労災保険の加入条件とは?加入していない場合のリスクを解説 

労働者が仕事中または通勤中にケガや死亡した場合、労働者やその遺族は労災保険から必要な保険給付を受けることができます。

一方で、事業者は一部の農林水産の事業等を除いて、労動者を1人でも雇用していれば、労災保険に加入しなければなりません

また、労働者がパートやアルバイトであっても、労災保険に加入する必要があります

事業者は、労災保険への加入を怠ると追徴金を徴収されることもあるため、労災保険の加入は事業者にとって特に注意が必要です。

この記事では、労災保険の加入条件を中心に解説していきます。

この記事を読むことで、労災保険の加入条件や、労災保険に加入しない場合のリスクなどについて知ることができます。

是非とも、参考になさってください。

労災保険の加入条件とは?

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由又は通勤中における労働者の負傷・死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な補償や給付を行う保険です。

労災にあった場合、被災した労働者は、ケガや入院などのために就業が制限されることがあるため、治療費や給料等を補償する必要があります。

労災事故の場合、本来会社がすべて補償すべきですが、ケガの大きさによっては莫大な治療費等が必要となり、会社が補償できない場合もあります。

そこで、国が会社から一定額のお金を強制的に徴収し、労災事故のときは被害者に対して一定の補償を行うことによって、労働者の保護を図ります。


労災保険の給付内容

労災保険の給付内容としては、以下のとおりです。

給付の種類 給付の内容
①療養補償給付 労災と認められたケガや病気を治すために生じた治療費に対して支給される。
②休業補償給付 労災によって仕事を休まなければならない従業員に対して支給される。
(給付基礎日額60%+休業特別支給金20%が支給される。)
③障害補償給付 従業員が病気やケガをし、それが治癒したものの障害が残ってしまい等級に認定された場合に支給される。
④遺族補償給付 被災した労働者の遺族に支給される。
⑤葬祭料 従業員が労災によって亡くなってしまったときの葬儀費用として支給される。
⑥傷病補償年金 労災後、治療を始めてから1年6か月たってもまだ治癒しない場合で、仕事ができない状態にある場合に支給される。
⑦介護補償給付 障害補償給付や傷病補償年金を受ける権利のある従業員が、介護の必要な状態にある場合に支給される

療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

労災保険と雇用保険との違い

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した呼び方です。

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷もしくは死亡した場合等に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う保険です。

また、労災保険は、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険は農林水産の一部の事業を除いて、労動者を1人でも雇用していれば、事業者は労災保険に加入しなければなりません

一方で、雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う保険です。

また、雇用保険は、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険は、労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入する必要があります。

 

労災保険の加入条件とは?

労災保険の加入条件として、一部の農林水産の事業及び適用除外事業を除いて、労動者を1人でも雇用していれば、事業者は労災保険に加入しなければなりません

適用除外事業の場合(国有林野事業、印刷局、造幣局の職員など)は、労災保険に代わって他の保険が適用されるため、労災保険に加入する必要はありません。

一方で、暫定任意適用事業の場合(農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業)は、労災保険への加入が任意とされております。

暫定任意適用事業として、以下の事業があげられます。

農業、畜産業、養蚕業 個人経営で、常時5人未満の労働者の場合
林業 個人経営で、労働者を常時使用せず、年間使用延人数300人未満の場合
水産業 個人経営で、常時5人未満の労働者、危険または有害な作業を行わない一定の規模の漁船で行う場合

 

労災保険の加入対象者は?

労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷もしくは死亡した場合等に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

そのため、農林水産事業の一部を除き、労働者であれば労災保険の加入対象者となります。

 

パートやアルバイトはどうなる?

勤務日数・時間に関わらず、賃金を受け取っているすべての労働者が労災保険の加入対象者となります。

そのため、パートやアルバイトについても労災保険の加入対象者となります。

 

個人事業主はどうなる?

個人事業主の場合は、労災保険の加入対象者とはなりません。

もっとも、個人事業主であっても、一定の条件を満たせば、労災保険に特別加入することができます。

特別加入の場合は、通常の労災保険とは異なり、労災保険に加入するかは任意となります。

特別加入の対象となる事業者には、①中小事業主等、②一人親方その他の自営業者、③特定作業従事者、④海外派遣者があります。

①中小事業主等については、以下の業種、及び労働者数を使用する事業主、代表者以外の役員、事業主の家族従事者などが特別加入の対象となります。

業種 労働者数
  • 金融業
  • 保険業
  • 不動産業
  • 小売業
50人以下
  • 卸売業
  • サービス業
100人以下
  • 上記以外の業種
300人以下

参考:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

②一人親方その他の自営業者については、労働者を使用しないで以下のいずれかの事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者およびその事業に従事する方については、労災保険に特別加入することができます。

  • 個人タクシー業者、個人の配達員など
  • 大工、左官、とび職など
  • 漁師
  • 林業
  • 医薬品の配置販売者
  • 廃棄物関係の事業
  • 船員
  • 柔道整復師
  • 創業支援措置に基づて高年齢者が行う事業
  • あん摩師、はり師、きゅう師など
  • 歯科技工士

参考:特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

③特定作業従事者については、以下の従事者が特別加入の対象となります。

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  • 家内労働者およびその補助者
  • 労働組合当の一人専従役員(委員長等の代表者)
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • ITフリーランス

参考:特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)

④海外派遣者については、以下のいずれかに該当する方が特別加入の対象となります。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  • 開発途上地域に対する技術協力の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

参考:特別加入制度のしおり(海外派遣者用)

 

会社役員はどうなる?

