弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

吸引分娩とは、出産の際に、赤ちゃんの頭に吸盤のような器具をつけて、産道から引っ張り出すという方法です。
吸引分娩は、赤ちゃんが順調にお母さんのお腹から出てこられず、お母さんや赤ちゃんの状態が悪くなってしまった場合に、出産を急いで進めるために行われます。
吸引分娩については、次のような様々な疑問や不安があるかと思います。
- 「赤ちゃんに障害などは生じないのか」
- 「赤ちゃんの頭はゆがんでしまわないか」
- 「吸引分娩で生まれた赤ちゃんの頭にこぶのようなものができたが、大丈夫なのか」
- 「費用はどの程度かかるのか」
- 「保険は使えるのか」 など
そこで、今回の記事では、こうした疑問にお答えするため、吸引分娩とは何か、吸引分娩が行われるのはどのような場合か、吸引分娩にはどのようなリスクがあるのか、吸引分娩のメリット・デメリット、吸引分娩にかかる費用、保険の適用の有無などについて解説していきます。
また、吸引分娩の際に医療過誤が生じるケースにはどのようなものがあるのか、医療過誤が疑われる場合にはどうしたらよいのかなどについてもご紹介していきますので、ご関心がおありの方は、ぜひご一読ください。
目次
吸引分娩とは?

吸引分娩は、赤ちゃんの頭に吸盤のような器具(吸引カップ)をくっつけて、お母さんの産道から引っ張り出し、出産(分娩)を助ける方法です。
吸引カップには、金属製のものとプラスチック製のもの(ソフトカップ)とがあります。
吸引分娩は、急速遂娩の方法の一つとして、広く行われています。
急速遂娩は、出産の際に、赤ちゃんとお母さんのどちらか又は双方の急激な状態悪化が起こった場合に、緊急処置として直ちに赤ちゃんをお母さんの体外に出させるために行われるものです。
急速遂娩の方法には、以下の3つがあります。
- 吸引分娩
- 鉗子分娩(鉗子で赤ちゃんの頭をつかんで出産させる方法)
- 帝王切開
これらのうちのどの方法を選択するかは、お母さんと子どもの状態に応じて、それぞれのケースで選択していきます。
吸引分娩が必要となるケース
吸引分娩が必要となる条件
吸引分娩が必要となるのは、以下のいずれかの条件に当たる場合です。
- ① 胎児機能不全がある
- ② 分娩第2期(*)が遷延している(時間が延びている)又は停止している
- *子宮口が全開大になってから赤ちゃんの全身が出てくるまで
- ③お母さんの合併症(心疾患など)又は著しいお母さんの疲労のため、分娩第2期短縮が必要と判断された
それぞれの条件についてご説明します。
①胎児機能不全がある
胎児機能不全とは、胎児の状態を評価する臨床検査に「正常でない所見」が表れており、胎児の健康に問題がある又は将来問題が生じるかもしれないと判断される場合のことをいいます。
胎児機能不全には様々な症状が含まれますが、その中でも最も重大な病態は、胎児の低酸素症とアシドーシス(血液のpHが酸性側に傾いてしまうこと)です。
これらの状態から更に進行すると、脳性麻痺や胎児死亡につながっていくおそれがあります。
分娩中に胎児機能不全が見られた場合、程度によっては、事態の悪化を防ぐため、吸引分娩などの急速遂娩を行い、赤ちゃんを早く母体の外に出してあげることが必要になります。
②分娩第2期の遷延又は停止
子宮口が全開大になると、分娩第2期となります。
分娩第2期には、お母さんの陣痛が最も強くなります。
赤ちゃんの頭もおりてきて、お母さんの身体の外に出てきます。
赤ちゃんの全身が出てくると、分娩第2期は終わります。
この分娩第2期は、初産婦さんで1~2時間程度、経産婦さんで30分~1時間程度です。
この分娩第2期が、上記の時間以上になった(遷延した)又は停止してしまった場合には、吸引分娩などの急速遂娩を検討することになります。
ただし、時間は長くなっていても、胎児の状態が良好であれば、経過観察をすることもあります。
