死亡事故で3700万円を獲得したKさん(30代男性)の事例

損害項目 弁護士によるサポート結果
死亡慰謝料 約2800万円(近親者慰謝料含む)
死亡逸失利益 約4500万円
葬儀費用 約100万円
過失相殺 50%
結果 約3700万円

 

交通事故の状況

Kさんは、深夜に赤信号で道路を横断中に加害者車両に衝突され、頭部などに重傷を負い、緊急搬送されましたが、搬送先の病院にて亡くなりました。

本件事故では、Kさんにも一定の過失割合が見込まれる事案でした。これを理由に、相手方保険会社は、Kさんのご遺族にご遺族自身で自賠責保険に被害者請求をするようにと言い、十分な説明もないままに対応を終了されていました。

ご遺族としては、被害者請求とはそもそも何なのか、どうすれば自賠責保険に請求することができるのか全く分からなかったため、当事務所にご相談に来られました。

 

弁護士の関わり

まず、弁護士は、相手方保険会社に事故状況や賠償の意向などについて、回答を求めました。

相手方保険会社としては、本件事故はKさんが赤信号を横断していた際の事故であり、自賠責保険以上の賠償をする必要がない可能性があるため、被害者側で自賠責保険に保険金の請求をするよう求めるとの回答で、全く譲歩の姿勢はありませんでした。

そこで、弁護士において、自賠責保険に請求するために必要な書類を集め、自賠責保険に被害者請求を行いました。

その結果、満額の3000万円の保険金が自賠責保険から支払われました。

その後、弁護士において、Kさんの損害額を算定し、相手方保険会社に自賠責保険を超える部分について請求をしました。

しかし、保険会社は、死亡逸失利益(約4000万円)や死亡慰謝料(約2000万円)について不十分な提示しかせず、また過失割合についてもKさんに70%の過失があるとして損害計算をしていました。

その結果、総損害額は2000万円程度であり、すでに自賠責保険から3000万円受領していることから、もはや支払うべき賠償金はないとの回答でした。

これに対して、弁護士は、死亡逸失利益の計算が不当であること、また、ご遺族の慰謝料について何ら勘案されていないことを具体的に主張しました。

また、過失割合については、実況見分調書から加害者がどの地点でブレーキをかけ、どの地点で停車したのか、その距離を計算し、どの程度のスピードが出ていたのか概算で算出しました。そうしたところ、加害者が約25km以上のスピード違反をしている可能性が判明しました。

これらの主張を弁護士において書面でまとめて、反論したところ、相手方の対応が変わり、Kさんの過失割合は50%とし、死亡逸失利益や死亡慰謝料について、ほぼこちらの主張を認められ、上記表のように合計3700万円を獲得することができました。

 

補足

信号本件のように、亡くなった被害者に一定の過失割合があると、相手方保険会社が十分な対応をせず、ご遺族が自賠責保険に対して請求をかけなければならなくなる場合があります。

ただでさえ、ご家族を失くされて絶望されているような中で、聞いたこともない被害者請求などといった手続きを行うことは極めて酷です。

さらに、被害者請求の手続が完了した後も、任意保険会社との交渉をしなければならず、交渉の中でさらに傷つけられることもあり、とてもご遺族だけで処理することは困難です。

福岡のデイライト法律事務所では、交通事故に注力する弁護士が、交通事故事案の最終的な解決までの流れを事案に即して具体的に説明させて頂きます。

まずは、お気軽にご相談ください。

 

 



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