労災保険の手続きとは?申請の流れや必要書類を解説

労災保険の手続きとは、労災事故の被害にあってしまった場合に、労災保険を使用した治療や労災保険からの補償・給付を受けるための申請の手続きを言います。

労災保険の申請について、勤務先がなかなか協力しない場合や、勤務先も手続きの内容をよくわからず、勤務先に聞いても流れがわからないこともあるかと思います。

しかも、労災からの補償・給付は一定の条件に該当すれば勝手に受給することができるものでもありません。

労災からの補償・給付をきちんと受け取るためにも、労災保険の手続きの流れや必要書類を知っておくことは極めて重要です。

これから、労災保険の手続きについて解説いたします。

労災保険とは?

労災保険とは、労働者が、仕事中の事情又は通勤中の事情による怪我、病気、障害、死亡した場合、労働者やその遺族のために、補償や給付を行う制度です。

労災保険においては保険給付のほかに、義肢の支給を行うなどの社会復帰に向けた労働福祉事業も行っています。

そもそも労災とは?

労災とは、「労働災害」の略で、仕事や通勤が原因でケガをしたり、病気を発症することをいいます。

もちろん、仕事や通勤が原因で障害を負ったり、死亡したりした場合にも労災となります。

労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

業務災害とは、従業員が、業務を原因として受けたケガ、病気、障害、死亡を指します。

通勤災害とは、従業員が、通勤をしている最中に受けたケガ、病気、障害、死亡を指します。

業務災害と通勤災害のどちらに該当するかによって、これからご説明する労災保険の請求書の様式が違います。

 

仕事中の怪我には労災保険の手続を申請する

仕事中の怪我をはじめとする労災事故の治療は、労災保険を使用することになり、健康保険を使用することはできません。

そのため、仕事中の怪我で治療をする場合には、労災保険の手続きを申請する必要があります。

特に、治療費に関する療養補償等給付と、休業の際の補償である休業補償等給付については、労災事故が発生したら、速やかに申請を行うべきでしょう。

 

 

労災保険の手続きの流れ

労災保険には様々な補償・給付があります。

労災保険は、治療費をはじめ、休業補償など支給対象となりますが、それぞれ流れが異なります。

まずは、大まかな手続きの流れをご説明のうえ、それぞれの給付の内容ごとに流れを説明いたします。

 

基本的な流れ

労災保険では、治療費に関する補償・給付、休業に関する補償・給付など様々な補償・給付がありますので、全体に共通する大まかな流れについて解説します。

大まかな流れは、以下図のとおりです。

労災保険の手続きの流れ

労災の発生を勤務先に報告

労災が発生した場合、労災被災者(労災の被害にあった労働者)は、まずは上司や勤務先に報告をしましょう。

もちろん、緊急搬送されるような労災の場合には、自身が報告をすることは無理な場合もありますので、まずは、安静にするなどして自分自身の状況が悪化させないことが最優先です。

 

労災保険の請求書の提出

労災被災者は、労災給付・補償の請求書を勤務先の所在地の労働基準監督署に提出します。

労災給付・補償の請求書は法律上は、原則として労災被災者が作成する制度になっていますが、勤務先には労災申請時の助力義務があるため、請求書の作成を勤務先に協力してもらうことも可能です。

各請求書には事業主証明欄などの、勤務先による記入が必要な部分がありますので、可能な限りは、勤務先に協力してもらった方が良いでしょう。

実務上も、ほとんどの場合は、勤務先は労災の手続きに協力してくれます。

また、就労不能(仕事ができないこと)について、医師の証明が必要ですので、請求書は医師に提出する必要もあります。

請求書に医師の証明欄の記載をもらえると、請求書全体に記載されている内容(労働災害の発生状況など)に間違いがないことを確認の上、署名して、労働基準監督署に提出しましょう。

労災補償・給付の請求書の書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

参考:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)

 

労働基準監督署の審査・決定

労働基準監督署は、労災補償・給付の請求書を受け取ると、調査を行なった上、支給・不支給の決定をします。

不支給決定に不服のある場合には、決定の通知を受けてから3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して不服申立をすることも可能です

 

