労災申請|必要書類や費用・手続の流れをわかりやすく解説

労災が起きた後、労災申請をすることによって労災保険から補償金を受領します。

逆に言うと、労災申請をしなければ基本的に補償金は受領できません。

労災の被害者の方は、労災申請の流れや必要書類などをある程度理解しておかなければいけません。

本記事では、労災の被害者の方向けに、労災申請に関わる知識について詳しく解説しております。

「労災申請がわからない」、「労災申請が不安」という方は、ぜひ本記事をご覧になっていただければと思います。

労災申請とは?

労災申請とは、労災保険から補償金を受領するために労働基準監督署に対して必要な手続きを行うことをいいます。

労災の補償金は、労災事故が起きれば自動的にもらえるというものではなく、一定の手続きを踏まなければなりません。

労災申請の主な内容は、必要書類を労働基準監督署に提出することです。

 

労災申請は誰がする?

労災申請は、原則、労災事故の被害者本人、またはその遺族の方が行うことになります。

もっとも、会社が被害者本人または遺族の方の代わりに申請することもできます。

なお、被害者本人や遺族の方が申請する場合でも、申請書類の中で会社に証明をしてもらう欄がありますので、その部分について基本的に会社に記載してもらう必要があります。

 

労災の申請期限

労災の申請には期限(時効)があり、この期限を過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいます。

申請期限は、申請する給付内容によって、起算点と期限(時効)が異なっています。

申請期限については、労働者災害補償保険法第42条1項から、以下の表の通りとなります。

 

【労災の申請期限】

給付の種類 起算点 期限(時効)
療養補償等給付関係 療養の費用の支出が確定したときの翌日から 2年
※療養の給付については、時効はなし
休業補償等給付関係 賃金を受けない日ごとにその翌日から 2年
障害補償等給付関係 傷病が治ゆ(症状固定)した日の翌日から 5年
葬祭料 従業員が亡くなった日の翌日から 2年
遺族補償等給付関係 従業員が亡くなった日の翌日から 5年
介護補償等給付関係 介護を受けた月の翌月1日から 2年
傷病補償等年金関係 労働基準監督署長の職権で支給が決定されるため、時効はなし

 

労働者災害補償保険法第42条1項

第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

※同条2項は省略

引用元:労働者災害補償保険法|e−Gov法令検索

 

 

労災申請の手続の流れ

労災申請の手続きの流れは、以下のとおりです。

労災申請の手続の流れ

 

労災申請の必要書類の作成

労災保険は、保険給付ごとに必要書類が定められています。

まずはその必要書類に記入し、提出できる状態にします。

必要書類の他に、添付資料(例:診断書)なども提出しなければいけない場合もあり、その場合はその添付資料も取集する必要があります。

なお、必要書類については、下記の「労災申請の必要書類」という箇所で詳しく解説しております。

 

労災申請の必要書類を労働基準監督署に提出

完成した必要書類を労働基準監督署に提出します。

提出方法については、直接所轄の労働基準監督署に持参するか、郵送する方法で提出します。

 

労働基準監督署で審査・決定

労働基準監督署で必要書類が受理されたら、その申請内容の審査がなされ、補償される要件を満たしているかなどがチェックされます。

審査された結果は、申請人の方等へ文書で通知されます(労働者災害補償保険法施行規則第19条第1項)。

参考:労働者災害補償保険法施行規則|e−Gov法令検索

 

被害者や遺族に補償金が振り込まれる

支給の決定がなされた場合は、被害者や遺族が指定した口座に補償金が振り込まれることになります。

 

労災申請の必要書類

労災申請は、所定の申請書を労働基準監督署に提出する必要があります。

所定の申請書は、災害の内容(業務災害や通勤災害)や給付の内容ごとによって様式が異なります。

申請書については、以下の厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

 

労災申請書

ここでは、給付ごとの労災申請書の一部をご紹介いたします。

①療養補償等給付関係

労災指定病院等で受診する場合

(1)業務災害・複数業務要因災害

療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

(2)通勤災害

療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

労災指定病院等以外で受診する場合

(1)業務災害・複数業務要因災害

療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)

