盗撮で逮捕される?|現行犯と後日逮捕の可能性について弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

盗撮とは

盗撮とは一般に、承諾を得ることなく他人の容姿を無断で撮影することをいいます。

盗撮行為を規制しているのは、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)及び各都道府県が定めている条例(迷惑防止条例)となります。

したがって、盗撮行為が犯罪となるかについては、撮影罪および迷惑防止条例のそれぞれについて、確認する必要があります。

 

撮影罪について

撮影罪は、人の性的姿態をひそかに撮影する行為等を処罰の対象としています。

引用元:性的姿態等撮影処罰法2条1項1号から4号

性的姿態とは、具体的には次のものをいいます。

  • 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
  • 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

また、ひそかに撮影する行為としては、スカートの中にスマートフォンを差し向けたり、隠しカメラを使って撮影したりなど、撮影の対象者に気づかれないようひそかに撮影する盗撮行為が挙げられます。

撮影罪について詳しい解説はこちらをご覧ください。

 

迷惑防止条例違反について

条例は自治体ごとに定めるものですので、実際に犯罪としての盗撮にあたるのかは、都道府県ごとの条例を確認しなければ判断できません

そこでここでは、東京都の迷惑防止条例を例にとって解説します。

あくまで1つの例ではありますが、他の県の条例も大きく内容が異なるわけではないため、参考にしていただければと思います。

根拠条文

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 (略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例|東京都ホームページ

法的に厳密な定義となると非常に複雑な説明となりますので、ここでは盗撮となるポイントをしぼってご紹介します。

  • 違法となるのは、通常衣服で隠されている下着や身体に対する撮影
  • 撮影行為のみならず、撮影の目的でカメラを向けたり設置したりすること(撮影準備行為)も違法
  • 近年は、後ろ姿等の撮影であっても、盗撮ではなく「卑わいな言動」として処罰されている

盗撮(迷惑防止条例違反)について詳しい解説はこちらをご覧ください。

 

 

逮捕されるケースとは

盗撮に関して、どのようなケースが犯罪として立件されるのでしょうか。

以下、問題となりやすい事例をあげて、具体的に解説します。

なお、条例違反については、上で紹介した東京都の場合を前提として解説します。

服の上から撮影した場合

着衣の上から撮影しただけでも、犯罪となるのでしょうか。

撮影罪の可能性について

着衣の上からの撮影は、上で解説した「性的姿態」には該当しないと思われます。

そのため、撮影罪が成立する可能性は低いでしょう。

迷惑防止条例違反について

東京都の条例は、盗撮の対象を、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」と規定しているため、着衣の上を撮影しただけでは、条例違反となりません

しかし、着衣の上から撮影しただけであり、下着等を撮るつもりが全くなかった場合であっても、条例第5条1項3号の「卑わいな言動」に当たると判断される可能性がありますから注意が必要です。

 

カメラを差し向けただけの場合

撮影罪の可能性について

カメラを差し向けただけの場合、「撮影する行為」には該当しません。

しかし、撮影罪の未遂罪が成立する可能性があります(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)。

迷惑防止条例違反について

盗撮を成功させた場合のみ犯罪が成立すると誤って理解している方もいますが、実際は、カメラを差し向けただけでも成立します。

条例第5条1項2号に「写真機その他の機器を差し向け」と規定があるからです。

法定刑は盗撮に成功した場合と同じです。

 

更衣室の盗撮の場合

更衣室での盗撮は、会社の従業員や当該施設の関係者が更衣室のロッカーや天井、壁などに小型のカメラを隠して撮影することが典型です。

このような状況での盗撮は、撮影罪、条例違反のいずれも成立する可能性が高いです。

更衣室は、一部の者しか出入りすることができない密室です。

そのような閉ざされた空間で、盗撮の被害にあった方は、恐怖心や不安感が大きくなる傾向にあります。

また、加害者が会社の従業員や施設の関係者の場合が多く、見ず知らずの第三者ではないため、加害者に対しても腹立たしさや憎悪感が大きくなる傾向です。

そのため、警察や検察官に対して、厳罰を求めることがあり、逮捕される可能性も高まります。

被害者の処罰感情が高まれば、示談が難しくなるため、不起訴の可能性が高くなる場合があります。

また、住居侵入や建造物侵入罪が成立する場合、罪が重くなる可能性があります。

さらに、会社内での盗撮については、会社に発覚することが多く、その場合は、会社から懲戒解雇や損害賠償請求等の民事上の問題も懸念されます

 

