⚠ 請求期限|2027年3月31日まで

B型肝炎給付金
最大3,600万円

B型肝炎給付金
最大3,600万円

以下の2つに当てはまる方・またはそのご遺族・ご家族はぜひこの機会にご相談ください

● B型肝炎ウイルスをお持ちの方
● 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方

以下の2つに当てはまる方・またはそのご遺族・ご家族はぜひこの機会にご相談ください

● B型肝炎ウイルスをお持ちの方

● 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方

デイライト法律事務所 B型肝炎給付金担当チーム
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あなたの給付金はいくら?
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Q B型肝炎患者(一次感染者※)の方の生年月日は昭和16年(1941年)7月2日〜昭和63年(1988年)1月27日までの間ですか?


※一次感染者:集団予防接種等により感染された方

Q B型肝炎患者※の方のご病状について以下から選択してください



※二次感染者等(一次感染者の方から母子感染した方等)も含む。

Q あなたは「B型肝炎患者ご本人」または「B型肝炎患者の相続人(配偶者や子どもなど)」ですか?

必ずお読みください(免責事項)

オンライン診断は簡易迅速に診断することを目的としているため、特殊な事情は考慮できません。

そのため、オンライン診断はあくまで参考程度にとどめて、できるだけB型肝炎にくわしい弁護士にご相談されるようにしてください。

オンライン診断を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

B型肝炎給付金とは?

昭和40年代を中心に行われた集団予防接種で、注射器の使い回しにより
B型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。
この被害を救済するため、国が給付金を支給する制度が設けられています。

集団予防接種
集団予防接種
注射器の使い回し
B型肝炎ウイルス感染
B型肝炎ウイルス感染
本人の責任ではない
国が給付金を支給
国が給付金を支給
最大3,600万円

※集団予防接種等によるB型肝炎感染者に対する特別措置法に基づく給付制度
※請求期限:2027年3月31日

以下に当てはまる方は
受給の可能性があります

B型肝炎ウイルスをお持ちの方

B型肝炎・肝硬変・肝がん・無症候性キャリアと言われたことがある方

昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方

この期間に生まれた方が集団予防接種の対象となります

上記に当てはまる方のご遺族・ご家族

患者が亡くなっている場合も、相続人として給付金を請求できる場合があります

「自分が当てはまるかどうかわからない」方も、まずは診断してみてください。

無料で給付金を診断する

B型肝炎をデイライト法律事務所に無料相談するメリット

merit1

「私はいくらもらえる?」が、その場で分かります。

計算

弁護士が直接ヒアリングを行い、給付金の対象になるか、いくら受け取れそうか、具体的な見通しをその場でお伝えします。
※お手元に健康診断結果や母子手帳があればご持参ください(なくてもOKです)。

merit2

面倒な手続きを「丸投げ」できる

書類

「何から手を付ければいいか分からない」という方も大丈夫。資料集めや手続きの流れについて、今後の進め方を丁寧にご説明します。必要な資料は、私たちが代行して集められるものもあります。

merit3

「相談だけ」で大丈夫

相談

相談だけでも大丈夫です。その場で依頼を決める必要はありません。無理な勧誘も一切ありませんのでご安心してご相談ください。

B型肝炎給付金請求で
デイライト法律事務所が
選ばれる理由

B型肝炎給付金請求において、当事務所が選ばれる理由をご紹介します。

REASON1

REASON 01

全国対応・複数オフィスで安心サポート

東京・大阪・福岡・北九州の各オフィスで対面相談が可能です。遠方の方にはオンライン・電話相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。

REASON2

REASON 02

「人身障害」に注力する弁護士が対応

B型肝炎・アスベスト・交通事故など、医療や後遺症が関わる案件を多く扱ってきた弁護士が、丁寧にお話を伺います。

REASON3

REASON 03

B型肝炎訴訟に精通した専門チームが対応

B型肝炎訴訟は医学的・法的知識が複合的に求められる分野です。専門の弁護士チームが対応し、各病態や証拠の状況に応じた最適な請求戦略を立案します。

REASON4

REASON 04

書類収集から国との交渉まで一括対応

母子手帳・カルテ・住民票などの取り寄せから、国との交渉・和解成立まで弁護士が一貫してサポートします。難しい手続きを自分で行う必要はありません。

REASON5

REASON 05

費用は安心の「完全成功報酬制」

費用は安心の「完全成功報酬制」。相談料・着手金は0円。給付金が支給された場合のみ、報酬をいただきます。

B型肝炎チームの弁護士紹介

一人で悩まず、まずはご相談ください

Googleのクチコミ

各オフィスでお客様から高い評価をいただいています。

東京オフィス

4.7

★★★★★

(63件)

