自動運転と自賠責保険−自動運転の交通事故の責任問題

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

平成30年3月30日、政府は未来投資会議を開催し、その中で、自動運転による交通事故の場合の補償について、自賠責保険による被害者救済を図るという方針を示しました。

車のイメージ画像自動運転については、自動車メーカー各社がこぞって研究を行っており、日産自動車とDeNAは、平成30年3月に横浜のみなとみらい地区でドライバー不要の自動運転サービスを試験的に開始し、実証実験の段階まで進んできています。

2020年の東京オリンピックまでには自動運転を実用化させたいというのが政府の意向です。

今回の会議での決定は改めて国の方針を明らかにしたものになります。

国交省の研究会における議論

他方で、自動運転だからといって、交通事故が完全になくなるわけではありません。

すべての車が完全自動運転の車にすぐになるわけではないので、当然、交通事故は今後も起こってきます。

そのときに、交通事故がシステムの問題かどうかを検証していくためには、飛行機と同じように、運転記録が必要になります。

そこで、政府は2020年をめどに、車にデータ記録装置の設置を自動車メーカーに義務づけることを検討するとしています。これにより自動車の価格は少し上がるかもしれません。

自動運転の交通事故に対する賠償問題については、国土交通省の自動車局が研究会を立ち上げ、平成28年から会議を行っています。

この会議での報告書案が平成30年3月にまとめられています。

この報告書では、これまでの自賠法と自動運転との関係を整理して、以下の点を議論しています。

自動運転の場合にこれまでの運行供用者の概念を維持するのが妥当かどうか?

そもそも、現行法の運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供する者をいうとされ、自動車の運行についての支配権とそれによる利益が自己に帰属する者をいい、具体的には、車検証に記載されている自動車の所有者、使用者ということになります。

ドライバーのイメージ画像自動運転の場合、上記の要件のうち「運行についての支配」が所有者や使用者にあるといえるのかが問題となるため、自賠責保険の補償対象とすべきかどうかが議論の対象となりました。

なぜなら、運転手は自動運転システムに運転を任せているのであれば、運行を支配しているといえるか議論の余地があるからです。

この点、報告書では、自動運転でも自動車の所有者や使用者に運行利益があることに変わりがなく、迅速な被害者救済のために、運行供用者に責任を負わせるという現行制度は有効であることを理由として、自賠責保険の適用対象とする方向が適当であるとまとめています。

先ほどの未来投資会議の決定もこの考え方が前提とされていると考えられます。

 

自動車メーカーが自動運転システム利用中の事故の損害について、どのような責任を負うか?

自動運転による交通事故の場合、被害者救済の観点から自賠責保険の補償対象とするという点は先ほど説明したとおりですが、システムに問題があった場合、自動車メーカーが責任を負う必要がないかという点が議論の対象になりました。

システムのイメージ画像この問題については、システムに欠陥がある以上、自動車メーカーが最終的な責任を負うとしつつ、具体的にどのような場合に、メーカーが責任を負うのか、その証拠をどう収集するのかが検討されました。

特に、証拠収集の部分について、リコール情報をもとにすべきという意見やデータレコーダー等の事故原因に資する装置を設置することを義務付けることで、交通事故の状況を把握できる体制を整備すると報告書に記載があります。

先ほどの未来投資会議の意見は、この報告書の言及を踏まえたものでしょう。

このデータレコーダーは現在普及してきたドライブレコーダーとともに、交通事故の過失割合を決定する際にも重要な証拠になる可能性があります。

 

データの誤り、通信遮断、ハッキング等が原因で生じる交通事故について、どのように考えるか?

また、自動運転をめぐっては、ハッキングという、人が運転するこれまでとは違うリスクがあります。

ハッキングその点については、通常の交通事故は自賠責保険の補償対象とし、システムのハッキングによる交通事故の場合には、現在のひき逃げ事故などの場合と補償と同じく政府補償事業によって対応するという方向で調整する方向でまとめられています。

ただし、自動車の所有者が必要なセキュリティ上の対策を講じていないといった保守点検義務違反があると認められる場合には、原則どおり自動車の所有者に責任があるとして、自賠責保険を適用することになるとも言及されています。

 

自動運転システム利用中の自損事故は、自賠法の補償対象とすべきかどうか?

現行の自賠責保険では、補償対象となる事故は、あくまで他人をけがさせた場合であって、運行供用者と運転者の自損事故の場合、自賠責保険による補償はありません。

保険しかしながら、自動運転の場合、運転手が自動運転システムに運転を任せているのであれば、これまでの自損事故と同じ取り扱いをすべきなのかという点が問題となります。

この点に関しては、自賠法が自動車の運行に無関係な被害者を保護するという制度趣旨や現時点で自損事故は人身傷害保険などの任意保険で填補されている状況からすれば、この状況をことさら変更する理由はないと研究会ではまとめられています。

したがって、自動運転での自損事故はこれまでどおり自賠責保険の対象にはならず、人身傷害保険での対応になる見込みです。

 

まとめ

このように、自動運転をめぐっては、技術の進歩に伴って、政府内でもこれまでの法制度を見直すために議論が進んでいます。

現時点では、自賠責保険についてですが、今後、各保険会社は、こうした国の議論状況を踏まえて、任意保険についても整備を進めていくことになります。

 

 

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