治療費の請求

労災事故が原因の怪我に対する治療費についての労災保険の手続きについて説明いたします。

治療費は、労災保険から、療養補償等給付として補償・給付を受けることができます。

療養補償等給付は、業務災害については、療養補償給付を、通勤災害の場合は療養給付を請求することになります。

療養補償給付と療養給付請求では内容に違いはありませんが、請求書の書式が異なります。

療養補償等給付は、治療そのものを無償で受ける方法、一度手出しした治療費を労災補償・保険から返金を受ける方法の2つがあります。

この2つの違いは、労災病院や労災指定病院かそれ以外の病院で行ったかによって起こります。

療養補償等給付の申請の大まかな流れは、以下のとおりです。

 

労災病院又は労災指定病院へ通院した場合

労災病院又は労災指定病院へ通院した場合の流れ

その他の病院へ通院した場合

その他の病院へ通院した場合の流れ

労働基準監督署が請求を受付してから給付決定までの期間はおおむね1か月が目安とされています。

 

労災病院などに通院をした場合

労災被災者が、労災病院や労災指定病院に通院して、療養の給付請求書を提出した場合、治療費の手出しをせず、実質的に無償で治療を受けることができます。

労災病院や労災指定病院に通院をした場合には、その後、休業(補償)給付などの労災(補償)給付を受給するためには、必要な書類を労働基準監督署のサイトでダウンロードして記入して、治療を受けた病院に提出をするだけですみます。

反対に労災病院など以外に通院した場合には、労災所定の請求書にその病院の証明をもらった上で、労働基準監督署に請求書を提出することになり、病院から直接労働基準監督署へ請求書を送ってもらうことはできません。

なお、業務中の労働災害(業務災害)か、通勤災害かによって請求書の様式が変わりますので、注意が必要です。

業務災害 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号)
通勤災害 療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の3)

 

労災病院や労災指定病院以外に通院をした場合

労災被災者が、労災病院や労災指定病院以外に通院した場合、一度は病院窓口で手出しをした上で、支払った金額を労働基準監督署に請求することになります。

労災事故による治療の場合には、健康保険を使うことができないので、一時的に治療費の全額を負担することになります。

そのため、可能な限り、労災病院や労災指定病院を受診することをお勧めします。

なお、業務中の労働災害(業務災害)か、通勤災害かによって様式が変わりますので、注意が必要です。

業務災害 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第7号)
通勤災害 療養給付たる療養の給付請求書 (様式第16号の5)

なお、労災指定病院等から他の労災指定病院等に転院する場合には、以下の書式による届出をする必要があります。

業務災害 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)
通勤災害 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)

 

休業に関する補償・給付の請求

休業に関しては、休業補償等給付の請求を行うことができます。

そもそも休業補償等給付とは?

労災事故が原因で休業して、以下の条件を満たす場合、休業4日目からの休業補償等給付を受領することができます。

  1. ① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養をしていること
  2. ② 労働することができないこと
  3. ③ 賃金を受けていないこと

休業補償等給付は、業務災害については、休業補償給付を、通勤災害の場合は休業給付を請求することになります。

休業補償には、休業補償等給付と休業特別支給金の2つの種類があります。

休業補償の計算方法は、以下のとおりです。

休業補償等給付 (給付基礎日額 × 0.6)× 休業日数
休業特別支給金 (給付基礎日額 × 0.2)× 休業日数

休業補償の計算方法等について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

休業補償等給付に関する労災保険の手続き

休業補償等給付に関する労災保険の手続きについて説明いたします。

休業補償等給付に関する手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

休業補償等給付に関する労災保険の手続き

 

 

請求書の準備を行う

休業補償等給付を受けるには労働基準監督署に対し労災所定の請求書を提出する必要があります。

業務災害の場合、通勤災害の場合によって異なる書式を準備する必要があります。

業務災害の場合 通勤災害の場合
書式 休業補償等給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) 休業給付支給請求書(様式第16号の6)

上記の請求書について、業務災害の場合、通勤災害の場合のいずれの場合にも事業主(勤務先)による証明が必要な部分があります。

勤務先には、労災の申請に協力する義務がありますので、勤務先の記入欄について記載したものを労災被災者が受け取るという段取りで行っても良いでしょう。

また、上記の請求書には、医師による証明が必要な部分があります。

傷病の内容、療養の期間、治療の状況などについて医師の証明が必要になりますので、勤務先から受領した請求書を病院へ提出して医師の証明欄を記載してもらう段取りになることがほとんどです。

