アフターケアとは?労災後の不安を解消する制度

監修者:弁護士 鈴木啓太
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災保険のアフターケアとは

労災のアフターケア制度とは、仕事や通勤中のケガ・病気の治療がひと段落した後(症状固定後)も、再発防止や後遺症管理のための診察・検査などを原則無料で受けられる制度です。

仕事や通勤中のケガや病気で治療を終えた後も、症状の悪化や再発、二次的な障害への不安に悩まれている方もいらっしゃると思います。

こうした労災事故の被災者を支援するために設けられているのが、治療終了後も原則無料で必要な診察や検査を受けられる「アフターケア制度」です。

しかし、この制度を利用するためには対象となる条件や申請手続きを正確に理解しておく必要があります。

適切な補償と医療ケアを受け、安心して社会復帰を果たすためには、制度の正確な仕組みを知っておくことが不可欠です。

この記事では、労災のアフターケア制度の概要から対象となる傷病、具体的な申請の流れ、通院費の補償などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

労災保険のアフターケア制度とは?

アフターケア制度とは?

 

アフターケア制度の意味

労働災害(労災)における「アフターケア制度」とは、仕事中や通勤途中の事故・業務が原因で傷病を負った労働者が、治療を経て「治癒(症状固定)」の状態に達した後も、必要に応じて予防的・維持的な医療措置を無償で受けられる労災保険上の制度です。

労災保険制度における「治癒」とは、傷病が完全に回復した状態(完治)のみを意味するものではありません。

一般的な医療措置を継続してもそれ以上の改善効果が期待できず、症状が安定・固定化した状態(いわゆる「症状固定」)も「治癒」に含まれます。

通常、症状固定を迎えると、労災保険の療養補償給付(医療費の支給等)や休業補償給付の支払いは一旦終了となります。

しかし、深刻な怪我や慢性的な疾病の場合、治療が一区切りついた後も症状が続いたり、新たな合併症を発症したりする可能性があります。

そこで本制度では、労災の療養給付が終了した後であっても、被災労働者が労災保険指定医療機関等において、自己負担なし(無料)で継続的に診察、保健指導、保健のための処置、定期検査などのサポートを受けられる仕組みを整えています。

アフターケア制度を適切に活用することで、後遺障害に伴う症状悪化を防ぎ、労働者が安心して日常生活や職場に復帰することができます。

 

アフターケア制度の目的と対象となる傷病

アフターケア制度の主たる目的は、治療終了後の被災労働者における

  • 「後遺症の悪化や動揺の防止」
  • 「再発の予防」
  • 「後遺障害に起因する新たな二次的疾病の発症防止」

にあります。

 

単に怪我や病気を治療する段階を超えて、労働者の長期的な健康状態を維持・管理し、円滑な社会復帰と生活基盤の安定を支援するために設けられています。

この制度はすべての労災傷病に一律に適用されるわけではなく、症状固定後も症状の動揺や再発のおそれが高いとされる特定の傷病に限られます。

具体的には、法令・通達により定められた以下の20種類の傷病が対象となります。

以下の表は、アフターケア制度の対象となる傷病と、申請に必要な主な要件を整理したものです。

 

アフターケア制度の対象となる20の傷病と要件一覧

傷病コード 対象となるケガや病気 主な対象要件・概要
01 せき髄損傷 障害等級3級以上を受給(4級以下でも医学的必要性が認められる場合を含む)
21〜23 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群・頸肩腕障害・腰痛) 障害等級9級以上を受給(10級以下でも医学的必要性が認められる場合を含む)
24〜25 尿路系障害 障害補償を受給している方
26〜27 慢性肝炎 障害補償を受給している方
05 白内障等の眼疾患 障害補償を受給している方、または医学的に必要と認められる方
06 振動障害 障害補償を受給している方
07 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 障害補償を受給している方、または医学的に必要と認められる方
08 人工関節・人工骨頭置換 障害補償を受給している方
09 慢性化膿性骨髄炎 骨折等から化膿性骨髄炎に移行し、障害補償を受給している方
28〜29 虚血性心疾患等 障害等級9級以上を受給(10級以下やペースメーカー植込等で必要と認められる場合も含む)
11 尿路系腫瘍 障害補償を受給している方
30〜34 脳の器質性障害 障害等級9級以上を受給(10級以下でも医学的必要性が認められる場合を含む)
14 外傷による末梢神経損傷 症状固定後も激しい疼痛が持続し、障害等級12級以上を受給している方
15 熱傷 障害等級14級以上を受給している方
16 サリン中毒 療養補償を受給し、サリン中毒について症状固定に至った方
17 精神障害 療養補償を受給し、業務に起因する精神障害が症状固定に至った方
35〜37 循環器障害 心臓弁損傷や人工血管置換等を行い、障害補償を受給(または症状固定)している方
19 呼吸機能障害 障害補償を受給している方
20 消化器障害 障害補償を受給している方
00 炭鉱災害による一酸化炭素中毒 療養補償を受給し、症状固定に至った方

