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24時間365日電話受付
⚠ 請求期限|2027年3月31日まで
以下の2つに当てはまる方・またはそのご遺族・ご家族はぜひこの機会にご相談ください
● B型肝炎ウイルスをお持ちの方
● 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
以下の2つに当てはまる方・またはそのご遺族・ご家族はぜひこの機会にご相談ください
● B型肝炎ウイルスをお持ちの方
● 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
オンライン診断は簡易迅速に診断することを目的としているため、特殊な事情は考慮できません。
そのため、オンライン診断はあくまで参考程度にとどめて、できるだけB型肝炎にくわしい弁護士にご相談されるようにしてください。
オンライン診断を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
昭和40年代を中心に行われた集団予防接種で、注射器の使い回しにより
B型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。
この被害を救済するため、国が給付金を支給する制度が設けられています。
※集団予防接種等によるB型肝炎感染者に対する特別措置法に基づく給付制度
※請求期限:2027年3月31日
B型肝炎ウイルスをお持ちの方
B型肝炎・肝硬変・肝がん・無症候性キャリアと言われたことがある方
昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方
この期間に生まれた方が集団予防接種の対象となります
上記に当てはまる方のご遺族・ご家族
患者が亡くなっている場合も、相続人として給付金を請求できる場合があります
「自分が当てはまるかどうかわからない」方も、まずは診断してみてください。
無料で給付金を診断するmerit1
「私はいくらもらえる?」が、その場で分かります。
弁護士が直接ヒアリングを行い、給付金の対象になるか、いくら受け取れそうか、具体的な見通しをその場でお伝えします。
※お手元に健康診断結果や母子手帳があればご持参ください(なくてもOKです)。
merit2
面倒な手続きを「丸投げ」できる
「何から手を付ければいいか分からない」という方も大丈夫。資料集めや手続きの流れについて、今後の進め方を丁寧にご説明します。必要な資料は、私たちが代行して集められるものもあります。
merit3
「相談だけ」で大丈夫
相談だけでも大丈夫です。その場で依頼を決める必要はありません。無理な勧誘も一切ありませんのでご安心してご相談ください。
B型肝炎給付金請求において、当事務所が選ばれる理由をご紹介します。
REASON 01
東京・大阪・福岡・北九州の各オフィスで対面相談が可能です。遠方の方にはオンライン・電話相談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
REASON 02
B型肝炎・アスベスト・交通事故など、医療や後遺症が関わる案件を多く扱ってきた弁護士が、丁寧にお話を伺います。
REASON 03
B型肝炎訴訟は医学的・法的知識が複合的に求められる分野です。専門の弁護士チームが対応し、各病態や証拠の状況に応じた最適な請求戦略を立案します。
REASON 04
母子手帳・カルテ・住民票などの取り寄せから、国との交渉・和解成立まで弁護士が一貫してサポートします。難しい手続きを自分で行う必要はありません。
REASON 05
費用は安心の「完全成功報酬制」。相談料・着手金は0円。給付金が支給された場合のみ、報酬をいただきます。
一人で悩まず、まずはご相談ください
2027年3月31日が請求期限です。
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