2回目以後の休業補償等給付の請求は、勤務先の証明は不要です。

 

請求書の提出

労災事故が発生したら、労災被災者は、労災給付・補償の請求書書を勤務先の所在地の労働基準監督署に提出します。

勤務先や医師による証明の欄が記入されると、請求書は完成しますので、内容に不備がないかを確認の上、勤務先の管轄の労働基準監督署に提出します。

 

労働基準監督署の審査・決定

労働基準監督署は、労災補償・給付の請求書を受け取ると、調査を行なった上、支給・不支給の決定、支給をする場合のその金額について決定をします。

調査に際して、労災被災者本人や勤務先の従業員などの関係者に聞き取りが行われる場合もあります。

労働基準監督署が請求書を受理してからおおむね1か月で決定がされますが、場合によってはそれ以上期間を要するケースもあります。

労働基準監督署の決定がされると、決定した金額が労災被災者に支給されます。

なお、不支給決定や決定された支給金額に不服のある場合には、決定の通知を受けてから3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して不服申立をすることも可能です。

 

後遺障害が残った場合の補償・保険の請求

後遺障害が残った場合、障害補償等給付の請求を行うことが可能です。

労災事故にあって、治療をしたにもかかわらず、完治せず症状固定となることがあります。

症状固定とは、怪我の症状が一進一退となり、これ以上の治療を継続しても、それ以上の医療効果が期待できなくなった状況を言います。

このように医療効果が期待できないのに、生活や仕事に支障がある場合、障害補償等給付の請求をすることができます。

障害補償等給付に関する手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

障害補償等給付に関する手続きの流れ

 

治療を受ける

障害補償等給付を受ける前には、一定の期間通院していることが前提になりますので、勤務先への報告、病院の受診はすでにしていることが前提になります。

治療を行っても、医師の判断により、治療の効果が現れないとなった場合には、症状固定として、障害補償等給付を検討することになります。

怪我の状況次第ではありますが、治療の効果が現れにくくなった時期に、労働基準監督署に提出請求書の準備も始めても良いでしょう。

 

請求書の提出

障害補償等給付を受けるためには、所定の請求書を提出する必要があります。

請求書の様式は、業務中の労働災害(業務災害)か、通勤災害かによって変わります。

業務災害
  1. ① 障害補償給付 複数事業労働者障害給付 支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 支給請求書 業務災害・複数業務要因災害用(様式第10号)
  2. ② 診断書(障害(補償)等給付請求用)(様式第10号)
通勤災害
  1. ① 障害給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 支給請求書 通勤災害用(様式第16号の7)
  2. ② 診断書(障害(補償)等給付請求用)(様式第16号の7)

所定の書式以外にも、診断書やレントゲンなどの画像などの資料を添付する必要があります。

 

労働基準監督署の審査・決定

労働基準監督署は、労災補償・給付の請求書を受け取ると、調査を行なった上、支給・不支給の決定をします。

労働基準監督署の審査に際して、労災被災者からの聞き取りや、労働基準監督署で医師と労災被災者の面接も行われます。

この面接では、自覚症状と他覚所見(神経学的検査、関節可動域の測定)の確認などが行われます。

労働基準監督署は資料や面談の結果を踏まえて、後遺障害認定及びその等級に応じた支給決定(不支給決定)を行います。

労働基準監督署が請求書を受理してからおおむね3か月で決定がされますが、場合によってはそれ以上期間を要するケースもあります。

支給決定の内容や不支給決定に不服のある場合には、決定の通知を受けてから3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して不服申立をすることも可能です。

 

労災被災者が死亡した場合の補償・給付の請求

労災事故が原因で労災被災者が亡くなった場合には、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の遺族は、遺族補償等年金・一時金を受給することができます。

一定の遺族とは、下記の図の順位の高い人のことを言います。

順位 該当する人
1 妻または60歳以上か一定の障害の夫
2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子
3 60歳以上か一定の障害の父母
4 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の孫
5 60歳以上か一定の障害の祖父母
6 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹
7 55歳以上60歳未満の夫
8 55歳以上60歳未満の父母
9 55歳以上60歳未満の祖父母
10 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

遺族補償等年金・一時金に関する手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

遺族補償等年金・一時金に関する手続きの大まかな流れ

 