トイレの盗撮の場合

トイレ内での盗撮は、公衆トイレや会社のトイレ、その他施設内のトイレ内での犯行が典型です。

このような状況での盗撮は、撮影罪、条例違反のいずれも成立する可能性が高いです。

公衆トイレについては面識がない第三者、会社や施設内のトイレについては、従業員や施設の関係者が加害者となることが多いです。

トイレの盗撮は、被害者の排泄の状況が撮影されることが多いため、被害者の羞恥心が著しく傷つけられることが予想されます。

そのため、関係者の場合はもちろん、第三者であっても、厳罰を望むことがあるため、逮捕される可能性も高まります

 

脱衣所・浴室・温泉の盗撮の場合

知人の自宅浴室(脱衣所)に小型のカメラを設置したり、温泉施設の関係者(従業員など)が小型のカメラを設置して、盗撮を行うことが典型です。

このような状況での盗撮は、撮影罪、条例違反のいずれも成立する可能性が高いです。

公衆浴場については、数が減少していますが、温泉施設は数が増加しているので、浴室等の盗撮に関するご相談は多く寄せられています。

浴室等の盗撮については、被害者が全裸となっている状況が撮影されていることが多い傾向です。

そのため、被害者の被害感情が高く、厳罰を望む可能性があります。

また、盗撮目的で被害者の自宅や温泉施設等に侵入した場合、住居侵入や建造物侵入の罪に問われる可能性があります。

そのため、他の盗撮と比較して、罪が重くなる可能性があります

当然、逮捕される可能性も高まります。

 

 

後日、逮捕されることがあるのか

盗撮は、現行犯で逮捕されるケースが多いとは言われていますが、被害者供述等の証拠を収集した後に、重大事案であると判断し、逮捕に踏み切るケースもあります。

スマートフォンやパソコンに残っている過去の盗撮画像がある場合

盗撮が警察に発覚した場合、警察は被疑者の携帯やパソコンを押収する可能性が高いです。

余罪がどの程度あるのかをチェックし、盗撮をどの程度常習的に行っているのかを判断するのです。

独立して起訴されることは多くはありませんが、それでも量刑には一定程度影響することになります。

警察から厳しく追及されることになりますが、実際以上の余罪があるかのような自白調書を取られてしまわぬよう、弁護人と入念に打ち合わせをして、アドバイスを受け、取調べに臨む必要があります。

 

 

逮捕されないために

逮捕されないためには、弁護人を選任するなどして早期に示談交渉を開始し、示談を成立させることが重要です。

また、自首をすることによっても、逮捕の可能性を下げることができます。

 

 

再犯防止のための活動

いくら被害者と示談ができたからといって、同じことを繰り返してしまっては意味がありません。

犯罪白書によると、性犯罪の中でも盗撮犯の再犯率は高いというデータがあり、再犯防止のための措置を講じることが必須といえます。

引用元:再犯者の人員と再犯率|平成27年版犯罪白書

検察官も再犯を防止するためにどのような処分がもっとも適切なのか、という点を考慮して処分を決定します。

検察官が示談の重要性を理解していても、加害者本人に反省の色が薄く、不起訴にしてしまうと再犯のおそれが高いと判断されれば、不起訴にならないこともあります。

仮に、警察に発覚してしまった盗撮については不起訴処分を得ることができても、その後も犯行を繰り返してしまえば、いずれ厳しい処罰が下されることになるでしょう。

当事務所では、不起訴処分を得ることだけでなく、同じことを繰り返してほしくないとの思いから、性犯罪を行ってしまった依頼者に対しては、専門的な治療施設に通ってカウンセリング等の治療を受けることを勧めています。

痴漢や盗撮を行ってしまう人は性的興奮を得るためというよりも、むしろスリル感を楽しんでいるということも多いのですが、本人や周囲の人もその本質的な問題に気付いていないことが往々にしてあります。

専門的な治療を受けることで、盗撮をしてしまう原因に気付いて改善することが期待できるからです。

また、示談が成立した後も、加害者が再犯防止に向けて活動していくことで、「この人に刑罰を与える必要はない。」と検察官に説得的に訴えかけていくこともできます。

同じ過ちを繰り返さないようにするためには、ご本人の決意と周囲のサポートが必要になってきます。

 

 

まとめ

以上、盗撮について、具体的なケースを挙げて、逮捕される可能性を解説しましたがいかがだったでしょうか。

盗撮は、被害者がいる犯罪です。

逮捕されないために重要なことは、真摯に反省し、被害者との示談交渉を成功させることです。

また、現在、捜査対象となっていない場合、自首をすることも検討しましょう。

この記事が刑事事件でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 


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