※上記の「障害補償の受給」には、今後受給することが確定・見込まれている方も含みます。

このように、対象傷病ごとに障害等級や医学的な基準(必要性)が詳細に定められています。

自身やご家族の傷病がこれらの条件に該当するかどうかは、主治医の診断や労働局による個別の審査・決定によって判断されます。

症状固定後の不安を解消するためにも、ご自身の傷病が対象に含まれているかを事前に確認しておくことが非常に重要です。

 

 

アフターケアで受けられる具体的な支援内容

アフターケア制度による措置の内容

労災保険のアフターケア制度を利用することで、被災労働者は指定医療機関等において自己負担なしで継続的な医療支援を受けることができます。

受診時には「アフターケア健康管理手帳」を窓口に提示する必要があり、対象となる治療や措置の範囲は傷病の種類ごとに法令や要領で詳細に定められています。

具体的な提供内容としては、主に以下の4つの項目が挙げられます。

項目 内容
診察・保健指導 定期的な身体状況の確認や、生活・就労上の注意点に関する医師の指導
保健のための処置 創傷管理、カテーテル設置、各種薬剤の処方、精神療法やカウンセリングなど
検査 症状の維持・再発防止を図るための血液検査、画像診断(エックス線・CT・MRI等)、生理機能検査など
薬剤の支給 消炎鎮痛剤、神経系薬、抗生物質等の必要な処方薬(労災指定薬局にて給付)

たとえば「せき髄損傷」であれば原則月1回程度の診察に加え、褥瘡(床ずれ)や尿路処置に必要な医療資材の供給、リハビリや感染予防の処方薬支給、定期的な画像検査や尿検査などが実施されます。

また「頭頸部外傷症候群等(むち打ち症等)」では診察や各種内服薬の支給、年に1回程度のエックス線検査などが提供されます。

アフターケア制度で認められる措置は「後遺症状の動揺・悪化の防止」や「再発の予防」に限定されるため、通常の急性期治療とは目的が異なります。

対象となる処置や検査の回数・上限は傷病ごとに定められているものの、必要なケアを自己負担なく受けて健康維持を図ることができる点がメリットです。

 

アフターケアでは通院費も請求できる

アフターケア制度では、医療機関を受診する際の経済的負担を軽減するため、一定の要件を満たす場合に交通費(通院費)が支給されます。

症状固定後も定期的な通院が必要となる労働者にとって、通院費の補償は重要な支援制度となります。

支給対象となるのは、自宅や勤務先から労災指定医療機関へ通う際、原則として片道2キロメートル以上の移動を要し、鉄道、バス、自家用車などの交通手段を利用する場合です。

また、移動距離が片道2キロメートル未満であっても、障害の程度や身体症状から公共交通機関や自家用車等を使わざるを得ないと客観的に判断されるケースでは、特例的に支給対象として認められることがあります。

通院する医療機関の範囲については、原則として居住地・就労地と同じ市町村内にある労災指定医療機関への通院が基本となります。

ただし、同一市町村内に適当な受診先が存在しない場合や、隣接する市町村の医療機関の方が通院しやすい場合、あるいは専門的な処置が受けられる最寄りの医療機関へ通わざるを得ない場合には、市町村を跨ぐ通院であっても支給対象となります。

