B型肝炎の追加給付金とは?

監修者:弁護士 鈴木啓太
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

B型肝炎の追加給付金とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気です。

B型肝炎の給付金とは、国の集団予防接種が原因でウイルスに感染し、B型肝炎になった場合、国から支給される給付金のことです。

この給付金は、病状によって金額が変わります。

しかし、いったん訴訟を起こして、その時の病状に応じた給付金を受けとった場合でも、その後になって症状がさらに悪化することも考えられます。

このように、いったん給付金を受け取った方で、その後症状が悪化した場合、新たに発生した症状に合わせて受け取ることができるのが「追加給付金」です。

つまり、いったん給付金を受け取っても、その後病状が進行すれば、もう一度給付金を受け取ることができるのです。

弁護士のアドバイス
たとえば、症状がなかった方(無症候性キャリア)が、感染後20年以内に受け取ることができるのは600万円です。
しかし、慢性肝炎を発症している場合、1250万円受け取ることができます。
無症状のときに600万円を受け取った方でも、その後慢性肝炎を発症すれば、
差額(1250万円-600万円)の650万円の追加給付金を受け取ることができるのです。

 

追加給付金の金額は?

追加給付金の金額は、新たに発生した病状に合わせた給付金の額と、すでに受け取った金額との差額です。

ただし、「感染から20年以上経っている無症候性キャリア」「発症から20年以上経っている慢性肝炎」「発症から20年以上経っている肝硬変(軽度)」で和解している場合には、新たに発生した病状に合わせた給付金の全額を受け取ることができます。

和解時に死亡・肝がん・肝硬変を発症しており、すでに3600万円の給付金を受け取っている方は、追加給付金の対象外です。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

和解時の症状 すでに受給した額 進行した病状
死亡 肝がん 肝硬変(重度) 肝硬変(軽度) 慢性肝炎
肝がん
(発症後20年が経過)
900万円 3600万円 – – – –
肝硬変
(重度・発症後20年が経過)
900万円 3600万円 3600万円 – – –
肝硬変
(軽度)
2500万円 1100万円 1100万円 1100万円 – –
肝硬変
(軽度・発症後20年が経過)
600万円
300万円
3600万円 3600万円 3600万円 – –
慢性肝炎 1250万円 2350万円 2350万円 2350万円 1250万円 –
慢性肝炎
(発症後20年が経過)
300万円
又は150万円
3600万円 3600万円 3600万円 2500万円 –
無症候性キャリア 600万円 3000万円 3000万円 3000万円 1900万円 650万円
無症候性キャリア
(感染後20年が経過)
50万円 3600万円 3600万円 3600万円 2500万円 1250万円

 

追加給付金の請求の流れ

追加給付金の請求に、訴訟を起こす必要はありません。

そのため、請求から数か月で追加給付金を受け取ることも可能です。

弁護士のアドバイス
訴訟を起こす必要がないので、請求するための手間も比較的少なくて済みます。
早い方であれば2ヶ月ほどで追加給付金を受け取ることができます。

追加給付金の請求の流れ

①必要書類の収集

追加給付金を請求するために必要な書類

まずは追加給付金の請求に必要な書類を集めましょう。

追加給付金の請求のためには、どのような書類をそろえる必要があるのでしょうか。

具体的にみていきましょう。

追加給付金請求のために必要な書類は?
  • ✓追加給付金にかかる診断書
  • ✓追加給付金支給請求書
  • ✓住民票
  • ✓委任状(代理人による請求の場合)
  • ✓特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証
    (感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして国と和解していた場合)
  • ✓(死亡の場合)亡くなった方と請求者との身分関係を明らかにする書類
    (改製原戸籍など)
追加給付金にかかる診断書

追加給付金にかかる診断書

医療機関などで作成してもらってください。

給付金を受け取った和解が成立した日以降の検査結果に基づき、進行した病状について記載してもらうことが必要です。

診断書の書式はこちらをご覧ください。

引用元:社会保険診療報酬支払基金

追加給付金支給請求書

書式はこちらおよびこちら(別紙)をご覧ください。

引用元:社会保険診療報酬支払基金

住民票
発行から6か月以内の住民票が必要です。市区町村の窓口で入手できます。
委任状など(代理人による請求の場合)
代理人による請求の場合には、委任状など、請求者の代理であることを証明する書類が必要です。
具体的には以下の書類を用意する必要があります。
代理人 必要な書類
親権者 親権者であることを証明するもの
弁護士など
    • 委任状・訴訟委任状
    • (追加給付金支給請求書の「代理人への委任事項」として記載がある場合には不要)
後見人・特別代理人 後見人・特別代理人であることを証明する公的文書
法定代理人以外
    • 代理人を必要とする旨の理由書
    • 請求者との関係を証明するもの
      (戸籍謄本など)
特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証

「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」は、感染から20年以上経った無症候性キャリアの方が、国と和解手続きをした場合に交付されるものです。

この受給者証があれば、定期検査などの費用が給付されますが、追加給付金を受け取った場合には返還しなければなりません。

該当しない方は、準備する必要はありません。

(死亡の場合)亡くなった方と請求者との身分関係を明らかにする書類

和解後に病状が進行し、死亡した場合には、亡くなった方と請求者との身分関係を明らかにする書類が必要です。

市区町村の窓口で、戸籍などを発行してもらってください。

亡くなった方の遺言書により包括受遺者と認められた場合には、書類の写しを提出してください。

追加給付金を請求するための費用

追加給付金を請求するための費用のうち、主なものは以下のとおりです。

支払先 費用
追加給付金にかかる診断書 医療機関など 平均5000円ほど
住民票 市区町村の窓口 300円

その他、弁護士費用(成功報酬)が発生します。

相談料・着手金は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

②追加給付金の支給請求

必要書類を「社会保険診療報酬支払基金」に提出し、追加給付金を請求をします

追加給付金の請求期間

追加給付金の請求は、「病状が進行したことを知ってから5年以内」に行わなければ、時効によって請求権が消滅してしまいます。

病状が進行した場合には、早めに追加給付金の請求を行いましょう。

③追加給付金の支給決定

社会保険診療報酬支払基金が支給決定をすれば、追加給付金を受け取ることができます。

決定までの間に追加の資料の提出などを求められる場合もあります。

④追加給付金の支給

社会保険診療報酬支払基金から追加給付金が支給されます。

弁護士費用を差し引いた額が希望の銀行口座に振り込まれます。

まとめ

追加給付金の請求は面倒だと思われがちですが、B型肝炎訴訟を起こすより手間がかからないうえ、比較的短期間で受け取ることが可能です。

症状が進行してしまった場合、新たな治療などに多くの費用がかかることもあります。

病状が悪化した場合には、早めに弁護士に相談して、追加給付金の請求を行うことをお勧めします。

必要な資料の収集から、請求、給付決定まで、丁寧にサポートさせていただきます。

相談料、着手金は無料です。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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