逆に、時間自体は上記の時間以内であっても、赤ちゃんの頭の位置などの点から分娩の進行が認められない(分娩停止)場合や、分娩の進行が遅れていて分娩第2期の遷延が予想される場合には、吸引分娩などが行われることがあります。
③分娩第2期の短縮が必要と判断された
お母さんに心疾患や高血圧などの合併症があり、「いきむ」ことを回避したい場合や、お母さんが著しく疲れてしまっている場合に、医師に「分娩第2期の短縮が必要である」と判断されれば、吸引分娩などを行う条件を満たすことになります。
吸引分娩を行うために必要な条件
吸引分娩を行う際には、上の吸引分娩が必要となる条件のいずれかに当てはまるだけでなく、次の条件を全て満たしている必要があります。

これらの条件を満たして吸引分娩を行った場合でも、吸引の回数、時間などについて、産婦人科診療ガイドライン産科編2023では、以下の内容が推奨されています。
- 吸引分娩を行う時間(吸引カップの初回装着から最終の吸引牽引の終了までの時間)は、20分以内とする
- 20分以内であっても、吸引の回数(滑脱回数を含める)が5回を超えた場合は、それ以上の吸引は行わない
吸引分娩が不成功だった場合は、可及的速やかに他の手段(鉗子分娩、帝王切開)に移行します。
吸引分娩や鉗子分娩では出産させることが難しい場合は、帝王切開に切り替えます。
また、吸引分娩・鉗子分娩や、後にご紹介する子宮底圧迫法(クリステレル胎児圧出法)の実施中は、胎児心拍数パターンが悪化することがあるので、可能な限り胎児心拍数モニタリングを行います。
参考:産婦人科診療ガイドライン産科編2023p213~|日本産科婦人科学会
胎児心拍数モニタリングについては、以下のページもご覧ください。
吸引分娩はよくない?リスクを解説
吸引分娩により生じる合併症
吸引分娩には、次のような合併症が生じるリスクがあります。
- ①赤ちゃんの頭が傷つくことがある
- ②お母さんに産道裂傷が起こる可能性がある
参考:産婦人科診療ガイドライン産科編2023p216|日本産科婦人科学会
②の産道裂傷は、お母さんの大量出血を引き起こすこともあるものです。
産道裂傷と出産時の出血については、以下のページで取り上げています。
ここでは、赤ちゃんの頭に生じる影響について解説していきます。
赤ちゃんの頭に生じる影響
上の①にある、赤ちゃんの頭に生じる影響としては、次のようなものがあります。
①産瘤(さんりゅう)・頭血腫ができる
産瘤は、赤ちゃんの頭にできる軟らかいふくらみです。
産瘤は、自然分娩の場合にもできることがあります。
産瘤は、多くの場合、生後1、2日で自然になくなります。
頭血腫は、骨膜(骨の表面を覆っている膜)が頭蓋骨から剥離し、骨膜の直下の静脈から出血することにより生じます。
生後徐々に大きくなり、数週間以上残ることもあります。
頭血腫は、自然に消滅することも多いので、まずは経過観察となります。
ただ、数週間たっても頭血腫が残っている場合は、石灰化するおそれがあるので、一度病院で診てもらった方がよいです。
詳しくは、吸引分娩で頭の形は戻る?でご説明します。
②帽状腱膜下血腫ができる
帽状腱膜下血腫は、吸引分娩などにより帽状腱膜(頭蓋骨を覆う膜状の腱)と骨膜が剥離し、その間にある静脈が破れることで生じるものです。
帽状腱膜下血腫が生じると、大量出血を起こして死亡することもあり、危険です。
そのため、帽状腱膜下血腫が生じた場合には、出血性ショックなどに対する管理(輸血など)などが必要になります。
子宮底圧迫法も併用している場合は胎児への酸素供給にも注意
吸引分娩を行う場合、赤ちゃんが生まれるのを助けるために、お母さんのお腹(子宮底)を押すことがあります。
このような方法を、子宮底圧迫法又はクリステレル胎児圧出法と言います。
このクリステレル胎児圧出法には、子宮胎盤循環の悪化を起こさせ、胎児を低酸素脳症に陥らせる危険があります。
また、お母さんについても、子宮破裂や周辺臓器の損傷、常位胎盤早期剝離を起こすリスクがあります。
そのため、クリステレル胎児圧出法を行う際には、回数や時間に注意して慎重に行う必要があります。