(2)通勤災害

療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)

 

②障害補償等給付関係

(1)業務災害・複数業務要因災害

障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号)

(2)通勤災害

障害給付支給請求書(様式第16号の7)

 

③休業補償等給付関係

(1)業務災害・複数業務要因災害

休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)

(2)通勤災害

休業給付支給請求書(様式第16号の6)

その他の労災申請書について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

労災申請書の書き方

労災申請書の書き方について、本記事では障害補償等給付関係の申請書(様式第10号)の記入例をご紹介いたします。

表面

▼クリックで拡大できます

裏面

▼クリックで拡大できます

 

記載上の注意点

以下は、重要なポイントのみを解説いたします。

⑤治癒(症状固定日)年月日

主治医が、これ以上良くも悪くもならない状態(これを「症状固定」といいます)に至ったと判断した日付を記入します。

 

⑦平均賃金

既に提出している場合を除き、様式第8号別紙1も合わせて提出します。

平均賃金の書き方

様式第8号の別紙1については、こちらからダウンロードできます。

 

「③の者については、④、⑥から⑧まで並びに⑨の㋑及び㋺に記載したとおりであることを証明します。」の欄

この欄については、会社に記載してもらう箇所になります。

「③の者については、④、⑥から⑧まで並びに⑨の㋑及び㋺に記載したとおりであることを証明します。」の欄の書き方

 

⑫添付する書類 その他の資料名等

ケガをした従業員の方の傷病に関連する資料を提出する場合に、その提出資料を記載します。

骨折などの場合は、立証資料としてレントゲン写真などを添付することが多いと思います。

その他の資料名等

 

 

労災申請のための費用

実費の費用

労災保険で賄われない実費があり、その場合は自己負担となってしまいます。

自己負担になる実費については、以下のようなものが挙げられます。

自己負担になる実費の例
  • 必要性が認められない入院個室代や差額ベッド代
  • 申請書を労働基準監督署に提出する際の郵送費や交通費

 

労災の診断書代

労災で提出すべき診断書代は、基本的に労災保険が負担してくれます。

労災保険が負担してくれる診断書代の例としては、以下のような給付請求時が挙げられます。

給付の内容 診断書代を請求する場合の労基署への提出書類 診断書代の負担額の上限
障害補償等給付関係 【業務災害】
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)【通勤災害】
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
4000円
傷病補償等年金関係 【業務災害】
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)【通勤災害】
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
4000円
休業補償等給付関係における診療担当者の休業に関する証明 【業務災害】
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)【通勤災害】
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
2000円

※この他にも、請求する診断書の内容によっては労災保険で負担してもらえる場合があります。

詳しくは、弁護士などの専門家や労基署にご確認ください。

参考:労災診療費算定マニュアル|厚生労働省労働基準局補償課

なお、会社に診断書の提出を求められている場合の診断書代や、個人で加入している保険(例:生命保険)に提出する診断書代は、労災保険では負担してくれませんので注意してください。

 

専門家に依頼する場合の費用

どの内容まで(労災の申請をするだけなのか、会社との交渉や裁判まで依頼するか)依頼するかによって弁護士費用の相場が異なりますが、概ね以下のとおりかと思います。

着手金:0円〜33万円
※着手金は契約時に支払う費用
報酬金:獲得金額の11%〜22%(着手金がない場合は、これに加えて〇〇万円という固定報酬を設定している場合もあります。)
※報酬金は事件終了時に支払う費用

その他に、交通費や郵送代などの実費がかかります。

なお、弊所に労災案件を依頼される場合の弁護士費用はこちらになります。

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弁護士費用

 

 

労災申請の注意点

労災申請の注意点

労災申請では慰謝料はもらえない

労災申請をしても、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は労災保険から受領することはできません。

慰謝料をもらうためには、会社や怪我をさせた第三者に対して請求していくしかありません。

会社に対して請求する場合は、安全配慮義務違反を根拠として慰謝料を請求することが考えられます。

怪我をさせた第三者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)によって慰謝料を請求することになります。

