弁護士法人デイライト法律事務所

労災保険の手続きは、基本的に被災者ご自身が「労災給付等の請求書」を労基署に提出して行います。
勤務先による記入が必要な部分がありますので、可能な限りは、勤務先に協力してもらった方が良いでしょう。
労災事故が発生した際、被害に遭われた方はもちろん、手続きを担当する会社の方も「具体的に何をすればいいのか?」と不安になることが多いものです。
労災保険の手続きは複雑で、ケースごとに使用する書類(様式)や提出先が細かく決められており、ここを間違えると、書類の書き直しや再提出など、大きな手間が発生してしまいます。
この記事では、ケースごとの正しい申請の流れと必要書類、そして会社が行うべき対応について、労災に注力している弁護士がわかりやすく解説します。
目次
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が、仕事中の事情又は通勤中の事情による怪我、病気、障害、死亡した場合、労働者やその遺族のために、補償や給付を行う制度です。
労災保険においては保険給付のほかに、義肢の支給を行うなどの社会復帰に向けた労働福祉事業も行っています。
そもそも労災とは?
労災とは、「労働災害」の略で、仕事や通勤が原因でケガや病気、障害を負ったり、死亡したりすることをいいます。
労災には、以下の2種類があります。
- 業務災害:仕事中や業務が原因で起きたもの
- 通勤災害:通勤の途中で起きたもの
業務災害と通勤災害のどちらに該当するかによって、これからご説明する労災保険の請求書の様式が違います。
仕事中の怪我には労災保険の手続を申請する
仕事中の怪我をはじめとする労災事故の治療は、労災保険を使用することになり、健康保険を使用することはできません。
そのため、仕事中の怪我で治療をする場合には、労災保険の手続きを申請する必要があります。
特に、治療費に関する療養補償等給付と、休業の際の補償である休業補償等給付については、労災事故が発生したら、速やかに申請を行うべきでしょう。
労災保険の手続きの流れ
請求から支給までの基本的な流れ

会社への報告と労災申請の協力依頼
労災事故が発生した場合には、まずは会社に報告します。
治療が必要な場合や、休業補償が必要な場合には、会社に労災申請をしてもらうようにお願いします。
多くの会社では協力してもらえますが、労災事故の発生自体に争いがあるようなケースでは、協力してもらえないこともあります。
こうした場合には、自分で労災申請をする必要があります。
病院に労災の請求書を提出する
治療費や休業補償などの支給を受けるためには、医師の証明が必要になります。
労災の請求書に医師が記入する欄がありますので、病院に提出して作成してもらいます。
請求書などを労働基準監督署に提出
労災保険の請求書などの必要書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出します。
提出後、労働基準監督署にて審査がされます。
事案にもよりますが、治療費(療養補償給付)や休業補償は1ヶ月程度、障害補償給付(後遺障害の給付)は3ヶ月程度、遺族補償給付は4ヶ月程度が目安です。
しかし、実際は、これよりも長くかかることもあります。
労災保険の給付
審査結果がでて、支給決定がされた場合には、指定の口座に振り込みがなされます。
治療費|病院での手続き
労災保険では、治療費の請求のことを療養補償給付といいます。
通勤災害の場合は、療養給付といいます。
療養補償給付の請求の流れは、労災指定病院に通院した場合と、それ以外の病院に通院した場合とで、流れが異なるので、それぞれ説明します。
労災指定病院へ通院した場合
労災指定病院を通院した場合には、以下の流れで治療費が支払われます。
特徴は、労働基準監督署から直接、病院に支払いがなされるため、自分で病院に支払いをする必要がないことです。
指定外の病院へ通院した場合
労災指定病院以外に通院した場合の治療費の支払いの流れは、以下のとおりです。
特徴は、まず自分で病院に支払いをして、その後、労働基準監督署に請求をする点にあります。
労災指定病院以外に通院する場合には、まず自分で手出しをする必要があります。