通院費の支給を受けるには、通院実績を証明するための領収書等を保管のうえ、「アフターケア通院費支給申請書」を作成し、所属事業場を管轄する都道府県労働局長(提出窓口は労働基準監督署)に提出してください。

なお、通院費の請求権は費用が発生した翌月から5年間を経過すると時効により消滅するため、忘れずに手続きを行う必要があります。

 

 

アフターケア制度を利用するための手続き

アフターケア制度の申請手続きの流れ

労災保険のアフターケア制度を利用するためには、単に医療機関を受診するだけではなく、行政機関に対する事前の申請と審査のプロセスを経る必要があります。

業務や通勤が原因で負ったケガや病気の治療を行い、これ以上医療を行っても症状の改善が期待できない「治癒(症状固定)」の状態に達した段階から手続きがスタートします。

具体的な交付までの手続きの流れは、以下のとおりです。

アフターケア手続きの流れ

傷病が安定した後は、まず所轄の都道府県労働局長を宛先とした交付申請書を提出します。

提出書類を受理した労働局側では、対象となる傷病の要件を満たしているかどうかの厳密な審査が実施されます。

審査完了後、申請者に対して結果を知らせる決定通知書が郵送されます。

審査を無事に通過して交付決定を受けた場合、通知とともに「アフターケア手帳(健康管理手帳)」が自宅へ届きます。

この手帳を受け取った後は、全国にある労災保険の指定医療機関窓口で提示することによって、対象傷病に応じた処置や定期検査を原則無料で受けられます。

一方で、判定結果が不交付となった場合でも、その通知内容に納得がいかなければ不服申し立てを行える救済措置が用意されています。

不交付決定があった事実を知った日の翌日から起算して3か月以内であれば、厚生労働大臣に対して審査請求を行って再判断を求めることが可能です。

なお、無事に手帳の交付を受けた後も、傷病の種類ごとに設定された有効期間を管理し、必要に応じて期限満了の1か月前までに更新申請を済ませる必要があります。

 

アフターケア制度申請に必要な書類と提出先

アフターケア制度の申請をスムーズに進めるためには、必要な書類を正しく準備し、しかるべき窓口へ速やかに提出しなければなりません。

主な提出書類は「アフターケア手帳交付申請書」となります。

この申請用紙は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局の窓口で直接入手できるほか、厚生労働省の公式ウェブサイトから様式をダウンロードして印刷することでも取得可能です。

実際の申請手続きにおける具体的なステップとしては、まず申請書の記入から始めます。

労働者の氏名や住所、所属事業場の情報、労災事故の発生状況や傷病名などの必要事項を漏れなく明記してください。

申請書の宛先は「所属事業場を管轄する都道府県労働局長」となりますが、実際の書類提出窓口は「所轄の労働基準監督署長(労災課窓口)」となる点に注意が必要です。

窓口への直接持参はもちろん、郵送による提出も認められています。

また、申請時には主治医が作成した「アフターケア手帳交付申請用診断書」の添付が求められるケースが多く存在します。

診断書には、現在の症状固定の状態やアフターケアの必要性が記載されている必要があるため、事前に医療機関で受診した上で用意してもらいましょう。

さらに、受診に伴う交通費をカバーするための「アフターケア通院費」の給付を希望する場合は、別途申請書や領収書等の費用を証明する証拠書類を併せて提出する必要があります。

