面会交流を拒否されたら間接強制ができますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

面会交流について間接強制自体を否定する見解もありますが、間接強制を肯定する見解が一般的です。

そのため、一定の条件を満たせば面会交流の間接強制をすることは可能といえます。

 

間接強制とは

間接強制とは、債務者に対して、債務の不履行の場合に一定の額の金銭を支払うべきことを命じることにより、債務者に心理的な強制を与え債務の履行を促すものです。

つまり、面会交流においては、面会交流をさせなければならない監護親に対し、「面会交流をさせないとお金を払わないといけない。」との心理的負担を与えることで面会交流をさせるように促すということになります。

もっとも、債務の不履行の場合(面会交流をさせない場合)に一定の額の金銭を支払うべきことを命じるわけですから、債務者が行うべき給付の内容(監護親がどのような面会交流をさせなければならないか)が特定されている必要があります。

この債務者が行うべき給付内容の特定に関しては、以下のような最高裁決定があります。

最高裁平成25年3月28日各決定の基準

最高裁の各決定では、「面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。」としつつも、「性質上、間接強制をすることが出来ないものではない。」とし、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡しの方法の3つの要素により、監護親の義務の内容が特定しているといえる場合は、審判や調停調書に基づく間接強制が可能であるとしました。

①ないし③の要素について、具体例としては以下のとおりです。

具体例 面会交流実施の具体例

まず、①面会交流の日時又は頻度と②各回の面会交流時間の長さについては、「月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時まで」といった定め方が考えられます。

また、③子の引渡しの方法としては、

「面会交流開始時に、JR博多駅博多口改札付近において監護親非監護親に対し未成年者を引渡す。」
「面会交流終了時に、JR博多駅博多口改札付近において非監護親監護親に対し未成年者を引渡す。」

との定め方が考えられます。

以上のように、間接強制をするにあたっては、「面会交流をさせなければならない」としか定められていない審判内容では十分ではありません。

また、最高裁の決定において、「1ヶ月に2回、土曜日又は日曜日に、1回につき6時間面会交流をすることを許さなければならない」とする審判では、子らの引渡し方法についての定めがないため間接強制を認めないとしたものもあります。

そのため、間接強制をするためには、審判や調停において、①ないし③の全ての要素について具体的に特定されていることを確認しなければなりません。

 

 

間接強制を見据えた審判・調停内容にするために

調停においては、当事者による合意ができれば、その合意内容が調停調書に記載されることになります。

そのため、当事者が上記3要素の特定された面会交流の実施について合意すれば、その旨の調停調書が作成され、その調停調書に基づき間接強制を行うことが可能になります。

他方で、審判は裁判所により審判内容が決められます。

裁判所は、原則的には柔軟な対応が可能な条項が望ましいと考えているため、裁判所の審判にただ委ねるだけでは、間接強制を前提とする特定性の確保された審判内容にはならない可能性が高いです。

そのため、面会交流を求める側が積極的に3要素の特定をしてほしい旨主張していくことになります。

なお、実務上、面会交流の実現可能性がある程度見込まれる場合には、当事者において3要素の特定を求める主張をしても、その旨の審判を出してもらえないことも少なくありません。

間接強制を見据えた審判(3要素の特定された審判)を出してもらえるのは、既に一度面会交流をすべき審判がなされているのにそれが守られなかった場合や、面会交流を頑なに拒み続けている場合等、通常の審判を出しても面会交流の実現可能性が著しく低い場合が多いです。

したがって、間接強制を見据えた審判を出してもらいたい場合、今後面会交流が実現される可能性が著しく低いこともあわせて主張するべきでしょう。

愛する我が子に会うために

間接強制を視野に入れている方の多くは、間接強制によって発生する金銭ではなく、子どもに会うことを目的とされていると思います。

相手方が面会交流を拒否した場合、つい間接強制のような強制的な手段に目が行きがちですが、面会交流が円滑に実施されない背景には様々な事情が考えられ、「子どもに会う」という目的を達成するためには状況に即して柔軟な対応をしていく必要があります。

そのため、面会交流がうまくいかない場合やうまくいかない可能性がある場合には、ご自身の状況でどのような対応をすべきか一度専門家である弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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