生活保障|休業補償の手続き
日々の生活保障として、休業補償給付を労働基準監督署に請求することができます。
通勤災害の場合は、休業給付といいます。
支給の要件
労災事故が原因で休業して、以下の条件を満たす場合、休業4日目からの休業補償等給付を受けることができます。
- ① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養をしていること
- ② 労働することができないこと
- ③ 賃金を受けていないこと
支給される期間と金額
休業補償給付は、上記の条件を満たす限り、支給を受けることができます。
ただし、療養開始から1年6ヶ月が経過した時点で、傷病が治っておらず、かつその障害の状態が傷病等級(1級〜3級)に該当すると認定された場合は、より手厚い傷病補償年金へと切り替わります。
請求できるのは、休業補償給付と休業特別支給金でそれぞれ計算方法は、以下のとおりです。
| 休業補償等給付 | (給付基礎日額 × 0.6)× 休業日数 |
| 休業特別支給金 | (給付基礎日額 × 0.2)× 休業日数 |
給付基礎日額は、事故発生の直近3ヶ月の給料を直近3か月の暦日数で除した金額です。
95万円 ÷ 92日=1万0326円
休業補償の計算方法等について、詳しくは以下のページをご覧ください。
労災発生時の会社側の義務と対応
労災発生時の会社の義務としては、主に以下が考えられます。
- 労働基準監督署への報告義務
- 労災保険給付の申請手続きへの協力(助力義務)
- 待機期間3日分の休業補償を支払う義務
労働基準監督署への報告義務
労災事故が発生して、被災した従業員が休業する場合には、会社は労働基準監督署に報告する義務を負っています。
休業が4日以上になる場合、あるいは、従業員が亡くなった場合には、災害発生後、遅滞なく所轄の労働基準監督署に、労働者死傷病報告をしなければなりません。
休業1日〜3日の場合は、 四半期ごとにまとめて報告する必要があります。
この報告を怠ったり、虚偽の報告をすると、労災隠しとして刑事罰が科される可能性があるので、絶対に怠ってはいけません。
労災保険給付の申請手続きへの協力(助力義務)
労災保険の請求は、従業員自身が行うものではありますが、現実問題として、従業員個人が手続きを行うのは難しいことが多いです。
そのため、会社には、従業員の労災請求をサポートする助力義務が課されています。
従業員のマネジメント的な観点からも会社が代行して請求してあげることは重要ですので、会社はできる限りのサポートをすべきでしょう。
待機期間3日分の休業補償を支払う義務
労災保険で支給される休業補償は、休業の4日目以降になります。
1〜3日目については、会社が平均賃金の60%以上を補償しなければなりません。
労災申請の期限と時効
労災申請には、時効があるので注意が必要です。
時効が経過すると、原則、労災保険を申請しても給付を受けられません。
時効の期間は、以下の表をご参照ください。
| 給付の種類 | 時効の期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養に関する費用を支払った日ごとにその翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 賃金の支払いを受けない日ごとにその翌日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 治ゆ(症状固定)した日の翌日 |
| 遺族(補償)給付 | 5年 | 死亡した日の翌日 |
| 葬祭給付 | 2年 | 死亡した日の翌日 |
労災保険の手続の必要書類
先ほどまで、労災補償給付の内容ごとに流れをご説明しました。
どの補償給付を申請する場合であっても、必要書類をきちんとわかった上で、準備を進めることが早く受給することにつながります。
そこで、労災保険の手続きの必要書類をご説明します。
労災保険の必要な書類一覧
労災の必要書類は、補償・給付の内容によって違います。
まずは請求様式の一覧表をお示しします。
| 給付内容 | 業務災害の場合の提出書類書式 | 通勤災害の場合の提出書類書式 | |
|---|---|---|---|
| 療養補償等給付 | 労災指定病院等で受診の場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号) | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
| 労災指定病院等以外で受診の場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) | 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) | |
| 労災指定病院等から他の労災指定病院等に転院する場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) | 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) | |
| 休業補償等 給付関係 |
休業補償等給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) | |
| 障害補償等 給付関係 |
障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号) | 障害給付支給請求書(様式第16号の7) | |
| 遺族補償等 給付関係 |
①遺族補償等年金 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号) ②遺族補償等一時金 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号) |
①遺族補償等年金 遺族年金支給請求書(様式第16号の8) ②遺族補償等一時金 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9) |
|
| 葬祭料 | 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) | 葬祭給付請求書(様式第16号の10) | |
| 傷病補償等 年金関係 |
傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | |
| 介護補償等 給付関係 |
介護補償給付・複数事業労働者介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | |
療養補償等給付関係
療養補償等給付とは、先ほどご説明しました、治療費に関する補償給付になります。
労災病院や労災指定病院に通院する場合には、労災の指定書式による請求書を労働基準監督署に提出することになります。
労災指定病院等以外に通院した場合は、労災の指定書式による請求書に加えて、以下の労災書類・添付書類の提出も必要になります。
| 場面 | 書類 |
|---|---|
| 看護・移送費等に要した費用がある場合 | 看護・移送費等に要した費用についての明細書と看護・移送等をした者の請求書または領収書 |
| マッサージの施術を受けた場合 | 初療の日及び初療の日から6か月を経過した日並びに6か月を経過した日以降3か月ごとの請求書に医師の診断書を添付 |
| はり・きゅうの施術を受けた場合 | 初療の日及び初療の日から6か月を経過した日の請求書に医師の診断書を添付 初療の日から9か月を経過する場合は、はり師またはきゅう師の意見書及び症状経過表並びに医師の診断書及び意見書 |
休業補償等給付
休業補償等給付は、労災被災者が労災事故の怪我の療養のため労働できず、賃金を受けていないとき、その第4日目から支給されます。
- 添付書類
- 賃金台帳
- 出勤簿の写し
障害年金を受給している場合はその支給額の証明書
障害補償等給付関係
障害補償等給付とは、労災事故にあって、治療をしたにもかかわらず、完治せず、労働者災害補償保険法施行規則に定める障害に該当すると認定された場合に支給される補償給付です。
通院を行い、治療終了後(症状固定後)に労災の指定書式による請求書を労働基準監督署に提出することになります。
上記の請求書に加えて、場面に応じて以下の書類を提出する必要があります。
| 場面 | 添付書類 |
|---|---|
| 全部 | 診断書 |
| レントゲンなどを撮影している場合 | レントゲン写真など |
| 同一の事由によって障害厚生年金等を受給している場合 | 障害厚生年金等の支給額の証明書 |
上記の表に記載された資料以外にも、後遺障害の存在を示す証拠があれば提出するべきでしょう。
遺族補償等給付関係
遺族補償等給付は、労災被災者が死亡した場合、その被災者の一定の遺族に支給されるものです。
遺族補償等給付には、年金形式と一時金形式があります。
添付資料は、以下のとおりです。
- ① 死亡診断書等
- ② 戸籍謄本等
- ③ 生計維持関係を証明する書類
※状況に応じて、追加資料が必要になることがあります。
- ① 死亡した労災被災者と婚姻の届出をしていなかったが、事実上婚姻関係と同様の事情があったときは、その事実を証明する書類
- ② 生計維持関係を証明する書類
※状況に応じて、追加資料が必要になることがあります。
必要書類の書き方
労災保険の申請に関する必要書類は、法律的には、労災保険を申請する方が作成をする規定になっています。
しかし、勤務先にも労災保険の請求書の作成に協力する義務が規定されています。
実務上は、多くの会社では労災保険の請求書の作成に協力をしてもらえるので、労災被災者自身やその遺族が全ての書類を作成のうえ、申請する必要まではないケースがほとんどです。
申請の書式は、先ほど紹介しました厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
勤務先に助言を求めても不安がある場合、あまり協力をしてくれない場合には、労働基準監督署に早めに相談をすることで的確な助言を受けることができます。
労災保険の申請から給付を受けるまでの期間
労災保険の申請から給付を受けるまでの期間は、給付の内容や具体的な状況によって異なりますが、厚生労働省が示している目安は、以下の表のとおりです。
| 給付内容 | 申請から給付までの期間(目安) |
|---|---|
| 療養補償等給付 | おおむね1か月 |
| 休業補償等給付 | おおむね1か月 |
| 障害補償等給付 | おおむね3か月 |
| 遺族補償等給付 | おおむね4か月 |
上記の表はあくまで目安ですので、これ以上の期間がかかる場合もあります。
もっとも、申請を指定から、上記の目安期間を大幅に超えるようでしたら、労働基準監督署に確認しても良いでしょう。
労災保険の手続の注意点
以下では、労災保険の手続の注意点を解説します。
労災で支給されるのは損害の一部である
労災事故が発生したときに勤務先や第三者などの加害者がいる場合、労災被災者は、その加害者に賠償請求することができます。
賠償請求の根拠は、例えば、他の人を怪我させたりしてはいけないと義務違反や、会社が従業員に仕事をさせるために安全に注意しないといけない義務違反などがあります。
労災保険によって、補償・給付がなされる部分がありますが、その補償・給付はあくまで賠償請求が認められる範囲の一部でしかありません。
イメージを図に示すと以下のようになります。