参考:民法|e−Gov法令検索

労災申請をすれば全ての損害を回復できるわけではないので、この点注意してください。

 

証拠収集を怠らないこと

労災申請の添付証拠や、その後に会社に対して安全配慮義務違反で損害賠償請求する際など、証拠が大事になる場面があります。

そのため、初動段階から証拠収集を怠らないようにしてください。

なお、証拠取集の方法と証拠の種類は以下のとおりです。

証拠収集の方法

証拠収集の方法一覧
  • 任意の開示請求
  • 刑事事件記録の閲覧・謄写
  • 弁護士会照会(23条照会) ※弁護士のみ可能
  • 個人情報開示請求
  • 証拠保全(民事訴訟法234条)
  • 調査嘱託(民事訴訟法186条)
  • 文書送付嘱託(民事訴訟法226条)・文書提出命令(民事訴訟法220条、221条、223条)

 

任意の開示請求

労災関係の書類は、会社側で所持しているケースも多いため、会社に対して任意に開示するよう求める方法が任意の開示請求です。

任意の開示請求は、最も簡易的かつ安価な方法といえます。

もっとも、会社と従業員側に争いがあるような事案では、会社側が証拠の改ざんをする可能性があるので、任意の開示請求が不適切なケースもあります。

 

刑事事件記録の閲覧・謄写

刑事事件化されている案件については、事件記録の閲覧や謄写をすることが考えられます。

不起訴記録は原則として不開示ですが、業務上過失致死傷罪の不起訴記録(実況見分調書、写真撮影報告書等)については、被害者保護の観点から、被害者の方やその代理人弁護士に開示を認める運用がなされています。

参考:不起訴事件記録の開示について|法務省

裁判中の事件記録については、被害者の方やその代理人弁護士は、裁判所で閲覧や謄写が可能です(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第3条)。

参考:犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律|e−Gov法令検索

刑事裁判が確定した場合は、検察庁で事件記録の閲覧・謄写が可能です(刑事訴訟法53条)。

参考:刑事訴訟法|e−Gov法令検索

 

弁護士会照会(23条照会)

弁護士のみが行うことができる手段として、弁護士会照会というものがあります。

弁護士法23条の2に根拠規定があることから、23条照会とも呼ばれています。

参考:弁護士法|e−Gov法令検索

弁護士会照会は、当該弁護士が所属する弁護士会を通して照会先に回答を求める仕組みで、訴訟に移行していない段階で照会をかけることができます。

弁護士会照会は、基本的に相手方に照会をかけていることを知られずに回答を得られることができるので、密行性があるというのが特徴です。

他方、照会を行うのに、数千円〜1万円程度(所属する弁護士会によって変わってきます)の実費がかかってしまうことがデメリットとして挙げられます。

 

個人情報開示請求

労働基準監督署等の行政機関が保有する労働者の個人情報を取得する場合は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律によって開示請求するという手段もあります。

参考:行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律|e−Gov法令検索

なお、労働基準監督署は個人情報の開示請求は受け付けておらず、開示請求先は当該労働基準監督署を管轄する労働局になります。

 

証拠保全(民事訴訟法234条)

証拠保全とは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」(民事訴訟法234条)場合に、証拠を確保する手続きのことをいいます。

参考:民事訴訟法|e−Gov法令検索

証拠保全は、裁判所を通す手続きで、裁判を提起する前にも行うことができます。

証拠保全のメリットは、保全の相手方に証拠保全が行われることが通知されるのは開始の1時間ほど前なので、改ざんの可能性が低くなることです。

もっとも、証拠保全の手続きは、適切な申し立て方法なければ裁判所に認めてもらえないため、専門的な知識が必要であり、素人の方だとなかなか難しい手続きだといえます。

 

調査嘱託(民事訴訟法186条)

調査嘱託とは、当事者の申し立て又は裁判所の職権により行われる一定の団体に必要な調査を嘱託し、回答を求める手続きのことをいいます。

参考:民事訴訟法|e−Gov法令検索

調査嘱託は、すでに裁判に移行している場合に利用する手続きになります。

 

