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自動計算機でわかるのは「最低限の補償」です
休業補償の自動計算機で計算した結果は、労災保険から支給される休業補償の金額です。
労災保険の休業補償は、業務が原因で働けなくなった従業員への最低限の補償です。
労災事故が発生したことについて、会社に責任が認められる場合には、不足する補償分を会社に請求することができます(過失割合がある場合にはその分減額があります)。
実質、給与の約120%が補償される
労災事故の発生について、会社に責任がある場合には、会社に対して給料の100%を支払うよう請求することができます。
労災保険からは、休業補償給付が給料の約60%、特別支給金が約20%支給されます。
このうち、休業補償給付の約60%分の給料は、会社に対して請求する際には差し引かれるのですが、特別支給金の約20%分は差し引かれないのです。
つまり、会社からは100%の給料の支払いを受けることができ、それに加えて労災保険の特別支給金の約20%分も受け取ることができるので、合計約120%の給料を受け取ることができることになります。
あくまで、会社に責任があり、かつ、従業員に落ち度がない(過失がない)場合を前提としますが、事案によっては、このように約120%の賃金が補償されます。
休業補償だけではない!計算機に含まれない「2つの重要なお金」
労災事故の発生について会社に落ち度がある場合、休業補償だけでなく、以下の2つのお金の請求も重要です。
- 慰謝料
- 逸失利益
会社に対する慰謝料の請求
慰謝料には、以下の3つの慰謝料があります。
| 慰謝料の種類 | 内容 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 事故により入院や通院をせざるを得なくなったことへの慰謝料 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 事故により死亡したことに対する慰謝料 |
こうした慰謝料は、労災保険からは一切支給されません。
したがって、会社に対して請求していくしかないのです。
以下のページでは、労災事故の慰謝料の相場や計算方法について解説していますので、是非ご確認下さい。
会社に対する逸失利益の請求
逸失利益とは、死亡したり、後遺障害が残ったことで働きづらくなり、将来、減収してしまうことに対する補償です。
後遺障害の逸失利益は、以下の計算式で計算します。
死亡の逸失利益は以下の計算式で計算します。
逸失利益は、賠償項目の中で最も高額になる損害項目の一つです。
数十万円から数千万円の高額になることもあります。
慰謝料や逸失利益は、どういう場合に会社に請求できる?
慰謝料や逸失利益を請求できるのは、会社に安全配慮義務違反が認められる場合です。
安全配慮義務とは、従業員が仕事でケガをしたり病気になったりしないように対策を講じる会社の義務です。
例えば、以下のような場合は安全配慮義務違反が認められます。
- 高所作業をさせるのに足場の整備や適切に命綱を使用させなかった
- 危険な作業を行わせるのに十分な教育を行わなかった
- 労働安全衛生規則などの法律に違反して従業員に仕事をさせた
安全配慮義務について、詳しくは以下のページをご覧ください。
【事例解説】弁護士が入ることで、受取額はどう変わる

労災事故では、そもそも会社が責任を認めないことは多々あります。
弁護士が入った場合、まずは会社に責任があることを指摘して、従業員の労災事故によって発生した損害を会社に請求します。
弁護士が入った場合には、裁判をした場合と同等の水準で賠償の交渉をするため、適切な賠償を受けることができることが期待できます。
以下では、労災事故の解決事例を紹介します。
このケースでは、従業員が解体現場で作業をしている際に指を切ってしまい負傷した事例です。
示談交渉において、会社は、会社に責任はないと主張し、一切の賠償を拒否しました。
そこで、会社に対して、適切な補償を求めるべく裁判をしたところ、以下の補償を受けることができた事案です。
| 損害項目 | 弁護士によるサポートの結果 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 約120万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 290万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 約550万円 |
| 過失相殺 | 50% |
| 獲得額 | 約500万円 |
この事案の詳細は以下のページをご覧ください。
休業補償はいつまでもらえる?打ち切られた時の対処法
休業補償は、会社から賃金を受けておらず、労働不能の場合に支給を受けることができます。
ただし、治ゆ(症状固定)になると休業補償の支給は終了します。
治ゆ(症状固定)とは、症状は残っているけれども、医学的にはすぐに治らず、症状が一進一退である状態のことをいいます。
治ゆ(症状固定)の判断は、主治医の見解が尊重されますが、裁判になった場合には、各証拠を踏まえて裁判官が判断します。
休業補償を打ち切られたときの対処法
休業補償を労働基準監督署に請求したところ、不支給決定とされ打ち切られた場合には、審査請求を行う必要があります。
審査請求でも認められない場合には、再審査請求を行います。
それでも認められない場合には、不支給決定されたことについて、取り消しの裁判を行う必要があります。
複雑な手続き・会社との交渉を弁護士に任せるメリット
休業補償などの労災手続きや会社との交渉を弁護士に任せるメリットとしては。以下の3つが挙げられます。

①精神的な負担(会社との直接交渉)からの解放
労災事故で身体を負傷し、働くことも難しくなれば、気持ちも落ち込んでしまいます。
そうした中、会社と慰謝料の交渉や事務手続等のやりとりをすることはとても大変なことです。
弁護士に交渉を任せた場合には、全て弁護士が窓口となって会社とのやりとりを代理して行います。
したがって、会社とやりとりをするという精神的負担から解放されることができます。
②適正な補償額(裁判所基準)での交渉が可能
労災事故が会社の責任で発生した場合には、会社には適切な補償をしてもらうべきです。
弁護士が交渉する場合には、裁判になった場合の水準と同等の基準で賠償の交渉を行います。
そのため、会社から適切な補償を受け取ることが期待できるのです。
③申請書類の作成サポート
労災保険の申請書類について、会社が協力してくれている場合には、それほど負担はありません。
しかし、会社が協力してくれない場合には、自分で書類を揃える必要がありとても大変です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が労災保険の申請書類などを準備して申請してもらえます。
まずは無料診断から。あなたの「適正な補償額」を確認しませんか?
労災事故による損害について、自分がどの程度の補償を受けることができるのか、いくらが適正な補償額なのか、不安や疑問があるかと思います。
以下のページでは、必要事項を入力してもらえれば、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益の適切な補償の見通しを確認することができます。
まずは、以下のシミュレーターで適切な賠償額の概算を確認して、詳細については弁護士にご相談下さい。
デイライト法律事務所の労災サポートの特徴

デイライト法律事務所では、人身障害部を設けており、所属する弁護士は、日常的に労災事故の案件を取り扱っています。
また、定期的に労災事故に関する研究会も開催しており、所属する弁護士は、日々、労災事故に関して研鑽を積んでいます。
労災事故のご相談や事件処理については、こうした研鑽を積んでいる人身障害部の弁護士が対応しますので、安心してご相談・ご依頼頂けます。
法律事務所によっては、示談交渉や裁判からしか依頼を受けないというスタンスもありますが、デイライト法律事務所では、労災事故が遭った日以降であれば、いつでもご依頼を受けています。
休業補償の問題や後遺障害の問題など、示談交渉の前にもたくさんの問題があるため、デイライト法律事務所では、なるべく早い段階からのご依頼をお勧めしているのです。
ご相談の対象は、骨折や脳の損傷等をされた方、後遺障害に認定されている方、死亡事故について対応しております。
ご来所でのご相談はもちろんのこと、オンラインを利用して全国対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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