そのため、労災事故に関して勤務先や第三者に原因がある場合には、賠償責任を行うことを検討するべきです。
損害賠償とは、その労災事故が原因で発生した損害を賠償する義務になります。
賠償責任として認められるものの代表的なものを以下の表に記載します。
代表的な賠償項目
| 物的損害(物に関する損害) | 後遺障害の認定に関係なく、損害が発生すれば請求できる項目 | 修理費用(壊れた物の価値の賠償) | |
| 人的損害(怪我に関わる損害) | 治療費 | ||
| 通院交通費 | |||
| 休業損害 | |||
| 慰謝料 | 入通院慰謝料 | ||
| 後遺障害が認定された場合に請求できる項目 | 後遺障害慰謝料 | ||
| 逸失利益 | |||
この中でも、休業損害の一部や治療費については、労災によって補償・給付されますが、物的損害については労災保険の補償・給付の対象となっていません。
重い後遺障害が残った場合、あるいは死亡したには、数百万円、数千万円もの慰謝料が発生する可能性があります。
慰謝料は、事故により受けた苦痛を金銭的に評価したものであり、加害者などがいる場合には、請求を積極的に検討するものです。
しかし、慰謝料の算定やその交渉を労災被災者やその遺族が行うことは非常に困難です。
適切な賠償を受けるためにも、第三者や勤務先に原因がある労災事故に被災した場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきです。
労災の補償の範囲や会社の負担の範囲について詳しくは以下のページをご覧ください。
労災に強い弁護士に相談する
労災があった場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
特に勤務先にも原因がある労災事故の場合には、一度は労災に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。
労災保険の給付の内容は多種多様であり、労災被災者自身で全部を把握することは難しいと思われます。
さらに、第三者や勤務先への賠償請求を行うと、第三者や勤務先が、「労災事故は、あなた(労災被災者)が勝手に起こしたものでしょう。だから私・当社は関係ない」などと言ってくることがあります。
このような態度の第三者や会社に対して、労災被災者自身やその遺族が強く反論をすることは難しいでしょう。
また、第三者や会社が賠償をすると言ってくれた場合であっても、その額が適正かわからないことがあります。
そのため、労災あった場合には、労災に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士に依頼をした場合のメリットはいくつかありますが代表的なものを以下の表にお示しします。
- 示談交渉や裁判で適切な賠償を獲得できる
- 会社との対応を弁護士に全て任せて会社と直接やりとりする必要がなくなる
- 適切な労災申請に向けてサポートを受けることができる
- 適切な後遺障害認定に向けてサポートを受けることができる
- 疑問や不安についてその時々にアドバイスを受けることができる
弁護士に相談・依頼をするメリットについて詳しくは以下のページをご覧ください。
労災保険の手続についてのQ&A