本制度はすべての傷病に適用されるわけではなく、国が定めた特定の対象疾病に限られており、申請できる期間も傷病ごとに厳しく制限されています。

治癒の翌日からの起算期間を守らなければ、権利があっても手帳の交付を受けられなくなってしまうため、ご自身の傷病に対応する申請期間の確認は不可欠です。

各疾病における申請期間と手帳の有効期間の一覧は以下のとおりです。

対象疾病・傷病類型 申請期間 有効期間 更新の可否・期間
せき髄損傷 治った日の翌日からいつでも(期限なし) 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から5年間)
頭頸部外傷症候群等 治った日の翌日から2年間 交付日から2年間 更新不可
尿路系障害 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
慢性肝炎 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
眼疾患 治った日の翌日から2年間 交付日から2年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
振動障害 治った日の翌日から2年間 交付日から2年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
人工関節・人工骨頭置換 治った日の翌日からいつでも(期限なし) 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から5年間)
慢性化膿性骨髄炎 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
虚血性心疾患等 – 虚血性心疾患:治った日の翌日から3年間
– ペースメーカー等:治った日の翌日からいつでも
交付日から3年間 – 虚血性心疾患:更新可(1年間)
– ペースメーカー等:更新可(5年間)
尿路系腫瘍 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
脳の器質性障害 治った日の翌日から2年間
(脳血管疾患/有機溶剤中毒等は3年間)
交付日から2年間
(脳血管疾患/有機溶剤中毒等は3年間)
更新可(満了日の翌日から1年間)
外傷による末梢神経損傷 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
熱傷 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
サリン中毒 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
精神障害 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
循環器障害 – 心臓弁損傷等:治った日の翌日から3年間
– 人工弁・人工血管:治った日の翌日からいつでも
交付日から3年間 – 心臓弁損傷等:更新可(1年間)
– 人工弁・人工血管:更新可(5年間)
呼吸機能障害 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
消化器障害 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒 治った日の翌日から3年間 交付日から3年間 更新可(満了日の翌日から1年間)

 

 

アフターケアの対象となる後遺症や補償でお悩みの方へ

労災による後遺障害等級認定のサポート

労災事故による負傷や疾病の治療を継続してもこれ以上の改善が見込めず、症状が一定の状態で固定(治癒)した後に、身体に障害が残ってしまうケースは少なくありません。

アフターケア制度は、まさにこのような後遺症が残った状態の労働者を対象として、経過観察や再発防止のための処置を無償で提供する制度です。

しかし、アフターケア制度による医療サポートを受けるだけでは、ケガや病気によって失われた労働能力や生じた経済的損失のすべてがカバーされるわけではありません。

残存した後遺症の程度に応じた金銭的補償を受けるためには、労働基準監督署から適切な「障害補償給付」の認定を得る必要があります。

この給付額を決めるのが「後遺障害等級」であり、1級から14級までのどの等級に判定されるかによって、受け取れる一時金や年金の額に数百万円から数千万円単位の大きな差が生じます。

適正な障害等級の認定を受けるためには、主治医が作成する後遺障害診断書の内容が極めて重要となります。

必要な医学的検査が網羅されているか、自覚症状や他覚的所見が的確に記載されているかどうかが審査の分かれ目となります。

そこで、労災問題に強い弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。

弁護士は被害者の細かな症状を聞き取り、必要な医療検査の実施や後遺障害診断書の記載内容について具体的なアドバイスを行います。

万が一、届いた認定結果が不当に低い場合でも、決定を知った日の翌日から3か月以内であれば労働局に対する「審査請求」を行うことができます。

また、審査請求で認められない場合でも裁判を通じて適正な等級への変更を目指すことが可能です。

最初の申請段階から弁護士へ相談することで、医学的証拠に基づいた万全の準備を整え、妥当な後遺障害等級の認定を目指すことができます。

 

会社に対する損害賠償請求(安全配慮義務違反)

労災事故に遭った場合、労働基準監督署から支給される労災保険給付(療養補償や休業補償、障害補償など)を受け取ることができます。

しかし、国の労災保険制度で支払われる給付は、法律上認められる損害全体の「一部」に過ぎないという点に強い注意が必要です。

特に、事故によって被った大きな肉体的・精神的苦痛に対する補償である「慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)」や、後遺症によって将来得られるはずだった収入の減少分を補填する「逸失利益」は、労災保険の給付対象に含まれていません。

事故の原因が会社の安全対策の怠慢や不適切な労働環境にある場合、労働者は会社に対して「安全配慮義務違反」などを理由とした損害賠償請求を行う権利があります。

会社に対して適切な損害賠償を請求するためには、事故現場の状況、安全指導の有無、設備の点検状況などの客観的な証拠を集め、法律的な観点から会社側の過失や義務違反を明確に立証しなければなりません。

