弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

仕事中のぎっくり腰は「業務が原因である(仕事のせいで起きた)」と認められれば労災になりますが、単なる日常の動作で発症したものは対象外となるケースが多いです 。
同じ「ぎっくり腰」でも、発症した瞬間の状況や仕事との関係によって判断がハッキリと分かれます。
日常のちょっとした動作でも起こり得るため、本当に仕事が原因かどうかの判断が非常に厳しいためです。
【労災認定の境界線(一例)】
- 労災になる可能性あり: 重い荷物を無理な姿勢で持ち上げた瞬間に発症
- 労災にならないことが多い: 単に立ち上がっただけ、姿勢を変えただけで発症
この記事では、ぎっくり腰が労災として認められる「具体的な認定条件」や、仕事を休んだ際などに気になる「もらえる支給額」の計算方法を、労災問題に注力する弁護士がわかりやすく解説します 。
さらに、申請書の書き方のポイントや、労災保険とは別に会社へ慰謝料を請求できるケースまで網羅しました。
今まさに痛みに耐えながらこれからの生活に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
仕事中・職場でのぎっくり腰は労災になる?
仕事中・業務が原因なら労災になる可能性がある
結論から申し上げますと、仕事中のぎっくり腰は、「業務が原因のぎっくり腰」と認められれば労災になりますが、単なる日常の動作で発症したものは対象外となるケースが多いです。
労災は、会社の業務や通勤に関連して労働者が怪我を負ったり病気にかかったりすることを指します。
ぎっくり腰は「仕事が原因だと証明するのが難しいケースが多い」というだけであり、条件を満たせばパートやアルバイトであってもきちんと国の補償を受けられます 。
ぎっくり腰が「労災にならない」と言われる理由
ぎっくり腰は、朝起きた瞬間やくしゃみをしたときなど、私生活のちょっとした動作でも起こる非常に身近な傷病です。
そのため、たとえ仕事中に激痛が走ったとしても、単なる「日常生活でも起こりうる体調の変化」とみなされてしまうケースが多く 、ぎっくり腰で労災は難しいというイメージが定着してしまいました。
労災認定されるかどうかの重要な「判断のポイント」
ぎっくり腰が労災になるかどうかは、単に仕事中に発症したという事実だけでは不十分で、腰に急激な負荷が生じる業務を行ったことが必要です。
| 労災認定の境界線(一例) | 具体的なシチュエーション |
|---|---|
| 労災になる可能性あり |
|
| 労災にならないことが多い |
|
このように、発症した瞬間の状況や仕事内容によって判断がハッキリと分かれます 。
ぎっくり腰が労災に認定される条件

労災の認定基準
労働災害には、会社の業務に起因する「業務災害」と、通勤途中に発生する「通勤災害」があります。
ぎっくり腰が該当するとすれば、主に前者の業務災害であると考えられます。
業務災害とは法律上、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」であるとされます(労働者災害補償保険法7条1項1号)。
簡単にいえば、会社の業務を原因として病気や怪我をすることが、業務災害ということになります。
そして病気や怪我が会社の業務を原因とするものといえるかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件の有無によって判断されます。
ぎっくり腰は原則として労災にならないという解説もしばしば見られますが、これは、ぎっくり腰が労災の要件(特に業務起因性)を満たしづらいケースが多いということであり、ぎっくり腰は労災にならないということではありません。
ぎっくり腰についても、業務遂行性と業務起因性の双方を満たすものであれば、業務災害として労災に当たることになります。
業務遂行性と業務起因性の内容は、それぞれ以下のとおりです。
業務遂行性とは
業務遂行性とは、ケガや病気が「会社の仕事中に起きたものか」を判断する基準です。
つまり、労働者が会社の指示のもとで業務を行っていたかどうかがポイントになります。
たとえば次のような場合には、業務遂行性が認められます。
- 会社の敷地内で作業中に負傷した
- 出張や営業、配達など会社の指示で外出しているときに負傷した
- 休憩中でも事業場内で行動していたときに負傷した
反対に、休日や勤務終了後など、業務時間外の私的な行動中の発症は、原則として業務遂行性が認められません。
労災保険は「仕事に伴うケガや病気」を補償する制度のため、会社の管理下で発生したものだけが対象になります。
業務起因性とは
業務起因性とは、ケガや病気が「仕事が原因で起きたかどうか」を判断する考え方です。
たとえば、作業中に転倒してケガをした場合は、業務起因性が明らかです。
一方で、ぎっくり腰のように原因が分かりにくい病気では、次のような点が重視されます。
