労災申請書の書き方ガイド|様式5号・8号の記入例・ダウンロード

監修者:弁護士 鈴木啓太
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災申請書の書き方ガイド

労災申請書は、労働災害により負傷した従業員が、労災給付を受けるための必須書類です。

労災申請書は一種類ではなく、受けたい給付(治療費・休業補償など)やケガをした状況によって「様式第〇号」と細かく分かれています。

この記事では、特に利用頻度の高い様式5号・7号・8号の書き方と記入例を弁護士がわかりやすく解説します。

様式の入手方法についてもご紹介しますので、労災の申請をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

どの労災申請書が必要?申請様式一覧

主要な労災申請書(様式)の一覧表

以下は、請求の目的に合わせて用いる書式をまとめた表です。

請求の目的 業務災害 通勤災害
治療費を請求したい
(労災指定病院を受診)
療養補償給付たる療養の給付請求書

(様式第5号)

療養給付たる療養の給付請求書

(様式第16号の3)

治療費を請求したい
(労災指定医療機関等以外を受診)
療養補償給付たる療養の費用請求書

(様式第7号)

療養給付たる療養の費用請求書

(様式第16号の5)

休業補償を請求したい 休業補償給付支給請求書

(様式第8号)

休業給付支給請求書

(様式第16号の6)

後遺症の申請をしたい 障害補償給付支給請求書

(様式第10号)

障害給付支給請求書

(様式第16号の7)

家族が労災で亡くなった場合の補償を受けたい 遺族補償年金支給請求書

(様式第12号)

遺族年金支給請求書

(様式第16号の8)

介護を受ける費用を請求したい 介護補償給付・介護給付支給請求書

(様式第16号の2の2)

休業損害から傷病(補償)年金に切り替えたい 傷病の状態等に関する届

(様式第16号の2)

 

病院の窓口で「5号を出して」と言われたら?

病院で労災ですと伝えると、まず求められるのが『様式第5号』です。

これは、あなたが窓口で治療費を支払わずに済むための重要書類です。

仕事中のケガであればこの5号を、通勤中であれば16号の3を準備しましょう。

それぞれ会社に記載してもらう部分がありますので、事前に会社に必要事項を記載してもらったものを提出しましょう。

 

 

労災の申請書はどこでもらえるの?

労働災害に対する保険給付を受けるには、給付の種類に対応した所定の様式に、必要事項を記入して申請する必要があります。

労災の申請様式は、厚生労働省のホームページから入手することができます。

参考:労災の申請様式|厚生労働省ホームページ

 

労災の様式のダウンロードはこちらから

上記の厚生労働省のホームページのほか、当事務所でも申請にご利用いただける様式をご用意しております。

様式は、下記のリンク先からダウンロードいただけます。

 

 

【記入例付】主要な労災申請書(様式5号・7号・8号)の書き方

以上のように、労災の申請にあたっては、申請しようとする労災給付の種類に応じて、それに対応した様式を選択して作成する必要があります。

ここからは、労災の様式のなかでも特に使用頻度の高い5号、7号、8号について、書き方をご紹介します。

ここでは、作成のイメージをもっていただくための簡単な説明にとどめていますので、各様式の詳しい記入方法については、詳細を解説したリンク先でご確認ください。

改めて、これら3つの様式の用途はそれぞれ次のとおりですので、記入例もそれに沿ったものとなっていることを確認しながらお読みください。

  • 様式5号:業務災害で労災指定医療機関等を受診した場合(療養補償給付)
  • 様式7号:業務災害で労災指定医療機関等以外を受診した場合(療養補償給付)
  • 様式8号:業務災害で休業損害が発生した場合(休業補償給付)

 

労災の申請書(様式5号)の記入例と書き方

労働災害により負傷した場合、労災病院や労災指定医療機関で治療(療養の給付)を受けることができます。

この場合、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を使用して給付を申請することになります。

 

様式5号の記入例

▼クリックで拡大できます様式5号記入例

 