労災保険の申請は誰がするのか?
労災保険の申請は、原則として、労災被災者本人です。
もっとも、勤務先にも、協力する義務がありますので、自分自身では用意できない書類がある場合には、勤務先に協力を求めた方が良いでしょう。
また、労災保険以外にも請求をすべきものがあるかもしれませんので、何か疑問がありましたら、労災事故に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。

労災保険の手続きはどこですればいいですか?
労災保険の手続きは、職場で勤務先の協力のもと行い、書類を労働基準監督署宛郵送するケースがほとんどです。
実際に、労災被災者自身が労働基準監督署に出向くことなく労災保険の手続きを行うことができます。

労災のケースで健康保険で受診できますか?
労災のケースで健康保険で受診することはできません。
法律上、明確に、労災事故の場合には、健康保険が使用できない定めがあります。
労災事故なのに、健康保険を使用してしまった場合には、健康保険から労災保険に切り替える手続きが必要になります。
まとめ
ここまで、労災保険の手続きの申請の流れや必要書類を解説いたしました。
労災保険には多くの種類があり、そのどれもが労災被災者やその遺族の生活を維持することに役立つものです。
適切な補償・給付を受けるためにもどの補償・給付の対象となるのかをしっかりと確認して請求漏れがないようにすべきです。
実際のケースで具体的にどのような給付を受けることができるかは、労働基準監督署や労災事故や保険に詳しい弁護士など専門家に確認をすることをお勧めします。
また、第三者や会社などが原因での怪我の場合には、賠償請求をすることができる可能性もありますので、自分以外の誰かが加害者となっているかもしれない場合には、労災事故に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。
デイライト法律事務所では、人身障害部を設け、労災被害をはじめとする人身障害に特化したチームを編成しています。
またzoomやLINEでの相談についても初回無料で対応しており、ご相談の予約は24時間受け付けております。
労災被害に遭った方は、お気軽にご相談いただければと思います。