- 重い荷物を持ち上げた、無理な姿勢で作業したなど業務による負担があったか
- 発症のタイミングが仕事中または直後だったか
- もともとの持病や私生活での要因がなかったか
このように、ぎっくり腰の労災認定では、「仕事中だったか(業務遂行性)」と「仕事が原因だったか(業務起因性)」の2つの視点から総合的に判断されます。
ぎっくり腰の労災認定基準
ぎっくり腰をはじめとする腰痛については、原因がはっきりしないことも多く、労災の認定が困難であることも稀ではありません。
ぎっくり腰は、たとえば打撲のような外傷による場合や、重量物を持ち上げた瞬間に発症した場合のように、短時間に強い負荷がかかった場合だけでなく、デスクワークのような慢性的な負荷が継続的にかかることによって突然発症することもあります。
このため、特に後者のように慢性的な原因のぎっくり腰や、明確な原因のわからない突発的な腰痛については、会社の業務との関連性を判断することが容易ではないことも多々あります。
そこで厚生労働省では、腰痛の労災認定の要件を定めて公表しています。
これは、前述の業務起因性を判断するための基準をさらに具体化したものであり、腰痛だけ特別な認定のルールが設けられているというわけではありません。
腰痛でも、労災と認定されるためには業務起因性を満たす必要があり、業務起因性を満たすかの判断をするにあたって、上記の具体化された基準に沿って行われるということです。
そこで以下に、腰痛の具体的な労災認定基準について解説します。
腰痛の労災認定基準では、腰痛を災害性の原因によるものとそれ以外のものに区別した上で、それぞれについて要件を定めています。
災害性の原因による腰痛
災害性の原因による腰痛とは、腰に外傷を受けた場合や、外傷はないものの、重量物を持ち上げるなどして突発的に強い力が加わることによって筋肉等を損傷することで発症する腰痛をいいます。
後者の、突発的な強い力が加わって発症する腰痛とは、たとえば次のようなものをいうとされます。
- 重量物の運搬作業中に転倒した場合や、重量物を2人で担いで運搬する最中にそのうちの1人が滑って肩から荷をはずした場合のように、突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことにより生じた腰痛
- 持ち上げる重量物が予想に反して、重かったり、逆に軽かったりする場合や、不適当な姿勢で重量物を持ち上げた場合のように、突発的で急激な強い力が腰に異常に作用したことにより生じた腰痛
このような災害性の原因による腰痛では、次の2つの条件をともに満たすものが労災となるとされています。
- 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
- 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
つまり、腰痛の原因となった負荷が特定できることを前提に、その負荷が仕事中の突発的な出来事によることが明らかであり、かつ、負荷と腰痛の関係性が医学的に認定できる場合に労災となるということです。
ぎっくり腰については、日常的な動作の中で生じるため、たとえ仕事中に発症したとしても原則として労災の対象とはならないものの、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上のものと認められることがあるとされています。
これらのことから、たとえば単に椅子から立ち上がった際に発症したような場合は個人的な疾病と判断される一方、重量物の取り扱いのような業務による負荷を原因とする場合は労災と認定される余地があると考えられます。
災害性の原因によらない腰痛
災害性の原因によらない腰痛とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいいます。
災害性の原因によらない腰痛は、突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものであれば労災と認められるとされています。
もっとも、これは業務起因性を説明したにすぎず、基準としてなおあいまいさが残ります。
そこで、腰痛の労災認定基準では、災害性の原因によらない腰痛を「筋肉等の疲労によるもの」と「骨の変化によるもの」に区別した上で、それぞれの労災認定基準をさらに具体化しています。
筋肉等の疲労による腰痛では、比較的短期間(約3ヶ月以上)、次のような業務による筋肉等の疲労を原因として発症したものが労災の対象となります。
- 約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)
- 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工の柱上作業など)
- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を保持して行う業務(長距離トラックの運転業務など)
- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(建設用機械の運転業務など)
骨の変化を原因とした腰痛では、相当長期間(約10年以上)、次のような重量物を取り扱う業務に継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症したものが労災の対象となります。
- 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
- 約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
なお、骨の変化を原因とする腰痛については、加齢による骨の変化によって発症することが多いことから、骨の変化が通常の加齢による変化を明らかに超える場合に限って労災になるとされています。
このように、腰痛は発生原因によって細かく分類され、それぞれに労災と認定されるための条件が設定されているのです。
ぎっくり腰が労災に該当した場合の補償内容ともらえる金額
① 療養補償給付:病院の治療費や薬代
労災保険では、「療養補償給付」という給付によって治療費の全額が支給されます。
療養の給付は、労災の指定医療機関を自己負担なく受診できるという医療サービスの現物給付の形となるのが原則です。
労災指定病院以外の病院を受診した場合には、一旦、治療費を立て替える必要があります。
整骨院の施術費について
骨折、脱臼、打撲及び捻挫の治療であれば、柔道整復師による施術を受けることができます。
ぎっくり腰の場合は捻挫として扱われることが多いですが、症状や診断によっては対象外となる可能性もあります。
また、腰痛症の治療としてはり・きゅうの施術を受けることができますが、あらかじめ医師による同意が必要となります。
② 休業補償給付:仕事を休んだ期間の給料補償
ぎっくり腰により仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償給付として休業中の収入補償を受けることができます。
労災の休業補償給付は、休業により賃金の給付を受けられない場合の給付であり、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。
給付基礎日額とは、原則として災害発生前3ヶ月間の平均賃金により算定したものであり、概ねその人の日給相当額と考えることができます。
詳しい計算方法は、以下のページをご覧ください。
【計算例】ぎっくり腰で2週間休んだらいくらもらえる?
休業補償給付は以下の計算式で計算します。
さらに、給付基礎日額は以下の計算式で計算します。
以下の条件を前提に計算例を示します。
- 月給 30万円
- 給与は末締め翌月25日払い
- 事故発生日 7月20日
- 休業日数 2週間
給付基礎日額の計算
休業補償給付額の計算最初の3日は待機期間として支給されません。
したがって、休業日数は11日で計算します。
9891円 ✕ 11日 ✕ 60% = 6万5274円
上記の計算式のとおり、休業補償給付は6万5274円となります。
これに加えて休業特別支給金が以下の計算式のとおり、2万1758円支給されます。
9891円 ✕ 11日 ✕ 20% = 2万1758円
休業補償給付と特別支給金を合わせると、8万7032円が支給されることになります。
ぎっくり腰が労災に該当した場合の補償内容
ぎっくり腰が労災として認定された場合、労働者は状況に応じて様々な補償を受けることができます。
これらの補償は労働者災害補償保険法という法律に基づいて提供され、その内容は治療費や休業中の収入補償など、従業員の置かれた状況に応じて多岐にわたります。
以下では、ぎっくり腰が労災認定された際に受けられる主な補償内容について詳しく解説します。
治療費について
労災保険では、「療養補償給付」という給付によって治療費の全額が支給されます。
療養の給付は、労災の指定医療機関を自己負担なく受診できるという医療サービスの現物給付の形となるのが原則です。
治療に要する費用が療養補償給付の形で支給されることにより、労働災害に遭った労働者は、費用を心配することなく治療を受けることができます。
補償の対象となる治療費には、以下のようなものが含まれます。
- 診察料
- 薬剤費
- 処置料
- 手術料
- 入院料
- 通院費用(一定の条件を満たす場合)
整骨院の施術費について
ぎっくり腰の治療として、整骨院や接骨院での施術を希望する方もいらっしゃるかと思います。
労災の対象となるのは、基本的には健康保険の範囲の治療となります。
たとえば、骨折、脱臼、打撲及び捻挫の治療であれば、柔道整復師による施術を受けることができます。