様式5号の書き方

様式5号は労災の様式の中ではシンプルなものであり、記入すべき事項も比較的限られています。

記入する事項はおおむね次のとおりです。

  • 労災で負傷した従業員に関する情報(住所、氏名、年齢、生年月日、職種等)
  • 会社に関する情報(名称、所在地、代表者氏名等)
  • 災害に関する情報(事故の日時、概要、怪我の状態等)

特に注意するポイントは、職種や災害の発生状況の項目は、事故の概要が伝わりやすいように詳しく記載する点です。

たとえば職種であれば、単に「作業員」とするよりも、「出荷作業員」「清掃作業員」のように具体的に記載した方が、従事していた作業内容がより分かりやすくなるため望ましいといえます。

災害の発生状況についても、様式上、作業の場所及び内容、災害の原因及び内容を記入することが求められており、これらの事項をもれなく記入する必要があります。

以上のポイントは他の様式についても共通していえることですので、特に気を付けていただければと思います。

様式5号についての詳しい解説は、以下をご覧ください。

 

労災の申請書(様式7号)の記入例と書き方

療養補償給付を受ける場合であっても、受診した医療機関が労災指定医療機関等以外の場合は、様式5号ではなく様式7号を使用して申請します。

労災指定医療機関以外を受診した場合はいったん自己負担した治療費が後日還付される形となるため、様式5号が「療養の給付請求書」であるのに対し、様式7号は「療養の費用請求書」と呼ばれます。

 

様式7号の記入例

表面

▼クリックで拡大できます様式7号の記入例(表)

 

裏面

▼クリックで拡大できます様式7号の記入例(裏)

 

様式7号の書き方

様式5号の書き方で解説した点は、様式7号においても同じく注意する必要があります。

また、様式7号に特有の注意点として、次の2点に気を付けてください。

まず、様式7号は⑴から⑸の5種類に細分化されており、利用した医療機関等の種類に応じて使い分ける必要があります。

様式と医療機関等は、次のように対応しています。

様式 機関
様式第7号⑴ 医療機関
様式第7号⑵ 薬局
様式第7号⑶ 柔道整復師
様式第7号⑷ はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
様式第7号⑸ 訪問看護事業者

また、様式7号は、労災指定医療機関以外の医療機関等を受診した場合の様式ですので、なぜ労災指定医療機関を受診しなかったのかを説明する欄がありますので、そうせざるを得なかった事情を記入する必要があります

様式7号についての詳しい解説は、以下をご覧ください。

 

労災の申請書(様式8号)の記入例と書き方

様式5号と7号が治療に関する療養補償給付を請求する際に使用するのに対し、様式8号は休業補償給付を受給する際に使用します。

 

様式8号の記入例

表面

▼クリックで拡大できます

様式8号の記入例(表)

 

裏面

▼クリックで拡大できます

様式8号の記入例(裏)

 

様式8号の書き方

様式8号を作成する上で気を付けなければならないのは、様式8号は休業補償給付を請求するために使用することから、従業員の給与が関係してくる点です。

休業によってどの程度の損害が生じたのかは、休業日数だけでなく、その従業員が受けていた給与によって変わってくるため、治療費の請求のように一律の額というわけにはいかないのです。

このため、様式8号にはその従業員の直近の給与(平均賃金)を記入する必要があり、また、その計算の明細を別紙として添付しなければなりません。

様式8号は作成が非常に煩雑になっていますので、詳細な作成方法は以下のページでご確認ください。

 

労災の申請書(様式16号の3)の記入例と書き方

様式16号の3の記入例

表面

▼クリックで拡大できます

労災の申請書(様式16号の3)の見本(表)

 

裏面

▼クリックで拡大できます

労災の申請書(様式16号の3)の見本(裏)

 