しかし、被災した労働者ご自身やご家族が、事故のショックや治療の負担を抱えながら会社側と直接交渉を行うことは、精神的にも非常に大きな負担となります。

会社側から「事故は個人の不注意によるものだ」と責任を否定されたり、提示された示談金が適正金額より低く抑えられたりするリスクも存在します。

労災問題に詳しい弁護士へ依頼することで、会社とのあらゆる連絡・交渉の窓口を弁護士に一任できます。

適正な損害賠償額の算定から、会社側への交渉、必要に応じた法的手続きまで全面的にサポートを受けることが可能です。

事故後の会社とのやり取りや、受け取れる補償の金額に少しでも不安やお悩みがある方は、早期に弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。

 

 

アフターケアについてのQ&A

労災のアフターケアはいつまで受けられますか?

労災保険のアフターケア制度を利用できる期間(有効期間)は、対象となる傷病の類型ごとに定められており、原則として交付日から「2年」または「3年」と設定されています。

ただし、一度有効期限を迎えた場合でも、症状の経過や今後のケアの必要性に応じて更新手続きを行うことが可能です。

期限満了日の1か月前までに必要な更新申請(一部傷病では医師の診断書を含む)を行い、労働局の審査で承認されれば、さらに1年間などの期間延長が認められます。

また、せき髄損傷や人工関節置換、心臓ペースメーカー等の植え込みを行ったケースなどでは、申請期間に期限が設けられておらず(いつでも申請可能)、有効期間満了後も5年単位での更新が認められるなど、長期的なケアを受けられる枠組みが用意されています。

ご自身の傷病がどの区分に該当するか、事前に確認しておくことが大切です。

 

福祉施設や社会的養護のアフターケアとは何ですか?

福祉や児童養護の分野で使われる「アフターケア」とは、児童養護施設や里親などの社会的養護のもとを離れた若者(ケアリーバー)が、円滑に社会自立できるよう支援する制度や取り組みを指します。

具体的には、生活面や金銭管理に関する相談対応、就労・進学のサポート、孤独を防ぐための居場所づくりや身元保証など、多角的なフォロー体制が整えられています。

一方、労災保険の「アフターケア制度」は、業務中や通勤途中の事故で負傷した労働者に対し、治癒後の再発防止や後遺症管理を目的に医療的処置や検査を提供する制度です。

このように、社会的養護のアフターケアと労災のアフターケアは、対象となる人物や支援を行う目的、制度を管轄する仕組みが全く異なる別の制度ですので、混同しないよう注意が必要です。

 

アフターケアにかかる費用は無料ですか?

労災保険のアフターケア制度を活用して受診する場合、原則として患者本人の窓口負担(自己負担)はありません。

審査を経て交付された「アフターケア手帳(健康管理手帳)」を労災指定医療機関の窓口で提示することで、対象となる傷病に必要な診察、定期検査、保健指導、適切な処置などを無償で受けることができます。

かかった費用は労災保険から医療機関へ直接支払われる仕組みとなっています。

さらに、自宅や勤務先から医療機関へ通院するための費用についても、片道2km以上離れているなどの一定の要件を満たしていれば、「アフターケア通院費」として支給対象になります。

治療費だけでなく通院に係る交通費の負担も軽減されるため、経済的な心配をすることなく、完治後のアフターケアや再発防止のための定期的な経過観察に専念することができます。

 

 

まとめ

労災のアフターケア制度は、治療(症状固定)を終えた労働者が将来にわたり健康を維持し、安心して生活を送るための大切な権利です。

制度を活用することで、対象となる傷病の検査や処置を自己負担なしで継続して受けられます。

しかし、アフターケア制度による医療サポートを受けるだけでは、ケガや病気によって失われた労働能力や生じた経済的損失のすべてがカバーされるわけではありません。

残存した後遺症に応じた適切な障害補償給付(後遺障害等級)を獲得したり、会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしたりする必要があります。

「提示された補償額に納得がいかない」、「手続きの進め方に不安がある」という方は、早期の対処が重要です。

当事務所では、労災事故に関する案件を集中的に取り扱う労働事件チームを設け、労災の損害賠償についてお悩みの方からのご相談をお受けしております。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。

労災の後遺症でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。

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