弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災保険には加入条件(年齢や労働時間など)はありません。
正社員だけでなく、パート・アルバイトでも、たった1日の勤務であっても、従業員であれば全員が加入対象となります。
よく混同される「雇用保険(週20時間以上など)」とは異なり、短時間の勤務でも適用されるのが特徴です。
また、本来は対象外となる社長・役員や個人事業主であっても、「特別加入制度」を利用することで加入できる場合があります。
この記事では、労災保険の加入条件や、雇用保険との違い、会社が加入していない場合のリスクと対処法について弁護士が分かりやすく解説します。
是非とも、参考になさってください。
目次
労災保険の加入条件とは?
加入条件は、雇用で人を雇うことです。
正社員、契約社員、パート、アルバイト、日雇いなどの雇用の形式を問わず、従業員を雇う場合には必ず加入しなければなりません(個人経営の農業、林業、水産業で一定の条件を満たす場合は除く)。
労災保険に加入できない人
以下の立場の人は、原則、労災保険に加入することができません。
- ︎会社役員(代表取締役、取締役など)
- ︎個人事業主・フリーランス
- ︎公務員
公務員は、労災保険の代わりに公務災害補償制度があります。
パート・アルバイトの加入条件|雇用保険との違い
パート、アルバイトとして働いている以上、労災保険には加入しなければなりません。
それ以上に条件はありません。
混同しやすいものとして「雇用保険」がありますが、別物とお考えください。
雇用保険は、従業員が失業した場合や、育児・介護などで休業せざるを得ない場合などで使用するものです。
雇用保険の加入には、所定労働時間が週20時間以上などの条件を満たす必要があります。
社長・役員・個人事業主は加入できる?
社長・役員・個人事業主は、原則として労災保険に加入することができませんが、特別加入制度を利用することで加入することができます。
特別加入できる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者です。
特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があるなどの条件があります。
労災保険の加入手続きはどこでする?
労災保険は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で加入手続きを行います。
従業員を一人でも雇った場合、その日から加入義務が生じます。
原則として、雇用した日の翌日から数えて10日以内に「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
また、あわせて初年度の保険料を納めるための「概算保険料申告書」を50日以内に提出・納付する必要があります。
労災保険に加入していない場合のリスク
会社側のリスク

追加徴収や給付金の徴収の可能性
行政官庁から労災保険への加入手続きを行うように指導を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合、労働保険料を徴収される可能性があります。
この場合、遡って労働保険料を徴収するほかに、追徴金が徴収されることになります。
労災保険の加入について行政機関から指導等を受けていたにも関わらず、未加入のまま労働災害が生じた場合は、会社が「故意」に加入手続を行わないものと認定され、保険給付額の100%を徴収されます。
一方で故意がない場合であっても、加入義務発生から1年を経過しても未加入であった場合には、会社には「重大な過失」により加入手続きを行わないものとして、保険給付額の40%を徴収されます。
さらに、事業主が故意または重大な過失により、労働保険への成立手続を行っていない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、最大2年間遡った労働保険料及び追徴金が課されます。
| 行政官庁から労災保険への加入手続きを行うように指導を受けていたにもかかわらず、加入しなかった場合 |
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| 会社が「故意」に加入手続を行わず、労働災害が生じた場合 |
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| が「重大な過失」により加入手続きを行わず、労働災害が生じた場合 |
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罰則の可能性
労働者災害補償保険法(労災保険法)51条では、同46条の規定に基づく命令に違反した未報告、虚偽報告、文書の未提出などを行なった事業主に対し、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科すことを定めています。
事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
引用元:労働基準法|e-Gov法令
社会的信用の低下のリスク
労災保険に未加入で悪質なものと判断された場合、厚生労働省によって企業名などが公表されたり、ハローワークに求人掲載ができなくなったりするなどのペナルティを受けることもあります。
このような場合、ハローワークに求人掲載ができないだけでなく、企業の社会的信用の低下にも繋がるため、注意が必要です。
加入していないパートにリスクはある?
会社が労災保険に加入していなくても、労災保険を利用することはできますので、大きなリスクはありません。
しかし、加入義務のある労災保険に加入していない会社であれば、労災保険を進めていくのに非協力的である可能性が高く、自力で手続きを進めていく必要が出てくる可能性があります。
労災保険の加入条件についてのQ&A


労災保険に加入できない人は?
労災保険に加入できるのは、原則として「労働者」になります。
そのため、業務委託として働く人や、会社の役員などは、労災保険に加入できません。
もっとも、役員であっても、代表者の指揮命令下にあり、賃金を受け取っているなどの事情がある場合は、労災保険の対象となる場合があります。
また、代表者や役員であっても、上述のように一定の条件を満たせば、労災保険に特別加入することができる場合があります。

労災保険は加入しなくてもよいですか?
労災保険は、農林水産事業の一部を除き、労働者であれば労災保険の加入対象者となります。
そのため、会社は、一人でも従業員を雇った場合は、原則として労災保険に加入する必要があります。
まとめ
労災保険には人を雇うなら必ず加入しなければならないものです。
正社員、パート・アルバイト、日雇いでも労働者であれば全員が加入対象となります。
会社にとって、人を雇いながら労災保険に加入しないことはリスクでしかありません。
従業員は、会社が労災保険に加入していない場合でも、労災保険は利用することができますので、会社のみ加入が発覚してお困りの場合は弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所には労災案件に注力する弁護士で構成される人身障害部、労働事件チームがあり、労災事故でお困りの企業や個人をサポートしています。
LINEなどによる全国対応も行っていますので、労災事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。