吸引分娩による障害の発生率
吸引分娩による障害の発生率については、調査した限り、統計はありません。
実際のところは、吸引分娩を行っても、特に障害なく育っていくお子さんが多いです。
ただ、吸引分娩を行うことにより、赤ちゃんに障害が発生するケースもあります。
たとえば、次のようなケースが見られます。
吸引分娩とクリステレル胎児圧出法を行ったところ、胎児の低酸素状態が悪化し、脳性麻痺となった
吸引分娩によって赤ちゃんに帽状腱膜下血腫が発生した。
そして、出生後、帽状腱膜下血腫への出血が増加し、循環不全となり、出血性ショックとなったことで、脳性麻痺を発症した。
参考:産科医療補償制度再発防止委員会「第2回 産科医療補償制度 再発防止に関する報告書~産科医療の質の向上に向けて~」p42~|公益財団法人日本医療機能評価機構
なお、吸引分娩によって生まれた子に障害が発生している場合、吸引分娩そのものによる障害だけでなく、吸引分娩が必要となるほど難航した分娩時の状況によって発生している障害もあります。
吸引分娩と発達障害の関係
確認できる限りでは、吸引分娩がその後の神経発達に影響を及ぼしたり、発達障害を引き起こしたりすることは少ないです。
吸引分娩で死亡するケース
吸引分娩で死亡するケースとしては、次のようなものがあります。
①赤ちゃんが死亡するケース
- 帽状腱膜下血腫を発症して大量に出血し、出血性ショックなどで死亡してしまう
- 帝王切開すべき状況なのに、吸引分娩等に時間をかけてしまい、その間に胎児を低酸素脳症等に陥らせ、死亡させてしまう
②お母さんが死亡してしまう
- 羊水塞栓症を発症し、死亡してしまう(吸引分娩は羊水塞栓症のリスクを上昇させる)
- 産道裂傷を起こし、出血多量で死亡してしまう など
羊水塞栓症、出産時の出血多量については、以下のページでも詳しく解説しています。
吸引分娩であざができる?
吸引分娩を行った際に、赤ちゃんの頭皮にあざができることはありますが、そのようなことが起こるのはまれです。
吸引分娩で頭の形は戻る?
吸引分娩をすると、出生直後に見た時に、赤ちゃんの頭の形がゆがんでいることがあります。
ただ、こうした歪みは、1~3か月程度で自然に治っていくことが多いです。
赤ちゃんの頭蓋骨はまだ柔らかいので、お腹の中にいる時の圧力や吸引分娩の時の圧力で、容易に歪んでしまうのです。
多くの場合は、成長とともに歪みもなくなっていきますが、歪みが大きいように思われるなど気になることがある場合は、早めに医師に相談しておくと安心です。
ただ、吸引分娩によって頭血腫ができた場合については、血腫が無事になくなるかに気を付けておいた方がよいです。
多くの場合、頭血腫は自然になくなっていきますが、まれに、吸収されなかった血液が石灰化することがあります。
石灰化してしまうと、外科手術による治療が必要になる可能性があります。
数週間しても頭血腫が残っている場合は、早く医師の診察を受けるようにしましょう。
吸引分娩が行われる割合
日本産科婦人科学会の周産期委員会が行った調査では、2023年の調査における分娩様式に関する有効回答数20万7856件の中で、吸引分娩が1万4047件あったとされています。
つまり、有効回答数の約6.76%(14,047 ÷ 207,856 × 100)が、吸引分娩だったということです。
吸引分娩のメリット
吸引分娩のメリットは、赤ちゃんを早期に母体の外に出すことができることです。
赤ちゃんをお母さんの身体から出してあげることには、次のようなメリットがあります。
- 赤ちゃんが酸素不足に陥っていた状態を改善することができる
- お母さんがより疲労してしまうことを避けることができる
- お母さんが、「いきむ」ことで合併症(高血圧、心疾患など)によって危険な状態に陥ることを防ぐことができる
吸引分娩にかかる費用
吸引分娩の費用は、2万5550円となっています(令和7年時点)。
この金額は、診療報酬として定められているものです。
吸引分娩で保険はいくらもらえる?
