年金分割の請求期限に間に合わない・・どうしたらいい?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

Q.

私が離婚したのは、1年10か月前です。

離婚する際には、弁護士に相談したりはしなかったので、離婚届を提出しただけでした。

先日、友人と話しているときに、年金分割という制度があることを知りました。

元夫は、会社員で勤続年数も長いため、友人からは年金分割を行ったことが良いとアドバイスされました。

ところが、よく調べてみると、年金分割は離婚から2年以内にしなければならないとのことでしたが、元夫は手続きに協力してくれそうにありません。

となると、年金分割を行うには、裁判所を使うことになりそうです。

そうなると、離婚から2年以内に年金分割の手続きを終えることは不可能に思えます。

こんな私でも年金分割を受けることは可能なのでしょうか?

 

弁護士の回答
結論としては、すぐに年金分割の審判を申立てることで、年金分割を受けることが可能になりますので、早急に弁護士にご相談されることを推奨いたします。

この問題について、年金分割の問題に詳しい当事務所の弁護士が回答いたします。

 

 

年金分割とは?

年金分割は、夫又は妻の請求により婚姻期間中の厚生年金保険の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫と妻の間で分割することができる制度です。

年金分割の制度には、3号分割制度合意分割制度という2種類の制度があります。

 

年金分割の制度
    • 【3号分割制度】
      3号分割というのは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の標準報酬の払込記録を2分の1にするというものです。
      当事者間の合意は不要で、請求を行うと自動的に2分の1に分割されます。

  • 【合意分割】
    合意分割というのは、当事者間の合意(又はそれに代わる審判)が必要ですが、それがあれば、(法施行日である)平成19年4月1日より前の婚姻期間中の厚生年金保険の記録も分割の対象になるのが特徴です。

 

 

年金分割は離婚後いつまで請求できる?

原則として2年を経過していないこと

いずれも、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過していないことが条件です。

▼詳しくはこちらをどうぞ。

 

2年経過後でも請求可能な場合

しかしながら、以下の場合には、例外的に、2年経過後であっても、その日の翌月から起算して、1か月経過するまでに限り、分割請求可能です。

例外 離婚から2年を経過するまでに審判申立てを行って、本来の請求期限が経過後、又は本来請求期限経過日前の1か月以内に審判が確定した場合(審判ではなく調停の場合も同様)。

 

すなわち、事例のような離婚日から2年が間もなく経ってしまうという方の場合、一刻も早く、年金分割の情報通知書を取り寄せたうえで、年金分割の審判の申立てを行う必要があります。

弁護士竹下龍之介事例では、すでに離婚から1年10か月が経過しておりますので、あと2か月放置していると、もう年金分割は見込めないことになります。

しかし、すぐに年金分割の審判を申立てると、その確定が、離婚日から2年4か月後であったとしても、1か月以内に、年金分割の審判書謄本及び確定証明書を持参して、年金事務所で手続きをとることで、年金分割を受けることが可能になります。

このように、離婚したけれども年金分割が未了であるという方は、年金分割には2年という期間制限があることを念頭において、速やかに行動をとる必要があります。

 

 

 

年金分割

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