称は括弧書きに書かれた名称となります。

保険給付 ケース 保険給付の内容 特別支給金の有無
療養補償給付
(療養給付)
業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった場合

  1. ① 労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受ける場合
  2. ② 労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養を受ける場合
  1. ① の場合
    怪我の治療自体の給付(労働基準監督所から直接・労災病院や労災保険指定医療機関等に治療費を支払うため怪我をした従業員による治療費の立て替え不要)
  2. ② の場合
    怪我の治療のための費用を給付(怪我をした従業員が一度治療費を立て替える)
休業補償給付
(休業給付)
業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、治療のために仕事を休んでしまった場合 仕事を休んだ日の4日から、休んだ日1日ごとに給付基礎日額の60%相当を給付 ◯休業特別支給金
:仕事を休んだ日の4日から、休んだ日1日ごとに給付基礎日額の20%相当を給
障害補償給付
(障害給付)
  1. ① 障害年金
    業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、障害等級第1級から第7級までに該当する等級が残った場合
  2. ② 障害一時金
    業務災害や通勤災害によって怪我をしてしまった結果、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
①の場合
障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

  • 第1級:313日分
  • 第2級:277日分
  • 第3級:245日分
  • 第4級:213日分
  • 第5級:184日分
  • 第6級:156日分
  • 第7級:131日分

②の場合
障害の程度に応じて、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

  • 第8級:503日分
  • 第9級:391日分
  • 第10級:302日分
  • 第11級:223日分
  • 第12級:156日分
  • 第13級:101日分
  • 第14級:56日分

 

  • 障害特別支給金
    :障害の程度に応じて、342万円から159万円までの一時金
  • 障害特別年金
    :障害の程度に応じて、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
  • 障害特別支給金
    :障害の程度に応じて、65万円から8万円までの一時金
  • 障害特別一時金
    :障害の程度に応じて、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
遺族補償給付
(遺族給付)
  1. ① 遺族年金業務災害や通勤災害により従業員が死亡してしまった場合
  2. ② 遺族一時金
    (1)遺族年金を受け取る遺族がいない場合
    (2)遺族年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族年金を受け取れる人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない時

 

 

 

①遺族年金
遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

  • 1人の場合:153日分
  • 2人の場合:201日分
  • 3人の場合:223日分
  • 4人以上の場合:245日分

②遺族一時金

  1. (1)の場合は、給付基礎日額の1000日分の一時金
  2. (2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を①から差し引いた額

 

①遺族年金

  • 遺族特別支給金
    :遺族の数に関わらず、一律に300万円
  • 遺族特別年金
    :遺族の数等に応じて、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

②遺族一時金

  • 遺族特別支給金
    :遺族の数に関わらず、一律300万円((1)の場合のみ)
  • 遺族特別一時金
    :算定基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を(1)から差し引いた額)
葬祭給付 業務災害や通勤災害により亡くなった従業員の葬祭を行う場合 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)
傷病補償年金
(傷病給付)
業務災害や通勤災害によって負った怪我が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において下記①②の両方に該当する場合

  1. ① 怪我が治って(症状固定)いないこと
    *症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態をいいます。
  2. ② 怪我による障害の程どが傷病等級に該当すること
障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から245日分の年金

  • 第1級:313日分
  • 第2級:277日分
  • 第3級:245日分
  • 傷病特別支給金
    :障害の程度により114万円から100万円までの一時金
  • 傷病特別年金
    :障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
介護補償給付
(介護給付)
障害年金または傷病年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・障害及び胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けている場合
  • 常時介護の場合:介護の費用として支出した額(ただし、17万1650円を上限とする)
    *令和5年4月1日以降は17万2550
  • 親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万5290円を下回る場合:7万5290円
    *令和5年4月1日以降は7万7890円
  • 随時介護の場合:介護費用として支出した額(ただし、8万5780円を上限とする)
    *令和5年4月1日以降は3万8900円
  • 親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万7600円を下回る場合:3万7600円

 

 

 

二次健康診断給付 事業主が行った直近の定期健康診断等(一次 健康診断)において、次の①②のいずれにも該当するとき

①血圧検査、血中脂質 検査、血糖検査、腹 囲またはBMI(肥満度) の測定のすべての検査において異常の所見があると診断され ていること

②脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

二次健康診断および特定保健指導の給付
⑴二次健康診断
脳血管および心臓の状態を 把握するために必要 な以下の検査

  1. 1 空腹時血中脂質検査
  2. 2 空腹時血糖値検査
  3. 3 ヘモグロビンA1C検 査(一次健康診断で行った場合には行わない)
  4. 4 負荷心電図検査または心エコー検査
  5. 5 頸部エコー検査
  6. 6 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±) または弱陽性(+)である者 に限り行う)