ぎっくり腰の場合は捻挫として扱われることが多いですが、症状や診断によっては対象外となる可能性もあります。
また、腰痛症の治療としてはり・きゅうの施術を受けることができますが、あらかじめ医師による同意が必要となります。
単なる疲労回復やリラックスを目的とした施術については、労災給付の対象とはなりません。
休業補償について
ぎっくり腰により仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償給付として休業中の収入補償を受けることができます。
労災の休業補償給付は、休業により賃金の給付を受けられない場合の給付であり、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80パーセント(特別支給金20パーセントを含む)が支給されます。
給付基礎日額とは、原則として災害発生前3ヶ月間の平均賃金により算定したものであり、概ねその人の日給相当額と考えることができます。
労災から休業補償給付が支給されることによって、労働者は、休業によって収入が途絶えることを心配することなく、安心して療養に専念することができます。
休業補償についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
ぎっくり腰の労災認定のために必要な手続き
労災の認定を受けることを希望する場合、所定の手続きを経る必要があります。
これは、ぎっくり腰で労災認定を受ける場合も同様であり、たとえぎっくり腰が労災の要件を満たしているとしても、決められた手続きによらなければ労災の給付は支給されません。
このため、労災によって救済を受けるためには、要件だけでなく手続きについての理解が欠かせません。
ここでは、労災認定の流れや、必要な書類、かかる費用などについて解説します。
労災認定の流れ
ぎっくり腰の労災認定の流れは、大まかに以下のようになります。
① 医療機関の受診
ぎっくり腰の症状が出た場合、速やかに医療機関を受診します。
この際、仕事中や仕事が原因で発症したことを医師に伝え、診断書や診療録に記録してもらうことが重要です。
②会社への報告
ぎっくり腰が発症した状況や、医療機関を受診したことを速やかに会社(上司や人事部門)に報告します。
③労災の認定申請
労災の認定申請は、必要書類を揃えて、管轄の労働基準監督署に請求書を提出して行います。
書類の種類は後にご紹介しますが、治療費の補償を求める「療養補償給付支給請求書」や、休業補償を求める「休業補償給付支給請求書」などがあります。
④労働基準監督署による調査
申請を受けた労働基準監督署は、事故が労災の条件を満たすかについて調査及び審査を行います。
⑤認定結果の通知
調査結果に基づき、労働基準監督署が労災認定の可否を判断し、結果を通知します。
労災の手続きについての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
労災認定のために必要な書類
労災認定を受けるためにはいくつかの書類を提出する必要があり、請求する給付の種類によって必要な書類が変わってきます。
まず、どの給付を請求する場合であっても、労災の請求書を提出する必要があります。
労災の請求書は所定の様式が定められているため、請求する給付に対応する様式を用いる必要があります。
それ以外に添付すべき必要書類についても、給付の種類によって異なり、一例としては以下のような書類が必要となります。
療養補償給付の場合
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
休業補償給付の場合
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 賃金台帳
- 出勤簿の写し
これらの書類は、労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
記入方法がわからない場合は、労働基準監督署の窓口で相談することができます。
労災の申請書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
労災の申請書の書き方・記入例
労災の申請書の詳しい書き方については、以下のページをご確認下さい。
申請書の中で、「災害の原因及び発生状況」については、詳しく記載する必要がありますので、こちらで説明します。
災害の原因及び発生状況を記載するにあたっては、以下の5点を意識します。
- 日時:いつ(〇月〇日 〇時頃)
- 場所:どこで(〇〇倉庫、〇〇店舗のバックヤードなど)
- 作業内容:何をしていたか(重量物の搬送作業など/荷物の重さも明記)
- 発生状況:どのように体勢を崩したか・どのような不自然な力が加わったか
- これらを踏まえて、例えば以下のような記載が考えられます。
【記入例】
令和〇年7月20日 午前9時40分頃、◯◯作業場にて、約25kgの段ボール箱を床から高さ約1mの棚へ持ち上げる作業を行っていた際、落ちていた紙で足を滑らせ、大きく体勢を崩した。