文書送付嘱託(民事訴訟法226条)・文書提出命令(民事訴訟法220条、221条、223条)

文書送付嘱託は、裁判所が文書の所持者に当該文書の送付を嘱託するという手続きです。

文書送付嘱託に応じるかどうかは、文書の所持人の任意です。

他方、文書提出命令は、一定の要件の下、文書の所持者に文書の提出を命ずる制度のことです。

文書提出命令の場合、当事者が命令に従わない場合は申立人の主張が真実として認められたり(民事訴訟法224条1項)、第三者が命令に従わない場合は過料が課せられたりする(民事訴訟法225条1項)ので、一定の強制力があります。

参考:民事訴訟法|e−Gov法令検索

 

証拠の種類

証拠の種類一覧
  1. ① 契約内容に関する証拠
    例:労働条件通知書、雇用契約書、就業規則 など
  2. ② 事故状況に関する証拠
    例:事故発生状況報告書、事故現場写真、労働者死傷病報告書 など
  3. ③ 給与関係に関する証拠
    例:賃金台帳、給与明細 など
  4. ④ 労働時間関係に関する証拠
    例:タイムカード、パソコンのログ、業務日報、メールやチャット等の履歴 など

証拠の種類は、あくまで一例ですので、事案によって異なってきます。

 

労災にくわしい弁護士に相談する

労災の申請について疑問を持たれた方は、労災にくわしい弁護士に相談するのが効率的です。

労災は意外と複雑な制度でわかりにくいです。

正確に申請しなければ、被害者の方が損をしてしまうかもしれません。

損をしないためには、専門家の力を借りるのが手っ取り早いです。

なお、弁護士にも得意・不得意分野があります。

そのため、労災に精通している弁護士に相談するようにしてください。

その弁護士が労災にくわしいかどうかは、ウェブサイトの執筆状況やその事務所の解決事例などを参考にしてみるのが良いでしょう。

 

 

労災申請のよくあるQ&A

労災申請書の提出から振込みまでの日数は?

労災申請書を労働基準監督署に提出してから、振込までの日数は、給付ごとに異なってきます。

 

給付ごとの目安日数は、以下のとおりです。

給付内容 申請から振込までの目安日数
療養補償給付 1ヶ月程度
休業補償給付 1ヶ月程度
障害補償給付 3ヶ月程度
遺族補償給付 4ヶ月程度

上記はあくまで「目安」なので、申請に不備があった場合は更に日数がかかる可能性があります。

 

労災を本人が申請しない場合はどうなる?

労災を本人が申請しない場合、基本的には給付は受け取れません。

そのため、治療費等が自己負担になる可能性があります。

もっとも、上記でも解説したとおり、会社が代行で申請することもあり、その場合は本人が申請しなくても手続きは進んでいきます。

 

会社が労災であると認めない場合も労災申請できる?

会社が労災であると認めていない場合も、被害者の方等は自ら労災申請を行うことができます。

 

労災申請の要件として、申請に対する会社の同意などは不要です。

なお、労災の申請書類の中に、事業主の証明欄があり、会社がその欄の記入を拒否することがあります。

このような場合には、申請人が労働基準監督署に、会社が証明に協力してくれない現状を説明して指示を仰いでください。

ちなみに、会社には、法令上、証明協力義務が課せられているため(労働者災害補償保険法施行規則23条2項)、理由なき証明拒否は許されません。

根拠条文

(事業主の助力等)
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

引用元:労働者災害補償保険法施行規則|e−Gov法令検索

 

派遣社員の場合も労災申請はできる?

派遣社員の場合も、労災申請はできます。

 

派遣社員の場合、申請書類の事業主の証明欄は、派遣先ではなく派遣元からもらうことになります。

 

取締役が職務中にケガをした場合も労災の申請をすることはできる?

取締役などの役員の方は、原則、労働者ではないので労災保険の適用はなく、労災申請をすることはできません。

例外的に、その取締役が他の取締役等から指揮命令を受けて賃金の支払いを受け、実質的に労働者といえるような場合は、労災保険の適用の余地があります。

また、いわゆる一人親方などを保護する特別加入制度というものがあり、その加入者は労災保険の適用がされる場合があります。

参考:特別加入制度とは何ですか。|厚生労働省

 

休憩中の事故は労災申請できる?