必要資料の入手

遺族補償等年金の申請に際して、必要な資料は以下のとおりです。

  1. ① 死亡診断書または死体検案書
  2. ② 労災被災者と請求者との関係がわかる公的資料(戸籍謄本など)
  3. ③ 請求者が労災被災者の収入によって生活していたことがわかる資料(住民票など)

※状況に応じて、追加資料が必要になることがあります。

労災事故直後に緊急搬送されるなどして病院で死亡が確認された場合には、死亡診断書が作成されます。

即死の場合には、警察医や監察医による検死が必要となるため、死体検案書が交付されます。

 

請求書の作成・提出

労災被災者の遺族等は、労働基準監督署に所定の書式の請求書を作成する必要があります。

請求書の書式は、業務災害・通勤災害の区分ごとに、年金・一時金それぞれあります。

業務災害 遺族補償等年金 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)
遺族補償等一時金 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号)
通勤災害 遺族補償等年金 遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
遺族補償等一時金 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)

遺族補償等年金の請求書には、事業主(勤務先)による証明が必要な部分があります。

具体的には、勤務先の労災事故の発生の日時・内容などについて証明を行うことになります。

勤務先から請求書を受け取ったら、内容に不備がないかを確認の上、必要資料とともに労働基準監督署に提出します。

 

労働基準監督署の審査・決定

労働基準監督署は、労災補償・給付の請求書を受け取ると、調査を行なった上、支給・不支給の決定をします。

調査は、労災被災者が死亡した原因は労災事故が原因であるかどうか、請求者が受給する権利を有するかどうか、支給額が何円とするのかという内容について行われます。

労働基準監督署が請求書を受理してからおおむね4か月で決定がされますが、場合によってはそれ以上期間を要するケースもあります。

支給決定の内容や不支給決定に不服のある場合には、決定の通知を受けてから3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して不服申立をすることも可能です。

 

その他の補償・給付の請求

これまでご紹介しました、補償・給付以外にも、葬祭料、傷病補償等年金、介護補償等給付関係などの補償・給付もあります。

それぞれの補償・給付の請求できる場面、人、書式については以下の表のとおりです。

名目 請求可能な場面 請求可能な人 業務災害の場合の書式 通勤災害の場合の書式
葬祭料 労災被害者が死亡し、葬儀を行った場合 遺族または葬儀を行った人 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
傷病補償等年金関係 負傷や疾病が療養開始後1年6か月経過しても治っておらず、その障害の程度が傷病等級表(第1級〜第3級)に該当する場合 労災被災者 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
介護補償等給付関係 厚生労働省令で定める程度の常時または随時介護要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている場合 労災被災者 介護補償給付・複数事業労働者介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)

労災申請の手続きの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

労災保険の手続の必要書類

先ほどまで、労災補償給付の内容ごとに流れをご説明しました。

どの補償給付を申請する場合であっても、必要書類をきちんとわかった上で、準備を進めることが早く受給することにつながります。

そこで、労災保険の手続きの必要書類をご説明します。

労災保険の必要な書類一覧

労災の必要書類は、補償・給付の内容によって違います。

まずは請求様式の一覧表をお示しします。

給付内容 業務災害の場合の提出書類書式 通勤災害の場合の提出書類書式
療養補償等給付 労災指定病院等で受診の場合 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
労災指定病院等以外で受診の場合 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
労災指定病院等から他の労災指定病院等に転院する場合 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)
休業補償等
給付関係
休業補償等給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) 休業給付支給請求書(様式第16号の6)
障害補償等
給付関係
障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号) 障害給付支給請求書(様式第16号の7)
遺族補償等
給付関係
①遺族補償等年金
遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号)
②遺族補償等一時金
遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号)
①遺族補償等年金
遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
②遺族補償等一時金
遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
葬祭料 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)
傷病補償等
年金関係
傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
介護補償等
給付関係
介護補償給付・複数事業労働者介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)


 

療養補償等給付関係

療養補償等給付とは、先ほどご説明しました、治療費に関する補償給付になります。

労災病院や労災指定病院に通院する場合には、労災の指定書式による請求書を労働基準監督署に提出することになります。

労災指定病院等以外に通院した場合は、労災の指定書式による請求書に加えて、以下の労災書類・添付書類の提出も必要になります。

場面 書類
看護・移送費等に要した費用がある場合 看護・移送費等に要した費用についての明細書と看護・移送等をした者の請求書または領収書
マッサージの施術を受けた場合 初療の日及び初療の日から6か月を経過した日並びに6か月を経過した日以降3か月ごとの請求書に医師の診断書を添付
はり・きゅうの施術を受けた場合 初療の日及び初療の日から6か月を経過した日の請求書に医師の診断書を添付
初療の日から9か月を経過する場合は、はり師またはきゅう師の意見書及び症状経過表並びに医師の診断書及び意見書