公的保険(健康保険)について
吸引分娩は、出産が順調に進まない場合に緊急処置として行われる医療行為です。
そのため、吸引分娩の費用は、基本的に公的な健康保険の適用対象となります。
健康保険の適用対象となる場合、自己負担割合は3割となります。
ただし、健康保険の適用対象となる場合でも、差額ベッド代、入院中の食事代等については対象外となります。
また、健康保険の適用対象となるのは、あくまで吸引分娩に要した費用のみで、出産費用全体が対象となるわけではありません。
なお、吸引分娩を実施したけれども、正常分娩の範囲内であったと医師が判断すれば、吸引分娩費用に健康保険は適用されません。
民間保険について
吸引分娩を行った場合、民間の医療保険に加入していれば、保険金の支払い対象となる可能性があります。
公的な医療保険(健康保険)の適用対象となる場合、民間の医療保険でも適用対象となることが多いためです。
民間の医療保険には様々な内容のものがありますが、多くの場合、吸引分娩では以下の給付金を受け取れる可能性があります。
- 入院給付金
- 手術給付金
ただ、最終的には、支払い対象となるか否かはそれぞれの契約の内容によって決まります。
たとえば、次のような場合には、保険金は支払われません。
- 吸引分娩などの異常分娩については不担保(保険の対象としない)との条件が付けられている
- 免責期間が設けられており、出産はその免責期間内だった
ご自身が保険金を受け取れるかどうかについては、契約約款や保険証書を確認したり、担当者に尋ねたりしてみてください。
なお、医師が「吸引分娩は行ったけれども、正常分娩の範囲内だった」と判断している場合は、公的保険の場合と同様、民間保険でも、保険金の支払い対象とはなりません。
吸引分娩が医療過誤となることはある?
吸引分娩で出産を行った際に、医療過誤が起こることはあり得ます。
吸引分娩に関連して医療過誤となり得るケースとしては、たとえば、次のようなものがあります。
- 吸引分娩をする際に必須の条件を満たしていなかった
例① 胎児の頭(児頭)が吸引分娩に適した位置にまで下りてきていなかったのに、吸引分娩を行った。例② 子宮口が全開していないのに、吸引分娩を行った - 吸引分娩が適切に行われなかった
例 ガイドラインで推奨されている時間・回数を超えて吸引分娩を実施した - 帝王切開に切り替えるべきだったのに、吸引分娩を続けた
- 鉗子分娩・帝王切開を選択すべきだったのに、吸引分娩を選択した
- 吸引分娩を行っている間に胎児仮死の状態になるなど高次の医療機関に転送すべき状況が生じたのに、適切に転送しなかった
ただ、吸引分娩の際に何らかの健康被害が生じているからといって、必ずしも医療過誤となるわけではありません。
医療過誤と認められるためには、医師に過失(注意義務違反)があったこと、医師の過失と結果の発生の間に因果関係があることなどを主張・立証しなければなりません。
こうした点について適切に主張・立証するためには、法律と医療の両分野に関する専門的な知識が必要になりますし、カルテや医療文献を取り寄せて精査することも必要です。
そのため、医療過誤があったかもしれないと思う場合には、医療問題に詳しい弁護士に相談・依頼することが重要になります。
吸引分娩についての相談窓口

かかりつけの病院
吸引分娩について、次のような疑問や不安が生じることがあります。
- 吸引分娩で生まれた赤ちゃんの頭にこぶのようなものがあるが、大丈夫か
- 吸引分娩で赤ちゃんに何らかの障害が残ることはないのか
- 吸引分娩で赤ちゃんの頭がゆがんでいないか
- 赤ちゃんが脳性麻痺になったのは吸引分娩のせいではないのか
- 赤ちゃんが吸引分娩で帽状腱膜下血腫を発症したが、この後はどうなるのか など
このような疑問や不安については、まずはかかりつけの病院に相談することが多いです。
医師に直接質問しにくい場合は、病院の窓口などを通じて質問してみるとよいでしょう。
患者向けの相談窓口がある場合は、そうした窓口を利用することもできます。
吸引分娩に関して病院に過失があったのではないかという思いがある場合も、まずは、病院に説明を求めることが多いです。
このような場合には、病院に説明を求める段階から、弁護士に依頼することが考えられます。
この段階から弁護士に依頼すれば、弁護士から病院に対して説明を求める申入れをしてもらったり、説明の際に病院に同行してもらったりすることができます。
弁護士に説明に同行してもらえば、一緒に病院からの説明を聞いてもらうことができますので、わからないことがあった場合に弁護士から質問してもらったり、自分の代わりに記録を取ってもらったりすることができます。
また、弁護士を通じて、自分たちの思い・考えを病院に伝えることもできます。
脳性麻痺になった場合は産科医療補償制度の申請を検討する
吸引分娩で生まれた赤ちゃんに脳性麻痺が生じた場合は、産科医療補償制度の申請を検討しましょう。
産科医療補償制度は、出産に関連して、赤ちゃんが重度の脳性麻痺となってしまった場合に、補償金が支払われる制度です。
補償対象と認定されれば、医学的な観点からの原因分析も行われ、報告書も作成されます。
こうした分析の結果は、再発防止策等の策定の際にも用いられることになります。
産科医療補償制度からの補償金は、医師に過失があったか否かにかかわりなく支払われます。