口コミを見る ※2026年5月22日現在

大阪オフィス

4.8

★★★★★

(32件)

口コミを見る ※2026年5月22日現在

福岡オフィス

4.7

★★★★★

(311件)

口コミを見る ※2026年5月22日現在

北九州オフィス

4.5

★★★★★

(149件)

口コミを見る ※2026年5月22日現在

よくある質問 Q&A

Q1 直接、弁護士に会って相談することはできますか?
弊所は、福岡(博多、北九州)、東京、大阪にオフィスがございます。ご来所頂いて、弁護士と面談でのご相談も対応可能です。
また、オンライン相談でも顔を見てのご相談が可能です。詳しくは、ご相談の予約時にご確認ください。
Q2 B型肝炎に感染しているかどうか検査はどこでできますか?
お住まいの市区町村での検診、都道府県等の保健所で検査してもらうことができます。
Q3 家族がB型肝炎で亡くなった場合、遺族は請求できますか?
B型肝炎で亡くなった方が、給付金の条件を満たしていれば、遺族の方(相続人)が給付金の請求ができる可能性があります。詳しくはこちら
Q4 給付金を受け取るまでにどのくらい時間がかかりますか?
給付金を受け取るまでには、訴訟準備期間、裁判開始から和解までの期間、社会保険診療報酬支払基金への請求から入金までの期間を経ることになります。
訴訟準備期間は、どの程度医療記録がスムーズに入手できるかにかかってきます。
医療機関によっては、医療記録の開示までに時間を要するため、数ヶ月を要する場合もあります。
血液検査が必要な場合には、最低半年は要することになります。相談時にどの程度の資料と情報があるかによって訴訟準備期間は前後してきます。裁判開始から和解までは、1年程度を要します。
裁判開始後、追加の資料が必要となる場合には、さらに時間を要する場合もあります。
和解が成立した後に、社会保険診療報酬支払基金に給付金を請求することになりますが、入金までに2〜3ヶ月程度はかかります。詳しくはこちら
Q5 病院のカルテは、どの期間の取得が必要ですか?
集団訴訟の結果、作成された「基本合意書」では、
①直近1年分の医療記録
②感染の判明から1年分の医療記録
③発症している場合は最初の発症から1年分の医療記録
④入院歴がある場合には、入院中の全ての医療記録(退院サマリーがある場合は退院サマリーで可)

①〜④のうち、現存するものを提出することとされています。
ケースによっては、さらに追加で医療記録を求められることもあります。
Q6 集団予防接種を受けたことはどうやって証明するのですか?
①母子手帳、②予防接種台帳によって、集団予防接種を受けたことを証明します。
母子手帳や予防接種台帳がない場合には、その事情を説明した陳述書、摂取痕が確認できる旨の医師の意見書、住民票又は戸籍の附票などで証明することになります。
Q7 費用はいつ、いくらかかりますか?
相談料・着手金は一切かかりません。給付金を受け取った後にのみ成功報酬が発生します。給付金が受け取れなかった場合は報酬も発生しません。報酬の詳細は初回相談時にご説明します。
Q8 B型肝炎訴訟を行うために、必要な書類を教えてください。
B型肝炎訴訟に必要な書類は、一次感染者か二次感染者かどちらに当てはまるかによって変わります。
一次感染者の方の場合、6か月以上の間隔をあけた連続した2時点におけるHBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性の検査結果などが必要になります。[続きはこちら…]
Q9 B型肝炎訴訟を行った場合、裁判への出頭が必要ですか?
裁判には、弁護士が代理人として出頭するため、原則として出頭して頂く必要はありません。
例外的に、裁判所から出頭の要請がある場合は、出頭の必要がありますが、あくまで例外的な場合です。
Q10 弁護士費用は、いつまでに支払う必要がありますか?
原則として、完全成功報酬制となっています。給付金が支払われた後に、給付金から控除させて頂く形でお支払い頂きます。
事案によって、実費支払いのために預かり金を頂くことはございます。相談時に弁護士にご確認ください。

2027年3月31日が請求期限です。
まず確認してみてください。

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