 

休業補償等給付

休業補償等給付は、労災被災者が労災事故の怪我の療養のため労働できず、賃金を受けていないとき、その第4日目から支給されます。

  • 添付書類
  • 賃金台帳
  • 出勤簿の写し

障害年金を受給している場合はその支給額の証明書

 

障害補償等給付関係

障害補償等給付とは、労災事故にあって、治療をしたにもかかわらず、完治せず、労働者災害補償保険法施行規則に定める障害に該当すると認定された場合に支給される補償給付です。

通院を行い、治療終了後(症状固定後)に労災の指定書式による請求書を労働基準監督署に提出することになります。

上記の請求書に加えて、場面に応じて以下の書類を提出する必要があります。

場面 添付書類
全部 診断書
レントゲンなどを撮影している場合 レントゲン写真など
同一の事由によって障害厚生年金等を受給している場合 障害厚生年金等の支給額の証明書

上記の表に記載された資料以外にも、後遺障害の存在を示す証拠があれば提出するべきでしょう。

 

遺族補償等給付関係

遺族補償等給付は、労災被災者が死亡した場合、その被災者の一定の遺族に支給されるものです。

遺族補償等給付には、年金形式と一時金形式があります。

添付資料は、以下のとおりです。

遺族補償等年金
  1. ① 死亡診断書等
  2. ② 戸籍謄本等
  3. ③ 生計維持関係を証明する書類

※状況に応じて、追加資料が必要になることがあります。

遺族補償等一時金
  1. ① 死亡した労災被災者と婚姻の届出をしていなかったが、事実上婚姻関係と同様の事情があったときは、その事実を証明する書類
  2. ② 生計維持関係を証明する書類

※状況に応じて、追加資料が必要になることがあります。

 

必要書類の書き方

労災保険の申請に関する必要書類は、法律的には、労災保険を申請する方が作成をする規定になっています。

しかし、勤務先にも労災保険の請求書の作成に協力する義務が規定されています。

実務上は、多くの会社では労災保険の請求書の作成に協力をしてもらえるので、労災被災者自身やその遺族が全ての書類を作成のうえ、申請する必要まではないケースがほとんどです。

申請の書式は、先ほど紹介しました厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

勤務先に助言を求めても不安がある場合、あまり協力をしてくれない場合には、労働基準監督署に早めに相談をすることで的確な助言を受けることができます。

 

 

労災保険の申請から給付を受けるまでの期間

労災保険の申請から給付を受けるまでの期間は、給付の内容や具体的な状況によって異なりますが、厚生労働省が示している目安は、以下の表のとおりです。

給付内容 申請から給付までの期間(目安)
療養補償等給付 おおむね1か月
休業補償等給付 おおむね1か月
障害補償等給付 おおむね3か月
遺族補償等給付 おおむね4か月

上記の表はあくまで目安ですので、これ以上の期間がかかる場合もあります。

もっとも、申請を指定から、上記の目安期間を大幅に超えるようでしたら、労働基準監督署に確認しても良いでしょう。

 

 

労災保険の手続の注意点

以下では、労災保険の手続の注意点を解説します。

 

労災で支給されるのは損害の一部である

労災事故が発生したときに勤務先や第三者などの加害者がいる場合、労災被災者は、その加害者に賠償請求することができます。

賠償請求の根拠は、例えば、他の人を怪我させたりしてはいけないと義務違反や、会社が従業員に仕事をさせるために安全に注意しないといけない義務違反などがあります。

労災保険によって、補償・給付がなされる部分がありますが、その補償・給付はあくまで賠償請求が認められる範囲の一部でしかありません。

イメージを図に示すと以下のようになります。

労災で支給される範囲

そのため、労災事故に関して勤務先や第三者に原因がある場合には、賠償責任を行うことを検討するべきです。

損害賠償とは、その労災事故が原因で発生した損害を賠償する義務になります。

賠償責任として認められるものの代表的なものを以下の表に記載します。

代表的な賠償項目

物的損害(物に関する損害) 後遺障害の認定に関係なく、損害が発生すれば請求できる項目 修理費用(壊れた物の価値の賠償)
人的損害(怪我に関わる損害) 治療費
通院交通費
休業損害
慰謝料 入通院慰謝料
後遺障害が認定された場合に請求できる項目 後遺障害慰謝料
逸失利益