その際、荷物を落とさないように踏ん張ったところ、腰に急激かつ無理な力が加わり、腰部に「ピキッ」という衝撃とともに激痛が走り、その場から動けなくなった。
労災認定にかかる費用
労災の認定に関して、労災保険の請求自体にかかる費用は基本的にありません。
請求書の提出や労働基準監督署での手続きに関しては無料です。
ただし、この手続きに関連して、以下のような費用が発生する可能性があります。
医療機関での診断書作成費用
申請する労災給付の種類によっては、医師の診断書や証明書が必要な場合があり、文書作成料が生じます。
たとえば、障害補償給付を請求する場合、障害の程度に関して医師の診断書が必要となります。
また、休業補償給付であれば、医師の証明書が必要です。
これらの作成には通常数千円程度の費用がかかりますが、この費用も後日、労災保険から支給される場合があります(上限あり)。
専門家への相談費用
労災認定に関して弁護士などの専門家に依頼または相談する場合、その費用が発生します。
このような費用は労災からは支給されないため、自己負担となります。
ただし、複雑な案件や会社との交渉が難しい場合などでは、専門家のサポートを受けることで、労災認定の可能性が高まる場合もあります。
困難な案件の場合は、たとえその費用が自己負担となったとしても、認定までがスムーズに進むなど全体で見るとメリットが上回ることもあります。
このように、労災認定において専門家に相談する際は目先の費用だけでなく総合的な観点で検討することが重要といえます。
ぎっくり腰の労災認定のポイント

ぎっくり腰の労災認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これらのポイントを押さえておくことで、労災認定の可能性を高め、スムーズに手続きを進めることができます。
以下、重要なポイントを詳しく解説します。
発症の原因を明確にする
労災認定の基準で解説したとおり、ぎっくり腰でも労災の要件を満たす場合には労災と認定されます。
ただし、ぎっくり腰は原因が特定できないことや、特定できても日常的な動作が原因であることも少なくないことから、労災と認定されない事例も多いです。
腰痛の労災認定の厳密な基準はすでに解説したとおりですが、労災と認定されやすい例と認定されにくい例を簡単に整理すると、次のようになります。
| 労災と認定されやすい例 | 労災と認定されにくい例 |
|---|---|
|
|
怪我や病気が労災に認定されるかは、最終的には事案ごとの個別判断によることになりますが、腰痛の場合は、このように発症の類型によってある程度認定の見通しを想像することができます。
そのため、ぎっくり腰の労災認定では、まず自身の腰痛がどのような原因で発症したものであるかを特定することが重要といえます。
医師に「仕事中に痛めた」と伝える
ぎっくり腰を発症し、労働災害によるものと思われる場合、医師による診断を受けることも重要です。
受診によって診断名を確定するだけでなく、発症の状況を伝えて診療記録として残すことができれば、後に腰痛が労働に起因することを主張する際の材料となることがあり得ます。
労災に強い弁護士に相談する
ぎっくり腰での労災認定では、労災に強い弁護士へ相談することも重要なポイントとなります。
労災は、多数の法律や判例が関係してくる複雑な分野であり、弁護士の仕事の中でも特に高い専門性が求められます。
さらに、ぎっくり腰は原因が特定できなかったり、日常的な疲労の延長と見られたりすることも多く、特に労災と認定されにくい疾病のひとつです。
このようなことから、ぎっくり腰で労災の認定を受ける上では、高い専門性をもつ労災に強い弁護士に相談することが有効となるのです。
労災を弁護士に相談するメリットについては、以下のページをご覧ください。
発症時の状況を記録する(証拠を残す)
ぎっくり腰になった場合、その時の状況を記録として残しておくことも大切です。
記録の残し方としては、痛みが落ち着いた後、速やかに書面で作成して上司に提出しておくことが考えられます。
メールなどで状況を上司に報告しておくことも考えられます。
また、事業内の場合は、監視カメラがあれば会社に保存を依頼し、周囲に目撃者がいれば状況を証言してもらうことも考えられます。
会社が協力しない場合は本人で申請できる
ぎっくり腰の場合、業務との関連性を争われて会社が協力してくれないこともあります。
こうした場合には、従業員本人が自分で労災申請することも可能です。
通常の労災申請では、会社に「事業者証明」をしてもらい申請しますが、これがなくても申請はできます。
申請にあたっては、会社に事業者証明をお願いしたものの協力してもらえなかったことを労働基準監督署に説明することになります。
ぎっくり腰と労災についてのQ&A

長時間のデスクワークによるぎっくり腰は労災認定される?