会社役員の場合、基本的には労災保険の加入対象者とはなりません

もっとも、役員であっても、代表者の指揮命令下にあり、賃金を受け取っているなどの事情がある場合は、実質的な労働者として労災保険の対象となる場合があります。

また、会社役員であっても、上述のように一定の条件を満たせば、労災保険に特別加入することができる場合があります。

 

日雇いの従業員はどうなる?

雇用契約が締結されている場合は、日雇いの従業員であっても、労災保険の加入対象者となります。

また、派遣社員については、派遣先の企業ではなく、派遣元である派遣会社から労災保険に加入することになります。

派遣社員が労働災害に遭ってしまった場合は、派遣先や本人から派遣元の企業に連絡する必要があります。

 

従業員の親族はどうなる?

従業員の家族の場合、家族を従業員として雇うケースがあります。

家族従業員が事業主と同居している場合は、原則として労災保険に加入することはできません。

しかし、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業の場合については、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ一定の要件を満たす場合は、労災保険法上の「労働者」として、労災保険に加入することができます

また、家族従業員についても、一定の条件を満たせば、労災保険に特別加入することもできます。

 

 

労災保険に加入していない場合のリスク

追加徴収や給付金の徴収の可能性

行政官庁から労災保険への加入手続きを行うように指導を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合、労働保険料を徴収される可能性があります。

この場合、遡って労働保険料を徴収するほかに、追徴金が徴収されることになります

労災保険の加入について行政機関から指導等を受けていたにも関わらず、未加入のまま労働災害が生じた場合は、事業者が「故意」に加入手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%を徴収されます。

一方で故意がない場合であっても、加入義務発生から1年を経過しても未加入であった場合には、事業者には「重大な過失」により加入手続きを行わないものとして、保険給付額の40%を徴収されます。

さらに、事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続を行っていない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、最大2年間遡った労働保険料及び追徴金が課されます。

行政官庁から労災保険への加入手続きを行うように指導を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合
  • 遡って労働保険料を徴収
  • 追徴金の徴収
事業者が「故意」に加入手続を行わず、労働災害が生じた場合
  • 保険給付額の100%を徴収
  • 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金
事業者が「重大な過失」により加入手続きを行わず、労働災害が生じた場合
  • 保険給付額の40%を徴収
  • 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金

 

罰則の可能性

労働者災害補償保険法(労災保険法)51条では、同46条の規定に基づく命令に違反した未報告、虚偽報告、文書の未提出などを行なった事業主に対し、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すことを定めています。

根拠条文
労働者災害補償保険法第51条
事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

引用元:労働基準法|e-Gov法令

 

社会的信用の低下のリスク

労災保険に未加入で悪質なものと判断された場合、厚生労働省によって企業名などが公表されたり、ハローワークに求人掲載ができなくなったりするなどのペナルティを受けることもあります。

このような場合、ハローワークに求人掲載ができないだけでなく、企業の社会的信用の低下にも繋がるため、注意が必要です。

 

 

労災保険の加入条件についてのQ&A

労災保険に加入できない人は?

労災保険に加入できるのは、原則として「労働者」になります。

そのため、業務委託として働く人や、会社の役員などは、労災保険に加入できません。

もっとも、役員であっても、代表者の指揮命令下にあり、賃金を受け取っているなどの事情がある場合は、労災保険の対象となる場合があります。

また、代表者や役員であっても、上述のように一定の条件を満たせば、労災保険に特別加入することができる場合があります。

 

労災保険は加入しなくてもよいですか?

労災保険は、農林水産事業の一部を除き、労働者であれば労災保険の加入対象者となります。

そのため、事業者は、一人でも従業員を雇った場合は、原則として労災保険に加入する必要があります。

 

 

まとめ

  • 労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度のことをいう
  • 労災保険の加入条件として、一部の農林水産の事業及び適用除外事業を除いて、労動者を1人でも雇用していれば、事業者は労災保険に加入する必要がある
  • 特別加入の対象となる事業者には、①中小事業主等、②一人親方その他の自営業者、③特定作業従事者、④海外派遣者、⑤農業者がある
  • 派遣社員については、派遣先の企業ではなく、派遣元である派遣会社の労災保険の対象となる
  • 行政官庁から労災保険への加入手続きを行うように指導を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合、労働保険料を徴収される可能性がある

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