様式16号の3の書き方

様式16号の3は、両面です。

表面の「第三者行為災害」に該当するかどうかの記載方法ですが、交通事故など、第三者によってケガをさせられた場合に「該当する」に印をつけることになります。

自分で転倒したような場合は「該当しない」に印をつけます。

表面のそれ以外の部分は、基本的に様式5号と同じなので、そちらをご覧ください。

裏面は、移動の経路や負傷した原因を記載することになります。

記載のポイントは以下の3点です。

  • 経路は自宅から会社までのルートを明記する
  • 怪我をした経緯を具体的に記載する
  • 通常の通勤ルートからはずれた場合も正確に記載する

審査をスムーズに進めるためにも、事実をありのままに記入することが大切です。

 

申請書への押印は不要

労災の請求書は、請求する従業員、会社を含め、押印は不要です。

令和2年12月25日以前は、押印する様式になっていましたが、現在の様式では、押印する欄も無くなり、押印する必要がなくなりました。

訂正印も不要であり、間違った場合には、二重線で削除し、正しい内容で記載すれば問題ありません。

 

 

労災の申請書は誰が書く?申請書の提出先は?

誰が書く?「本人」と「会社」の役割分担

多くの会社では、労災事故であることが確認できる場合には、会社において労災の書類を作成してもらえます。

しかし、労災事故であるか争いがある場合には、会社は作成に協力してくれないこともあります。

そうした場合には、自分で必要な様式を作成する必要があります。

「事業者証明」といって会社に記載してもらう部分がありますが、会社に記載を拒否された場合には、拒否されたことを説明する文書とともに、労働基準監督署に提出することになります。

 

労災申請は会社がやってくれるのが一般的?

労災の申請に関しては、法律の仕組みにおいては、被災した従業員自身が行うことが原則とされています。

もっとも、会社には、従業員が労災申請をするにあたって、手伝ってあげる義務(助力義務)、申請に必要となる事項(事故が発生した状況、日時、賃金額など)を証明する義務があります。

こうした義務があるため、一般的には、会社が労災申請の書類を作成してくれることが多いといえます。

 

労災申請書の提出先は?

労災申請の書類は、基本的には所轄の労働基準監督署に提出します。

もっとも、治療費の申請書(療養(補償)給付の請求)は、労災指定病院の場合には病院に提出します。

労災指定病院以外の病院である場合には、一旦、自分で立替えて、その後、申請書を作成後、労働基準監督署に申請して払い戻しを受けます。

業務災害 通勤災害 提出先
療養補償給付たる療養の給付請求書
(様式第5号)
療養給付たる療養の給付請求書
(様式第16号の3)
病院、薬局など受診した医療機関
療養補償給付たる療養の費用請求書
(様式第7号)
療養給付たる療養の費用請求書
(様式第16号の5)
労働基準監督署
休業補償給付支給請求書
(様式第8号)
休業給付支給請求書
(様式第16号の6)
障害補償給付支給請求書
(様式第10号)
障害給付支給請求書
(様式第16号の7)
遺族補償年金支給請求書
(様式第12号)
遺族年金支給請求書
(様式第16号の8)
介護補償給付・介護給付支給請求書
(様式第16号の2の2)
傷病の状態等に関する届
(様式第16号の2)

 

 

労災申請には「期限(時効)」がある!いつまでに提出すべき?

労災が申請できる期限は、給付の内容に応じて違います。

それぞれの給付の申請期限は以下のとおりです。

給付の種類 起算日 期限
療養(補償)給付 療養費の支出が確定した日の翌日 2年
休業(補償)給付 休業して賃金の支払いを受けられない日ごとに請求権が発生し、それぞれの日の翌日 2年
葬祭料・葬祭給付 労災で従業員が死亡した日の翌日 2年
介護(補償)給付 介護を受けた翌月の1日 2年
障害(補償)給付 傷病が治癒した日(症状固定した日)の翌日 5年
遺族(補償)給付 労災で従業員が死亡した日の翌日 5年
傷病(補償)年金 申請期限なし(申請自体が不要のため) なし