長時間のデスクワークを原因とするぎっくり腰は、労災と認定されない可能性が高いです。デスクワークによるぎっくり腰は、災害性の原因によらない腰痛であり、重量物を扱っているわけでもありません。
このような腰痛が労災の認定条件を満たすのは、長距離トラックの運転業務など、長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を保持して行う業務によって発症した場合です。
長時間のデスクワークによるぎっくり腰では、休憩を取る機会がまったくなく、一時の離席も認められなかったような極端な事例を除き、労災認定されない可能性が高いといえそうです。

パートやアルバイトのぎっくり腰は労災の対象になる?
パートタイムやアルバイトといった雇用形態に関わらず、労災保険の対象となります。労災の対象となるのは「労働者」であり、労働者とは、事業主に使用され賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。
このため、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず労災の対象となります。
パートやアルバイトであっても、たとえば倉庫やバックヤードでの作業のように重量物を扱う業務も考えられるため、労災に該当するぎっくり腰を発症する可能性は十分あるといえるでしょう。

テレワーク(在宅勤務)中のぎっくり腰は労災の対象になる?
ぎっくり腰の発症がテレワーク(在宅勤務)中であっても、そのことだけで労災の対象外となるわけではありませんが、実際に労災に該当するケースはあまり多くないと思われます。テレワークや在宅勤務も、就業場所が会社以外の場所というだけであり、その点を除けば通常の労働と同様ですので、労災の対象となります。
ただし、ぎっくり腰については、災害性のものとそれ以外のものに区別され、労災となるためにはいずれかに該当する必要があります。
ICTなどの通信技術を利用したデスクワークが中心となるテレワークでは、重量物を扱うような機会は稀でしょうから、ぎっくり腰が労災に当たるケースは多くないと考えられます。
テレワークであっても、転倒した際に腰を強打して発症したようなケースであれば、労災と認定される余地はあるといえるでしょう。

以前から腰痛持ちで仕事中に急激に症状が悪化してぎっくり腰になった場合、労災認定は難しいですか?
過去に腰痛の既往歴がある場合でも、必ずしも労災認定が否定されるわけではありません。災害性の原因による腰痛の認定条件としてご紹介したとおり、腰に作用した力が腰痛を発症させた場合だけでなく、「既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められる」場合も労災になるとされています。
このように、新たに腰痛を発症した場合に加えて、既往症や基礎疾患が悪化した場合についても、それが会社の業務によって生じたものであるときは労災となります。
ただし、既往症が労働災害によって悪化した場合に労災給付の対象となる治療の範囲は、その前の状態に回復させるための治療に限られます。
つまり、労働災害によって悪化したものを元に戻すだけであり、元々患っていたものを完治させるための治療は労災の対象外ということになります。

保育士として勤務中にぎっくり腰になった場合、労災になりますか?
保育士として勤務中にぎっくり腰になった場合も労災認定される可能性はあります。例えば、保育中に園児を抱き上げようとしたところ、園児が暴れるなどして急激に不測な力が加わり、ぎっくり腰になった場合など、業務に関連することが原因でぎっくり腰になった場合には、労災認定される可能性はあります。
まとめ
この記事では、ぎっくり腰が労災として認められる条件や、認定された場合の補償内容、必要な手続き、ぎっくり腰の労災認定のポイントなどについて解説しました。
記事の要点は、次のとおりです。
- ぎっくり腰は、発症の原因が不明であることも多いが、業務との因果関係が認められれば労災として認定される可能性がある。
- 労災認定の要件は業務遂行性と業務起因性であるが、腰痛と業務の関連性は判断が簡単ではないため、厚生労働省によって基準が具体化されている。
- 腰痛の労災認定基準では、腰痛は災害性の原因によるものとそれ以外のものに区別され、それぞれに認定基準が存在する。
- 腰痛の労災認定基準では、重量物の取り扱いや長時間にわたる不自然な姿勢など明確な業務上の原因が必要であること。
- ぎっくり腰で労災認定を検討する際は、労災に詳しい弁護士に相談することが有効である。
当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身傷害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。
また、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。