この中でも、休業損害の一部や治療費については、労災によって補償・給付されますが、物的損害については労災保険の補償・給付の対象となっていません。

重い後遺障害が残った場合、あるいは死亡したには、数百万円、数千万円もの慰謝料が発生する可能性があります。

慰謝料は、事故により受けた苦痛を金銭的に評価したものであり、加害者などがいる場合には、請求を積極的に検討するものです。

しかし、慰謝料の算定やその交渉を労災被災者やその遺族が行うことは非常に困難です。

適切な賠償を受けるためにも、第三者や勤務先に原因がある労災事故に被災した場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきです。

労災の補償の範囲や会社の負担の範囲について詳しくはこちらをご覧ください。

 

労災に強い弁護士に相談する

労災があった場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。

特に勤務先にも原因がある労災事故の場合には、一度は労災に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

労災保険の給付の内容は多種多様であり、労災被災者自身で全部を把握することは難しいと思われます。

さらに、第三者や勤務先への賠償請求を行うと、第三者や勤務先が、「労災事故は、あなた(労災被災者)が勝手に起こしたものでしょう。だから私・当社は関係ない」などと言ってくることがあります。

このような態度の第三者や会社に対して、労災被災者自身やその遺族が強く反論をすることは難しいでしょう。

また、第三者や会社が賠償をすると言ってくれた場合であっても、その額が適正かわからないことがあります。

そのため、労災あった場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士に依頼をした場合のメリットはいくつかありますが代表的なものを以下の表にお示しします。

  • 示談交渉や裁判で適切な賠償を獲得できる
  • 会社との対応を弁護士に全て任せて会社と直接やりとりする必要がなくなる
  • 適切労災申請に向けてサポートを受けることができる
  • 適切な後遺障害認定に向けてサポートを受けることができる
  • 疑問や不安についてその時々にアドバイスを受けることができる

弁護士に相談・依頼をするメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

労災保険の手続についてのQ&A

労災保険の申請は誰がするのか?

労災保険の申請は、原則として、労災被災者本人です。

 

もっとも、勤務先にも、協力する義務がありますので、自分自身では用意できない書類がある場合には、勤務先に協力を求めた方が良いでしょう。

また、労災保険以外にも請求をすべきものがあるかもしれませんので、何か疑問がありましたら、労災事故に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

労災保険の手続きはどこですればいいですか?

労災保険の手続きは、職場で勤務先の協力のもと行い、書類を労働基準監督署宛郵送するケースがほとんどです。

実際に、労災被災者自身が労働基準監督署に出向くことなく労災保険の手続きを行うことができます。

 

労災のケースで健康保険で受診できますか?

労災のケースで健康保険で受診することはできません。

 

法律上、明確に、労災事故の場合には、健康保険が使用できない定めがあります。

労災事故なのに、健康保険を使用してしまった場合には、健康保険から労災保険に切り替える手続きが必要になります。

 

まとめ

ここまで、労災保険の手続きの申請の流れや必要書類を解説いたしました。

労災保険には多くの種類があり、そのどれもが労災被災者やその遺族の生活を維持することに役立つものです。

適切な補償・給付を受けるためにもどの補償・給付の対象となるのかをしっかりと確認して請求漏れがないようにすべきです。

実際のケースで具体的にどのような給付を受けることができるかは、労働基準監督署や労災事故や保険に詳しい弁護士など専門家に確認をすることをお勧めします。

また、第三者や会社などが原因での怪我の場合には、賠償請求をすることができる可能性もありますので、自分以外の誰かが加害者となっているかもしれない場合には、労災事故に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。

デイライト法律事務所では、人身障害部を設け、労災被害をはじめとする人身障害に特化したチームを編成しています。

またzoomやLINEでの相談についても初回無料で対応しており、ご相談の予約は24時間受け付けております。

労災被害に遭った方は、お気軽にご相談いただければと思います。

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