⑵特定保健指導
脳・心 臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導

*給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する金額をいいます。

平均賃金とは、業務災害や通勤災害によって怪我をした日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除きます。)を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額をいいます。

例えば、直近3ヶ月の給料の総額が90万である場合、91日(3月、4月、5月の3ヶ月の日数)で割った1万円が平均賃金となります。

引用元:厚生労働省

*算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、障害補償給付や遺族補償給付、傷病補償年金の計算に使うもので原則として業務災害や通勤災害によって怪我をした日または診断によって病気にかかったことが確定した日の前1年間にその従業員が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った金額をいいます。

特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から外されているボーナス等3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金を含みません。

例えば、ボーナスとして、労災前の1年間でボーナスが100万円支給されていた場合、算定基礎日額となるのは2739円(100万円 ÷ 365)です。

引用元:厚生労働省

 

 

労災はいつまで支給される?

労災保険給付の中には給付の期限が決まっているものがあります。

そこで、各保険給付の期限については下記の表の通りとなります。

給付の種類 給付期間
療養等給付 病気や怪我が治ったとき(=症状固定時)まで
*症状固定とは、これ以上治療したとしても改善が見られない状態となることをいいます。
休業等給付 休業4日目以降で認定条件を満たす限り
障害等年金 認定条件を満たす限り一生涯
障害等一時金 1回限り
遺族等年金 受給権者が失権するまで
*仮に受給権者が失権した場合であっても次順位者に転給されます。
遺族等一時金 1回限り
葬祭給付 葬祭を行ったとき
傷病等年金 認定条件を満たし、病気や怪我が症状固定となるまで
介護給付 認定条件を満たす期間

上記の通り、給付の期限は決まっているものの、原則として従業員の方々に対する補償としては手厚いものとなっています。

 

 

労災のリハビリ通院のポイント

労災による治療のためのリハビリ通院には以下のポイントがあります。

労災で回復されるのは損害の一部

既にご説明した通り、労災によって治療や休業、後遺障害が残ってしまった場合には、労災保険から一定の給付を受けることができます。

もっとも、上記給付によって賄われる損害は被災者に発生した損害の一部にすぎません。

そこで、会社に対して民事上の損害賠償請求として、慰謝料、逸失利益などを請求できる可能性があります。

会社に責任として挙げられるのは、安全配慮義務違反です。

安全配慮義務とは、従業(労働者)が就労するにあたって、会社(使用者)が従業員の生命や健康を危険から保護するよう配慮すべき義務のことをいいます。

労働契約法5条は、労働契約に特段の根拠規定がなくても、労働契約上の付随義務として、会社(使用者)は当然に安全配慮義務を負うことになっております。

そこで、発生した労災の原因が裁判によって会社の安全配慮義務に違反にあると認められた場合には、会社から従業員に対して発生した損害を賠償する責任が認められます。

会社が従業員に対して支払うべき損害として代表的な損害項目は以下の項目が挙げられます。

  • 慰謝料
  • 休業損害

 

慰謝料

慰謝料とは、被災された従業員又は遺族が被った精神的苦痛に対して支払われるものをいいます。

この慰謝料の算定方法については、「赤い本 公益財団法人日弁連交通事故相談センターの入通院慰謝料基準」で計算される慰謝料基準額が参考にされます。

 

休業損害

休業損害とは、従業員が労災による怪我の治療のために働くことができなくなった結果、減少した収入のことをいいます。

労災保険での休業補償は、休業により減少した給料の60%の補償を受けるに留まります。

したがって、残り40%について補償がなされないため、業務上の災害について会社に責任がある場合には、会社に対して請求することになります。

その他の損害項目として、入院雑費、付添看護費、通院交通費・宿泊費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、弁護士費用等の積極的損害や、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益等の消極的損害があります。

上記損害項目の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

 

労災に強い弁護士に相談する

労災に強い弁護士に相談することには以下の5つのメリットがあります。

  1. ① 示談交渉や裁判で適切な賠償を獲得できる
  2. ② 会社との対応を弁護士に全て任せることができる
  3. ③ 労災申請のサポートを受けることができる
  4. ④ 適切な後遺障害認定を受けることができる
  5. ⑤ 疑問や不安をその都度解消できる

労災保険の利用については会社からの説明だけでは理解できない場合や、そもそも会社が取り合ってくれない場合もあるかと思います。

その際には、一人で悩まず労災に強い弁護士に一度相談することをお勧めします。

 

 

労災のリハビリ通院のよくあるQ&A

労災で通院できる期限は?

