B型肝炎給付金の請求期限|訴訟期間が必要!早めに請求しましょう

B型肝炎給付金の請求とは

B型肝炎給付金は、過去の予防接種等によってB型肝炎に感染した方を救済するために支給される給付金です。

B型肝炎給付金の請求とは、B型肝炎給付金の対象者として認めてもらうために、国を相手に訴訟を提起することをいいます。

B型肝炎給付金をもらうには、訴訟を通じて対象者と認められる必要があるのです。

 

 

B型肝炎給付金の請求期限は2027年(令和9年)3月31日

B型肝炎給付金については、「B型肝炎給付金感染社給付金等の支給に関する特別措置法」(以下では「特別措置法」といいます)により定められた請求の期限があり、2027年(令和9年)3月31日までに訴訟を提起しなければなりません。

特別措置法が施行された平成24年1月の時点では、2017年(平成29年)1月12日が請求期限とされていました。

その後、請求期限は、2018年(平成28年)の法改正で2022 年(令和4)年1月12 日まで延長され、さらに2021年(令和3年)の改正で2027年3月31日まで延長されました。

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要|厚生労働省

このように2度の期限延長がされたのは、B型肝炎給付金の対象者は全国に約45万人いると予想される中、実際に給付金を受け取った人がいまだ全体の1/4にも満たない状況にあるためです。

弁護士のアドバイス

今後さらに延長されるかどうかは未定のため、給付金の請求は2027年(令和9年)3月31日の期限内に行いましょう。

 

 

B型肝炎の追加給付金の請求期限

追加給付金とは

追加給付金とは、一度B型肝炎給付金をもらった方の病状が悪化した場合に、追加で受け取ることができる給付金のことです。

例えば、慢性肝炎で1250万円の給付金を受領した後に、病状が悪化して肝がんになってしまったような場合です。

この場合、肝がんの給付金は3600万円であることから、差額の2350万円(3600万円 – 1250万円)を追加給付金として請求することが出来るのです。

B型肝炎給付金は、病状によって金額が異なり、重篤な病状であるほど金額が大きくなります。

そのため、給付金を追加で受け取ることができないと、もらえる金額が少なくなることを心配して、病状が固定するまで請求を待つ人が出てくる可能性があります。

追加給付金の支給は、このような事態を防ぎ、公平かつ早期の解決をめざすものです。

 

請求期限

追加給付金の請求は、病状が進行したことを知ってから5年以内に行う必要があり、この期限を過ぎると請求する権利が消滅してしまいます。

なお、一度給付金をもらった方が追加給付金を請求する場合、再度訴訟を提起する必要はありません。

また、2027年(令和9年)3月31日を過ぎても請求することができます。

 

 

「除斥期間」にも注意が必要

B型肝炎給付金には、病状に応じて「除斥期間(じょせききかん)」という一定の期間が定められていて、除斥期間を過ぎた後はもらえる給付金の額が大幅に減ってしまうため、注意が必要です。

減額される金額は下表のとおりです。

除斥期間経過前 除斥期間経過後
死亡・肝がん・重度の肝硬変 3600万円 900万円
軽度の肝硬変 2500万円 600万円(治療中の場合)
300万円(治癒している場合)
慢性肝炎 1250万円 300万円(治療中の場合)
150万円(治癒している場合)
無症候性キャリア 600万円 50万円

 

 

請求には訴訟提起が必要!できるだけ早めに請求しましょう

B型肝炎給付金を受け取るには、請求期限を過ぎる前に、給付金対象者であることを証明するための証拠を集めて訴訟を提起する必要があります。

訴訟の提起には時間がかかることや、除斥期間を過ぎるともらえる金額が減ってしまうことから、できるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

給付金を受け取るまでの期間と訴訟の流れ

B型肝炎給付金を受け取るまでの期間と流れは以下のようになります。

証拠集めなどの準備期間を合わせると、1年6カ月から2年ほどかかり、場合によっては2年以上かかることもあります。(※イメージ図です)

給付金を受け取るまでの期間と訴訟の流れ

 

 

B型肝炎の給付金対象者かもと思われたら、弁護士にまずは相談を

B型肝炎の給付金対象者にあたるかどうかを正確に判断するには、専門的な知識が必要です。

実は給付金の対象者だったのに、自己判断でもらえないと決めつけてしまったせいで給付金がもらえなかった、という結果になっては残念です。

「もしかして私も対象者かも?」と思ったら、まずは弁護士に相談してみましょう。

 

 

まとめ

  • B型肝炎給付金の請求とは、B型肝炎支給金の対象者として認められるために、国を相手に訴訟を提起することをいいます。
  • B型肝炎給付金の請求は、2027年(令和9年)3月31日までに行う必要があり、この期限を過ぎると給付金を受け取ることができなくなります。
  • 請求期限のほかに、病状に応じた除斥期間が定められており、除斥期間を過ぎるともらえる給付金の額が大幅に減ってしまいます。
  • B型肝炎給付金を受け取るまでの期間は1年6か月から2年ほどで、場合によっては2年以上かかることもあります。
  • 一度給付金を受け取った後でも、病状が悪化した場合には追加で給付金を受け取ることができるので、早めに請求をしましょう。
  • B型肝炎対象者かもと思ったら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

B型肝炎給付金 無料診断

まずはご相談ください
初回相談無料