代理交渉
代理交渉とは、ご依頼いただいた弁護士が合意の成立に向けて相手方と交渉することをいいます。
代理交渉のご依頼をいただいた場合、弁護士が依頼者様の代理人として、相手方と合意に向けて交渉いたします。
◆代理交渉で弁護士を活用する
①ご依頼者様の費用的な負担を減らします
代理交渉のご依頼をお受けしていることは、弊所の特徴の1つでもあります。
法律事務所のなかには、いかなる場合もまず調停からスタートするという事務所も少なくありません。
しかし、弊所にご依頼いただく事件の多くは、まずは代理交渉から交渉を開始しています。
代理交渉の場合、初めにお支払いいただく着手金が、調停時に比べて安価ですみますので、ご依頼者様の金銭的なご負担を最低限にとどめることが可能です。
また代理交渉は、調停と比べて、早期に柔軟な解決を実現できる可能性があり、大きなメリットがあります。
②感情的な衝突を減少させ、スムーズな話合いを実現します
特に遺産分割手続で相続人間の争いが生じた場合、当事者間で話をしても 感情の対立となり、話がまとまらないことも少なくありません。
そのような場合は、まずは弁護士をたてて交渉することからスタートします。
弁護士をつけることにより、当事者同士では分からなかった法律にきちんと則った話合いが可能になります。
また交渉については、専門家である弁護士のほうが交渉になれていますので、法律に則り、相手方を論理的に説得いたします。
そのほか、直接相続人間で話をすることがなくなるため、冷静な話合いが期待できます。
さらに、弁護士をたてることで、相手方が弁護士をつける可能性が高まります。
相手方がつけた弁護士が相続に詳しい弁護士だと、さらに交渉がスムーズにいくことが期待できます。
③短期間で合意が成立する可能性が高まります
代理交渉を行う場合、相手方とは書面や電話を用いて交渉しますので、随時交渉を行い、話合いを迅速に進めることが可能です。
これに対して、調停や訴訟は、およそ1ヵ月に1回のペースで期日がもうけられ、そこで話合いや主張立証を行うことになります。そのため、解決まで時間がかかってしまうことも少なくありません。
ただし、事案によっては調停や訴訟手続に移行したほうが、速やかな解決が期待できる可能性もあります。その場合は、依頼者様とご相談しながら、次の手続に進むかどうかを決定いたします。
代理交渉は、相続人間で争いがある場合にお勧めしているサポートです。
デイライト法律事務所は、相続人間で争いがない場合について、特別なサポートをご用意しています。