労災で通院できる期間は、これ以上治療しても良くならないといえる時点(症状固定)までです。

症状固定に至っているか否かは主治医が判断します。

そこで、日々の主治医との診断の際には、現在の症状についてしっかりと伝えた上でいつまで治療を行うかを相談しましょう。

 

労災でリハビリ通院の交通費は支給されますか?

労災でのリハビリ通院のための交通費については以下の条件を満たす場合には支給されます。

 

  1. ① 従業員の自宅あるいは勤務地から片道2kmを超える通院であること
  2. ② 最寄りの労災指定医療機関を受診したこと

また、通院手段についても限定があります。

労災保険で補償される交通手段は原則として以下の2つです。

  1. ① 公共交通機関(バスや電車)
  2. ② 自家用車

タクシーの利用については原則として労災保険の補償対象に含まれません。

もっとも、上記2つに交通手段を使うことができない場合や、怪我の程度から主治医よりタクシーの利用を求められている場合には、例外的にタクシーの費用も補償の対象となります。

したがって、どうしてもタクシーを利用しなければならない場合には、事前に主治医にその旨を伝えてタクシー利用の必要があると診断書に記載してもらうようにしましょう。

また、例外的にタクシーの利用を行う場合には、必ず領収書を保管しておきましょう。

通院交通費についても支給期間に制限があります。

基本的に療養給付と同様に原則として症状固定時までの通院交通費が補償の対象となります。

もっとも、アフターケア制度の対象となっている怪我や病気を患っている場合には、例外的に症状固定後も通院交通費を補償してもらえます。

アフターケア制度の対象となる怪我・病気は以下のものが挙げられます。

  • せき髄損傷
  • 頭頸部外傷性症候群、頸肩腕障害、腰痛
  • 尿路系障害
  • 慢性肝炎
  • 白内障等の目の疾患
  • 振動障害
  • 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼、脱臼骨折
  • 人工関節、人工骨頭置換
  • 慢性化膿性骨髄炎
  • 虚血性心疾患等
  • 尿路系腫瘍
  • 脳の器質性障害
  • 外傷による末梢神経損傷
  • 熱傷
  • サリン中毒
  • 精神障害
  • 循環器障害
  • 呼吸機能障害
  • 消化器障害
  • 炭鉱災害による一酸化炭素中毒

アフターケア制度の詳細については下記のページを参照してください。

参考:厚生労働省

 

労災で通院しながら仕事を続けることはできますか?

労災で通院をしながらであっても、仕事に復帰できるのであれば仕事を続けることができます。

その際には、治療費と通院のために仕事を休まざるを得なかった時の休業補償を受け取ることができます。

 

労災で通院している日も休業補償はもらえる?

既にご説明した通り、労災による怪我のために通院していたとしても休業補償を受け取ることができます。

一点注意しなければならないのは、通院のために有給を使った場合には、休業補償を受け取ることができません。

休業補償はあくまで通院のために給料をもらうことができなかった時に給付されるものであり、有給と休業補償の両方を受け取ってしまうと給料を二重にもらうことになってしまうからです。

 

 

まとめ

以上の通り、労災保険給付がいつまで支給されるかについて解説いたしました。

特にリハビリを続けていくにあたって、いつまで治療費を診てもらえるのか不安に思われる方々が多いのではないかと思います。

既にご説明している通り、症状固定時までは労災保険の給付を受けることができますので、主治医とよく相談をして治療に専念しましょう。

また、休業補償や後遺障害が残ってしまった場合の障害補償給付といった保険金も申請をすることで受け取ることができます。

各種給付の申請手続きについてお困りでしたら一度労働事件を専門とする弁護士にご相談することをお勧めします。

デイライト法律事務所には企業法務部が設置されており、従業員から労災の相談をされて困っている等の状況に置かれている企業の方々のサポート体制が整っております。

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また、労災に被災された従業員の方々も会社の対応に不満をお持ちの場合は是非一度ご相談ください。

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