休憩中に生じた事故は、原則、労災申請はできません。

労災のうち、業務災害として労災を申請できるのは、業務遂行性と業務起因性が認められる場合に限られます。

業務遂行性とは、従業員が会社の支配下に置かれた状態のことをいいます。

業務起因性とは、業務が原因となって事故が発生したことをいいます。

休憩中に生じた事故は、基本的に業務遂行性や業務起因性が認められず、労災申請はできません。

もっとも、休憩中でも、会社の施設の不備や欠陥が原因で事故が生じた場合等は例外的に労災申請ができる可能性があります。

 

会社の懇親会(飲み会)で生じた事故で労災申請できる?

会社の懇親会で生じた事故で労災申請できるかどうかはケースバイケースです。

労災事故にあたるかどうかの考慮要素としては、参加が強制か任意か、参加しなかった場合に給料が差し引かれるかどうか(出勤扱いになるかどうかも含む)、会社が費用負担しているかどうか等を総合的に考慮して判断されます。

例えば、強制参加の飲み会で、参加しなかった場合は欠勤扱いにされ、会社が費用を負担しているケースで起きた事故は、労災と認められる可能性は高いでしょう。

 

通勤中に交通事故に遭い相手方任意保険会社から補償を受けられる場合にも労災申請をすることはできる?

通勤災害の要件を満していれば、相手方が任意保険会社に加入していて一定の補償が見込まれる場合にも労災申請をすることが可能です。

任意保険会社から補償が受けられる場合でも労災申請する被害者側のメリットは、

  1. ① 任意保険会社よりも労災の方が治療の打ち切りが遅いため、比較的長く治療できる
  2. ② プラスアルファで休業損害の特別支給金がもらえる

などが考えられます。

なお、よく会社の人から、「相手方任意保険会社から賠償をもらえるのだから、労災申請する必要がない」などと言われるケースがありますが、上記のように労災申請するメリットがあるため、できるだけ労災申請した方が望ましいです。

 

怪我をした本人に過失が大きいような事案でも労災申請をすることはできる?

労災の要件を満たす事案であれば、怪我をした従業員の過失の大きさに関わらず労災申請をすることができます。

なお、安全配慮義務違反で会社に損害賠償請求する場合などは、請求者の過失分が差し引かれて(これを「過失相殺」といいます。)賠償金が算出されます。

 

 

まとめ

    • 労災申請とは、労災保険から補償金を受領するために労働基準監督署に対して必要な手続きを行うことをいう。
    • 労災申請は、原則、労災事故の被害者本人またはその遺族の方が行いますが、会社が代行して申請することもできる。
    • 労災申請には、2年や5年の時効がある。
    • 労災申請の流れは、①労災申請の必要書類の作成→②労災申請の必要書類を労働基準監督署に提出→③労働基準監督署で審査・決定→④被害者や遺族に補償金が振り込まれる、という手順である。
    • 労災申請の必要書類は、災害の内容(業務災害や通勤災害)や給付の内容ごとによって様式が異なる。
    • 労災では自己負担となる実費があるが、診断書代は労災から上限額まで支給される。
    • 労災を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、着手金は0円〜33万円、報酬金は獲得金額の11%〜22%である。
    • 労災申請の注意点としては、労災申請では慰謝料はもらえないこと、証拠収集を怠らないこと、労災にくわしい弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることなどである。

労災申請は、端的に言って面倒な手続きです。

しかも正確に申請しなければ、やり直しで時間がかかったり、本来もらえる補償金がもらえなかったり、従業員側に不利益が生じてしまう可能性があります。

労災申請で困った場合は、専門家である弁護士に一度ご相談していただければと思います。

当事務所では、労災分野を多く扱う人身障害部があります。

オンラインツール(LINEやZoom等)を用いて全国的にご相談を承っています。

労災分野については、ぜひ一度、当事務所までお問い合わせください。

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