補償金の金額は、総額3000万円です。
なお、この補償金を受け取った場合でも、医師や病院に対する損害賠償請求をすることは可能です(ただし、補償金は病院の損害賠償に充当されます)。
申請期限は満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで、申請先は出産をした医療機関(分娩機関)となっています。
制度の詳細については、産科医療補償制度のHPをご参照ください。
医療過誤が疑われる場合は弁護士
吸引分娩について医療過誤があったのではないかとの疑いをお持ちの場合は、なるべく早く、医療過誤に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば、上でご紹介したように、病院に説明を求める申入れをしてもらえる、病院からの説明の際に同席してもらえるといったサポートを受けることができます。
さらに、そのほかにも、次のように様々なサポートを受けることができます。
- 医療過誤と認められるには、どのような点がポイントとなるかを教えてくれる
- 自分のケースでは医療過誤と認められるかの見通しを示してくれる
- 損害賠償額がどの程度になるか試算してくれる
- どのようにして病院の責任を追及すればよいのか教えてくれる
- カルテ開示の手続を代わりに行ってくれる
- 取り寄せたカルテの分析をしてくれる
- 協力医探し、医学関連の文献の収集を手伝ってくれる
医療過誤について弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下のページでも詳しくご紹介しています。
弁護士を探すのが難しい場合は医療事故情報センターの活用を
医療過誤について弁護士に依頼する場合、その弁護士が適任かどうかは、慎重に検討しなくてはなりません。
医療過誤事件では、「診療経過をどのように読み解くか」「医師のどの行為を過失と捉えるか」「どの医学文献を過失・因果関係の立証の根拠とするか」といった具合に、医療と法律の両分野に関する知識・理解が重要になります。
そのため、弁護士を選ぶ際にも、法律についてはもちろん、医療に関する知識も持っている弁護士を選ぶことが重要になります。
しかし、残念ながら、医療に関する十分な知識をもった弁護士は、決して多くはありません。
こうした弁護士を探す方法としては、法律事務所のHPなどを見て、医療過誤に関する知識・経験についての記事が多く掲載されているかを調べていくというものがあります。
しかし、「HPを見るだけではよく分からない」とお思いになる方もおられるでしょう。
そのような場合は、医療事故情報センターを活用してみましょう。
医療事故情報センターは、患者側の代理人として活動している全国各地の弁護士で構成されている団体です。
この医療事故情報センターのHPをご覧いただくと、医療過誤問題を取り扱っている全国の弁護士による相談窓口が掲載されています。
こうした相談窓口に連絡をすれば、医療過誤問題に取り組んでいる弁護士に相談することができます(相談の日程は、別途調整することになる場合もあります。)。
また、医療事故情報センターに依頼し、医療ミスに関する相談窓口を掲載した「全国相談窓口一覧表」などを送ってもらうことも可能です。
医療過誤について相談・依頼する弁護士探しにお困りの場合は、医療事故情報センターのHPを一度ご覧になることをおすすめします。
吸引分娩についてのQ&A

吸引分娩は異常分娩ですか?
吸引分娩は、正常分娩では安全に出産できない場合の措置であり、異常分娩に当たります。

吸引分娩でお腹を押すのはなぜ?
吸引分娩では、器具で吸引するだけでなく、お母さんのお腹を押すこともあります。これは、クリステレル胎児圧出法という手技で、お母さんの子宮底を圧迫し、赤ちゃんが産道を通過するのを助けるものです。
つまり、吸引分娩の際にクリステレル胎児圧出法が行われるのは、吸引分娩を補助するためなのです。
まとめ
今回は、吸引分娩について解説しました。
吸引分娩は、出産時に赤ちゃんとお母さんの状態が悪くなった場合に、無事に出産を終えることができるようにするために行われるものです。
吸引分娩を行った結果、赤ちゃんの頭にあざやこぶができてしまうこともありますが、多くの場合、日が経つにつれて治っていきます。
しかし、吸引分娩の際に赤ちゃんやお母さんが大量出血するなど重大な結果が発生することもあります。
そうした中には、吸引分娩が適切に行われなかったために、そうした結果に至ってしまうケースもあります。
吸引分娩に関して医療過誤があったのではないか、という思いがおありの場合は、早いうちに一度、医療問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所でも、数多くの交通事故・労災事故によるケガへの対応によって蓄積した医学的知識を活用し、人身障害部に所属する弁護士が医療過誤に関する問題のご相談に対応しております。
電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。
吸引分娩に関する医療過誤についてお悩みの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。