 

 

労災の申請書の注意点

弁護士バッジ

様式と給付が一致していることを確認する

労災の申請書には給付の種類に応じた様式が存在することは、すでに解説したとおりです。

様式の5号、7号、8号については、特によく使用されることから簡単に書き方をご紹介しましたが、これら以外の様式についても使用することが稀ということではありません。

各様式と給付の関係性については表で整理していますので、給付の種類が分かればそれに対応する様式を特定していただけると思いますが、それでも種類が多く煩雑なことは否めません。

せっかく完成させた様式が実は違う給付の申請書だったとなれば、また一から作成をやり直すことになってしまいます。

そのような事務上の無駄を発生させないためにも、今回の件が労災のどれにあたり、どの様式を用いるべきなのかという点については、ぜひ入念に確認していただければと思います。

 

労災に強い弁護士に相談する

労災が発生した場合、申請の段階から弁護士に相談しておくことも重要です。

ここまで、様式の入手方法から記入の仕方までひととおりご説明しましたので、あえて弁護士に相談する必要性を感じていない方もおられるかもしれません。

しかし、すでにご紹介したとおり、労災は給付の種類が細かく分かれており、給付に応じた様式を適切に選択しなければなりません。

労災は制度自体が非常に複雑な建て付けとなっているため、申請ひとつとっても、専門的な判断が求められるのです。

また、労災では責任の所在を巡って従業員との間でトラブルになることもよくあります。

労災を申請する段階から弁護士に相談しておけば、後に法的な問題が派生した場合でも、早急に対応することが可能です。

ただし、労災問題は弁護士にとっても専門性の高い分野であり、労働関連法規に関する知識はもちろんのこと、交渉力や労災問題への対応経験など、幅広い能力が求められます。

労災問題を依頼する際は、このような視点をもって弁護士を選ぶことが重要となってくるのです。

労災問題における弁護士選びの重要性や、弁護士に相談するメリットについて、詳しくは以下をご覧ください。

 

 

労災申請に関するよくあるQ&A

提出した申請書のコピーは保管しておくべきですか?

提出した申請用紙はコピーして保管しておきましょう。

提出後に労働基準監督署から内容について問い合わせがあった場合、手元に書類がある方が正確に回答できます。

また、療養補償給付の後に、休業補償給付を請求するようなケースでは、療養補償給付の際に記載した内容を矛盾なく記載する必要があるので、手元に残しておくことでスムーズに申請ができます。

 

退職後でも労災申請はできますか?

退職した後であっても労災申請をすることは可能です。

ただし、退職後となると会社の協力を得られない可能性があります。

会社が協力してくれなくても申請すること自体は可能ですが、スムーズに申請するには、在職中に会社に労災事故を申告して、手続きを進めたほうがいいでしょう。

 

アルバイトやパートでも正社員と同じ申請書でいいですか?

アルバイトやパートの場合も同じ様式を使用します。

雇用形態に関わらず、同じ様式を使用します。

 

公務員の労災(公務災害)は申請書が違う?

公務員の公務災害の場合、申請の様式は全く違います。

公務員の場合、公務災害補償制度が適用されるため、労災保険の様式は使用できません。

公務員の方は、勤務先の担当部署に連絡して専用の様式をもらう必要があります。

 

 

まとめ

このページでは、労災の申請書について、種類や用途などの使い分けや、入手方法、簡単な書き方について解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

  • 労災の申請書とは、労働災害により負傷した従業員が労災給付を受けるための申請書である。
  • 労災の申請書は給付の種類ごとに様式がわかれており、申請しようとする給付に対応した様式を選択して申請する必要がある。
  • 労災問題への対応は幅広い知識や経験が求められるため、労働問題に強い弁護士に相談することが有効である。

当事務所では、労災問題を多く扱う人身傷害部の弁護士が相談から受任後の事件処理まで丁寧に行っております。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により全国対応が可能ですので、労災問題でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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